民法①
公務員一般上級
問題一覧
1
自然人、法人、権利義務の主体となり得る地位、胎児、全部露出説、不法行為に基づく損害賠償請求、相続、遺贈、母親、代理権、停止条件説、生きて生まれた場合その時に遡って権利を獲得
2
意思能力とは、法律行為の結果を弁識することができる能力である。年齢などの取り決めはなく、個別具体的に判断される。関連:民法3条の2「意思無能力無効」
3
行為能力とは、単独で有効に法律行為ができる能力である。制限行為能力者制度とは、これを類型化することによって本人と相手型を保護しようとするものである。未成年者、成年被後見人、保佐人、補助人の順に制限の程度が重い。なお、未成年後見人について、親権者がいないもしくは親が親権を剥奪された場合付されるものである。
4
代理権について、未成年者と成年被後見人には保護者による包括的代理権が存在し、保佐人と補助人については家庭裁判所に個別に代理権付与の審判の請求を行わねばならず(13条を除く)、これについては本人の同意が必須。
5
取消について、制限行為能力者が各保護者の同意を得ず(成年被後見人の場合は事理弁式能力が無いため、同意を得ても)行った行為は意思表示により取り消すことができる。取消権者は制限行為能力者、法定代理人、同意権者である。法的追認や催告による追認の擬制、時効(追認することができる時から5年間行使しない、または取り消すことができる行為がなされたときから20年経過した時)、詐術によって消滅する。
6
Aが契約を取り消す場合、Cが既に当該不動産をDに売却していた場合でも、AはCに対して取消しの意思表示をしなくてはならない。
問題一覧
1
自然人、法人、権利義務の主体となり得る地位、胎児、全部露出説、不法行為に基づく損害賠償請求、相続、遺贈、母親、代理権、停止条件説、生きて生まれた場合その時に遡って権利を獲得
2
意思能力とは、法律行為の結果を弁識することができる能力である。年齢などの取り決めはなく、個別具体的に判断される。関連:民法3条の2「意思無能力無効」
3
行為能力とは、単独で有効に法律行為ができる能力である。制限行為能力者制度とは、これを類型化することによって本人と相手型を保護しようとするものである。未成年者、成年被後見人、保佐人、補助人の順に制限の程度が重い。なお、未成年後見人について、親権者がいないもしくは親が親権を剥奪された場合付されるものである。
4
代理権について、未成年者と成年被後見人には保護者による包括的代理権が存在し、保佐人と補助人については家庭裁判所に個別に代理権付与の審判の請求を行わねばならず(13条を除く)、これについては本人の同意が必須。
5
取消について、制限行為能力者が各保護者の同意を得ず(成年被後見人の場合は事理弁式能力が無いため、同意を得ても)行った行為は意思表示により取り消すことができる。取消権者は制限行為能力者、法定代理人、同意権者である。法的追認や催告による追認の擬制、時効(追認することができる時から5年間行使しない、または取り消すことができる行為がなされたときから20年経過した時)、詐術によって消滅する。
6
Aが契約を取り消す場合、Cが既に当該不動産をDに売却していた場合でも、AはCに対して取消しの意思表示をしなくてはならない。