問題一覧
1
教育法規の体系 A,B,C,Dに入る言葉は?
憲法, 法律, 政令, 省令
2
国の最高法規で、国家の政治体制の基礎となるのは何?
憲法
3
国会の議決を経て制定されるのは何?また例は?
法律, 学校教育法
4
内閣が憲法73条に基づいて発する命令は何?また例は?
政令, 学校教育法施行令
5
各省大臣が、それぞれの行政事務について制定する命令は何?また例は?
省令, 学校教育法施行規則
6
各省大臣、各委員会および各庁の長官が、その機関の所掌事務に関し、所管の諸機関や職員に対して発する命令。下級機関を拘束することになるが、国民を拘束するものではない。 これは何?
訓令
7
各省大臣、各委員会および各庁の長官が、その機関の所掌事務に関し、所管の諸機関や職員に対して示達するために発するもの。これは、命令・監督の関係ない行政機関に対しても発することができる。 したがって、文部科学大臣は、教育委員会や地方公共団体にも発することができる。訓令と同じく一般の国民を拘束する力はないが、法規の解釈や運用方針に関する事項の(?)の形で示達する場合もあり、この場合は、法規の補完的な性格をもつこととなる。 これは何?
通達
8
各省大臣、各委員会および各庁の長官が、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合に発するもの。つまり、行政機関の所掌事務を国民に知らせるためのもので、命令であるとは言えない。 しかし、法規を実質的に補完する役割を果たすものもあり、この場合は法規命令の性格を持つとされる。 これは何?
告示
9
☆大事 憲法第26条1項 すべての国民は、(A)により、(B)、(C)教育を受ける権利を有する。
法律の定めるところ, その能力に応じて, ひとしく
10
憲法第26条1項 ・すべての国民が(A)を有していることを規定 ・(A)の保障を(B権)として位置づける
教育を受ける権利, 社会権的教育権
11
憲法第26条1項 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 の「能力に応じて」について →人間個々が本来有している精神的、肉体的能力を意味し、学力や運動能力だけでなく、性別や家庭の経済力・文化資本力など、子ども自身が選びようのなかったことで差別されずに、ひとしく教育を受けることのできる(?)を指している。
機会の保障
12
教育基本法 ・第4条1項 すべての国民は、(A)、(B)教育を受ける機会を与えなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
ひとしく, その能力に応じた
13
教育基本法 ・第4条3項 国及び地方公共団体は、(A)、経済的理由によって修学が困難な者に対して、(B)を講じなければならない。
能力があるにもかかわらず, 奨学の措置
14
憲法第26条2項 すべての国民は、(A)により、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。(B)は、これを(C)とする。
法律の定めるところ, 義務教育, 無償
15
義務教育の義務を負う主体は?→(A) ・(A)に対してその保護すべき子どもに(B(C))を課している ・子どもの(D)を確実に保障するための義務
保護者, 教育を受けさせる義務, 就学義務, 教育を受ける権利
16
都道府県と市町村に学校の設置を義務づけている義務は?
学校設置義務
17
保護者に対して就学させる義務を課す以上、無償措置をとっている。基本的には、(?)が政府の立場
授業料不徴収
18
教育基本法 ・第5条1項 国民は、その保護する子に、(A)ところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 ・第5条4項 国又は地方公共団体の設置する学校における(B)については、授業料を徴収(C)。
別に法律で定める, 義務教育, しない
19
学校教育法 第16条 保護者は、次条に定めるところにより、子に(?)年の普通教育を受けさせる義務を負う。
9
20
教育基本法は、わが国の教育の基本を定めた全(?)条の法律
18
21
教育基本法は、(?)を持つとされる
準憲法的性格
22
教育基本法の規定 ・前文→(?)を重んじることを人間の育成の筆頭価値とし(旧法と共通)、日本国憲法の理念を踏襲している
個人の尊厳
23
教育基本法 ・第1条:(A) →何を目指して教育を行い、どのような人間を育てることを根本的な目的とすべきかについて規定 →(B)
教育の目的, 人格の完成
24
教育基本法 ・第2条:(?) →第1条の「教育の目的」を実現するために重要と考えられる項目が5つ「(?)」として規定される
教育の目標
25
教育基本法 ・第3条:(?)【新設】 →「あらゆる機会に、あらゆる場所において」とは、学校だけでなく、家庭や社会などの教育の可能な機会と場所すべてにおいてという意味を指す
生涯学習の理念
26
教育基本法 ・第4条:(A) →旧法の規定に、障害のある者が十分な教育が受けられるよう、教育上必要な支援を講ずるべきことを新たに規定 →(BのB)を明確化していると解される →日本国憲法第26条1項(C)と、第14条1項(D)に関する規定を受けて定められたもの →奨学の措置とは、教育の機会均等を実現する方途として、経済的理由によって修学困難な者のために講ずる措置を指す
教育の機会均等, 特別支援教育の推進, 教育を受ける権利, 法の下の平等
27
教育基本法 ・第5条:(A) →旧法での義務教育期間(B)年の年限について、他法(学校教育法第16条、17条)に委ねる形で規定から外された →義務教育とは、子どもを持つ全ての保護者に法律により子どもに受けさせることを義務付けている教育を指す →保護者に子どもの就学を義務づけ(C義務)、それを確実にするために都道府県と市町村に学校の設置を義務づけている(D義務) →無償の意味は、授業料の(E)
義務教育, 9, 就学義務, 学校設置義務, 不徴収
28
☆大事 教育基本法 〇第6条:(A) →「法律に定める学校」:学校教育法第1条 ・学校の種類は?(1条項とは何?)
