問題一覧
1
P18 中古自動車査定基準及び細則 〜加減点基準の組み立て〜 (2)年もの相応係数 年もの:当〜3年 係数:( )
1.0
2
P18 中古自動車査定基準及び細則 〜加減点基準の組み立て〜 (2)年もの相応係数 年もの:( ) 係数:1.0
当〜3年
3
P19 中古自動車査定基準及び細則 〜加減点基準の組み立て〜 (3)車種のクラス分けとクラス係数 車両本体については、基本クラスを 国産車では( )、輸入車では( )と しています。
IIIクラス, VIクラス
4
P19 中古自動車査定基準及び細則 〜加減点基準の組み立て〜 (3)車種のクラス分けとクラス係数 問)国産車の基本クラス(IIIクラス)の係数は?
1.0
5
P19 中古自動車査定基準及び細則 〜加減点基準の組み立て〜 (3)車種のクラス分けとクラス係数 問)国産車の基本クラス(IIIクラス)は何区分?
8区分
6
P19 中古自動車査定基準及び細則 〜加減点基準の組み立て〜 (3)車種のクラス分けとクラス係数 問)輸入車の基本クラス(VIクラス)の係数は?
1.0
7
P19 中古自動車査定基準及び細則 〜加減点基準の組み立て〜 (3)車種のクラス分けとクラス係数 問)輸入車の基本クラス(VIクラス)は何区分?
7区分
8
P19 中古自動車査定基準及び細則 〜加減点基準の組み立て〜 (4)点数の設定種別 ※実費減点とは 点数の設定してないものが減点の対象となったときには、( )の( )に当る点数を用いることとしています。
実費見積額, 90%
9
P19 中古自動車査定基準及び細則 ◎車検,自賠責残加点の求め方 車検 - 査定日 問)次の車検の残月数を求めよ。 査定日:R6,12月,11日 車検:R7,7月,4日
6月
10
P22 中古自動車査定基準及び細則 〜加減点基準の組み立て〜 (8)商品価値の評価 ③走行キロ数 走行キロ数が、使用経過月数に応じた( ) 帯内にあるものは加減点0、それより少ないものは加点、それよりも多いものは減点を適用します。
標準キロ数
11
P22 中古自動車査定基準及び細則 〜加減点基準の組み立て〜 (8)商品価値の評価 ④ ( ) ネジ止め外板で連続する複数パネルの交換を要するものまたは交換跡のあるものや、 リヤフェンダ、リヤエンドパネル等溶接止め外板の交換を要するものまたは交換跡のあるものに適用します。
外板価値減点
12
P22 中古自動車査定基準及び細則 〜加減点基準の組み立て〜 (8)商品価値の評価 ④ ( ) 交通事故やその他の災害により、自動車の骨格等に欠陥を生じたものまたは、修復歴があり 商品価値の下落が見込まれるものに適用します。
修復歴減点
13
P26 道路運送車両の保安基準 ①最低地上高 自動車の地上高は、( )であること。
9cm以上
14
P26 道路運送車両の保安基準 ②安定性 ・空車状態及び積載状態におけるかじ取り車輪の接地部にかかる( )が、それぞれ車両重量及び車両総重量の( )であること。
荷重の総和, 20%以上
15
P26 道路運送車両の保安基準 ②安定性 ・空車状態において、自動車(被牽引自動車を除く。)を左側及び右側に、それぞれ( ) (車両総重量が車両重量の1.2倍以下の自動車にあっては( ))まで傾けた場合に転覆しないこと。
35度, 30度
16
P26 道路運送車両の保安基準 ④かじ取装置 ・かじ取装置は、( )で( )な運行を確保できるものであること。
堅ろう, 安全
17
P26 道路運送車両の保安基準 ④かじ取装置 ・かじ取装置は、運転者が定位置において( )に、かつ、( )に操作できるものであること。
容易, 確実
18
P27 道路運送車両の保安基準 ④かじ取装置 ・かじ取装置は、かじ取時に車枠、フェンダ等自動車の他の部分と( )しないこと。
接触
19
P27 道路運送車両の保安基準 ④かじ取装置 ・かじ取ハンドルの回転角度とかじ取車輪のかじ取角度との関係は、左右について著しい ( )がないこと。
相異
20
P27 道路運送車両の保安基準 ④かじ取装置 ・かじ取ハンドルの( )は、左右について 著しい相異がないこと。
操舵力
21
P27 道路運送車両の保安基準 ⑦巻込防止装置等 ○( )の運送の用に供する 普通自動車及び車両総重量が 8トン以上の普通自動車は 巻込防止装置を備えなければならない。
貨物
22
P27 道路運送車両の保安基準 ⑦巻込防止装置等 ○貨物の運送の用に供する ( )及び( )が 8トン以上の普通自動車は 巻込防止装置を備えなければならない。
普通自動車, 車両総重量
23
P27 道路運送車両の保安基準 ⑦巻込防止装置等 ○貨物の運送の用に供する 普通自動車及び車両総重量が ( )の普通自動車は 巻込防止装置を備えなければならない。
8トン以上
24
P27 道路運送車両の保安基準 ⑦巻込防止装置等 ○貨物の運送の用に供する 普通自動車及び車両総重量が 8トン以上の( )は 巻込防止装置を備えなければならない。
普通自動車
25
P27 道路運送車両の保安基準 ⑦巻込防止装置等 ○貨物の運送の用に供する 普通自動車及び車両総重量が 8トン以上の普通自動車は ( )を備えなければならない。
巻込防止装置
26
P28 道路運送車両の保安基準 ⑦巻込防止装置等 ○自動車の後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、 強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する( )を備えなければならない。
突入防止装置
27
