暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン
中小企業経営
  • 横山裕基

  • 問題数 103 • 4/17/2024

    問題一覧

  • 1

    中小企業事業者と小規模企業者の定義は?

    写真 製造業と同じ条件=建設業・輸送業 広告制作業はサービス業 建築リフォーム工事業は建設業

  • 2

    中小企業施策(中小企業基本法の第5条)について

    第五条 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。 一 中小企業者の経営の革新及び創業の促進 二 中小企業の経営基盤の強化 三 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化を図ること。 四 資金の供給の円滑化及び中小企業の自己資本の充実

  • 3

    中小企業基本法では、中小企業を何と位置づけているか?

    「多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているもの」と位置づけている

  • 4

    中小企業が果たすべき重要な役割として挙げられている項目を4つ挙げよ

    1) 新たな産業の創出、2) 就業の機会の増大、3) 市場における競争の促進、 4) 地域における経済の活性化

  • 5

    国が中小企業に関して責務を有する施策を総合的に策定し、実施する目的は何か?

    「多様で活力ある中小企業の成長発展」を実現するために、 独立した中小企業者の自主的な努力を前提としつつ、 ①経営の革新および創業の促 進、 ②経営基盤の強化、 ③経済的社会的環境の変化への適応の円滑化を図るため ④資本の充実

  • 6

    中小企業基本法の制定(1963年)は?

    中小企業基本法は、中小企業庁の設置(1948年)から15年後の1963年に制定された。同法の制定時においては、中小企業とは「過小過多(企業規模が小さく、企業数が多すぎる)」であり、「一律でかわいそうな存在」として認識されていた。また、中小企業で働く労働者は社会的弱者であり、こうした者に対して社会的な施策を講ずるべきとのスタンスで政策が講じられてきた。このような認識の下、同法は、中小企業と大企業との間の生産性・賃金などに存在する「諸格差の是正」の解消を図ることを政策理念としていた。同法では、「生産性の向上」と「取引条件の向上」を、諸格差を是正するための具体的な目標としており、この目標を達成するための政策手段を規定し、具体的に実現を図ることとしていた。

  • 7

    中小企業基本法の抜本的改正(1999年)は?

    1999年12月に公布された改正中小企業基本法では、中小企業を「多様な事業の分野において特 色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国経済の基盤を形成するもの」と位置付けて、これまでの「画一的な弱者」という中小企業像を払拭した。 また、中小企業は、①新たな産業の創出、②就業の機会の増大、③市場における競争の促進、④ 地域における経済の活性化、の役割を担う存在で あることを規定するとともに、これまでの「二重構造の格差是正」に代わる新たな政策理念として、「多様で活力ある中小企業の成長発展」を提 示している。この新たな政策理念を実現するため、独立した中小企業の自主的な努力を前提としつつ、①経営の革新及び創業の促進、②経営基盤の強化、③経済的社会的環境の変化への適応の円滑化、の3つを政策の柱としている。

  • 8

    中小企業基本法第2条第2項、第3項にて、「経営の革新」、「創造的な事業活動」とは?

    「2 この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。 3 この法律において「創造的な事業活動」とは、経営の革新又は創業の対象となる事業活動のうち、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を活用したものをいう。」

  • 9

    中小企業基本法の第3条第2項に基本理念である小規模企業活性化法は?

    「中小企業の多様で活力ある成長発展に当たっては、 小規模企業が、地域の特色を生かした事業活動を行い、 就業の機会を提供するなどして地域における経済の安定並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与するとともに、 創造的な事業活動を行い、新たな産業を創出するなどして将来における我が国の経済及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有するものであることに鑑み、 独立した小規模企業者の自主的な努力が助長されることを旨としてこれらの事業活動に資する事業環境が整備されることにより、小規模企業の活力が最大限に発揮されなければならない。」

  • 10

    中小企業基本法 第八条 ②「小規模企業」に対する中小企業施策の方針は?

    国は、次に掲げる方針に従い、小規模企業者に対して中小企業に関する施策を講ずるものとする。 一 小規模企業が地域における経済の安定並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与するという重要な意義を有することを踏まえ、適切かつ十分な経営資源の確保を通じて地域における小規模企業の持続的な事業活動を可能とするとともに、 ①地域の多様な主体との連携の推進によって地域における多様な需要に応じた事業活動の活性化を図ること。 二 小規模企業が将来における我が国の経済及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有することを踏まえ、小規模企業がその成長発展を図るに当たり、その状況に応じ、②着実な成長発展を実現するための適切な支援を受けられるよう必要な環境の整備を図ること。 三 経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を踏まえ、小規模企業の ③経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制、情報の提供その他の事項について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うこと。

  • 11

    小規模基本法の基本方針は?

    ①国内外の多様な需要に応じた商品の販売または役務の提供の促進および新たな事業の展開の促進 ②小規模企業の経営資源の有効な活用ならびに小規模企業に必要な人材の育成および確保 ③地域経済の活性化ならびに地域住民の生活の向上および交流の促進に資する小規模企業の事業活動の推進 ④小規模企業への適切な支援を実施するための支援体制の整備等

  • 12

    中小企業基本法と小規模基本法の基本方針の比較

    写真

  • 13

    小規模企業振興基本計画は?

    ①需要を見据えた経営の促進 ②新陳代謝の促進 ③地域経済の活性化に資する事業活動の推進 ④地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の設備

  • 14

    小規模基本法の体系は?

    写真

  • 15

    中小企業憲章は?

    写真

  • 16

    株式会社日本政策金融公庫とは?