学校教育, 幼稚園, 小学校, 中学校, 義務教育学校, 高等学校, 中等教育学校, 特別支援学校, 大学, 高等専門学校
29
教育基本法 ・第7条:(?)【新設】 →(?)の役割や自主性・自律性などの(?)の特性が尊重されるべきことを規定
大学
30
教育基本法 ・第8条:(?)【新設】 →(?)の果たす役割の重要性に鑑み、国、地方公共団体による(?)教育の振興を図るべき旨を規定
私立学校
31
教育基本法 ・第9条:(A)【新設】 →旧法では6条2項での規定であったが、新法では独立させて条として規定 →旧法を基本的に継承しながら、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず(B)と(C)に励むべきこと、また養成と研究の充実を図らなければならないことを規定 →(A)は、教育を受ける者の(D)を目指して、その育成を促すという重要な職務を担っている。そのためには、(A)一人ひとりの資質向上が求められる
教員, 研究, 修養, 人格の完成
32
教育基本法 ・第10条:(?)【新設】 →(?)の役割を明記し、国や地方公共団体による(?)への支援について規定
家庭教育
33
教育基本法 ・第11条:(?の?)【新設】 →就学前の幼児に対して家庭や地域で幅広く行われる教育を含めた教育を指す
幼児期の教育
34
教育基本法 ・第12条:(?) →国及び地方公共団体が社会教育を積極的に奨励する義務のあることを定め(1項)、その具体的な施策も規定している(2項)
社会教育
35
教育基本法 ・第13条:(?)【新設】 →地域社会を構成する全ての者が相互の連携協力に努めることを規定
学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力
36
教育基本法 ・第14条:(?) →教育の政治的中立を規定し、「学校」による政治的活動を禁止している
政治教育
37
教育基本法 ・第15条:(?) →宗教的中立を規定 →国および地方公共団体の設置する学校では、宗教的中立を堅持するよう定める
宗教教育
38
教育基本法 ・第16条:(?) →教育が不当な支配に服してはならないことを規定 →国および地方公共団体の役割分担と責任について規定
教育行政
39
教育基本法 ・第17条:(?)【新設】 →本法に規定された教育の目的や理念等を具体化するための計画として策定が義務づけられた
教育振興基本計画
40
教育基本法 ・第18条:(?) →教育行政の基本原則の1つである「教育の法律主義」を確認し、教育関係法規はすべて教育基本法の規定・趣旨・目的に沿うべきものであることを示す
法令の制定
41
教育行政(教育に関する行政) →学校や社会教育機関(公民館、図書館、博物館etc)の教育機関が、その目的を十分に達成できるように、必要な諸々の条件を整備すること→(?)
教育活動の条件整備
42
☆大事 教育基本法第16条 ・教育は、(?)、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
不当な支配に服することなく
43
教育行政を行うのは、国民の委託を受けた(A)と、住民の委託を受けた(B(都道府県、市町村))
国, 地方公共団体
44
(?)は、教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術、スポーツ及び文化の振興並びに科学技術の総合的な振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする
文部科学省
45
(?)→文部科学大臣の諮問に応じて、教育、学術、文化全般にわたって基本的な施策を審議
中央教育審議会
46
教育行政の地方での実施主体は(?)
