問題一覧
1
地方公共団体の長は、住民の直接選挙で選ばれ、議会とは対等の関係にあるため、議会には長に対する不信任決議権を出すことが認められていない。
❌
2
地方公共団体は、法令に違反しないかぎりにおいて条例を制定することができるが、条例で罰金以外の罰則を定めることは禁止されている。
❌
3
英米系(アングロ・サクソン系)諸国では、自治体の事務権限を概括授権方式によって定めているので、国と自治体とで行政サービスが重複することがよく見られる。
❌
4
イギリスでは、警察が国家警察として整備されるなど、国民国家の統一のために地方自治が制約されることが、歴史上顕著に見られた。
❌
5
1890年の府県制では、府県は官選知事を長とする国の総合出先機関であり、市町村と異なり議事機関もなかったことから、自治体としての性格をまったく持っていなかった。
❌
6
2000年4月の地方分権一括法の実施に伴い、地方自治体は環境保護目的の入山税など特定の政策目的に充てる「法定外普通税」を課すことが認められた。
❌
7
広域連合は、広域行政需要に対応するための特別地方公共団体で、一部事務組合と異なり、国や都道府県から権限の委任を受けることができる。
⭕️
8
地方交付税交付金とは、国税の一部を地方自治体の財力格差を考慮して配分する制度であり、すべての自治体がいくらかの交付を受けている。
❌
9
2001年の中央省庁再編では、内閣の補佐・支援機能を強化するため、重要政策の企画立案ならびに総合調整などを担当する内閣官房が新設された。
❌
10
行政委員会は、日本では戦前から普及していたが、トップ・ダウン方式の意思決定が当たり前となっているアメリカには、こうした合議制の行政機関はほとんどない。
❌
11
独立行政法人は、観光庁など、国の行政機関に置く必要はないが、民間にゆだねると必ずしも適切に実施されない事務事業を担う行政機関で、職員はすべて国家公務員である。
❌
12
第2次臨調は、歳出削減と歳入増の同時達成を目標に、3つあった「公社」の民営化を提言する一方、国民の税負担の強化も打ち出した。
❌
13
いわゆる橋本行革では内閣機能の強化が図られ、内閣官房の整備充実だけでなく、総理府に代えて内閣府を新設し、複数の特命担当大臣を置くこととした。
⭕️
14
日本の行政機関はすべて法律に基づいて設置されており、内部部局の新設に関しても議会の審査を経なければ、これを行うことができない。
❌
15
PFIは、既存施設の管理を民間の企業・団体に費用を払って委託する制度で、管理者は審査された後、議会の議決を経て指定される。
❌
16
現在の日本の行政評価制度では、各府省が自ら所掌事務の評価を行うことは許されておらず、法令に基づき実施される総務省の行政評価にすべてをゆだねなければならない。
❌
17
世論やジャーナリズムなどによる非制度的統制は、行政を法的に拘束するものではないので、一般に行政統制の有効な手段とはなりえない。
❌
18
各府省の大臣なども担当官庁の行政統制を行うが、その指揮監督権による統制は、賞罰などの手段も伴うことから、有効性があると考えられている。
⭕️
19
フリードリッヒは、議会による行政官の統制は、専門家仲間からの統制である点で高い統制機能を発揮しうるとして、それを「機能的統制」と呼んだ。
❌
20
ファイナーは、行政は議会に対する説明責任とともに、有権者に対する応答責任を果たすべきであるとして、政治的責任意識の重要性を説いた。
❌
21
オンブズマンは、行政における違法行為を裁判所に訴える行政監察官で、違法行為とはならない行政の怠慢には無力であるとの限界が指摘されている。
❌
22
情報公開法は、国の行政機関の情報について、一部を例外として公開することを定めているが、公開請求者は日本国籍を持つ個人に限定されている。
❌
23
国会の各議院には国政調査権が認められているが、現在、各議院が公務員を個別に呼んで質問したり、証言を求めたりすることは禁じられている。
❌
24
広報とは政策を国民に伝えるための手段であるが、そこでは政策決定過程に関する情報よりも、行政の執行過程の成果についての情報を優先すべきであるとされている。
❌
25
元来アメリカでは資格任用制が一般的であったが、ペンドルトン法の導入によって、情実を加味しうる政治的任命職が大幅に増加された。
❌
26
ジャクソン大統領が普及させたスポイルズ・システムは、民主主義に逆行する制度であるとして、時の市民の強い反発にあった。
❌
27
近代官僚制は専門能力による資格任用制を基本とするため、多民族国家においても人口構成を反映させるような人事が行われることはまれである。
❌
28
職階制を基礎としたアメリカの公務員制では、職員の任用は欠員が生じるたびに行われ、中途採用もまれではない。そのため開放型の任用制の典型とされている。
⭕️
29
