問題一覧
1
支配人その他登記のある代理人以外の代理人によって供託をしようとする場合には、代理人の権限を証する書面に押印された印鑑につき、市町村長の作成した本人の印鑑証明書を添付しなければならない。
誤り
2
還付請求者の異なる数個の供託について同時に供託金の還付請求をする場合であっても、一括してその請求をすることができる。
誤り
3
供託物の払渡しを請求する者が個人である場合おいて、請求者が本人であることを確認できる書面として、請求者の運転免許証等、官庁または公署から交付を受けた書類で氏名、住所及び生年月日の記載があり、本人の写真が貼付されたものを提示し、その写しを添付することにより、市区町村長が作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。
正しい
4
供託書には、供託者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。
誤り
5
法人でない社団であって、代表者の定めのあるものが供託しようとするときは、当該社団の定款及び代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
誤り
6
金銭又は振替国債の供託のみならず、供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求も電子情報処理組織を使用してすることができるが、有価証券の供託は電子情報処理組織を使用してすることはできない。
正しい
7
登記された法人が電子情報処理組織による供託をしようとする場合において、申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る電子認証登記所の登記官が発行する電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示することを要しないが、当該法人の支配人その他登記のある代理人については、その者に係る電子認証登記所の登記官が発行する電子証明書を申請書情報と併せて送信することにより当該代理人の権限を証する書面の提示に代えることは認められていない。
誤り
8
電子情報処理組織によって金銭の供託をする場合には、供託者は、供託官の告知した納付情報により供託金を納付しなければならないが、電子情報処理組織を使用して供託金の払渡請求をする場合には、日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法のいずれの方法によっても、払渡しを受けることができる。
誤り
9
供託物の取戻請求権を差し押さえようとする者は、供託に関する書類(電磁的記録を用紙に出力したものを含む。)の閲覧を請求することができる。
誤り
10
受領拒否を理由として供託することはできないものか。 建物の賃借人が、台風で破損した当該建物の屋根の一部の修理を賃貸人から拒まれたため自己の費用で修理をした場合において、賃貸人に賃料と当該修理代金とを相殺する旨の意思表示をした上、相殺後の残額を提供したが、賃貸人からその受領を拒否された場合。
供託できる
11
供託に関する事項についての証明申請書には、証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応じ、添付しなければならない。
正しい
12
代理人により供託に関する事項についての証明を請求する場合には、証明に関する代理人の権限を証する書面を、証明申請書に添付しなければならない。
誤り
13
被供託者が供託物還付請求権を第三者に譲渡し、供託所に譲渡通知書を送付した場合、当該通知書に供託受諾の意思を留保する記載があるなど特段の事情がない限り、供託者は、供託不受諾を原因とする供託物の取戻しを請求することはできない。
正しい
14
金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされ、第三債務者が仮差押えの執行に係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三債務者は供託金のうち仮差押金額を超える部分について、供託不受諾を原因として、供託物の取戻しを請求することができる。
正しい
15
保証供託においては、担保の効力は、その目的物である供託金の元金のみに及び、供託金の利息には及ばない。
正しい
16
相続財産管理人は、本人のために財産を管理する者であるので、その財産管理の一環として行う供託においては、本人が供託者となる。
誤り
17
供託書に記載した供託金額については、当該供託書の作成者が二線を引いてその近接箇所に正書し、その字数を欄外に記載することにより、訂正をすることができる。
誤り
18
