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司法書士(不動産登記法)苦手なところ

問題数161


No.1

No.2

✖️

No.3

建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

No.4

取締役がA、B及びCの 3 名であり、代表取締役がAであるX株式会社において、X株式 会社がA及びBが所有権の登記名義人である甲不動産をA及びBから購入してする売買を登 記原因とする共有者全員持分全部移転の登記については、C一人で取締役会の決議をした取 締役会の承認を受けたことを証する情報を提供して申請することができる。

No.5

X株式会社及びX株式会社の完全子会社であるY株式会社の代表取締役がそれぞれA一人 である場合において、Y株式会社が所有権の登記名義人である甲不動産をX株式会社に売り 渡したことにより売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、X株式会社 とY株式会社が完全親子会社であることを証する情報を提供すれば、X株式会社の取締役会 の承認を受けたことを証する情報の提供を要しない。

No.6

Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権の移転の登記が未了のままBが死亡 し、CがBを相続した場合において、A及びCが共同して当該登記の申請をし、当該登記が 完了したときは、Cに対し、B名義の登記識別情報が通知される。

No.7

一の申請情報で複数の不動産の所有権の移転の登記を申請する場合には、登記名義人となる申請人は、不動産ごとに登記識別情報の通知を希望するかどうかを選択し、特定の不動産についてのみ通知を希望しない旨の申出をすることができる。

No.8

信託財産に属する不動産に関する権利が信託の終了により移転した場合には、当該権利の 移転の登記の申請と信託の登記の抹消の申請は、一の申請情報によってすることができな い。

No.9

地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

No.10

司法書士Xが、株式会社の代表取締役Aから同社を申請人とする登記の申請について委任を受けた場合において、当該委任後にAが代表取締役を辞任したときは、Xは、当該委任に 係る登記を申請することができない。

No.11

株式会社の代表取締役Aが同社を代表して不動産の登記を申請した後、当該登記が完了するまでの間に、Aについて破産手続開始の決定がされたときは、当該申請は却下される。

No.12

地目が農地である土地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたために買戻しによる所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。

No.13

売買を登記原因とするAからBに対する所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、買戻しの期間が満了する前に買戻権の行使によるBからAへの所有権の移転の登記が完了した場合には、当該登記の申請人であるAに対して登記識別情報は通知されない。

No.14

登記権利者及び登記義務者の双方から委任を受けた代理人によってされた登記の申請を却下するときであっても、当該決定書は、申請人ごとに交付しなければならない。

No.15

書面申請の方法で登記を申請した場合において、申請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出する方法のほか、法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によることもできる。

No.16

審査請求をした者は、当該審査請求の裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができ、口頭で取下げをすることもできる。

No.17

審査請求をした者から、審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁 である法務局又は地方法務局の長の許可を受けて、審査請求人の地位を承継することができ る。

No.18

Aを所有権の登記名義人とする甲不動産をAがBに売却したが、Bが所有権の移転の登記手続に協力しない場合において、Aが、Bに当該所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決の正本を添付して、単独で当該所有権の移転の登記の申請をし、その登記が完了したときは、Bに対して登記識別情報は通知されない。

No.19

登記官は、申請人の申請の権限の有無を調査するに際しては、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求めることができる。

No.20

No.21

No.22

No.23

登記官は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、審査請求の日から 3 日以内に、意見を付して事件を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に送付しなけ ればならない。

No.24

区分建物の表題部所有者Aが死亡した後、その相続人であるBから当該区分建物を買ったCは、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。

No.25

被相続人Aから子B及び子Cへの相続を原因とする所有権の移転の登記がされたが、相続人となることができない欠格事由がCにあった場合において、CにAの直系卑属である子Dがいるときは、Dを登記権利者、Cを登記義務者として、登記名義人をB及びDとする所有権の更正の登記を申請することができる。

No.26

A及びBが所有権の登記名義人で持分が各 2 分の 1 である甲土地及び乙土地について、甲土地につきAの単独所有、乙土地につきA持分 4 分の 1 、B持分 4 分の 3 とする共有物分割 を登記原因とする持分移転の登記を申請することができる。

