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司法書士(不動産登記法)苦手なところ
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  • 問題数 484 • 11/9/2024

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  • 1

    Aが、甲不動産をBに遺贈する旨の遺言をした後、甲不動産について、AからCに対する 売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされ、さらに当該所有権の移転の登記が錯誤を登記原因として抹消され、その後にAが死亡した場合には、Bは、遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。

  • 2

    破産管財人が破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない。

    ✖️

  • 3

    敷地権付き区分建物又は所有権が敷地権である旨の登記がされている土地についての登記に関する 敷地権である旨の登記がされている土地について、敷地権を目的とする一般の先取特権の保存の登記を申請することができる。

    ✖️

  • 4

    仮登記の申請においては、仮登記義務者の登記識別情報や仮登記権利者の住所を証する情報を提供する必要はない。

  • 5

    官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明書は、作成後 3 か月以内のものであることを要しない。

  • 6

    Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。

    ✖️

  • 7

  • 8

    官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託し、その登記がされた後、解除を登記原因として当該所有権の移転の登記の抹消を嘱託する場合には、登記義務者についての所有権に関する登記識別情報の提供は要しない。

  • 9

    法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命ずる前に当該登記官に仮登記を命じなければならない。

    ✖️

  • 10

    担保仮登記に基づく本登記を申請する場合、登記原因の日付は、仮登記の原因日付から少なくとも1か月を経過した日でなければならない。

    ✖️

  • 11

    登記の申請情報及びその添付情報の保存期間の満了後においては、当該登記に関する審査請求をすることができない。

    ✖️

  • 12

    Aを所有権の登記名義人とする不動産について、Bの根抵当権の設定登記請求権を保全するために所有権の処分禁止の仮処分の登記及び極度額を2000万円とする根抵当権の保全仮登記がされている場合において、当該保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務名義においてその極度額が1000万円とされたときは、AとBは、共同して、当該保全仮登記の極度額を1000万円とする更正の登記を申請することができる。

    ✖️

  • 13

    BがAの預貯金を取得する代わりにB所有の乙土地をCが取得する旨が記載された遺産分 割協議書を登記原因証明情報の一部として提供し、乙土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請するときの登記原因は、遺産分割である。

    ✖️

  • 14

    登記官は、登記申請の取下げがあったとき(再使用証明をする場合を除く)は、遅滞なく、その旨を納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

  • 15

    相続財産である数筆の土地のうちの一定の面積を指定して遺贈する旨の遺言があった場合には、遺言執行者は、土地の分筆の登記の申請をし、さらに、受遺者に対する所有権の移転の登記の申請をすることができる。

  • 16

    抵当権設定の登記のある土地を敷地として区分建物が新築され、その区分建物について敷地権の表示が登記された後に、敷地についての抵当権の被担保債権と同一の債権を担保するため、区分建物のみを目的として抵当権の追加設定の登記を申請することができる。

  • 17

    賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、当該賃借権につき仮登記がされている場合はすることができない。

    ✖️

  • 18

    Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を平成23年 6 月20日に締結するとともに、当該契約によって負う債務について、他人名義の不動産に抵当権を設定する契約を締結した後、同月30日にAが当該不動産を取得した。この場合における当該抵当権の設定の登記原因は、平成23年 6 月20日金銭消費貸借同日設定である。

    ✖️

  • 19

    Aを所有権の登記名義人とする甲不動産についての処分禁止の登記に関する 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処 分禁止の登記がされた後、当該登記請求権について保全の必要性が消滅したときは、A及びBは、解除を登記原因として当該処分禁止の登記の抹消を申請することができる。

    ✖️

  • 20

    AからBに対する売買、さらにBからCに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登 記がそれぞれされた後、Bの所有権の取得に係る登記原因に誤りがあることが判明した場合には、Bの所有権の更正の登記の申請をすることができる。

    ✖️

  • 21

    仮登記の登記権利者が書面申請の方法により単独で仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記手続をすることについて仮登記の登記義務者が承諾する旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付したとしても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

    ✖️

  • 22

    根抵当権の一部譲渡を受けた者を債権者とする差押えの登記がされている場合は、根抵当権の元本の確定の登記がされていなくても、債権譲渡を原因とする第三者への根抵当権の移転の登記を申請することができる。

  • 23

    Bを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされた後、AからCへの売買を登記原因とす る所有権の移転の登記がされた場合には、当該仮登記に基づく本登記は、A及びBが共同して申請することができる。

  • 24

    財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき売買を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託する場合において、当該私人に対して用途並びにその用途に供すべき期日及び期間を指定して当該指定に違反したときに当該売払いの契約を解除する旨の定めがあるときは、当該定めを当該登記の嘱託情報の内容とすることができる。

