暗記メーカー

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登記申請手続Ⅰ

問題数12


No.1

登記権利者と登記義務者とが共同して自 ら電子申請をする場合には、登記権利 者及び登記義務者が申請情報に電子 署名を行わなければならない。

No.2

特例方式により添付情報を提供する場 合、登記識別情報の提供も書面を提出 する方法によることができる。

No.3

特例方式により添付情報を提供する場 合、添付情報を記載した書面は、申請の 受付の日から3日以内に提出しなければ ならない。

No.4

特例方式を用いた電子申請によりする登 記名義人の住所変更の登記において、 登記原因を証する情報を書面で提供する ときは、書面でするほか、書面に記載され た情報を記載した電磁的記録を申請情報 と併せて送信しなければならない。

No.5

登記名義人の住所が数回にわたって移 転している場合の登記名義人住所変更の登記 は、一の申請情報により登記を申請することが できない。

No.6

特例方式を用いた電子申請によりする登 記名義人の住所変更の登記において、 登記原因を証する情報を書面で提供する ときは、書面でするほか、書面に記載され た情報を記載した電磁的記録を申請情報 と併せて送信しなければならない

No.7

共有不動産を第三者の単独所有とする所有権 移転の登記の申請は、共有持分につき第三 者の権利に関する登記があるときは、一の 申請情報により登記を申請することができない。

No.8

Aが不動産の持分を甲区順位2番及び3番でそ れぞれ取得しており、甲区順位2番の持分に ついてのみ抵当権設定の登記がされている 場合は、相続による甲区順位2番及び3番で登 記した持分の移転の登記は一の申請情報で 申請することができない。

No.9

根抵当権の一部譲渡による一部移転の登 記の申請と、当該根抵当権の準共有者間でさ れた優先の定めの登記の申請は、一の申請 情報ですることができる。

No.10

相続による根抵当権の債務者の変更の 登記の申請と、指定債務者の合意の登記 の申請は、一の申請情報ですることができる。

No.11

Aを所有権の登記名義人とする不動産につい て、その所有権の一部をBへと移転する所有 権の一部移転の登記を申請するときは、当 該登記と一の申請により、共有物分割禁止 の定めの登記を申請することができる

No.12

敷地権付き区分建物の所有権を表題部所 有者から取得した者が所有権の保存の登記 を申請する場合には、登記原因証明情報の 提供を要しない

No.13

所有権について処分禁止の登記がされた後、 当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者 が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする 所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁 止の登記に後れる登記の抹消の登記を 申請する場合には、当該抹消の登記の申請 に際して登記原因証明情報の提供を要しな い

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