問題一覧
1
特別管理産業廃棄物を大きく部類すると4つ
廃油(燃焼性), 廃酸・廃アルカリ(腐食性), 感染性産業廃棄物, 特定有害産業廃棄物
2
①、②、③が廃油となったものが特別管理産業廃棄物の④に該当する
揮発油類, 灯油類, 軽油類, 燃焼性廃油
3
燃焼性を判断するための方法は規定されていないが引火点が???の廃油とされている
70℃未満
4
特別管理産業廃棄物である廃酸は、水素イオン濃度指数(pH)が①のもの、廃アルカリはpHが②のものである。
2.0以下, 12.5以上
5
①性廃棄物とは、②から生じ、人が感染し、又は感染するおそれのある廃棄物
感染, 医療関係機関等
6
感染性廃棄物の具体的な判断は①の観点、②の観点、③の観点から行う
形状, 排出場所, 種類
7
感染性廃棄物に該当するか判断できない場合は、付着した廃棄物の①、②、③の程度の違いにより、④を有するもの(⑤、⑤、⑤)によって判断される
形状, 性状, 付着, 専門知識, 医師、歯科医師、獣医師
8
排出事業者は①が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境保全上支障のないようにこれを保管する
自己の産業廃棄物
9
自ら産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物の収集、運搬及び処分の基準を①
遵守しなければならない
10
産業廃棄物の保管基準 ・見やすい場所に産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した①(縦、横それぞれ60センチ以上)が設けられていること。
掲示板
11
特別管理産業廃棄物にその他のものが①するおそれのないように、仕切りを設けるなどの必要な②を講ずること。
混入, 措置
12
燃焼性廃油、PCB廃棄物、廃溶剤は①し、揮発防止のための措置、及び②にさらされないために必要な措置をする
容器に入れ密封, 高温
13
PCB汚染物又はPCB処理物は①のために必要な措置をする
腐食の防止
14
廃石綿等は①のために必要な措置をとる
飛散の防止
15
・特産廃の収集運搬基準 特産廃がその他のものと①するおそれのないように、他の物と区分する
混同
16
①、②等及び廃水銀等の収集、運搬を行う場合には必ず③に収納して収集、運搬すること
感染性産業廃棄物, 廃PCB, 運搬容器
17
感染性産業廃棄物、廃PCB等及び廃水銀等を収納する運搬容器は、①できて②しやすく、③しにくい構造を有していること
密閉, 収納, 損傷
18
特産廃である燃焼しやすい①の処分又は再生は、②を用いて焼却する
廃油, 焼却設備
19
特産廃である著しい腐食性を有する①、②の処分又は再生は、③を用いて中和する
廃酸, 廃アルカリ, 中和設備
20
感染性産業廃棄物の処分又は再生は①設備を用いて①する方法等によること
焼却
21
廃石綿等の処分又は再生は、①施設を用いて①する
溶融
22
特産廃の処理を委託する場合は、当該廃棄物の①、②、③、荷姿及び取り扱う際の⑤を記載した文書を、⑥に通知する
種類, 数量, 性状, 注意事項等, 委託契約の前
23
委託する際は排出事業者は①と②とそれぞれ別々に委託契約を結ばなければならない
収集運搬業者, 処分業者
24
①とは、排出事業者と最初に委託契約を結んだ受託者が、他の者にその業務を行うよう委託する行為であり、②されている
再委託, 原則禁止
25
特産廃の①は、例外なく禁止されている
再々委託
26
委託契約書は、法で定める記載事項が一つでも欠如している場合は、①となる
委託基準違反
27
マニフェストには、複写式の紙伝票を利用した①と、電子情報技術を利用した②がある。 排出事業者は、必ずどちらかを使用しなければならない
紙マニフェスト, 電子マニフェスト
28
紙マニフェストを使用する場合は、収集運搬業者に対して、特産廃を引き渡すと同時に、①を交付しなければならない
紙マニフェスト
29
排出事業者は、最終処分までの処理が適正に行われているよう必要な措置を講ずる義務があり、①制度により、最終処分についても確認することが②付けられている
マニフェスト, 義務
30
前年度の産業廃棄物の発生量が①以上(特産廃が発生量が②以上)の事業場を設置している事業者は、その処理に関する③を作成し、当年度の④月⑤日までに都道府県知事等に提出しなければならない。 多量排出事業者は、同計画の実施状況報告を翌年度の④月⑤日までに都道府県知事等に提出
1000トン, 50トン, 計画, 6, 30
31
廃棄物とは不要物であって②又は③のもの
固形状, 液状
32
①のものは廃棄物に該当しない
気体状
33
廃棄物とは、①で譲渡することができないために②となったものをいい、占有者の意思等を総合的に勘案して判断する
他人に有償, 不要
34
一般廃棄物は①に統合的処理責任があり、①の区域内での処理を原則とする
市町村
35
産業廃棄物は、①に処理責任があり、都道府県境を越えた広域移動も認められている
排出事業者
36
産業廃棄物には、①事業活動と②の事業活動に伴うものがある
あらゆる, 特定
37
【食料品製造業】から排出される【動植物性残さ】は①とされる、 【レストラン、弁当屋】から排出される【残飯類】は②とされる。
産業廃棄物, 一般廃棄物
38
法では、産業廃棄物及び一般廃棄物のうち①性、②性、③性、その他④又は⑤に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で規定しているものをそれぞれ⑥、⑦として区分している。
爆発, 毒, 感染, 人の健康, 生活環境, 特別管理産業廃棄物, 特別管理一般廃棄物
39
排出事業者が特産廃の処理を委託できるものは①であって、委託する特産廃の処理が【当該事業の範囲】に含まれている者に委託しなければならない
特別管理産業廃棄物処理業者
40
【事業の範囲】とは 【収集運搬業】の場合は取り扱う特産廃の①と②の有無をいい、 【処分業】の場合は③とその方法を取り扱う特産廃の①をいう
種類, 積替保管, 処分の方法
41
他人から委託を受けて廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合には、①等から廃棄物の処理業の許可を得る必要がある
都道府県知事
42
普通の産業廃棄物及び特産廃ごとに収集運搬業と処分業に分かれており次の①〜④がある
産業廃棄物収集運搬業, 産業廃棄物処分業, 特別管理産業廃棄物収集運搬業, 特別管理産業廃棄物処分業
43
産業廃棄物の保管基準 1、産業廃棄物の保管場所である旨 2、保管する産業廃棄物の① 3、保管場所の②又は名称及び連絡先 4、最大保管高さ
種類, 管理者の氏名