No.27

司法書士: 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められて いた場合には、所有権の移転の登記の登記原因の日付とは異なる登記原因の日付 で、買戻しの特約の登記の申請をすることができますか。 補助者:ア はい。そのような場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、登記の申請をすることができます。

No.28

司法書士: ところで、買戻しの特約を付した売買契約がされ、所有権の移転の仮登記がされた場合には、買戻しの特約の登記は、本登記として登記されますか。 補助者:エ いいえ。所有権の移転の仮登記に付記して、買戻しの特約の登記も仮登記として登記されます。

No.29

所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮登記を命ずる処分がされた場合には、 所有権の保存の登記を申請することなく、当該処分に基づく所有権の移転の仮登記を申請す ることができる。

No.30

共同相続人である親権者とその親権に服する未成年者との間で、親権者が相続財産の分配を受けないことを内容とする遺産分割協議がされた場合には、当該未成年者のために特別代理人が選任されたことを証する情報を提供することなく、当該遺産分割協議に基づく所有権の移転の登記を申請することができる。

No.31

被相続人Aの共同相続人B、C、D及びEのうち、D及びEがその相続分をBに譲渡した場合には、被相続人A名義の不動産につき、B又はCが、D及びEの相続分が譲渡されたことを証する情報を提供して、当該不動産について、B及びC名義とする相続を登記原因とする所有権の移転の登記を単独で申請することはできない。

No.32

A、B及びCの共有に属する不動産について、Aの持分放棄を原因とするB及びCに対するA持分全部移転の登記の申請は、共有者の一人であるBと登記義務者であるAとが共同してすることができる。

No.33

司法書士: 最後に、AからBに対する所有権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記がされた後、BからCに当該不動産が転売され、所有権の移転の登記がされた場合において、買戻しの期間が経過したときは、当該買戻しの特約の登記の抹消の申請の登記権利者は、だれになりますか。 補助者:オ この場合には、買戻しの特約の登記をしたときの所有権の登記名義人であるBと現在の登記名義人であるCのいずれもが登記権利者となることができます。

No.34

乙建物の所有権を目的として、売買代金を分割して支払う旨の定めがある売買契約が締結され、当該契約に買戻しの特約が付された場合において、当該買戻しの特約の登記を申請するときは、買主が現実に支払った金額及び売買の総代金を、当該登記の申請情報の内容としなければならない。

No.35

Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、所有権の登記はないがBを表題部所 有者とする表題登記のある乙土地を要役地とする地役権の設定の登記の申請は、することができない。

No.36

賃借物の転貸の登記が付記登記でされている賃借権の設定の登記の抹消を申請する場合において、転借権者の承諾を証する情報が提供されたときは、当該転借権の登記は、職権で抹消される。

No.37

甲土地の所有権の登記名義人との間で締結した当該所有権を目的とする売買契約に買戻しの特約を付した場合において、当該所有権の移転の仮登記を申請するときは、当該買戻しの特約の仮登記と当該所有権の移転の仮登記とを同時に申請しなければならない。

No.38

地役権の設定の範囲を承役地の一部から全部に変更する登記の登録免許税の額は、承役地 である土地 1 筆につき1500円である。

No.39

賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、当該賃借権につき仮登記がされている場合はすることができない。

No.40

賃借権の設定の登記がされている賃貸借契約に、賃借権の譲渡又は転貸をすることができる旨の特約があっても、当該賃借権を目的とする質権の設定の登記の申請をすることはできない。

No.41

外国通貨で債権額を指定した債権を担保する抵当権の設定の登記を申請するときは、外国通貨で表示した債権額のほか、本邦通貨で表示した担保限度額を申請情報として提供しなければならない。

No.42

No.43

No.44

抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする。

No.45

保証人の将来の求償債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合に、主たる債務者が債権者に弁済したことにより当該抵当権の登記の抹消を申請するときの登記原因は、弁済である。

No.46

✖️

No.47

AからBへの所有権移転仮登記がされた後、仮登記された所有権をBがCに売却したときは、BからCへの「仮登記所有権移転の仮登記」を申請するが、この登記の登録免許税は、不動産の価額の1000分の10である。

No.48

区分建物についての登記を申請する場合において、一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは、一棟の建物の構造と床面積の提供を省略することができる。