  • 25

    抵当権移転登記の申請が却下されたときは、抵当権設定者は、審査請求をすることができる。

    ✖️

  • 26

    真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮登記 申請できる。

    ✖️

  • 27

    信託の終了による信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

  • 28

    所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記がされた不動産について、当該仮処分の債権者を登記権利者とし、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記がされるとともに、仮処分に後れる登記が抹消される場合には、当該処分禁止の登記は、登記官の職権により、抹消される。

  • 29

    申請人が法人の場合でも、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供したときは、会社法人等番号の提供を省略することができるが、この登記事項証明書は、作成後1か月以内のものでなければならない。

    ✖️

  • 30

    株式会社の代表取締役Aが同社を代表して不動産の登記を申請した後、当該登記が完了するまでの間に、Aについて破産手続開始の決定がされたときは、当該申請は却下される。

    ✖️

  • 31

    元本確定前に会社分割による根抵当権の一部移転登記を申請する場合には、登記原因証明情報の一部として、分割契約書(又は分割計画書)を提供しなければならない。

    ✖️

  • 32

    Aが甲区 3 番及び甲区 4 番でそれぞれ所有権の持分を 2 分の 1 ずつ取得し、Aを所有権の登記名義人とする建物について、甲区 3 番で登記された持分のみを目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡したことにより相続を登記原因とするAの持分の全部の移転の登記を申請するときは、一の申請情報でしなければならない。

  • 33

    所有権の移転の仮登記がされた後、仮登記名義人の住所に変更があった場合には、当該仮登記に基づく本登記の申請の添付情報として、仮登記名義人の住所の変更を証する情報を提供すれば、仮登記名義人の住所の変更の登記を省略することができる。

    ✖️

  • 34

    信託による所有権の移転の登記を申請するときは、受益者となる者の住所を証する情報の提供を要する。

    ✖️

  • 35

    A及びBが表題部所有者である所有権の登記がない建物について、Aは、A及びBを登記 名義人とする所有権の保存の登記を単独で申請することができる。

  • 36

    甲土地及び乙土地にAを抵当権者とする共同抵当権の設定の登記がされている場合において、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記がされた後、合筆後の乙土地の全部に関する旨の付記登記がされた抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、当該合筆の登記がされる前の甲土地及び乙土地についてAに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない。

    ✖️

  • 37

    不動産の共有者の一人が死亡し、他の共有者が民法第255条の規定により当該共有者の持分を取得した場合、当該他の共有者は、当該持分につき、被相続人から相続財産法人への登記名義人の氏名の変更の登記をすることなく、持分の移転の登記を申請することができる。

    ✖️

  • 38

    Aが所有権の登記名義人である甲建物についての処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記に関する 甲建物について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記がされた後、Cを登記名義人とする所有権の移転の登記がされた場合において、AからBへの所有権の移転の登記と同時に申請することにより、Bが単独で当該仮処分の登記に後れるCのための登記の抹消を申請するときは、その旨をA及びCに対しあらかじめ通知したことを証する情報を提供しなければならない。

    ✖️

  • 39

    司法書士Aが申請人を代理して所有権の移転の登記を申請した場合において、その申請書 に添付した委任状にAに当該登記申請の取下げの代理権がある旨の記載があるときは、A は、当該登記申請の取下げについて別途の代理権限証明情報を提供することなく、登記申請意思の撤回を理由として当該登記申請の取下げをすることができる。

    ✖️

  • 40

    審査請求をした者は、当該審査請求の裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができ、口頭で取下げをすることもできる。

    ✖️

  • 41

    甲土地について設定された抵当権の登記名義人であるAの所在が知れないため、甲土地の所有権の登記名義人であるBが単独で当該抵当権の設定の登記の抹消を申請する場合には、公示催告の申立てをしたことを証する情報を提供しなければならない。

    ✖️

  • 42

    抵当権付債権について、転付命令若しくは譲渡命令が確定したとき、又は売却命令による売却が終了したときは、転付債権者若しくは差押債権者又は買受人は、抵当権の移転の登記の申請を単独ですることができる。

    ✖️

  • 43

    地上権者Aの地上権を目的として、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記をする場合には、その登記は、付記登記でされる。

  • 44

    XとYが準共有する根抵当権を、分割譲渡によって直ちにXとYそれぞれ単有の根抵当権とすることはできない。

  • 45

    同一の申請情報により20個を超える不動産についてする錯誤による所有権の登記名義人の住所の更正の登記の登録免許税の額は、 2 万円である。

    ✖️

  • 46

    抵当権の順位変更の登記においては、順位の下がる抵当権者の登記識別情報を提供しなければならない。

    ✖️

  • 47

    登記事項の一部が不適法に抹消された場合にも、抹消された登記を回復させることができるが、この場合の回復の登記は、付記登記で実行される。

  • 48

    抵当権の債務者Aが死亡して、BとCがAを相続したが、BC間の契約によってBがCの債務を引き受けた。この場合、「相続」を登記原因として、Bのみを債務者とする変更登記を申請することができる。

