問題一覧
1
介護予防ケアマネジメントの対象者は、予防給付を利用する要支援者である
×
2
サービス付き高齢者向け住宅は、「状況把握サービス」または「生活相談サービス」のいずれかを提供するよう努めることとされている。
×
3
有料老人ホームは老人福祉法に規定され、措置の対象となる
×
4
意味記憶は、加齢による影響を受けにくい。
○
5
65歳から74歳までの高齢者を、前期高齢者という。
○
6
疾患によって後遺症が残ることを廃用症候群という。
×
7
高齢者の虐待の種別は、身体的虐待が最も多い
○
8
老人人デイサービスセンターは、老人福祉施設に規定されている
○
9
高齢社会対策大綱は、5年ごとに策定しなくてはならない
×
10
ソフト面でのバリアフリーには課題がないため、心のバリアフリーについての規定はない
×
11
バリアフリー法の対象は、高齢者と身体障害者である
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12
一般介護予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者とその支援のために活動に関わる者である
○
13
高年齢者雇用確保措置は、65歳までの安定した雇用を確保するための措置である。
○
14
高齢社会白書は、3年ごとに提出することが義務付けられている
×
15
高年齢者就業確保措置には、雇用によらない措置もある。
○
16
都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が運用している
○
17
後期高齢者医療制度の対象は、70歳以上の高齢者である
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18
生活支援体制整備事業における生活支援コーディネーターになるには、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員のいずれかの資格を有していることが要件となっている
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19
現在、高齢者住まい法に規定されている高齢者向け住宅は、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高賃)の3種類がある。
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20
高年齢者就業確保措置は、義務化されている。
×
21
被保険者の資格管理
市町村
22
基本計画の策定
国
23
介護保険特別会計の設置
市町村
24
この法律(高齢者雇用安定法)における高年齢者とは、55歳以上の者である。
○
25
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務とは、要支援者が予防給付を利用するために行うケアマネジメントのことである
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26
公共交通事業者等は職員に対して、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行う努力義務がある
○
27
介護保険審査会の設置
都道府県
28
介護保険法施行により、老人福祉法における特別養護老人ホームへの入所措置の条項は廃止された
×
29
定年年齢は65歳を下回ることができない。
×
30
対象となる高齢者の保険料は、全体の1割である
○
31
財源は全て保険料で賄われている
×
32
75歳以上の高齢者を、後期高齢者という。
○
33
患者が医療機関を受診した際の自己負担割合は、所得等に応じて1割~3割である
○
34
高齢社会対策会議は、厚生労働大臣を会長にして設置される
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35
介護給付費適正化事業、家族支援事業、成年後見人制度利用支援事業は任意事業である
○
36
介護認定審査会の設置
市町村
37
相談・通報者で最も多いのは、警察からである
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38
サービス付き高齢者向け住宅は、都道府県知事、政令指定都市・中核市の長が登録を行う。
○
39
結晶性知能は、加齢による影響が顕著にみられる。
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40
都道府県は、毎年度、養護者による高齢者虐待の状況や措置について公表する
○