    株式会社日本政策金融公庫法に基づき、一般の金融機関が行う金融を補完するこ とを旨としつつ、国民一般、中小企業者および農林水産業者の資金調達を支援する ための金融の機能等を促進し、もって我が国および国際経済社会の健全な発展なら びに国民生活の向上に寄与することを目的に設立された全額政府出資の金融機関で ある。令和5年3月31日現在、全国に152支店を設置している。 日本政策金融公庫は、小規模企業や創業企業等への事業資金の融資を行う国民生 活事業や、中小企業の事業の振興に必要な資金であって、民間金融機関が供給する ことが難しい長期固定金利の事業資金を安定的に供給する中小企業事業等を行って いる。 貸付方法は、 公庫の本支店で融資を行う直接貸付と、代理店の窓口から融資する 代理貸付がある。

  • 17

    商工組合中央金庫(商工中金)とは?

    株式会社商工組合中央金庫法に基づき、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体に対する金融の円滑化を図るための金融機関であり、 政府出資と所属資格のある団体の出資金から成り立っている。令和4年9月30日現在、国内102店舗、海外4店舗が設置されている。なお、令和7年6月16日までに完全に民営化される予定である。

  • 18

    信用保証制度とは?

    写真

  • 19

    セーフティネット貸付制度とは?

    写真

  • 20

    新創業融資制度とは?

    これから創業する方や税務申告を2期終えていない方が、事業計画(ビジネスプラン)等の審査を通じ、無担保・ 無保証人で融資を受けることができます。 (1)対象者の要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方であって、新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方 (2)自己資金要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額 の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方。 ただし、「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創 業支援等事業を受けて事業を始める方」など、一定の要件に該当する方は、本要件を満たすものとみなします。 新創業融資制度の貸付の限度額は、3,000万円(運転資金1,500万円)で、原則として、無担保、無保証人となっており、代表者の保証も不要となっています。

  • 21

    女性、若者/シニア起業家支援資金とは?

    女性、若者、高齢者の創業資金を支援する融資制度です。  貸付は、日本政策金融公庫(中小企業事業/国民生活事業)が行っています。この制度の対象になるのは、女性や、35歳未満の若者、55歳以上の高齢者で、新規開業して概ね7年以内の人です。 貸付限度額は中小企業事業で、設備資金7億2,000万円、運転資金2億5,000万円、国民生活事業で設備資金7,200万円、運転資金4,800万円となっています。貸付期間は設備資金が20年以内、運転資金が7年以内となっています。

  • 22

    セーフティネット保証制度とは?

    写真 信用保証協会が行う

  • 23

    流動資産担保融資保証制度とは?

    ABL保証制度 信用保証協会が行う

  • 24

    中小企業投資育成株式会社とは?

    写真

  • 25

    投資事業有限責任組合とは?

    写真

  • 26

    中小企業者等の法人税率の特例とは?

    ■対象となる方 資本金または出資金の額が1億円以下の法人等  ※資本金または出資金の額が1億円以下の法人等であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができません。 * 大法人(資本金または出資金の額が5億円以上の法人、相互会社、受託法人)との間に、完全支配関 係(100%の出資関係)がある法人 * 完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人 * 投資法人、特定目的会社、受託法人 ■支援内容 資本金または出資金の額が1億円以下の法人等の年所得800万円以下の部分にかかる法人税率は、令和7年3月31日までの措置として、15%に引下げられています。 期末資本金が1億円以下の法人は、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入か、 定額控除限度額までの損金算入かを選択して適用できます。定額控除限度額までの損金算入を選択した場合、最大で年間800万円までの交際費の全額を経費に算入することができます。

  • 27

    エンジェル税制とは?

    写真

  • 28

    少額減価償却資産の特例とは?

    取得価額が30万円未満の減価償却資産を導入した場合、合計額300万円を限度として、全額損金に算入することができる特例です。

  • 29

    欠損金とは?

    法人税は基本的に、その年に受け取った収入から必要経費などを引いた所得に対して税金を課す仕組みとなっています。 この時、収入から必要経費などを引いた金額がマイナスとなったことで生じる、赤字の金額のことを欠損金といいます。

  • 30

    中小企業向け賃上げ促進税制とは?

    中小企業向け賃上げ促進税制は、賃上げや雇用増加に取り組む中小企業に対する税制上の優遇措置です。  青色申告を行う中小企業(資本金1 億円以下の法人)や個人事業主などが、前年度より従業員への給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主の場合は所得税)から税額控除できる制度です。主な内容は下記になります。 ■適用対象:青色申告書を提出する中小企業者等や個人事業主 ■適用期間:令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度 ■適用要件および税額控除 必須要件:雇用者全体の給与等支給額が、前年度より1.5%以上増えていること ⇒給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除(通常要件) または雇用者全体の給与等支給額が、前年度より2.5%以上増えていること ⇒30%税額控除(通常要件15%に15%を上乗せ) 追加要件:教育訓練費の額が、前年度より10%以上増えていること ⇒さらに+10%税額控除 (ただし税額控除上限は、法人税額又は所得税額の20%)

  • 31

    先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例は?

    市町村により先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。認定を受けた中小企業の設備投資に対して、地方税法における償却資産に係る固定資産税の特例などを講じます。  対象となる方は、中小企業者が一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、 新たに導入する設備等が存在する市町村の「導入促進基本計画」等に基づき認定を受けた者となります。  期間は、3年間、4年間または5年間です。(※市町村が作成する導入促進基本計画で定めた期間による)  労働生産性 <(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量> の一定程度の向上(基準年度(直近の事業年度)末比で労働生産性が年平均3%以上の向上)が要件です。  対象となる先端設備等は、機械装置、器具備品、工具、ソフトウェア※、建物附属設備(申請先の市町村により異なる場合があります) ※なお、ソフトウェアは下記の(1)固定資産税の特例の対象外です。

  • 32

    中小企業成長促進法のイメージは?

    写真 経営力向上計画とは? 人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や 設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された 事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。 また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けること が可能です。 経営革新計画とは? 中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。 計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となります。

  • 33

    経営革新計画のスキームは?

