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ジーゼル2級法規
  • 谷口光功

  • 問題数 34 • 1/19/2025

    問題一覧

  • 1

    保安基準第48条(自動運行装置)。 自動車(「1」,「2」,「3」,「4」及び「5」を有する「6」,「7」,「8」並びに「9」を除く。)には、自動運行装置を備えることができる。

    二輪自動車, 側車付二輪自動車, 三輪自動車, カタピラ, そり, 軽自動車, 大型特殊自動車, 小型特殊自動車, 被牽引自動車

  • 2

    施行規則第 57条(認証基準)。 特定整備に従事する従業員のうち、分解整備を行う事業場であって、一級,二級又は三級の自動車整備士の技能検定合格者が、従業員の数を「1」で除して得た数(1未満の端数は「2」とする) 以上であること。

    4, 1

  • 3

    保安基準第31条(ばい煙,悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)。内燃機関を原動機とする自動車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合する「1」(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。)を備えなければならない。

    ブローバイガス還元装置

  • 4

    保安基準第38条(後部反射器)・細目告示第210条(後部反器)。 自動車の後面には、後部反射器を備えなければならない。 ◎後部反射器は、夜間にその後方「1」mの距離から「2」で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できること。 ◎後部反射器による反射光の色は「3」色であること。

    150, 走行用前照灯, 赤

  • 5

    保安基準第 5条(安定性)・細目告示第164条(安定性)。 自動車は、空車状態及び積車状態における「1」の接地部にかかる荷重の総和が、それぞれ車両重量及び車両総重量の「2」%以上であること。

    かじ取り車輪, 20

  • 6

    車両法第13条(「1」)。新規登録を受けた自動車(登録自動車)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から「2」日以内に、国土交通大臣の行う「1」の申請をしなければならない。

    移転登録, 15

  • 7

    保安基準第32条(前照灯等)・細目告示第198条(前照灯等)。 自動車の前面には、次の基準に適合する前照灯等を備えなければならない。 ◎走行用前照灯の数は、「1」個又は「2」個であること。ただし、二輪自動車は、「3」個又は「4」個であること。 ◎すれ違い用前照灯の数は「5」個であること (二輪車を除く)。

    2, 4, 1, 2, 2

  • 8

    保安基準第 48条の2(運行記録計)・細目告示第 229条(運行記録計)。 次の自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。 ◎貨物の運送の用に供する普通自動車であって,車両総重量が「1」t以上又は最大積載量が「2」t以上のもの。

    8, 5

  • 9

    保安基準第 38条の2(大型後部反射器)・細目告示第 211条(大型後部反射器)。 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が「1」t以上のものの後面には、後部反射器の他に、更に次の基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。 ◎大型後部反射器は、昼間においてその後方「2」mの位置からその赤色部を確認できるものであること。 ◎大型後部反射器の数は、「3」個「4」個又は「5」個であること。 ◎大型後部反射器は、その下縁の高さが地上「6」m以上、「7」m以下となるように取り付けること。

    7, 150, 1, 2, 4, 0.25, 1.5

  • 10

    点検基準第4条(点検整備記録簿の記載事項等)。 点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から、次のとおりとする。 ◎自家用乗用自動車等の点検基準に該する記録簿....「1」年 ◎その他の自動車(事業用・貨物)の点検基準に該する記録簿...「2」年

    2, 1

  • 11

    保安基準第6条(最小回転半径)。 自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて「1」m以下でなければならない。

    12

  • 12

    保安基準第 35条の2(側方灯及び側方反射器)・細目告示第204条(側方灯及び側方反射器)。 長さ「1」mを超える普通自動車、二輪自動車等の両側面には、次の基準に適合する側方灯又は側方 反射器(二輪自動車にあっては側方反射器)を備えなければならない。 ◎側方灯は、「2」側方「3」mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ,その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ◎側方反射器は、「4」にその側方「5」mの距離から走行用前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から確認できるものであること。

    6, 夜間, 150, 夜間, 150

  • 13

    保安基準第 33条(前部霧灯)・細目告示第199条(前部霧灯)。 自動車の前面には、次の基準に適合する前部霧灯を取り付けることができる。 ◎前部霧灯は、「1」色又は「2」色であり。その全てが同一であること。 ◎前部霧灯は、同時に「3」個以上点灯しないように取り付けられていること。

    白, 淡黄, 3

  • 14

    保安基準第 15条(燃料装置)・細目告示第174条(燃料装置)。 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、次に掲げる基準に適合すること。 ◎露出した電気端子及び電気開閉器から「1」mm以上離れていること。

    200

  • 15

    保安基準第 40条(後退灯)・細目告示第214条(後退灯)。 自動車には、次の基準に適合する後退灯を備えなければならない。 ◎「1」にその後方「2」mの距離から点灯を確認できるものであること。 ◎後退灯の灯光の色は,「3」色であること。 ◎後退灯の数は、「4」個以下であること。