人事院は、3人の人事官によって構成される合議制の機関であり、国家公務員の給与の改定を担当するほか、人事に関するさまざまな規則を独自に制定する。
⭕️
30
現在、日本の国家公務員の定員数は省庁ごとに決められており、全定員数に対する制限はない。各省庁は定員の増減について毎年個別に人事院と交渉する。
❌
31
ストリート・レベルの行政職員は、業務に対する自身のエネルギーの振り分けについて裁量が許されず、上司からの細かな指示に応じて適切に行動しなければならない。
❌
32
国家公務員倫理法は、すべての国家公務員に、贈与等があったかどうかの報告と株などの取引記録を年1回提出するように求めている。
❌
33
ウェーバーは、近代官僚制は合法的支配の典型的な形態であり、行政組織のみに見られる特徴なので、企業などでは見られないとした。
❌
34
ウェーバーは、近代官僚制と家産官僚制を区別し、家産官僚制には公的な職務が私生活から区分されていないなどの特徴があると指摘した。
⭕️
35
近代官僚制における規則重視の原則は、公平無私の業務処理を可能にし、しかも不親切や冷淡との批判を受ける懸念がない点で優れているといえる。
❌
36
マートンは、官僚が規則に執着することによって、かえってその組織目標と異なる結果をもたらす危険性を認識し、官僚制の廃止を訴えた。
❌
37
マートンは、官僚制の機能障害の原因は、官僚制の健全な運営に必要な組織原則が職員に内面化されていないためであるとして、職員教育の重要性を指摘した。
❌
38
官僚制の逆機能とは、職員が組織の歯車となって働くことに抵抗し、しばしば規則に反した行動を選択することから生じる問題である。
❌
39
セルズニックは、官僚制は業務の専門化を促すことによって過度な分業と繁文縟礼をもたらすとして、行政機構内部における専門家集団による非効率問題の存在を指摘した。
❌
40
近代官僚制は、能率と節約のために組織を合理化し続けることを特徴とするが、この最小化傾向をパーキンソンは「パーキンソンの法則」と呼んだ。
❌
41
テイラーは、組織の構成員の職務達成の意欲を増進させるためには、組織の意思決定になんらかの形で参加できることが必要であることを科学的に証明した。
❌
42
メイヨーは、フォーマルな行動基準があったとしても、インフォーマルな人間関係がつくり出す行動基準に従って行動する場合があることを明らかにした。
⭕️
43
迅速な決定を求める「能率」と社会的公平を指向する「民主主義」は二律背反的関係にある。それゆえ、民主政治に立脚した政府は必ずしも能率的である必要はない。
❌
44
ディモックは、能率の高低は行政の社会的有効性を基準として評価するべきであるとして、政治的に設定された公的目標の達成度を能率の基準とした。
❌
45
ギューリックは、「命令系統一元化の原理」と「同質性による分業の原理」によって組織構成を行うことを提唱し、それまでの「統制範囲の原理」による組織構成を否定した。
❌
46
混合走査法に基づけば、基本的な政策を決定する戦略的選択とその実施にかかわる業務的選択は区別されるべきであり、後者の決定にはインクリメンタリズムを用いるべきである。
⭕️
47
サイモンは、人間は経済合理性を追求することから、意思決定において最も重要なことは、可能な選択肢を正当に評価する科学的基準であるとした。
❌
48
ごみ缶モデルは、解決すべき課題をまず確定した後にそれに応じた政策を決定するという順番が、必ずしも現実の政策決定では守られていないと考える。
⭕️
49
後にアメリカ大統領になったウィルソンは、行政学者であった時代から、政治と行政の一体化や大統領を補佐するスタッフの充実の必要性を主張していた。
❌
50
ウィルソンは、行政はむしろビジネスの領域に近いと考えていた。彼は、行政と政治を明確に区分したうえで、行政は合理的に運営されるべきであると主張した。
⭕️
51
アップルビーは、能率という行政の究極目標の達成に向け、行政の基本原理を発見し、それを実際の行政に応用するべきであるとして、科学としての行政学の確立に努めた。
❌
52
ホワイトは、組織全体の効率を上げるために行政のトップが担う管理機能として、計画、組織、人事、指揮、調整、報告、予算の7つを挙げた。
❌
53
シュタインは、国家の原理を国家意思の形成である憲政と国家の労働である行政に二分したが、両者のうちでは行政が憲政に優越するべきだと主張した。
❌
54
グッドナウは、民主政治と能率的な行政を両立させるために行政と政治との融合を説いたが、先駆的すぎて当時の学界からは無視された。
❌
55
ワルドーは、それまでの行政学はアメリカ特有の経済的・社会的・政治的・イデオロギー的な諸事実と不可分に結びついているとして、真の科学的管理を主張した。
❌
56
サイモンは、ウイロビーなどが提唱した科学的行政の原理など、所詮は「ことわざ」のように相互に矛盾し合うものにすぎないとして、厳しく批判した。
⭕️