供託官による有価証券の供託の受理の決定は、供託者が指定された納入期日までに当該有価証券を日本銀行に納入しないときは、その効力を失う。
正しい
19
仮差押解放金の供託は、必ず金銭でしなければならず、有価証券によってすることはできない。
正しい
20
被供託者が反対給付をしなければ還付請求をすることができない場合には、供託物払渡請求書に反対給付があったことを証する書面として、供託者の証明書を添付しなければならない。
誤り
21
法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したときは、当該請求書に委任による代理人の預金又は貯金に振り込む方法による旨の記載がある場合でも、印鑑証明書の添付を省略することができる。
誤り
22
弁済供託の供託者は、当該弁済供託により質権が消滅した場合であっても、被供託者が供託受諾の意思表示をする前であれば、供託不受諾を原因として、供託物の取戻しを請求することができる。
誤り
23
建物の賃料の減額請求権を行使した賃借人が、減額後の賃料を賃貸人に提供し、賃貸人がその受領を拒否したときは、賃借人は供託をすることができる。
誤り
24
供託書に、遅延損害金は軽微であるためこれを付さないと記載して供託の申請をしても、受理されない。
正しい
25
取立債務において、債務者が受領の催告をしたにもかかわらず、支払日を経過しても債権者が受け取りに来ないときは、債務者は、受領不能を原因として供託をすることができる。
誤り
26
金銭債権が差し押さえられたときは、第三債務者は、受領不能を原因として供託をすることができる。
誤り
27
債権者が死亡して、その相続人が妻と子であることは判明しているが、子が何人いるかが不明であるときは、債務者は、債権者不確知を原因とする供託をすることができる。
正しい
28
譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡された後、譲渡人が破産手続開始の決定を受けた場合、悪意または重過失の譲受人は、債務者にその債権の全額に相当する金銭の供託を請求することができない。
誤り
29
被供託者が法人であるときは、供託書には、その法人の名称、主たる事務所および代表者の氏名を記載しなければならない。
誤り
30
債務者以外の第三者が弁済をすることができるときは、その第三者は、供託者として自ら弁済供託をすることができる。
正しい
31
供託により質権または抵当権が消滅する場合であっても、供託書には、その質権または抵当権の表示を記載することはできない。
誤り
32
供託者が振替国債を供託しようとするときは、その振替国債の銘柄、利息の支払期および償還期限を確認するために必要な資料を提供しなければならない。
正しい
33
被供託者に供託通知をしなければならない場合、供託者は、供託官に対して、供託通知書の発送を請求することができる。
正しい
34
被供託者への供託の通知を要するときに、供託者が、供託の通知をしなかったときは、供託はその効力を生じない。
誤り
35
有価証券を供託するときは、供託者は、供託官から交付を受けた供託書正本および供託有価証券寄託書により、一定の納入期日までに日本銀行に納入しなければならない。
正しい
36
オンラインによって、有価証券を供託することができる。
誤り
37
オンラインによって金銭を供託するときは、電子納付以外の方法で供託金を納入することはできない。
正しい
38
登記された法人がオンラインによって供託をする場合において、申請書情報にその法人の代表者が電子署名を行い、これと併せて、代表者に係る電子認証登記所の登記官が発行する電子証明書を送信したときは、登記所作成の代表者の資格を証する書面の提示を要しない。
正しい
39
供託者を「代替住所A 代替氏名A」とする供託を委任による代理人によってする場合には、委任状に記載された委任者と供託書に記載された供託者が同一人であることを証する裁判所書記官作成の証明書を添付しなければならない。
誤り
40
供託金の取戻請求権が差し押さえられているときでも、営業保証供託の供託者は、供託金の保管替えを請求することができる。
誤り
41
供託物払渡請求権の譲渡通知には、譲渡人の印鑑証明書の添付を要しない。
正しい
42
供託金還付請求権が差し押さえられたときでも、供託者は、供託不受諾を理由として、供託金の取戻しを請求することができる。
正しい
43
還付請求権の譲受人、債権者代位権を行使する一般債権者は、いずれも供託を受諾することができる。
正しい
44
供託者が、供託物取戻請求権を第三者に譲渡し、その旨を供託所に通知したときは、被供託者は、供託物の還付を請求することができない。
誤り
45
「AまたはB」を被供託者とする債権者不確知供託において、AおよびBは、いずれも供託受諾の意思表示をすることはできない。
誤り
46