    写真

  • 34

    経営革新支援事業の新事業活動とは?

    経営革新の支援では、中小企業の新たな事業活動を支援します。この新事業活動は、5種類に分類されます。それは、①新商品の開発または生産、②新役務の開発または提供、③商品の新たな生産または販売の方式の導入、④役務の新たな提供の方式の導入、⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動です。 ここでの「新たな事業活動」とは、個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、すでに他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも 原則として承認の対象となる。ただし①業種毎に同業の中小企業の当該技術等の 導入状況、②地域性の高いものについては同一地域における同業他社の当該技術 等の場人大況を判断し、それぞれについてすでに相当程度普及している技術·方式 等の導入については、承認対象外となる。

  • 35

    経営革新とは?

    経営車新とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向 上を図ることをいう。 中小企業等経営強化法の「経営革新」 には、次のような特徴がある。 業種による制約条件をつけないで、 全業種の経営革新を支援する。 @ 単独の企業だけでなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での経営革新 計画の実施が可能である。 @具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成。 都道府県等が、承認企業に対して、経営華新計画の開始時から1年目以後2年 目以前に、進歩状況の調査(フオローアップ調査) を行うとともに、必要な指導·助言を行う。

  • 36

    経営革新支援事業の経営革新計画が承認されるためには?

    経営指標の数値目標として「付加価値額または従業員1人当たりの付加価値額」と「給与支給総額」の伸び率を、一定の基準以上にする必要があります。経営革新計画の計画年数は3年から5年になっており、計画年数に応じて経営指標の目標伸び率を設定する必要があります。3~5年計画における数値目標は下表のようになります。 経営目標で利用される付加価値額は次のように計算されます。 ・付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 ・給与支給総額=役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当

  • 37

    経営革新支援事業の経営革新計画の支援内容について

    主な支援策には、融資、信用保証の特例、税制の優遇措置、投資、特許料の減免、販路開拓コーディネート事業などがあります。 具体的には、 ・融資では、政府系金融機関から低利での融資を受けることができます。 ・信用保証の特例では、信用保証協会が実施する信用保証について、別枠が設けられます。 ・税制の優遇措置では、設備投資の減税を受けられます。 ・投資では、中小企業投資育成株式会社からの投資について、通常は資本金3億円以下の企業が対象となっているものを、計画承認企業であれば資本金3億円超の企業が投資を受けられます。 ・特許料の減免では、審査請求料と1年目から10年目までの特許料について、料金が半額になります。 ・販路開拓コーディネート事業では、中小企業基盤整備機構の関東本部と近畿本部に、販路開拓コーディネーターとして商社やメーカーの企業OBを配置しています。そのネットワークを通じて新商品の販路開拓活動の支援を受けることができます。 ・中小企業基盤整備機構等による、中小企業者が自ら開発した製品、技術、サービスを一堂に会し展示することにより、国内または海外展開を見据えた販路開拓の促進を目的とした事業

  • 38

    経営革新等支援機関は?

    写真

  • 39

    経営力向上計画のスキームは?

    写真

  • 40

    中小企業等経営強化法の経営力向上計画とは?

    中小企業・小規模事業者等による経営力向上に係る取組に対する支援となります。  中小企業の生産性を高めるための政策的な枠組みである「中小企業等経営強化法」が平成28年7月に施行されました。事業者は、生産性向上策(営業活動、財務、人材育成、IT投資など)を業種ごとに策定した「事業分野別指針」に沿って、「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることができます。認定事業者は、中小企業経営強化税制等の税制や様々な金融支援等の措置を受けることができます。 参考までに主な金融支援措置を下記に記載しておきます。 ●日本政策金融公庫による低利融資 ●中小企業信用保険法の特例 ●中小企業投資育成株式会社法の特例:  ●日本政策金公庫によるスタンドバイ・クレジット その他 経営力向上計画(計画期間3~5年)には、①企業の概要、②)現状認識、(③経営力向上の目標および経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、④経営力向上の内容などを盛り込む。計画の作成にあたっては、経営革新等支援機関の支援を受けることができる。 ③については、原則として労働生産性を用い、原則として3年計画の場合は1% 以上、4年計画の場合は1.5%以上、5年計画の場合は2%以上の伸び率が必要と なるが、事業分野によって異なる目標を設定することができる。 労働生産性についても、原則として、付加価値額(営業利益、人件費および減価 償却費の合計)を労働動投入量(従業者数、または従業者数× 1人当たり年間就業時 間) で除して算出するが、事業分野によって異なる算出式を用いることができる。

  • 41

    中小企業等経営強化法とは?

    平成 28 年 7 月に施行されました。この法律では、営業活動、財務、人材育成等の生産性向上策を業種毎に「事業分野別指針」として策定しています。 経営力向上計画(計画期間3~5年)には、①企業の概要、②)現状認識、(③経営力向上の目標および経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、④経営力向上の内容などを盛り込む。計画の作成にあたっては、経営革新等支援機関の支援を受けることができる。 ③については、原則として労働生産性を用い、原則として3年計画の場合は1% 以上、4年計画の場合は1.5%以上、5年計画の場合は2%以上の伸び率が必要と なるが、事業分野によって異なる目標を設定することができる。 労働生産性についても、原則として、付加価値額(営業利益、人件費および減価 償却費の合計)を労働動投入量(従業者数、または従業者数× 1人当たり年間就業時 間) で除して算出するが、事業分野によって異なる算出式を用いることができる。

  • 42

    「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」を制定した法は何?

    中小企業強靭化法

  • 43

    中小企業強靭化法とは?

