福祉行財政
問題一覧
1
1983年には老人保険制度の創設がされ、1984年に被用者保険本人の2割負担が導入された。
2
福祉3法においては国家責任、無差別平等、最低生活保障を旨として作られた。
3
日本は高齢化が急速に進んだことにより、寝たきり老人や虚弱老人が多くなった, 整理合理化法は、都道府県や市町村が国の代わりに福祉サービスを提供するための法律である
4
1986年に行われた福祉予算シーリング化によって、中央集権制度が地方分権制度になり、国だけでなく地方財政も圧迫された。, 家族、特に女性へ家庭内の負担を強いる政策であった日本型福祉社会の創造は、現在も根強く残る待機児童や寝たきり老人の増加といった社会問題を引き起こした。
5
地域福祉計画の策定については、市町村が行う義務とされている。
6
高齢者保健福祉推進10ヶ年戦略(ゴールドプラン)と子育て支援(エンゼルプラン)では、後者の方が早くに策定された
7
福祉関係八法は老人保健法、児童福祉法、身体障害者福祉法、母子並びに父子及び寡婦福祉法、社会福祉事業法、社会福祉・医療事業団法である。
8
1999年の地方分権一括法により、機関委任事務、団体委任事務、固有事務の廃止がなされた。
9
社会福祉を目的とする事業のうち「規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図らなければならないもの」を社会福祉事業と呼びここまでは第一種福祉事業と第二種福祉事業の共通のことである。, 第一種福祉事業と第二種福祉事業の違いは、経営主体が第一種は国や社会福祉法人しか行えないが第二種は決められておらず届出を出すと行える。
10
共同募金を行う事業は、利用者への影響が第一種と比べると小さい事業であることから、第二種社会福祉事業である。
11
障害者福祉サービスについて、利用者の申請に基づき支援費を貸与する方式が導入された
12
ノーマライゼーションとは、障害者は結婚、就職などの普通の人生を送ることができないという考え方である
13
厚生労働省は、社会福祉住居施設の設備の規模及び構造について法で基準を定めなければならない, 社会福祉住居施設の苦情についてどのような対応を行うかについては、その施設ごとに一任されている
14
民間の社会福祉事業経営者は、国及び地方公共団体に対して、金銭や人員の援助を不当に仰いではいけない、という原則は、社会福祉事業経営の準則である。
15
運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申し出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に関わる事情を調査するものである。, 運営適正委員会は、都道府県社会福祉協議会に置かれるものである。
16
社会福祉事業の経営者は、福祉サービス利用するための契約が成立したときは、口頭で説明しなければならない, 運営適正化委員会は、苦情を適切に解決するため、市区町村社会福祉協議会に置くものとする。
17
2000ねんに施行された地方分権一括法で、機関委任事務と団体委任事務が廃止された。
18
措置制度が適用される福祉サービスの費用は全額、国の負担とされている。
19
自治体の規模に応じて政令指定都市及び中核市は都道府県が担う事務の一部を処理する
20
福祉行政においては、都道府県の福祉行政を円滑に実施するための施設整備や事業所の指定、福祉人材の確保・育成、福祉サービスの質の向上のための第三者評価体制などの広域的な立場での役割が期待されている。
21
福祉事務所の所員1人に対する定員数は決まっているが、現状は超えた人数を抱えており、手が行き届かず不正受給につながっている。
22
福祉事務所に配置される査察指導員と現業員は、必ず社会福祉士の資格を持っている必要がある。
23
児童福祉司が配置されている。
24
売春, 問題, 判定, DV防止
問題一覧
1
1983年には老人保険制度の創設がされ、1984年に被用者保険本人の2割負担が導入された。
2
福祉3法においては国家責任、無差別平等、最低生活保障を旨として作られた。
3
日本は高齢化が急速に進んだことにより、寝たきり老人や虚弱老人が多くなった, 整理合理化法は、都道府県や市町村が国の代わりに福祉サービスを提供するための法律である
4
1986年に行われた福祉予算シーリング化によって、中央集権制度が地方分権制度になり、国だけでなく地方財政も圧迫された。, 家族、特に女性へ家庭内の負担を強いる政策であった日本型福祉社会の創造は、現在も根強く残る待機児童や寝たきり老人の増加といった社会問題を引き起こした。
5
地域福祉計画の策定については、市町村が行う義務とされている。
6
高齢者保健福祉推進10ヶ年戦略(ゴールドプラン)と子育て支援(エンゼルプラン)では、後者の方が早くに策定された
7
福祉関係八法は老人保健法、児童福祉法、身体障害者福祉法、母子並びに父子及び寡婦福祉法、社会福祉事業法、社会福祉・医療事業団法である。
8
1999年の地方分権一括法により、機関委任事務、団体委任事務、固有事務の廃止がなされた。
9
社会福祉を目的とする事業のうち「規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図らなければならないもの」を社会福祉事業と呼びここまでは第一種福祉事業と第二種福祉事業の共通のことである。, 第一種福祉事業と第二種福祉事業の違いは、経営主体が第一種は国や社会福祉法人しか行えないが第二種は決められておらず届出を出すと行える。
10
共同募金を行う事業は、利用者への影響が第一種と比べると小さい事業であることから、第二種社会福祉事業である。
11
障害者福祉サービスについて、利用者の申請に基づき支援費を貸与する方式が導入された
12
ノーマライゼーションとは、障害者は結婚、就職などの普通の人生を送ることができないという考え方である
13
厚生労働省は、社会福祉住居施設の設備の規模及び構造について法で基準を定めなければならない, 社会福祉住居施設の苦情についてどのような対応を行うかについては、その施設ごとに一任されている
14
民間の社会福祉事業経営者は、国及び地方公共団体に対して、金銭や人員の援助を不当に仰いではいけない、という原則は、社会福祉事業経営の準則である。
15
運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申し出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に関わる事情を調査するものである。, 運営適正委員会は、都道府県社会福祉協議会に置かれるものである。
16
社会福祉事業の経営者は、福祉サービス利用するための契約が成立したときは、口頭で説明しなければならない, 運営適正化委員会は、苦情を適切に解決するため、市区町村社会福祉協議会に置くものとする。
17
2000ねんに施行された地方分権一括法で、機関委任事務と団体委任事務が廃止された。
18
措置制度が適用される福祉サービスの費用は全額、国の負担とされている。
19
自治体の規模に応じて政令指定都市及び中核市は都道府県が担う事務の一部を処理する
20
福祉行政においては、都道府県の福祉行政を円滑に実施するための施設整備や事業所の指定、福祉人材の確保・育成、福祉サービスの質の向上のための第三者評価体制などの広域的な立場での役割が期待されている。
21
福祉事務所の所員1人に対する定員数は決まっているが、現状は超えた人数を抱えており、手が行き届かず不正受給につながっている。
22
福祉事務所に配置される査察指導員と現業員は、必ず社会福祉士の資格を持っている必要がある。
23
児童福祉司が配置されている。
24
売春, 問題, 判定, DV防止