供託有価証券払渡請求書に記載した有価証券の枚数および総額面は、訂正することができない。
正しい
47
払渡しを請求する者が個人であって、その者が本人であることを確認することができる個人番号カードを提示し、かつ、その写しを添付したときは、供託物払渡請求書にはその者の印鑑証明書の添付を要しない。
正しい
48
Xが供託した有価証券の取戻しを請求する場合において、供託原因消滅証明書の添付によりその印鑑証明書の添付を省略することができるときは、Xは、供託有価証券払渡請求書に押印することを要しない。
誤り
49
支配人が供託物の取戻しを請求するときは、代理人であることを証する登記事項証明書を提示すれば足りる。
正しい
50
錯誤を理由として供託物の取戻しを請求するときは、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面の添付を要しない。
誤り
51
弁済供託の被供託者が供託金の還付を請求するときは、供託物の払渡請求書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添付しなければならない。
誤り
52
被供託者を「AまたはB」とする弁済供託において、AおよびBが共同して還付を請求することができる。
正しい
53
還付請求権を受ける権利を有することを証する書面は、作成後3か月以内のものでなければならない。
誤り
54
債務者が債務の全額の弁済供託をした場合、債権者は、これを債務の一部に充当する旨の留保をして供託金の還付を請求することができない。
誤り
55
委任による代理人の預金または貯金に振り込む方法により供託金の払渡しを受けるときは、供託物払渡請求書に添付する代理人の権限を証する書面に、供託金の受領に関する権限を委任する旨の記載を要する。
正しい
56
当事者または供託原因が異なる数個の供託を、1通の供託書で供託することはできない。
誤り
57
同一の供託所に同時に数個の供託をする場合、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは、1個の供託書に1通を添付すれば足りる。
正しい
58
供託物払渡請求書に添付した官公署作成の代理権限を証する書面では、原本還付を請求することはできない。
誤り
59
供託金利息は、供託金の受入れの月および払渡しの月には付されない。
正しい
60
元金の受取人と利息の受取人とが異なるときは、元金を払い渡した後に、供託金利息の払渡しを受けることができる。
正しい
61
保証のため有価証券を供託した者が利札の払渡しを受けようとするときは、供託有価証券利札請求書1通を供託所に提出しなければならない。
誤り
62
供託物が有価証券である場合、供託物払渡請求権は、時効によって消滅することはない。
正しい
63
債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効の客観的起算点は、供託の時である。
正しい
64
債権者不確知による弁済供託の供託金還付請求権の消滅時効の客観的起算点は、供託の時である。
誤り
65
供託原因の消滅による保証供託の供託金取戻請求権の消滅時効の客観的起算点は、その供託原因の消滅の時である。
正しい
66
弁済供託の被供託者が、供託所に供託受諾書を提出したときは、供託金還付請求権の時効が更新する。
誤り
67
供託に関する書類の閲覧等を請求する者は、申請書に利害関係を有する書面を添付しなければならない。
誤り
68
供託者を「代替住所A 代替氏名A」とする裁判上の保証供託がされた後、 秘匿対象者である供託者が供託に関する事項の証明を請求するときは、その申請書には、申請人として「代替住所A 代替氏名A」と記載することができる。
誤り
69
供託官の処分に不服がある者は、その供託官を監督する法務局または地方法務局の長に審査請求をすることができる。
正しい
70
審査請求は、監督法務局または地方法務局の長に対して、直接しなければならない。
誤り
71
審査請求は、いつでもすることができる。
正しい
72
供託申請に係る供託官の審査権限は形式的審査の範囲にとどまるため、供託書の記載や添付書面から判断できるときでも、供託が、実体上有効であるかどうかの審査をすることはできない。
誤り
73
営業保証供託において、官公署が債権者への配当を実施するときは、官公署が、供託所に支払委託をする方法により払渡しを行わなければならない。
正しい
74
仮差押債務者以外の第三者も、仮差押債権者の同意がある場合には、仮差押解放金の供託をすることができる。
誤り
75
一筆の土地を目的として賃貸借契約を締結している場合において、賃貸人から当該土地の一部について明渡請求を受け、明渡し請求を受けている部分の地代についてのみ受領を拒否された賃借人は、地代の全額につき受領拒否を原因として供託をすることはできない。
