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民法総則
  • Yuri

  • 問題数 68 • 8/19/2023

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    問題一覧

  • 1

    事理弁識能力を欠く常況

    成年被後見人

  • 2

    事理弁識能力が著しく不十分

    被保佐人

  • 3

    事理弁識能力が不十分

    被補助人

  • 4

    成年被後見人は婚姻や離婚などの身分行為を取り消せるか?

    できる

  • 5

    成年被後見人の保護者が同意をした行為のうち、成年被後見人が行った法律行為は取り消すとこができるか?

    できる

  • 6

    成年後見人は1人しか選ぶことができない

    いいえ

  • 7

    成年後見人に法人を選ぶことができる

    できる

  • 8

    成年後見監督人に身内を選ぶことができる

    できない

  • 9

    被補助人の補助開始の審判において本人以外の請求により審判をする場合、本人の同意が必要

    必要

  • 10

    成年後見人の権限を選べ

    代理権, 取消権, 追認権

  • 11

    受け取ったものから得られる利益が現に存在していることをなんという?

    現存利益

  • 12

    催告の確答がない場合、原則として保護者への対応はどうなる?

    追認とみなす

  • 13

    制限行為能力者を隠していただけでなく、他の言動によって相手を誤信させても詐術にはあたらない

    いいえ

  • 14

    普通失踪とみなされるのは何年?

    7年

  • 15

    特別失踪にあたるのは?

    1年

  • 16

    表意者が、表示行為に対する真意がないことを知りながらする意思表示をなんという?

    心裡留保

  • 17

    表意者が相手方と示し合わせてする虚偽の意思表示をなんという?

    通謀虚偽表示

  • 18

    民法94条2項において必要なものは? 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

    どちらも必要ない

  • 19

    他に連帯保証人がいるとの債務者の説明を誤信して連帯保証人となった事例に錯誤の重要性は生じるか?

    生じない

  • 20

    転得者が権利を取得できないのはどれか(第三者×転得者)

    悪意×悪意

  • 21

    Aの土地をBが仮装登記し、善意のCに売却した場合、Cは所有権を取得できるか(AはBの登記を把握しているものとする)

    94条2項の類推適用

  • 22

    錯誤による取り消し前に出現した第三者は保護されるか

    保護される

  • 23

    詐欺や脅迫による意思表示は〇〇ができる

    取り消すこと

  • 24

    12月31日午前10時に1月1日から10日間と期間を定めた場合、期間が満了するのはいつか

    1月10日午前0時

  • 25

    次のうち「物」に該当するものは?

    水, 家

  • 26

    本人が完成させた意思表示を伝達する者をなんという?

    使者

  • 27

    権限の定めのない代理人の代理権の範囲のうち、財産の使用価値や交換価値を増加させる行為をなんというか

    改良行為

  • 28

    復代理人選任において任意代理人はいつでも選任できる

    ‪✕‬

  • 29

    復代理人とは代理人の代理人である

    ‪✕‬

  • 30

    制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない

  • 31

    追認をした場合、無権代理行為は無効になる

    ‪✕‬

  • 32

    無権代理行為において、相手方は悪意でも催告権を行使できる

  • 33

    無権代理行為において、相手方は善意有過失でも取り消すことができる。

  • 34

    契約において、無権代理人、本人の順に相続した場合追認を拒絶することができる

    ‪✕‬

  • 35

    公法上の行為に関する代理権を基本代理権とすることができるか

    できない

  • 36

    代理人が直接本人の名において権限外の行為をした際、相手が本人自身の行為と信じた場合に110条を適用できるか 110条:前条第一項本文の規定は、代理人がその権 限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権 限があると信ずべき正当な理由があるときについて準 用する。

    類推適用できる

  • 37

    代理権が消滅したのちに売買をした場合、相手側は善意有過失であれば保護される

    されない

  • 38

    法定代理と表見代理の適用関係において、法定代理人へ適用されるのはどれか

    権限外の行為の表見代理

  • 39

    社団としての実質を備えていながら、法定上の要件を満たさないために法人として登記できない、登記を行っていないために法人格を有しない社団をなんというか

    権利能力のない社団

  • 40

    権利能力のない社団の成立要件は以下の通りである ①( )としての組織をそなえ、 ②そこには( )が行われ、 ③( )の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、 ④その組織によって代表の方法、( )の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているもの。