    ✖️

  • 49

    受益者の定めのない信託である場合は、受益者の定めに関する登記事項はない。

    ✖️

  • 50

    金銭消費貸借予約契約に基づく将来の債権を担保するための抵当権の設定の登記がされている場合において、当該予約契約を変更し債権額の増額を行ったときは、抵当権の債権額を増額する抵当権の変更の登記を申請することができる。

  • 51

    被相続人Aの共同相続人B、C、D及びEのうち、D及びEがその相続分をBに譲渡した場合には、被相続人A名義の不動産につき、B又はCが、D及びEの相続分が譲渡されたことを証する情報を提供して、当該不動産について、B及びC名義とする相続を登記原因とする所有権の移転の登記を単独で申請することはできない。

    ✖️

  • 52

    登記所の管轄に属する乙土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aに配偶者B及び子Cがいる場合における、被相続人Aの法定相続情報一覧図(以下「一覧図」という。)に関する Bは、相続があったことを証する公務員が職務上作成した情報として、被相続人Aの一覧 図の写しを提供して、Aが通知を受けた乙土地の登記識別情報の失効の申出をすることはできない。

    ✖️

  • 53

    Aを売主、Bを買主とする農地の売買契約がなされたが、農地法所定の許可が到達する前にAが死亡し、CがAを相続した場合、AからBへの売買による所有権移転登記を申請することができる。

    ✖️

  • 54

    登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、 当該印鑑証明書は、作成後 3 か月以内のものであることを要する。

    ✖️

  • 55

    甲不動産の所有権の登記名義人Aに相続が生じた場合に、甲不動産について申請する登記 Aには子B、C及びDがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、Aが生前に甲不動 産をEに売却していた場合において、売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登記を申請するときは、B、C、D及びEが共同してしなければならない。

    ✖️

  • 56

    代理人が登記義務者から登記識別情報を知ることを特に許され、その提供を受けて電子申請を行う場合には、登記識別情報の暗号化に関する権限が委任されていることを要しない。

    ✖️

  • 57

    一部譲渡による根抵当権の一部移転登記の登録免許税は、極度額の1000分の2である。

    ✖️

  • 58

    競売による売却を原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合には、BはAに対し当該所有権の移転の登記について競落無効を原因とする抹消登記手続をする旨の記載のあるAとBとの和解調書の正本を添付して、Aが、単独で当該所有権の移転の登記の抹消の申請をすることはできない。

    ✖️

  • 59

    共同根抵当権の追加設定をする場合において、既に登記がされている根抵当権の債務者の住所について区制施行による変更があったときは、当該債務者の住所の変更の登記を申請することなく、共同根抵当権の追加設定の登記を申請することができる。

  • 60

    書面申請の方法で登記を申請した場合において、申請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出する方法のほか、法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によることもできる。

    ✖️

  • 61

    被相続人Aから子B及び子Cへの相続を原因とする所有権の移転の登記がされたが、相続人となることができない欠格事由がCにあった場合において、CにAの直系卑属である子Dがいるときは、Dを登記権利者、Cを登記義務者として、登記名義人をB及びDとする所有権の更正の登記を申請することができる。

  • 62

    審査請求をした者から、審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁 である法務局又は地方法務局の長の許可を受けて、審査請求人の地位を承継することができ る。

    ✖️

  • 63

    抵当権者は、債務者の住所に変更が生じた場合には、抵当権設定者である所有権の登記名義人に代位して、債務者の住所の変更の登記を単独で申請することができる。

    ✖️

  • 64

    売買を登記原因とする賃借権の移転の登記を申請する場合において、当該賃借権の賃貸人Aの所在が知れないために裁判所によって選任された不在者の財産の管理人Bが、裁判所の許可を得て当該賃借権の譲渡について承諾し、そのことを証する書面及び当該書面に押印されたBの印鑑について裁判所書記官が作成した証明書を添付したときは、いずれの書面についても、原本の還付を請求することができない。

    ✖️

  • 65

    仮登記権利者は、仮登記義務者の仮登記の申請に関する承諾書を代位原因証明情報とし て、仮登記義務者である所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することができる。

  • 66

    満19歳の未成年者が所有している不動産について、当該未成年者が登記義務者となって時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、当該未成年者の親権者の同意を証する情報の提供を要しない。

  • 67

    所有権保存登記の申請と同時に、買戻特約の登記を申請することができる。

  • 68

    成年後見人Aが、成年被後見人Bが所有権の登記名義人であり、Bの居住の用に供しない建物をCとの間で売買した場合において、当該売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該売買につき家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供することを要しない。