    中小企業は、基本方針に従って防災・減災に係る取組をまとめた「事業継続力強化計画」を作成し、国の認定を受けて、税制優遇や金融支援等を受けることができます。 ①日本政策金融公庫による低利融資 ②中小企業信用保険法の特例(追加保証や保証枠の拡大) ③中小企業防災・減災投資促進税制 ④その他  補助金の加点、認定ロゴマークの使用など  多発する自然災害に備えるための支援施策として、令和2年2月末日までに約5,000件もの計画が認定を受けています。 計画には、単独で中小企業が取り組む「事業継続力強化計画」と、複数の事業者が連携して取り組む「連携事業継続力強化計画」があります。提出先は、主たる事務所が所在する都道府県を管轄する経済産業局等になります。

  • 44

    事業継続力強化計画のスキームは?

    写真

  • 45

    地域未来投資促進法とは?

    地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に基づく地域経済牽引事業の承認事業者も戦略的基盤技術高度化支援事業の交付対象となります。 地域経済牽引事業計画に基づく支援措置には、 地域未来投資促進事業(研究開発から投資設備、 販路開拓などまで一体的に支援する補助事業、 課税の特例(先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置、 金融による支援措置(日本政策金融公庫)、 規制緩和等(農地転用許可、市街化調整区域の開発許可などに係る配慮) があります。

  • 46

    地域未来投資促進法のスキームは?

    写真

  • 47

    農商工等連携促進法のスキームと支援は?

    写真 ▪️農商工等連携事業計画の支援設置 融資 中小企業信用保険法の特例 マーケティング等の専門家による支援(新事業創出支援事業) 食品等流通合理化促進機構による債務保証等が講じられる。 ▪️農商工等連携支援事業計画の支援設置 中小企業信用保険法の特例が講じられる。

  • 48

    伝統的工芸品産業支援補助金とは?

    伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づく各種計画の認定を受けた者を対象に、後継者育成事業や需要開拓事業に必要な経費の補助を行う事業です。 この補助金を受けるには、伝統的工芸品を製造する事業者またはそのグループ、組合などが各種計画を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。 計画には以下の5つがあります。 ①振興計画:産地の特定製造協同組合等が産地全体の振興を図る計画 ②共同振興計画:産地の特定製造協同組合等が販売組合や個別の販売事業者等とともに需要の開拓のために立てる計画 ③活性化計画:個々の製造事業者やグループ等による伝統工芸品産業の活性化のための意欲的な計画 ④連携活性化計画:他の伝統的工芸品との産地間連携による産業活性化のための意欲的な計画 ⑤支援計画:伝統的工芸品産業を支援しようとする者が従業者の後継者確保及び育成、消費者との交流推進、その他伝統的工芸品の振興を支援する計画 各種計画の認定を受けた事業者は、以下の事業に必要な経費の補助を受けることができます。 ① 後継者育成事業:後継者育成のための研修事業等 ② 需要開拓等事業:展示会開催や新商品開発事業 ③ 人材育成・交流支援事業:人材育成、消費者との交流の促進事業等 ④ 連携活性化事業:複数の産地の事業者が連携して行う新商品開発事業等 ⑤ 産地プロデューサー事業:専門知識を有するプロデューサー等が行う新商品開発事業等 補助率は3分の2(一部2分の1)、補助上限額は2000万円である。

  • 49

    中小企業等事業再構築促進事業について

    ■補助額・補助率(令和3年7月時点) 〇中小企業者等 <通常枠>補助額100万円~従業員数により8,000万円 補助率2/3                            (6,000万円超は1/2)       <卒業枠>補助額6,000万円超~1億円  補助率2/3 *卒業枠は、事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業に成長する事業者向けの特別枠 〇中堅企業等 <通常枠>補助額100万円~従業員数により8,000万円 補助率1/2 (4,000万円超は1/3)       <グローバルV字回復枠>補助額8,000万円超~1億円  補助率1/2 事業再構築補助金について 「事業再構築」とは、「新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」又は「国内回帰」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。  新市場進出(新分野展開、業態転換)の定義ですが、中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出することになります。 新市場進出(新分野展開、業態転換)に該当するためには、新たな製品等を製造等し【製品等の新規性要件】、新たな市場に進出し【市場の新規性要件】、3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定することが必要です。【新事業売上高10%等要件】

  • 50

    事業再構築補助金について

    「事業再構築」とは、 「新市場進出(新分野展開、業態転換)」 「事業転換」 「業種転換」「事業再編」 「国内回帰」の5つを指す。 本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。  新市場進出(新分野展開、業態転換)の定義ですが、中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出することになります。 新市場進出(新分野展開、業態転換)に該当するためには、 新たな製品等を製造等し【製品等の新規性要件】、 新たな市場に進出し【市場の新規性要件】 新市場進出では、 3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定することが必要です。【新事業売上高10%等要件】 補助事業終了後3〜5年で付加価値額(または事業員一人当たり付加価値額)の年率平均3〜5%(原則)以上増加させる事業計画を策定することが必要である。

  • 51

    都道府県等中小企業支援センターとは?

    中小企業支援法に基づく指定法人で、都道府県および政令指定都市が行う中小企業支援事業の実施体制の中心である。

  • 52

    中小企業基盤整備機構とは?

    写真

  • 53

    中小企業大学校は?

    写真

  • 54

    IT化支援は何があるか?