P29 道路運送車両の保安基準 ⑨窓ガラス ・前面ガラス及び側面ガラスは、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が( )のものであること。
70%以上
28
P29 道路運送車両の保安基準 ⑩前照灯 ・走行用前照灯は、そのすべてを照射したときには、( )にその前方( )の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
夜間, 100m
29
P29 道路運送車両の保安基準 ⑩前照灯 ・走行用前照灯の灯光の色は、( )であること。
白色
30
P29 道路運送車両の保安基準 ⑩前照灯 ・走行用前照灯の数は、( )又は( )であること。
2個, 4個
31
P29 道路運送車両の保安基準 ⑩前照灯 問)前照灯は「( )」
ハイビーム
32
P29 道路運送車両の保安基準 ⑩前照灯 ○自動車(被牽引自動車を除く。)の前面には、 ( )を備えなければならない。
すれ違い用前照灯
33
P29 道路運送車両の保安基準 ⑩前照灯 ・すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべてを 同時に照射したときに、 ( )にその前方( )の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
夜間, 40m
34
P29 道路運送車両の保安基準 ⑩前照灯 ・すれ違い用前照灯の数は、( )であること。
2個
35
P29 道路運送車両の保安基準 ⑩前照灯 ・すれ違い用前照灯の灯光の色は、( )であること。
白色
36
P29 道路運送車両の保安基準 ⑩前照灯 問)すれ違い用前照灯は「( )」
ロービーム
37
P30 道路運送車両の保安基準 ⑪前部霧灯 ○自動車の前面には、 前部霧灯を備え( )。
ることができる
38
P30 道路運送車両の保安基準 ⑪前部霧灯 ・前部霧灯は、( )又は( )であり、 そのすべてが同一であること。
白色, 淡黄色
39
P30 道路運送車両の保安基準 ⑪前部霧灯 ・前部霧灯は、同時に( )点灯しないように取り付けられていること。
3個以上
40
P30 道路運送車両の保安基準 ⑪前部霧灯 問)前部霧灯は「( )」
フォグランプ
41
P30 道路運送車両の保安基準 ⑫後部反射器 ・後部反射器は、( )にその後方( )の 距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
夜間, 150m
42
P30 道路運送車両の保安基準 ⑫後部反射器 ・後部反射器による反射光の色は、 ( )であること。
赤色
43
P30 道路運送車両の保安基準 ⑫後部反射器 〜大型後部反射器〜 ・大型後部反射器は( )にその後方( )の 距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
夜間, 150m
44
P30 道路運送車両の保安基準 ⑫後部反射器 〜大型後部反射器〜 ・大型後部反射器は( )にその後方( )の 位置からその( )を確認できるものであること。
昼間, 150m, 赤色部
45
P31 道路運送車両の保安基準 ⑬方向指示器 ・方向指示器は、方向の指示を表示する 方向( )の位置から、( )において 点灯を確認できるものであり、かつ、 その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
100m, 昼間
46
P31 道路運送車両の保安基準 ⑬方向指示器 ・方向指示器の灯光の色は、( )であること。
橙色
47
P31 道路運送車両の保安基準 ⑬方向指示器 ・自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方( )の距離から 照明部が見通すことのできる位置に少なくとも ( )ずつ備えること。
30m, 左右1個
48
P31 道路運送車両の保安基準 ⑬方向指示器 ・方向指示器は、毎分( )回以上( )回以下の一定の周期で点滅するものであること。
60, 120
49
P31 道路運送車両の保安基準 ⑬方向指示器 問)方向指示器は「( )」
ウインカ
50
P32 道路運送車両の保安基準 ⑮警音器 ・警音器の警報音発生装置の音が、 ( )するものであり、かつ、 音の大きさ及び音色が一定なものであること。
連続
51
P32 道路運送車両の保安基準 ⑮警音器 ・警音器の警報音発生装置の音が、 連続するものであり、かつ、 音の( )及び( )が一定なものであること。
大きさ, 音色
52
P32 道路運送車両の保安基準 ⑮警音器 ・警音器の音の大きさは、自動車の前方( )の位置において ( )(デシベル)以下( )(デシベル)以上 であること。
7m, 112dB, 87dB
53
P33 道路運送車両の保安基準 ⑯後写鏡等 ・運転者が運転者席において、自動車の左右の外側線上後方( )までの間にある車両の交通状況及び自動車の左外側線付近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものであること。
50m
54
P32 道路運送車両の保安基準 ⑯後写鏡等 問)後写鏡は「( )」,「( )」
ルームミラー, サイドミラー
55
プリント ◎年もの計算方法 ( ) ( ) ( )←車検証から確認できる ↑ R6,12月11日 変わらない
査定日, -, 初度登録
56
プリント ◎年もの計算方法 査定日 - 初度登録←車検証から確認できる ↑ R6,12月11日 変わらない 問)初度登録が平成31年3月の時の年ものを答えよ。
5年もの