    団体, 多数決の原則, 構成員, 総会

  • 41

    権利能力なき社団の財産は社団の設立者のみに帰属する

    ‪✕‬

  • 42

    権利能力のない社団は、当該社団が所有する不動産について、当該社団を権利者とする登記をすることができるか

    できない

  • 43

    権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務について、構成員は、取引の相手方に対して直接に個人的債務ないし責任を負担するか

    普段しない

  • 44

    所有の意志の有無は占有者の主観によって決まる

    ‪✕‬

  • 45

    占有開始時に善意無過失であれば、占有開始後に悪意になったとしても短期取得時効が適用される

  • 46

    善意無過失による占有は推定されるか

    善意による占有は推定される

  • 47

    短期取得時効の成立には占有開始時に善意無過失かつ10年間の継続占有が必要である

  • 48

    所有権の取得時効の要件は ①( )を持った占有 ②() かつ( )に占有 ③( )の占有

    所有の意思, 平穏, 公然, 他人の物

  • 49

    次のうち消滅時効の対象となるものはどれか

    地上権, 永小作権, 地役権

  • 50

    債権の消滅時効が完成するのは①債権者が権利を行使できるのを知ったときから5年間、又は②権利を行使することができる時から10年間債権が行使されないこと

  • 51

    割賦金弁済契約において、原則として債権者が残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした場合に限り、その時点から全額について消滅時効が進行する

    ‪✕‬

  • 52

    生命・身体の侵害による損害賠償請求権は主観的起算点から5年間、客観的起算点から10年間である

    ‪✕‬

  • 53

    不法行為による損害賠償債権は 被害者又はその法定代理人が損害又は加害者を知った時から3年間 不法行為の時から20年間である

    ‪✕‬

  • 54

    定期金債券の消滅時効期間は ①定期給付債権を行使することができることを知った時から( )年 ②定期給付債権を行使することができるときから( )年

    10, 20

  • 55

    定期給付債券の消滅時効期間は ①定期給付債権を行使することができることを知った時から( )年 ②定期給付債権を行使することができるときから( )年

    5, 10

  • 56

    権利確定のときに弁済期の到来していない債権の時効期間は、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても10年になる

    ‪✕‬

  • 57

    消滅時効において、債権・所有権以外の財産権を行使できる時から10年行使しなければ消滅時効は完成する

    ‪✕‬

  • 58

    時劾による債権消滅の効果は、時効期間経過とともに、確定的に生ずるものであるため、時効期間の経過が明らかに認められるときは、当事者による時効の援用がなくとも、裁判所は、これを判決の基礎とすることができる。

    ‪✕‬

  • 59

    債権者に「時効を迎えたから返済しない」という意思表示をすることをなんという❓

    時効の援用

  • 60

    消滅時効・取得時効において、援用が可能なのは?

    債務者, 保証人, 物上保証人, 第三取得者, 詐害行為による受益者, 占有者

  • 61

    時効が完成し援用されると、取得時効の場合は新たな権利が取得されるが、その権利の取得日は、時効の期間が満了し、時劾を援用した日である。

    ‪✕‬

  • 62

    時効利益の放棄とは時効の完成によって得られる利益を享受するものが自ら放棄することであるが、放棄は時効完成後にしかできず、時効完成前は放棄できない

  • 63

    時効の完成後にそのことに気付かないで債務の弁済をした場合には、後に時効の完成を知ったとき改めて時刻を援用することがてきる。

    ‪✕‬

  • 64

    裁判上の請求をしたところ、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定した場合には、裁判が終了した時から新たに時効の進行を始める。

  • 65

    裁判上の請求をしたものの、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく裁判が終了した場合、時効はその終了の時から 進行を始める

    ‪✕‬

  • 66

    債権者が債務者に債務の履行を電話で催告しても、 それだけでは消滅時効の完成猶予の効力は生じない。

    ‪✕‬

  • 67

    権利について協議を行う旨の合意が行われ、当事者が協議を行う期間(1年未満)を定めたときは、その期問を経過した時から時効は進行するが、この合意は口頭によるものでもよい。

    ‪✕‬

  • 68

    時効の期間の藩了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効の完成猶予に係る手続をすることができないときは、その障害が消滅した時 から2週間を経過するまでの問は、時効は完成しない。

    ‪✕‬