地方公共団体
47
地方公共団体は、学校の設置や管理運営をはじめとする実質的な教育事務を自らの判断と責任のもとに行う。このような地方公共団体における教育行政は、教育行政の執行機関として設置される(?)によって行われる
教育委員会
48
教育委員会は、(?)と呼ばれる複数の委員から構成される →(?)は住民の代表であり、住民の中から選ばれる →(?)は、その地方公共団体の首長の選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育や学術・文化に見識を有する者の中から、首長が議会の同意を得て任命する。 →多くの場合、4名。任期は4年。
教育委員
49
(?) →教育、教育行政に関して十分な知識を有する専門家 →教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどり、議事について専門的立場から助言を行う →任期は3年。
教育長
50
(?)→教育長の統括のもとに、教育委員会に属する事務を処理する。
事務局
51
地方公共団体の長(首長)の所管 ・(A)に関すること ・(B)に関すること ・(C)に関すること これ以外は教育委員会が所管する
大学, 私立学校, 教育予算
52
教育委員会制度の特質 ・(?)→教育行政は、一般行政(議会の活動、首長の行政)から相対的に分離、独立して行われる
独立性
53
教育委員会制度の特質 (?)→教育行政は、その権限が国のみだけでなく、地方にも配分され、各地域の実情に合わせて行われる
地方分権
54
教育委員会制度の特質 (?)→教育行政は、地域住民の教育についての考え方をもとにして行われる
レイマンコントロール
55
教育委員会制度の特質 (?)(教育長の役割)→教育行政は、指揮監督や命令ではなく、専門家による指導や助言を通して行われる
専門的指導
56
地域住民と教育関係者による教育の地方自治 ・(A(専門家))と(B(素人))との相互補完的な関係 →地域住民の教育に関する意思を公正に反映
教育長, 教育委員
57
教育委員会制度の意義 ・(A) →個人の精神的な価値の形成を目指して行われる教育においては、その内容は、中立公正であることは極めて重要。このため、教育行政の執行に当たっても、個人的な価値判断や特定の党派的影響力から中立性を確保することが必要。 ・(B・B) →教育は、子どもの健全な成長発達のため、学習期間を通じて一貫した方針の下、安定的に行われることが必要。また、教育は、結果が出るまで時間がかかり、その結果も把握しにくい特性から、学校運営の方針変更などの改革・改善は漸進的なものであることが必要。 ・(C) →教育は、地域住民にとって身近で関心の高い行政分野であり、専門家のみが担うのではなく、広く地域住民の意向を踏まえて行われることが必要。
政治的中立性の確保, 継続性・安定性の確保, 地域住民の意向の反映
58
いわゆる「学校」とは、教育基本法第6条:(?)「法律に定める学校」のことであり、学校教育法第1条に定める9種類の学校を指す(1条校)
学校教育
59
(A学校) →学校教育法1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業もしくは実生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う教育機関 →修業年限が(B)年以上で、文部科学大臣の定める授業時数以上の授業を、常時40名以上で受けるという基準がある(学校教育法124条)
専修学校, 1
60
(A学校) →学校教育法1条に掲げるもの以外の教育施設で、(B学校)を除いた、学校教育に類する教育を行う教育施設(学校教育法134条) ・例→自動車学校、インターナショナルスクール、日本語学校、職業訓練校、防衛大学校
各種学校, 専修学校
61
学校を設置できるのは、(A)、(B)、(C)
国, 地方公共団体, 学校法人
62
学校の設置者は設置する学校を管理し、その学校の経費を負担する→(A)、(B)
設置者管理主義, 設置者負担主義
63
A~Dに入る言葉は?
地方公共団体, 学校法人, 教育委員会, 学校法人
64
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律→(?)←これによってクラス編成が決まる
標準法
65
学校の適正規模は、(A)学級以上(B)学級以下を標準とし、特別の事情があるときにはこれ以外も認めている
12, 18
66
・2021年度から段階的に5年間をかけて小学校全学年を(A)人学級編制へ ・Bに入る人数は?
35, 40
67
Aに3つ Bに5つ Cに4つ 当てはまる言葉を書いて
園長、教諭、教頭, 校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員, 校長、教頭、教諭、事務職員
68
校長 校務をつかさどり(A)、所属職員を監督する(B) (学校教育法37条4項)
校務掌理権, 所属職員監督権
69
教頭 ・教頭は、校長(および副校長)を助け、校務を整理し、及び(A)児童の教育をつかさどる(学校教育法37条7項) ・教頭は、校長や副校長に事故があるときは校長の職務を代理し、校長や副校長が欠けたときは校長の職務を行う(学校教育法38条8項)→(B)と(C)を持つ ・教諭不在時に授業を担当することができる。
必要に応じ, 補佐機能, 校務調整機能
70
教諭 ・児童の(?)をつかさどる(学校教育法37条11項)
教育
71
(?) ・児童の養護をつかさどる(学校教育法37条1項、12項)
養護教諭
72
(?) ・2005年、学校教育法改正により制度化 ・児童の栄養の指導及び管理をつかさどる(学校教育法37条13項) ・給食を実施しない地域を考慮して、任意設置
栄養教諭
73
(A) ・2003年より(B)学級以上の規模の学校には(C) ・学校図書館の専門的職務をつかさどる(学校図書館法5条1項) ・(A)の講習を受講した教諭ともって充てられる (もって充てられる→教諭の中から選ばれる。教員免許が必要。)
司書教諭, 12, 必置
74
(A) ・校長を助け、命を受けて校務をつかさどる(学校教育法37条5項) ・校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う(学校教育法37条6項) →校長とともに、一定の範囲内において(B)と(C)を自らの権限として行使することができる →(D)と(E)を主たる職務とする(F)とは異なる →校長と教頭の間におかれる職で、教頭の上司となる
副校長, 校務掌理権, 所属職員監督権, 補佐機能, 校務調整機能, 教頭
75
(A) ・校長(または副校長)及び教頭を助け、(B)校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる(学校教育法37条9項)
主幹教諭, 命を受けて
76
(?) ・(?)は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う
指導教諭
77
任意設置の職はどれ?