    ・戦略的CIO育成支援事業 ・IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業) ・認定情報処理支援機関(スマートSMEサポーター)

  • 55

    IT導入補助金について

    【通常枠】 IT ツール(ソフトウェア、クラウドサービス等) 例:パッケージソフトの本体費用、クラウドサービスの導入・初期費用等 【デジタル化基盤導入類型】 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト(ソフトウェア、クラウドサービス等)、PC・タブレット、レジ等(ハードウェア) 【セキュリティ対策推進枠】 、中小企業等に必要なサイバーセキュリティ対策をワンパッケージにまとめた「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を導入する際の補助、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」(※) のサービス利用料最大2年分 (※)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているITツール 【複数社連携IT 導入類型】 地域DXの実現や生産性 の向上を図るため、10 者以上の複数の中小・小規模事業者が連携してIT ツール及びハードウェアを導入する取組に関する補助・・・「デジタル化基盤導入類型」の対象物に加え、消費動向分析システム、経営分析システム 、需要予測システム 、電子地域通貨システム 、キャッシュレスシステム、生体認証決済システム等の消費動向等分析経費 また、複数の参画事業者の取りまとめに係る事務費・専門家費 補助率等は下記となっています。 【通常枠】1/2以内(上限450 万円、下限5 万円) 【デジタル化基盤導入類型】IT ツール(※)補助額50 万円以下(補助率:3/4以内) 同補助額50 万円超350 万円以下(補助率:2/3以内) PC・タブレット補助上限額:10 万円(補助率:1/2以内) レジ等補助上限額:20 万円(補助率:1/2以内) (※)会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、EC ソフト 【セキュリティ対策推進枠】1/2 以内(上限100 万円、下限5 万円) 【複数社連携IT 導入類型】IT ツール(※)補助額: 50 万円以下(補助率: 3/4以内) 同補助額: 50 万円超350 万円以下(補助率: 2/3以内) PC ・タブレット補助上限額: 10 万円(補助率: 1/2以内) レジ等補助上限額: 20 万円(補助率: 1/2以内) 消費動向分析経費補助額: 50 万円× 参加事業者数(補助率2/3以内) 事務費・専門家費補助額: 200 万円以下(補助率2/3以内) (※)会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、EC ソフト

  • 56

    特許制度の利用に関する施策は?

    写真

  • 57

    模倣品対策支援事業は?

    海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業などに対し、模倣品に関する現地侵害調査から行政摘発までの費用の一部を補助する事業で、(独)日本貿易振興機構(JETRO)が実施しています。 補助対象経費は以下の3つです。 ①現地侵害調査:模倣品の製造拠点や流通経路の実態把握や訴訟・取り締まり申請などの権利行使に必要な証拠を収集する調査 ②警告:模倣品業者への警告。警告に必要な証拠を得るため現地侵害調査 ③行政摘発等:現地の行政機関に取り締まり申請をすることにより、模倣品業者の摘発をおこなう。また、税関登録に要する費用(ただし調査機関が代行可能なもの)を補助する。申請や登録に証拠が必要となるため現地侵害調査などが必要  模倣品対策支援事業の補助率は2/3で上限が400万円となっています。従って、選択肢エ「補助率は3分の2以内で、上限額は400万円です。」

  • 58

    技術基盤の強化は何があるのか?

    ・公設試験研究機関(公設試) ・CIP(技術研究組合)制度 ・成長型中小企業等研究開発支援事業 ・中小企業技術革新制度 ・ものづくり補助金

  • 59

    公設試験研究機関(公設試)とは?

    写真

  • 60

    CIP(技術研究組合)制度は?

    写真

  • 61

    成長型中小企業等研究開発支援事業とは?

    中小企業が大学・公設試験研究機関などと連携して行う、特定ものづくり基盤技術を活用した高度なサービスに関する研究開発などの取り組みを支援するものです。補助金による支援制度は下の表になります。 ・対象者 中小企業と、自社以外の中小企業・小規模事業者・大学・公設試験研究機関・川下製造業者などの2者以上の共同体 ・補助金額(通常枠) 単年度 4,500万円(2年間の合計で7,500万円以内、3年間の合計で9,750万円以内) ・補助率 原則2/3以内 ・事業期間 2〜3年

  • 62

    中小企業技術革新制度は?

    写真

  • 63

    「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は?

    補助金対象のサービス業の取組は認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善です。 中小企業・小規模事業者等が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援します。一般型の場合、補助上限額は従業員数によって750万円~1,250万円となります。補助率は中小企業が1/2 小規模事業者が2/3になります。  次の要件を満たす事業計画(3~5年)を策定し実施する中小企業・小規模事業者等が対象です。 ① 付加価値額を年率3%以上向上 ② 給与支給総額を年率1.5%以上向上 ③ 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上向上 「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であることとされています。

  • 64

    中小企業等共同組合法は?

    一般に不利な立場に立たされている中小企業者が、相互扶助の精神に基づき、協同して経済事業を行うことにより、公正な経済活動の機会を確保するとともに、その経済的地位の向上を図ることを目的としま法律

  • 65

    中小企業団体の組織に関する法律による組合(中小企業団体組織法)は?

    写真

  • 66

    商店街振興組合法に基づく組合は?

    写真

  • 67

    中小企業団体中央会は?

    写真   直接奉仕の原則=「組合は、その行う事業によってその組合員に直接奉仕すること を目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない 」

  • 68

    商店街振興組合は?

    商店街振興組合法に基づく組合であり、仕入、保管、運送、宣伝などの共同経済事業やアーケード、駐車場設置などの環境整備事業を行っています。 他の商店街振興組合の地区と重複しないことが設立要件となっていますので、1地区に2組合の設立はできません。 組合員資格を有する者の3分の2以上が組合員となることが構成上の要件となっています。 商店街振興組合の設立には7人以上の発起人が必要です。 総組合員の2分の1以上が小売商業(飲食業を含む)・サービス業者であることが設立の構成上の要件です。

  • 69

    高度化事業とは?

