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問題一覧
1
・健康の定義は「世界保健機関(WHO)憲章」の前文の記述が有名である 「健康とは、肉体的にも精神的にも社会的にも完全に良好な状態であり単に病気でないとか虚弱でない、ということではない。」
2
・地域保健法は、保健所法を改正するかたちで1994(平成6)年 に制定
3
・法改正の内容としては、地方分権の流れに即し住民に身近で頻度の高い母子保健サービスなどの主な実施主体を市町村に移し、すでに実施主体となっていた老人保健サービスと合わせて生涯を通じた健康づくりの体制を整備することとなった。 また保健所は、専門的・技術的・広域的機能を強化するものとした。
4
・また保健所の管轄区域は、医療法に定める二次医療圏などにおおむね一致する区域にするとされた。
5
・地域保健法では、保健所は都道府県、保健所政令市、特別区が設置するとされている。
6
・また市町村保健センターは法定化し市町村はその保健活動の拠点として整備をすすめることとなった
7
・ 1999年感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)が制定された。 この法律では対象となる感染症は、一類感染症から五類感染症に分類し指定感染症、新感染症の類型が設けられた。
8
・1981年に感染症発生動向調査事業が開始、把握対象の感染症は集計され、感染症週報として公表される。
9
・五類感染症のうち定点把握疾患については、定点医療機関から発生状況に関する情報を週ごとに収集される。 2023年5月8日に五類感染症に位置づけられた新型コロナウイルス感染症も定点把握疾患である。
10
・医療法は医療提供体制の根幹をなす法律である都道府県は、医療法第30条の4の規定に基づき地域の実情に応じて体系的に医療提供体制を確保するための行政計画として医療計画を策定する
11
・現在、この計画においては疾病・事業ごとの医療連携体制の構築として5疾病6事業及び在宅医療のそれぞれにかかる医療連携体制などを記載する。
12
・この中の6事業とは「救急医療」「災害時における医療」 [へき地の医療」「新興感染症・まん延時における医療」 「周産期医療」「小児医療」を指す
13
・また2014(平成26)年に公布された医療介護総合確保推進法により関係法律が一体的に整備され、新たにこの計画に追記することになったのが、地域医療構想である。 これは、医療需要の動向等を考慮し構想区域を設定し各構想 区域の2025年の必要病床数や在宅医療などの必要量を推計し 策定するものである
14
・医療法では、医師・歯科医師が公来または特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所として、20人以上の患者を入院させる施設をもつものを、病院と定義している。
15
・二次医療圏とは、自然条件(地理的条件など)、社会的条件(交通事情「など」および忠者の受療動向を考慮し、一体の区域として、一般の入院に係る医療を提供する体制の確保を図る地域の単位のこと
16
・DMATは災害急性期に被災地に迅速にかけつけ救急治療を行うための専門的な訓練を受けた医療チームである
17
・「健康日本21」を中核とする国民の健康づくり・疾病予防をさらに積極的に推進する法的根拠となるよう、健康増進法が2002(14)年に制定され翌年から施行された。
18
・これにより地方公共団体には各分野の目標値を設定した健康増進計画の策定が義務づけられた。なお都道府県は策定の義務づけ、市町村は、策定が努力義務となっている
19
・医療保険には「公的医療保険」(強制加入)と「私的医療保険」(任意加入)がある。
20
・日本では、すべての国民(生活保護受給者を除く)がいずれか 1つの公的医療保険に加入することで、いつでも必要な医療を受けられる国民皆保険制度となっている。
21
・介護保険制度は誰もが安心して老後生活を送ることが出来ることをめざし、要介護状態であってもその有する能力に応じて自立した日常生活が営めるようにサービスを給付することを目的とする。
22
・介護保険制度の第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者である
23
・2011(平成23)年の介護保険法改正では、介護保険サービス利用者の増加に加えて、重度の要介護者、単身世帯や高齢者のみ世帯の増加に対応し、高齢者が地域で自立した生活を営めるように、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの実現を図ることとなった。
24
・生活習慣病を中心とした疾病予防と保険者による健診・保健指導の充実をめざし、2008(平成20)年度より、医療保険者には毎年度40~74歳の加入者を対象にした特定健康診査および、その結果により健康の保持に努める必要がある者を対象にした特定保健指導を実施することが義務づけられた。
25
・ヘルスプロモーションは、1986年にカナダのオタワで開催されたWHOの国際会議で採択された「オタワ憲章」において「ヘルスプロモーションとは、人々がみずからの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセスである」と定義されている(下線部分は2005年「バンコク憲章」で追加された) また「健康は毎日の生活のための資源であって、それ自体が人生の目的なのではない」と明記されている。
26
「オタワ章」では、ヘルスプロモーションの5つの優先的行動分野をあげている。そのうち「健康を支援する環境づくり」は上記のイラストでは坂道の勾配をゆるやかにすることに相当する。
27
地域活動の強化は、優先的行動分野の1つに位置づけられている。 イラストでは、1人で球を押すのではなく多くの人の後押しがあれば、球を押して進みやすいことを示している。
28
ソーシャルキャピタルとは、人々の協調行動が活発化することにより社会の効率性を高めるはたらきをもつ社会組織に特徴的な資本のことをいう概念である。 その3つの要素は、「信頼」「社会規範」「ネットワーク」であり、保健師の地区活動においてもその活用が重要なものである。
29
・保健医療福祉行政における計画は、行政が実施する施策の方向性を示すものである。 その作成にあたっては、住民の主体的な参加により作成することが望ましい
