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建築基準法

問題数16


No.1

最下階の床は、主要構造部ではない。

No.2

建築物の主要構造部の2種類以上にわたる修繕の場合、そのいずれかが過半であれば大規模の修繕に該当する。

No.3

原則として、換気上有効な窓などの開口部面積は、居室の床面積の1/10以上としなけ ればならない。

No.4

店舗や事務所については、必ずしも採光のための開口部をとらなくても良い。

No.5

回り階段において、踏面の寸法は広い方の端から 30cm の位置ではかることが求められている。

No.6

延べ面積 200 ㎡、階数3の鉄筋コンクリート構造の建物には、構造計算が義務付けられている。

No.7

建築物の基礎に木ぐいを使用する場合、当該木ぐいは木造の平家建てに使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。

No.8

高さが 30mを超える建築物には、原則として避雷設備を設ける。

No.9

基礎は、「主要構造部」ではないが、「構造耐力上主要な部分」に含まれる。

No.10

一般的に、工場や倉庫、自動車車庫などは特殊建築物に分類される。

No.11

軒やひさしの先端から1m以内の部分は、建築面積に算入する。

No.12

建築物の屋上にある塔屋は、水平投影面積が建築面積の1/6の場合、階数に算入す る。

No.13

鉄道の線路敷地内に設けられる運転や保安用の施設は、建築物から除かれる。

No.14

燃焼器具を設ける室には、一般的に給気口・排気口を備えた換気設備が必要である が、燃焼器具が密閉式燃焼器具である場合は、換気設備の設置は不要である。

No.15

採光補正係数について、所定の計算式で求めた計算結果が3を超える場合、採光補正係数は3とする。

No.16

シックハウス症候群の原因の1つとされるクロルピリホスは、室内の空気1㎥中の量が 0.1mg 以下に保たれることを基準に、内装に使用される面積の制限や機械換気設備の設置を求められる。