    工場団地・卸団地、ショッピングセンター等の整備、商店街のアーケード・カラー舗装等の整備などを行う中小企業組合等に対して、都道府県と(独)中小企業基盤整備機構が協調して設備資金の貸付けを行います。貸付けに際しては、事前に事業計画について専門的な立場から診断・助言を行います。 ■対象となる方   経営戦略の実現や経営上の問題の解決に、事業協同組合などを設立し共同で取り組む中小企業者が対象となります。また、地元の中小企業者を支援するために、第3セクター(株式会社、公益法人)、市町村等が行う、(1)起業家を支援するインキュベーション施設などを設置し運営する事業、(2)商店街活性化・集客力向上のため、多目的ホール、駐車場、共同店舗などを設置し運営する事業も対象となります。(過去に高度化事業 で整備した既存施設のリニューアル事業も貸付対象となります。) ■支援内容 1.貸付条件 ・貸付割合 原則として80%以内 ・貸付利率 年0.60%(2023 年度貸付決定分に適用)、または、無利子(特別の法律に基づく事業など) ※貸付利率は毎年度見直しを行います。 ・貸付期間20年以内(うち据置期間3年以内) 2.診断の実施 貸付けに当たっては、事前に事業計画について、都道府県が中小企業診断士等の専門家を活用して診断・ 助言を行います。

  • 70

    有限責任事業組合(LLP)とは?

    写真

  • 71

    中小市街地活性化法とは?

    写真

  • 72

    地域商店街活性化法は?

    写真

  • 73

    中小小売商業振興法は?

    写真

  • 74

    中小企業労働確保法とは?

    写真

  • 75

    中小企業退職金共済制度とは?

    単独では退職金制度を設けることが困難な中小企業者が、共済の仕組みによって退職金制度を利用できる制度です。 制度の仕組みは、中小企業者が勤労者退職金共済機構と共済契約を結び、事業主が毎月の掛金を納付することで、従業員が退職した際に、同機構から所定の退職金が直接従業員に支払われます。 毎月の掛金は、5,000円から30,000円の種類があり、事業主が従業員ごとの掛金を任意に選択することができます。 特典としては、中小企業者の場合は掛金が損金として算入でき、全額非課税となる他に、要件を満たす中小企業者に対して国から掛金の助成等が受けられます。

  • 76

    独占禁止法とは?

    私的独占、不当な取引制限および不公正な取引方法の禁止にある。 不公正な取引方法とは、公正な競争を阻害するおそれのある行為のうち、公正取引委員会が指定するものをいう。 不公正な取引方法のうち、下請企業に対する下請代金の支援遅延、買いたたき等の優越的地位の濫用行為については、その迅速かつ効率的な排除の観点から、特に独占禁止法の特別法である下請代金支払遅延等防止法で規制される。

  • 77

    下請代金支払遅延等防止法は?

    まず、書面を交付する義務があります。親事業者が発注する際には、直ちに取引条件などを書いた書面(注文書)を交付する必要があります。 次に、発注書類を保管する義務があります。親事業者は注文した内容などについて記載した書類を作成し、2年間保管する必要があります。 次に、下請代金の支払期日を定める義務があります。親事業者は注文品などを受け取った日から60日以内、かつできるだけ短い期間となる支払期日を定める必要があります。 そして、遅延利息の支払義務があります。親事業者が注文品などを受け取った日から60日を過ぎても代金を支払わなかった場合は、遅延利息(14.6 %)を加算して支払う義務があります。 (1)発注書面の交付義務  委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務 (2)下請取引の内容を記録した書類の作成、保存義務  委託後、給付、給付の受領、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務 (3)下請代金の支払期日を定める義務  下請代金の支払期日について、給付を受領した日から60日以内で、かつできる限り短い期間内に定める義務 (4)遅延利息の支払義務  支払期日までに支払われなかった場合、給付を受領した日の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務  また親事業者の禁止行為として、次の11項目が定められています。 ・受領拒否の禁止、 ・下請代金の支払遅延の禁止、 ・下請代金の減額の禁止、 ・返品の禁止、 ・買いたたきの禁止、 ・物の購入規制・役務の利用強制の禁止、 ・報復措置の禁止、 ・有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止、 ・割引困難な手形の交付の禁止、 ・不当な経済上の利益の提供要請の禁止、 ・不当なやり直し等の禁止 情報成果物作成・役務提供委託は、①資本金5千万円超の法人が5千万円以下の法人又は個人に、②資本金1千万円超5千万円以下の法人が資本金1千万円以下の法人又は個人に委託する場合が対象となります。

  • 78

    下請中小企業振興法は?

    ・振興基準 下請中小企業の振興のために、親事業者と下請事業者との間の取引関係を適正にするルールであり、国(経済産業大臣)が策定・公表している。 主な内容は以下のとおりである。 1)下請事業者の生産性向上、製品· 情報成果物の品質·性能の改善、役務の品質の改善 2) 親事業者の発注分野の明確化、発注方法の改善 3) 下請事業者の施設·設備の導入、技術向上、事業の共同化 4) 対価の決定方法、納品の検査方法その他取引条件の改善 ・改定(令和4年7月29日施行) 1) 価格交渉·価格転嫁 ① 毎年9月および3月の「価格交渉促進月間」の機会を捉え、少なくとも年に1回以上の価格協議を行うこと。 ②労務費、原材料費、エネルギー価格等が上昇した下請事業者からの申出があった場合、遅滞なく協議を行うこと。 ③ 下請事業者における賃金の引上げが可能となるよう、十分に協議して取引対価を決定すること。 2) 支払方法·約束手形 ①下請代金は、 物品等の受領日から起算して60日以内において定める支払期日までに支払うこと。 ②令和8年(2026年)の約束手形の利用廃止に向け、できる限り、約束手形を利用せず、 また現金払いを行うこと。 3) パートナーシップ構築宣言 パートナーシップ構築宣言を行い、定期的に見直すこと。また、社内担当者·取引先に宣言を浸透させること。 4) 知財取引·その他 ①下請事業者の秘密情報(ノウハウ含む)の提供や開示を強要しないこと。 ② 下請事業者の直接的な利益に十分に配慮した協議や書面等での合意を行わ ずに、 協賛金、協力金等を要請しないこと。 ③ 取引上の交渉の際に、威圧的な言動による交渉を行わないこと。 ●パートナーシップ構築宣言 パートナーシップ構築宣言は、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事策 者との連携· 共存共栄を進めることで、 新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言するものである。令和2年5月18月に公表要領等が発表された。 個々の企業は、作成した宣言を全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサ イトにWEB上で提出し、提出された宣言は、同サイト上に掲載される。ポータルサイトにおいて公表した企業は、「パートナーシップ宣言」ロゴマーク使用規約に基づき、ロゴマークを使用して広報活動や企業間連携等の活動を展開することができる。また、経済産業省の一部の補助金について、加点措置が調講じられる。 「パートナーシップ宣言」 には、①サプライチェーン全体の共存共栄と規模·系列等を越えた新たな連携、②親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」)の遵守、を盛り込む必要がある。 ▪️振興事業計画制度 下請事業者を組合員とする事業協同組合などとその親事業者が共同で「振興事業 計画」を作成し、国(主務大臣)が承認する。承認された「振興事業計画」に基づ き組合が実施する事業に対して、国が支援する。