No.49

敷地権の表示が登記されていない区分建物につき、表題部所有者から直接所有権を取得した者の名義で所有権保存登記を申請する場合には、申請人が表題部所有者から区分建物の所有権を取得したことを証する情報(所有権取得証明情報)を提供しなければならない。

No.50

AからBへの所有権移転仮登記がされた後、AからCへの売買による所有権移転登記がなされている場合、仮登記に基づく本登記は、Bが登記権利者、Cが登記義務者となって、共同で申請しなければならない。

No.51

A所有の土地にXのための地上権設定仮登記がされた後、AからBへの売買による所有権移転登記がなされている場合において、仮登記に基づく本登記を申請するときは、Bの承諾を証する情報を提供しなければならない。

No.52

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No.53

根抵当権の一部譲渡を受けた者を債権者とする差押えの登記がされている場合は、根抵当権の元本の確定の登記がされていなくても、債権譲渡を原因とする第三者への根抵当権の移転の登記を申請することができる。

No.54

甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵当権の設定の登記がされている場合、 乙土地についてのみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地及び乙土地の追加担保 として丙土地を目的とする共同根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら三つの 不動産を共同担保とすることができる。

No.55

所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を申請することができる。

No.56

抵当権の設定の仮登記の登記権利者が死亡した場合の相続を登記原因とする当該仮登記の移転の登記は、仮登記でされる。

No.57

所有権の登記を回復する登記の登録免許税は、不動産 1 個につき1000円である。

No.58

抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば足りる。

No.59

遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、遺贈者の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときであっても、前提として登記名義人の住所の変更の登記を申請する必要はない。

No.60

AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結後に、AがCに当該不動産を売却し、AからCへの所有権の移転の登記がされている場合には、Bは、Cに対する承継執行文の付与を受けて判決によるCからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。

No.61

抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、抵当権の設定に関する登記原因証明情報を提供することを要しない。

No.62

所有権を目的とする地上権の設定の登記の回復を申請する場合において、登記権利者と登記義務者とが共同して申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

No.63

遺産分割協議について公正証書が作成され、相続を原因とする登記の申請に際し添付情報 の 1 つとして当該公正証書の謄本が提供される場合、当該遺産分割協議に参加した者の印鑑 証明書は、提供することを要しない。

No.64

申請人が法人である場合において、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書であっ て、作成後 3 か月以内のものを提供したときは、当該法人の会社法人等番号の提供は要しない。

No.65

不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又 は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、代理権限証明情報の提供を要しない。

No.66

申請人である当該法人が登記名義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合におい て、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証す る情報の提供を要しない。

No.67

Bから遺産分割協議に関する事項の委任を受けたXが、当該遺産分割協議に参加し、Cが 甲土地を取得する旨の遺産分割協議書にBの代理人として署名押印している場合には、C は、登記原因証明情報の一部として当該遺産分割協議書を提供し、甲土地についてAからC への所有権の移転の登記を申請することができる。

No.68

司法書士: では、甲土地が農地であった場合について検討しましょう。この場合に、Aの遺言に基づいて甲土地について所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可は必要となりますか。 補助者:ウ Aの遺言に基づくBへの遺贈は包括遺贈に当たるため、農地法所定の許可は不要です。

No.69

No.70

No.71

No.72

No.73

外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申請をする場合には、印鑑証明書を提供 せず、署名証明書を提供することができるが、当該署名証明書は、作成後 3 か月以内のもの であることを要する。

No.74

登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、 当該印鑑証明書は、作成後 3 か月以内のものであることを要する。

No.75

代理権限証明情報として未成年者の親権者であることを証する戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄本は、作成後 3 か月以内のものであることを要しない。

No.76

申請人である当該法人が当該法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。

No.77

支配人が申請人である当該法人を代理して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。

No.78

BがAの預貯金を取得する代わりにB所有の乙土地をCが取得する旨が記載された遺産分 割協議書を登記原因証明情報の一部として提供し、乙土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請するときの登記原因は、遺産分割である。

No.79

Aの遺言書に受遺者とその配分は遺言執行者において協議の上決定する旨及び遺言執行者 としてBとCの 2 名を指定する旨の記載がされている場合において、Aの死亡後、BとCと の協議がされる前にBが死亡したときは、Cは、甲土地についてXに遺贈する旨を決定した 上で、甲土地につきAからXへの所有権の移転の登記を申請することができる。