    昼間, 100, 白, 2

  • 16

    保安基準第26条(非常口)。 幼児専用車及び乗車定員「1」人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、非常時に容易に脱出できるものとして、設置位置、大きさ等に関し告示で定める基準に適合する非常口を設けなければならない。ただし、すべての座席が乗降口から直接着席できる自動車にあっては、この限りでない。

    30

  • 17

    保安基準第 34条の3(昼間走行灯)・細目告示第202条の2(昼間走行灯)。 昼間走行灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 ◎昼間走行灯の光度は、「1」cd以下であること。 ◎昼間走行灯の灯光の色は,「2」色であること。

    1440, 白

  • 18

    車両法第71条(予備検査)。 自動車予備検査証の有効期間は、 「1」月とする。

    3

  • 19

    保安基準第 39条(制動灯)・細目告示第212条(制動灯)。 自動車の後面の両側には、次の基準に適合する制動灯を備えなければならない。 ◎尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみ又は後部上側 端灯のみを点灯したときの度の「1」倍以上となる構造であること。

    5

  • 20

    車両法第47条(「1」の点検及び「2」の義務)。 自動車の「1(誰が)」は、自動車の点検をし、及び必要に応じ「2」をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

    使用者, 整備

  • 21

    車両法第90条(自動車特定整備事業者の義務)。 自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が「1」に適合するようにしなければならない。

    保安基準

  • 22

    車両法第91条(特定整備記録簿)。 特定整備記録簿は、その記載の日から「1」年間保存しなければならない。

    2

  • 23

    特定整備を「1」した年月日を記載しなければならない。

    完了

  • 24

    長さ4.99m,幅1.69m,高さ1.99mの四輪自動車は、「1(車種)」である。

    普通自動車

  • 25

    保安基準第5条(安定性)・細目告示第164条(安定性)。 空車状態において、自動車(二輪自動車及び被牽引自動車を除く。)を左側及び右側に、それぞれ「1」°まで傾けた場合に転覆しないこと。ただし、側車付二輪自動車,車両総重量が車両重量の「2」倍以下の自動車又は積車状態における車両の重心の高さが空車状態における車両の重心の高さ以下の自動車は除く。

    35, 1.2

  • 26

    車両法第 91条(特定整備記録簿)。自動車特定整備事業者は,特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 ◎登録自動車にあっては「1」、車両番号の指定を受けた自動車にあっては「2」、その他の自動車にあっては「3」 ◎特定整備の「4」 ◎特定整備を「5」した日 ◎依頼者の「6」又は「7」及び「8」等

    自動車登録番号, 車両番号, 車台番号, 概要, 完了, 氏名, 名称, 住所

  • 27

    保安基準第37条(尾灯)•細目告示第206条(尾灯)。 自動車の後面の両側には、次の基準に適合する尾灯を備えなければならない。 ◎尾灯は、「1」にその後方「2」mの距離から点灯を確認できるものであること。 ◎尾灯の灯光の色は、「3」色であること。

    夜間, 300, 赤

  • 28

    車両法第77条(自動車特定整備事業の種類)・施行規則第2条自動車の種別。 小型自動車特定整備事業で特定整備を行うことのできる小型自動車の寸法は: 高さ「1」m以下 幅「2」m以下 長さ「3」m以下

    2.0, 1.7, 4.7

  • 29

    施行規則第3条(特定整備の定義)。 特定整備時以下の分解整備が含む大枠の項目を答えよ: 「1」シリンダブロック 「2」クラッチ、ギア 「3」懸架、回転装置 「4」ステアリング、リンク機構 「5」ブレーキ、ホース、倍力装置 「6」リーフ/エアスプリング 「7」キングピン、カプラ

    原動機, 動力伝達装置, 走行装置, かじ取り装置, 制動装置, 緩衝装置, 連結装置

  • 30

    保安基準第 5条(安定性)・細目告示第164条(安定性)。 自動車は空車状態において、左側及び右側に、それぞれ「1」°まで傾けた場合に転覆しないこと。 ただし、車両総重量が車両重量の「2」倍以下の自動車は、「3」°まで傾けた場合に転覆しないこと。

    35, 1.2, 30

  • 31

    保安基準第 34条(車幅灯)・細目告示第201条 (車幅灯)。 自動車の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。 ◎車幅灯は、「1」にその前方「2」mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ,その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

    夜間, 300

  • 32

    保安基準第 32条(前照灯等)・細目告示第198条(前照灯等)。 自動車の前面には、次の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。 ◎走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときには、「1」にその前方「2」mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。

    夜間, 100

  • 33

    番号灯は、夜間後方「1」mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号 標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるもので、番号灯試験器を用いて計測した番号標板面の照度が「2」lx 以上のものであること。

    20, 8

  • 34

    非常用具は、「1」間「2」mの距離から確認できる「3」色の灯光を発するものであること

    夜, 200, 赤