  • 79

    下請企業振興協会とは?

    ●公益財団法人全国中小企業振興機関協会 全国中小企業振興機関協会は、都道府県中小企業振興機関 (都道府県協会)と密接に連携して、中小企業·小規模事業者の新たな販路開拓のための商談会の開催、 取引上のトラブルに係る相談、その他中小企業·小規模事業者の振興に関する各種 の支援事業を行うことにより、全国の中小企業·小規模事業者の振興を図り、もっ て国民経済斉の健全な発展に寄与することを目的とした公益財団法人である。「パー トナーシップ構築宣言」ポータルサイトを運営している。 ●都道府県中小企業振興機関協会(都道府県等中小企業支援センター) 都道府県中小企業振興機関協会(都道府県協会)は、取引の円滑化を促進し中小 企業の振興を図るため都道府県に設立された下請企業振興協会(下請中小企業振興 法第23条) のことである。 なお、都道府県協会は、都道府県等中小企業支援センターとして、 地域産業振興 事業や経営支援事業等、多くの事業を多面的に実施している。代表的な事業とし て、 「下請かけこみ寺」事業がある。 1) 「下請かけこみ寺」 事業 「下請かけこみ寺」は全国48箇所(各都道府県および東京本部 [全国中小企 業振興機関協会))に設置され、以下の取組を行っている。 ①各種相談への対応 取引に関するさまざまな相談(注:取引あっせん、経営、技術、金融、 労働等に関する相談を除く)に、下請代金支払遅延等防止法や中小企業の取引問題に知見を有する相談員や弁護士等が親身に話しを聴き、アドバイス等を無料で行う。 ②迅速な紛争解決 中小企業·小規模事業者が抱える取引に係る紛争を迅速かつ簡便に解決するため、裁判外紛争解決手続(ADR:裁判によらない紛争解決)を用いて 全国の登録弁護士等が相談者の身近なところで調停手続等を行う(費用は無料)。

  • 80

    連鎖倒産防止の施策は?

    ・セーフティネット貸付制度 ・経営安定関連保証制度(セーフティネット保証) ・中小企業倒産防止共済制度

  • 81

    セーフティネット貸付制度は?

    金融機関との取引状況の変化、関連企業の倒産などにより、資金繰りは悪化しているが、中長期的には経営の安定が見込まれる中小企業者に対し、政府系中小企業金融機関が行う運転資金などの貸付である。

  • 82

    経営安定関連保証制度(セーフティネット保証)は?

    中小企業信用保険法に基づき、経済産業大臣に指定された再生手続開始申立などを行った企業と取引のある中小企業者などが、売掛金の回収難など、経営安定に支降が生じる場合、その連鎖倒産防止のために、 市町村長などの認定を受けることにより、民間金融機関からの借入に対し、信用保証協会からの保証が一般保証に加え別枠で利用できる。

  • 83

    中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは?

    中小企業倒産防止共済法に基づき、中小企業の連鎖倒産防止と経営安定を目的と して中小企業基盤整備機構が運営する共済制度である。 1年以上継続して事業を行っている中小企業者で、掛金納付月数が6か月以上ある加入者について、 取引先企業が倒産した場合、売掛金や受取手形などの回収が困難になった額と、積み立てた掛金総額(800万円まで積立可能)の10倍に相当する額のうち、いずれか少ない額(限度額8,000万円) の貸付が無担保、無保証人、無利子で受けられる。ただし、 貸付を受けた場合は、その貸付額の10分の1に相当する額が掛金総額から控除される。償還期間は貸付額に応じて5年~7年(うち据置期間6か月) の毎月均等分割償還である。掛金月額は5,000円~200,000円 (5,000円きざみ)である。 なお、 臨時に事業資金を必要とするときは、解約手当金の範囲内で貸付けを受け ることができる一時貸付け制度(無担保·無保証人であるが、無利子ではない)がある。

  • 84

    BCP(事業継続計画)普及の促進

    中小企業の特性や実情をふまえ、BCP (事業継続計画)の策定や継続的な運用を 支援するために、 国は「中小企業BCP策定運用指針」を作成し、中小企業庁のホー ムページで公開している。 なお、BCPとは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃等の緊急事態に遭遇した場 合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるい は早期復旧を可能とするために、緊急時における事業継続のための方法、手段等を 取り決めておく計画をいう。

  • 85

    社会環境対応施設整備資金融資制度(BCP融資)は?