No.80

甲土地を要役地とし、農地である乙土地を承役地として、乙土地の地下に水道管を設置することを目的とする地役権の設定の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。

No.81

Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地として、地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約を内容とする地役権の設定の登記がされている場合において、甲土地につき、AからCへの所有権の移転の登記がされたときは、Bは、単独で当該地役権の登記の抹消を申請することができる。

No.82

✖️

No.83

抵当権の設定の登記がされている土地について、当該抵当権の登記名義人である株式会社A銀行の代表者Bは、抵当権設定者Cと共に、登記原因証明情報として、支配人の登記がされていない株式会社A銀行の支店長Dが作成した解除証書を提供して、当該抵当権の抹消の登記を申請することができる。

No.84

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No.85

共同根抵当権の追加設定をする場合において、既に登記がされている根抵当権の債務者の住所について区制施行による変更があったときは、当該債務者の住所の変更の登記を申請することなく、共同根抵当権の追加設定の登記を申請することができる。

No.86

住所移転を登記原因とする株式会社である登記名義人の住所の変更の登記の申請をする場合 には、住所の変更を証する情報として提供する住民票は、作成後 3 か月以内のものであること を要しない。

No.87

表題部所有者が住所を移転し、表題部に記載された住所と現在の住所とが異なることになっ た場合であっても、表題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、表題部所有者の住 所の変更の登記をしないで、直ちに所有権の保存の登記を申請することができる。

No.88

仮登記権利者は、仮登記義務者の仮登記の申請に関する承諾書を代位原因証明情報とし て、仮登記義務者である所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することができる。

No.89

未登記の国有地について、私人が国に対し、時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟に勝訴した場合、当該私人は、国に代位して、当該判決書の正本を代位原因証明情報として、国名義の所有権の保存の登記を申請することができる。

No.90

Aを根抵当権の登記名義人とする元本確定前の根抵当権についてBへの分割譲渡の登記を 申請するときは、申請情報の内容として提供する極度額はBを根抵当権の登記名義人とする根抵当権の極度額で足りる。

No.91

判決によって所有権の移転の登記を申請する場合において、判決書正本に登記義務者である 被告の住所として登記記録上の住所と現在の住所とが併記されているときは、所有権の登記名 義人の住所の変更の登記をしないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することができる。

No.92

表題登記のみがされている敷地権付き区分建物を表題部所有者が売却するとともに、売買代金を担保するために買受人との間で抵当権設定契約を締結した場合において、買受人が当該区分建物について所有権の保存の登記をしないときは、表題部所有者は、買受人に代位して、買受人名義の所有権の保存の登記を単独で申請することができる。

No.93

根抵当権設定者の根抵当権者に対する元本の確定請求によって元本が確定した後、当該根抵当権の被担保債権を代位弁済した者は、根抵当権者に代位して、元本の確定の登記を単独で申請することができる。

No.94

抵当権者は、債務者の住所に変更が生じた場合には、抵当権設定者である所有権の登記名義人に代位して、債務者の住所の変更の登記を単独で申請することができる。

No.95

仮登記仮処分命令を得てする所有権の保存の仮登記 申請できる。

No.96

地目が畑である土地につき、農地法第 3 条の許可を条件とする条件付所有権の移転の仮登 記がされた後、当該仮登記の登記原因の日付よりも前の日付の登記原因で、地目を宅地とす る地目に関する変更の登記がされた場合には、当該条件付所有権の移転の仮登記を所有権の 移転の仮登記とする更正の登記を経れば、当該仮登記に基づく本登記の申請をすることがで きる。

No.97

No.98

真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮登記 申請できる。

No.99

同一の不動産について設定された数個の抵当権の順位を変更する旨の各抵当権者の合意に基づく当該抵当権の順位の変更の仮登記 申請できる

No.100

所有権の移転の仮登記がされた後、仮登記名義人の住所に変更があった場合には、当該仮登記に基づく本登記の申請の添付情報として、仮登記名義人の住所の変更を証する情報を提供すれば、仮登記名義人の住所の変更の登記を省略することができる。