誤り
76
賃借人は、家賃の支払債務に対して、家屋の修繕並びに畳の修理を反対給付として弁済供託することはできない。
誤り
77
婚姻中にされた妻名義の銀行預金について、離婚後、夫であった者が預金証書を、妻であった者が印鑑を所持してそれぞれ互いに自らが預金者であることを主張して係争中である場合は、銀行は、債権者不確知を原因として、供託をすることができる。
正しい
78
営業保証供託の供託者は、その供託金全額についての払渡しと同時に、又はその後でなければ、当該供託金の供託金利息の払渡請求をすることはできない。
誤り
79
被供託者が供託所に対し書面により供託を受諾する旨の意思表示をする場合には、当該書面に記名押印をすれば足り、当該書面に押された印鑑に係る印鑑証明書を添付することを要しない。
正しい
80
弁済供託において、弁済の目的物について損傷による価格の低落のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。
正しい
81
質権被設定者のAのBに対する金銭債権の弁済期が、質権者Cの債権の弁済期前に到来したときは、CはBに対してその弁済をすべき金額を供託させることができる。
正しい
82
営業の許可を受けた未成年者は、その営業に基づくものであれば、法定代理人の同意を得ないで自ら弁済供託をすることができる。
正しい
83
供託物の還付を請求する前であっても、供託受諾の意思表示を撤回することはできないが、錯誤を原因とする取消しの主張は認められる。
正しい
84
以下の場合で受領拒否を理由として供託することはできるか。 建物賃借人が、賃貸人の設定した当該建物の抵当権者に対して、弁済期日に賃貸人に代わって弁済の提供をしたが、抵当権者がその受領を拒否した場合
供託できる
85
交通事故の加害者が、自己が相当と認める損害賠償額を被害者に提供して、その受領を拒否された場合、加害者は供託をすることができない。
誤り
86
単に明渡し等の理由によりあらかじめ賃料の受領を拒絶されただけであるときは、受領の催告をしてからでなければ、供託をすることができない。
正しい
87
供託書を提出する方法によって供託の申請をする場合であっても、供託官の告知した納付情報により供託金を納付することができる。
正しい
88
供託官が供託者または被供託者に対して、供託金の払渡しができることを口頭で答えただけでは、供託金払渡請求権の時効は更新しない。
誤り
89
供託物に直接の利害関係を有する者は、供託に関する書類の閲覧や供託に関する事項の証明を請求することができる。
正しい
90
家主が死亡し、共同相続人がその地位を承継している場合において、借家人が家賃全額を家主の共同相続人の一人に供託し、その受領を拒否されたときは、当該借家人は、当該共同相続人一人を被供託者として家賃全額を供託することができる。
誤り
91
持参債務の債務者は、弁済期日に弁済をしようとして、債権者の住所に電話で在宅の有無を問い合わせた場合において、債権者以外の滞在者から、債権者不在のため受領ができない旨の回答があっただけでは、受領不能を原因とする弁済供託をすることができない。
誤り
92
保管替えは、金銭が供託されている場合にのみ認められ、有価証券及び振替国債が供託されている場合には認められない。
誤り
93
法令の規定により営業保証金として供託した供託金の保管替えが認められる場合であっても、当該供託金の取戻請求権が差し押さえられているときは、営業者は、供託金の保管替えを請求することはできない。
正しい
94
振替国債の還付を請求する者は、供託物払渡請求書2通を提出しなければならない。
正しい
95
供託によって質権または抵当権が消滅した場合でも、弁済供託の供託者は、供託不受諾を理由として、供託金を取り戻すことができる。
誤り
96
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、譲受人が譲渡制限の意思表示がされたことを過失なく知らなかったときであっても、債務者は、弁済の責任を免れるために、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
正しい
97
債権に対して仮差押えの執行がされた場合、仮差押債権者の同意を得ることにより、仮差押債務者以外の第三者が仮差押解放金の供託をすることができる。
誤り
98
オンラインによる供託の取下げは、オンラインによりしなければならない。
誤り
99
営業保証供託の供託金利息の払渡請求権は、供託者が、権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は、権利を行使することができるときから10年間行使しない時は、時効によって消滅する。
正しい