副校長, 主幹教諭, 指導教諭, 栄養教諭
78
〇学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい(A)の仕組みを整えるものとする。 →調和がとれた学校運営が行われるように(A)を組織する ・職員会議、各種委員会、学年会などの学校の意思決定にかかわる組織 ・学習指導、生活指導、保健安全、教育事務など教務・教育活動にかかわる組織 ・庶務、会計、管理事務など教務外の事務にかかわる組織 ・研修にかかわる組織 →これらの組織を円滑に機能させるために、指導的役割を果たすのが(B)・(C) (例:学年主任、生徒指導主事など)
校務分掌, 主任, 主事
79
教員の労働と給与体系 ・学校の設置者は設置する学校を管理し、その学校の経費を負担する →(A)、(B)
設置者管理主義, 設置者負担主義
80
都道府県が給与を負担する教職員のことは(?)
県費負担教職員
81
(A)→教職員給与の(B)分の(C)は国庫による負担
義務教育費国庫負担制度, 3, 1
82
教員の給与は、(A)により、(B)分の(C)を都道府県が負担している
県費負担教職員制度, 3, 2
83
(?) →目的:教員の給与を一般の公務員より優遇することを定め、教員に優れた人材を確保し、義務教育水準の維持向上を図ること
人材確保法
84
(?) →教員の勤務は、その自発性、創造性に期待する面が大きく、一般の公務員と同じような時間管理を行うことは必ずしも適当ではない(教員の職務、勤務の特殊性)
教職調整額
85
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 略して→(A) →時間外勤務手当等が支給されない代わりに、(B)を給与として支給
給特法, 教職調整額
86
教員の時間外勤務 ・校外実習その他生徒の(A)に関する業務 ・修学旅行その他学校の(B)に関する業務 ・(C)に関する業務 ・(D)の場合、児童または生徒の指導に関し(E)を必要とする場合、その他やむを得ない場合に必要な業務 →上記4つの業務については、臨時または緊急のやむを得ない場合には、時間外勤務を命ずることができる
実習, 行事, 職員会議, 非常災害, 緊急の措置
87
研修の根本規定 ・法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず(A)と(B)に励み、その職責の遂行に努めなければならない。(教育基本法第9条1項) 〇研修=(A)と(B)
研究, 修養
88
教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。(教育公務員特例法第22条1項) →教育公務員に対して、(研修のA)を課している。 ・(B)は、研修の機会を与えなければならない。
研修の義務, 任命権者
89
☆A→大事 (A研修)→教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 ↑ (B義務)が免除される研修
職専免研修, 職務専念義務
90
(?研修)→教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。 (?研修)→教員が様々な経験を通じて、幅広い視野を持つことを目的として、教員を民間企業、社会福祉施設等の学校以外の施設等へ長期(おおむね1ヶ月~1年程度)にわたって派遣する。
長期社会体験研修
91
〇公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から(A)年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「(B研修)」という。)を実施しなければならない。(教育公務員特例法第23条1項) 〇1988年の法改正により、1989年以降に新規に採用された教員は、採用の日から(A)年間、教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(B研修)を行うことが義務づけられた →任命権者は、(B研修)を受ける者が所属する学校から、指導教員を命じる
1, 初任者研修
92
(?研修) (教育公務員特例法第24条) →2017年より実施 →在職期間10年前後の者を対象 →在職期間が10年間に達した者を対象に実施される、個々の能力、適性等に応じて、教員としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修
中堅教諭等資質向上研修
93
初任者研修と中堅教諭等資質向上研修→(?研修)(絶対やらなければならない研修)
法定研修