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1
・健康の定義は「世界保健機関(WHO)憲章」の前文の記述が有名である 「健康とは、肉体的にも精神的にも社会的にも完全に良好な状態であり単に病気でないとか虚弱でない、ということではない。」
2
・地域保健法は、保健所法を改正するかたちで1994(平成6)年 に制定
3
・法改正の内容としては、地方分権の流れに即し住民に身近で頻度の高い母子保健サービスなどの主な実施主体を市町村に移し、すでに実施主体となっていた老人保健サービスと合わせて生涯を通じた健康づくりの体制を整備することとなった。 また保健所は、専門的・技術的・広域的機能を強化するものとした。
4
・また保健所の管轄区域は、医療法に定める二次医療圏などにおおむね一致する区域にするとされた。
5
・地域保健法では、保健所は都道府県、保健所政令市、特別区が設置するとされている。
6
・また市町村保健センターは法定化し市町村はその保健活動の拠点として整備をすすめることとなった
7
・ 1999年感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)が制定された。 この法律では対象となる感染症は、一類感染症から五類感染症に分類し指定感染症、新感染症の類型が設けられた。
8
・1981年に感染症発生動向調査事業が開始、把握対象の感染症は集計され、感染症週報として公表される。
9
・五類感染症のうち定点把握疾患については、定点医療機関から発生状況に関する情報を週ごとに収集される。 2023年5月8日に五類感染症に位置づけられた新型コロナウイルス感染症も定点把握疾患である。
10
・医療法は医療提供体制の根幹をなす法律である都道府県は、医療法第30条の4の規定に基づき地域の実情に応じて体系的に医療提供体制を確保するための行政計画として医療計画を策定する
11
・現在、この計画においては疾病・事業ごとの医療連携体制の構築として5疾病6事業及び在宅医療のそれぞれにかかる医療連携体制などを記載する。
12
・この中の6事業とは「救急医療」「災害時における医療」 [へき地の医療」「新興感染症・まん延時における医療」 「周産期医療」「小児医療」を指す
13
・また2014(平成26)年に公布された医療介護総合確保推進法により関係法律が一体的に整備され、新たにこの計画に追記することになったのが、地域医療構想である。 これは、医療需要の動向等を考慮し構想区域を設定し各構想 区域の2025年の必要病床数や在宅医療などの必要量を推計し 策定するものである
14
・医療法では、医師・歯科医師が公来または特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所として、20人以上の患者を入院させる施設をもつものを、病院と定義している。
15
・二次医療圏とは、自然条件(地理的条件など)、社会的条件(交通事情「など」および忠者の受療動向を考慮し、一体の区域として、一般の入院に係る医療を提供する体制の確保を図る地域の単位のこと
16
・DMATは災害急性期に被災地に迅速にかけつけ救急治療を行うための専門的な訓練を受けた医療チームである
17
・「健康日本21」を中核とする国民の健康づくり・疾病予防をさらに積極的に推進する法的根拠となるよう、健康増進法が2002(14)年に制定され翌年から施行された。
18
・これにより地方公共団体には各分野の目標値を設定した健康増進計画の策定が義務づけられた。なお都道府県は策定の義務づけ、市町村は、策定が努力義務となっている
19
・医療保険には「公的医療保険」(強制加入)と「私的医療保険」(任意加入)がある。
20
・日本では、すべての国民(生活保護受給者を除く)がいずれか 1つの公的医療保険に加入することで、いつでも必要な医療を受けられる国民皆保険制度となっている。
21
・介護保険制度は誰もが安心して老後生活を送ることが出来ることをめざし、要介護状態であってもその有する能力に応じて自立した日常生活が営めるようにサービスを給付することを目的とする。
22
・介護保険制度の第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者である
23
・2011(平成23)年の介護保険法改正では、介護保険サービス利用者の増加に加えて、重度の要介護者、単身世帯や高齢者のみ世帯の増加に対応し、高齢者が地域で自立した生活を営めるように、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの実現を図ることとなった。
24
・生活習慣病を中心とした疾病予防と保険者による健診・保健指導の充実をめざし、2008(平成20)年度より、医療保険者には毎年度40~74歳の加入者を対象にした特定健康診査および、その結果により健康の保持に努める必要がある者を対象にした特定保健指導を実施することが義務づけられた。
25
・ヘルスプロモーションは、1986年にカナダのオタワで開催されたWHOの国際会議で採択された「オタワ憲章」において「ヘルスプロモーションとは、人々がみずからの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセスである」と定義されている(下線部分は2005年「バンコク憲章」で追加された) また「健康は毎日の生活のための資源であって、それ自体が人生の目的なのではない」と明記されている。
26
「オタワ章」では、ヘルスプロモーションの5つの優先的行動分野をあげている。そのうち「健康を支援する環境づくり」は上記のイラストでは坂道の勾配をゆるやかにすることに相当する。
27
地域活動の強化は、優先的行動分野の1つに位置づけられている。 イラストでは、1人で球を押すのではなく多くの人の後押しがあれば、球を押して進みやすいことを示している。
28
ソーシャルキャピタルとは、人々の協調行動が活発化することにより社会の効率性を高めるはたらきをもつ社会組織に特徴的な資本のことをいう概念である。 その3つの要素は、「信頼」「社会規範」「ネットワーク」であり、保健師の地区活動においてもその活用が重要なものである。
29
・保健医療福祉行政における計画は、行政が実施する施策の方向性を示すものである。 その作成にあたっては、住民の主体的な参加により作成することが望ましい