  • 69

    遺産分割を原因とする不動産の持分の移転の登記の登録免許税の額は、移転した持分の価額に1,000分の 4 を乗じた額である。

  • 70

    遺産分割協議について公正証書が作成され、相続を原因とする登記の申請に際し添付情報 の 1 つとして当該公正証書の謄本が提供される場合、当該遺産分割協議に参加した者の印鑑 証明書は、提供することを要しない。

  • 71

    抵当権者が売買により抵当権の目的である不動産の所有権を取得した場合において、混同を原因として抵当権の登記を抹消するときは、登記権利者と登記義務者が同一人であっても、登記義務者の権利に関する登記識別情報を提供して申請しなければならない。

  • 72

    所有権の移転の登記を申請する場合において、登記義務者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けたときは、当該委任状には、当該登記義務者の印鑑証明書の添付を要しない。

  • 73

    司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につき同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対して登記識別情報は通知されない。

  • 74

    「被告は、原告又は原告の指定した者に対し、甲土地につき年月日売買を原因とする所有権移転登記手続をする」との和解調書に基づいて、原告又は原告の指定した者が、単独で登記を申請することはできない。

  • 75

    Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がされた後、A及びBが甲土地について所有権の移転請求権の保全の仮登記を申請する場合には、Bは、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。

    ✖️

  • 76

    A所有の不動産に、Bを抵当権者とする抵当権とCを抵当権者とする抵当権が同順位で登 記されており、ほかに後順位の抵当権が登記されていない場合において、BがAから当該不動産の所有権を取得したときは、Bは、混同を登記原因としてBを抵当権者とする抵当権の登記の抹消を申請することができる。

    ✖️

  • 77

    Aが所有権の登記名義人である甲建物についての処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記に関する 甲建物について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記がされた後、Cを登記名義人とする所有権の移転の登記及びDを登記名義人とする抵当権の設定の登記が順次された場合において、AからBへの所有権の移転の登記と同時に、Bが単独で申請することができる当該仮処分の登記に後れるC及びDのためにされた各登記の抹消は、一の申請情報により申請することができない。

  • 78

    甲土地の所有権の登記名義人との間で締結した当該所有権を目的とする売買契約に買戻しの特約を付した場合において、当該所有権の移転の仮登記を申請するときは、当該買戻しの特約の仮登記と当該所有権の移転の仮登記とを同時に申請しなければならない。

    ✖️

  • 79

    所有権移転請求権保全の仮登記のされた請求権の一部が移転した場合において、当該仮登記に基づく本登記は、仮登記の登記権利者のうちの一人から申請することができる。

    ✖️

  • 80

    司法書士: 最後に、AからBに対する所有権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記がされた後、BからCに当該不動産が転売され、所有権の移転の登記がされた場合において、買戻しの期間が経過したときは、当該買戻しの特約の登記の抹消の申請の登記権利者は、だれになりますか。 補助者:オ この場合には、買戻しの特約の登記をしたときの所有権の登記名義人であるBと現在の登記名義人であるCのいずれもが登記権利者となることができます。

    ✖️

  • 81

    根抵当権が共有であるときは、共有者の1人について確定事由が生じると、根抵当権の元本は確定する。

    ✖️

  • 82

    受託者Aが信託財産である金銭をもってBから甲土地を買い受け、甲土地が信託財産に属することとなったにもかかわらず、甲土地について売買を原因とする所有権の移転の登記のみを申請し、信託の登記を申請しない場合には、委託者Cは、Aに代位して、Bと共同して信託財産の処分による信託の登記を申請することができる。

    ✖️

  • 83

    登記の申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、登記官が 何らの処分をもしない場合には、審査請求をすることができる。

  • 84

    地目が畑である土地の賃借権について、存続期間を70年とする賃借権の設定の登記を申請することができる。

    ✖️

  • 85

    地上権の存続期間を「永久」として、地上権の設定の登記を申請することはできない。

    ✖️

  • 86

    Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権の一部をB及びCへと移転す る所有権の一部移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登記を申請することができる。

  • 87

    法務局又は地方法務局の長は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の執行の停止の措置をとることができる。

    ✖️

  • 88

    Bを権利者とし、担保すべき元本の確定すべき期日の定めのない根抵当権の設定の仮登記がされている場合において、当該設定の日から 5 年後にAがBに対して当該根抵当権の元本の確定の請求をしたときは、AとBは、共同して、当該根抵当権について元本の確定の登記を申請することができる。

  • 89

    共有者A及びBの各共有持分について買戻権者を同じくする買戻しの特約の登記が各別にされているときは、これらの登記の抹消は、当該抹消の登記原因及びその日付が同一であれば、一の申請情報によって申請することができる。

    ✖️

  • 90

    Aを委託者、B及びCを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Bを解任する裁判があったことによる受託者の変更の登記は、BとCが共同して申請しなければならない。

    ✖️