    災害等による事業中断を最小限にとどめるために、事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受けている中小企業者、BCP(事業継続計画)を策定している中小企業の方は、同計画に基づく施設整備 に必要な資金の融資を受けることができます。 対象となる方 ・ 中小企業等経営強化法に基づく、「事業継続力強化計画」または「連携事業継続力強化計画」の認定を受けている中小企業者。 ・中小企業BCP策定運用指針に則り、自ら策定したBCP(事業継続計画)に基づいて、施設の耐震化、消防用設備やデータバックアップサーバの整備などの防災のための施設等の整備を行う中小企業の方。 支援内容 ■中小企業事業 〇貸付限度額 7 億2,000 万円(うち、運転資金2億5,000万円) 〇貸付期間 【設備資金】20年以内(うち据置期間2年以内) 【運転資金】7年以内(うち据置期間2年以内)

  • 86

    経営承継円滑化法による支援は?

    後継者に事業を承継する場合などに、同法に基づき、事業承継の円滑化に向けた支援を受けることができます。支援内容は、遺留分に関する民法の特例、金融支援、事業承継税制となっています。 ・遺留分に関する民法の特例・・・一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意および所要の手続きを経ることにより、生前贈与株式を遺留分の対象から除外、生前贈与株式の評価額を予め固定、という民法の特例の適用を受けることができます。 ・金融支援・・・都道府県知事の認定を受けることを前提として、信用保険の別枠化による信用保証枠の実質的な拡大、株式会社日本政策金融公庫等による代表者個人に対する融資制度を利用することができます。 ・事業承継税制・・・都道府県知事から経営承継円滑化法の認定を受けた場合に、後継者が取得した自社株式等に係る相続税・贈与税の納税が猶予・免除される制度です。法人版と個人版があります。

  • 87

    法人版事業承継税制とは?

    中小企業・小規模事業者の非上場株式等に係る相続税・贈与税が納税猶予・免除されます。 ■対象となる方  非上場株式を相続または贈与により取得した後継者 ■支援内容  非上場株式等についての『相続税』の納税猶予・免除制度  後継者(親族外も対象)が、相続または遺贈により、非上場会社の株式等を先代経営者(被相続人)から取得し、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受け、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等に係る相続税の納税が猶予され、後継者が死亡した場合などには、猶予税額が免除されます。  非上場株式等についての『贈与税』の納税猶予・免除制度 後継者(親族外も対象)が、贈与により、非上場会社の株式等を先代経営者から全部または一定以上取得し、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受け、その会社を経営していく場合には、 その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等に対応する贈与税の納税が猶予され、後継者が死亡した場合などには、猶予税額が免除されます。 ※法人版事業承継税制の特例措置について 2018年4月1日に、法人版事業承継税制の特例措置が創設されました。2018年4月1日から2024年3月31日までの6年以内に経営承継円滑化法に基づく「特例承継計画」を都道府県知事に提出したうえで、2018年1月1日から2027年12月31日までの10年間 に行われた非上場株式の贈与・相続が対象となります。従前の措置も一般措置として存在していますが、特例措置については一般措置と比べて以下の点で大きく優遇される内容が拡充されています。 (1)経営環境変化に対応した減免制度を導入  後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税が納税されていたところ、売却時や廃業時の評価額を基に納税額を再計算することとします。これにより、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免いたします。 (2)対象株式数の上限撤廃、猶予割合を100%に拡大  納税猶予の対象になるのは、発行済議決権株式総数の3分の2までであり、さらに相続税の納税猶予割合は80%であったところ、対象株式数の上限を撤廃し、納税猶予割合も100%に拡大することとします。これにより、事業承継時の贈与税・相続税の支払い負担はゼロとなります。 (3)雇用要件の抜本的見直し  事業承継税制の適用後5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予された税額の全額を納付しなければならなかったところ、人手不足の現状を受け、雇用要件を弾力化し、5年平均8割が 未達成の場合でも猶予を継続可能といたします(経営悪化等が理由の場合は、認定支援機関の指導助言が必要となります)。 (4)対象者の制限の大幅な緩和  一人の先代経営者から一人の後継者に対して贈与・相続される株式のみが対象であったところ、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人まで)への承継も対象となります。

  • 88

    所在不明株主に関する会社法の特例は?

    写真

  • 89

    事業承継ガイドラインとは?

    写真

  • 90

    中小企業M&Aガイドラインとは?

    後継者不在の中小企業にとって、M&Aを通じた第三者への事業の引継ぎは、事業承継の軍要な手法の一つであるが、中小企業経営者の中には、M&Aに関する知見を有しておらず、長年経営してきた自社を第三者に「売る」ことを躊躇する者も存在する。また、 中小企業におけるM&Aが円滑に促進されるためには、 仲介業者や金融機関などのM&A支援機関が、適切に支援を実施することが重要である。 こうした現状を踏まえ、経済産業省では、令和元年12月20日に策定·公表した 「第三者承継支援総合パッケージ」に基づき、「中小M&Aガイドライン」 を策定し 令和5年9月22日第2版公表)。 た(令和2年3月31日公表、 中小M&Aガイドラインでは、中小企業がM&Aを躊躇する主な3つの要因 (① M&Aに関する知見がなく、進め方がわからない、 ②M&A業務の手数料等の目安 が見極めにくい、 ③M&Aに対する不信感) を踏まえ、M&Aの基本的な事項や手数料の目安を示すとともに、 M&A業者等に対して、適切なM&Aのための行動指針を提示している。

  • 91

    PMIとは(POST MERGER INTEGRATION)?

    主にM&A成立後に行われる統合作業のことで、 M&Aの目的を実現させ、統合の効果を最大化するために必要なプロセスになります。PMIは、譲受側・譲渡側を適切に統合するため、M&Aプロセスから検討を開始し、M&A成立後概ね1年の集中実施期を経て、それ以降も継続的に実施される取組です。  M&Aは相手企業と合意し、手続きをすれば終わりではなく、異なる会社同士を1つにするため、会社の方向性を示し、従業員の意識を合わせることや、経営管理の体制や人事、経理、ITシステムなどの統合作業が必要になり、それがPMIです。

  • 92

    「中小 PMI 支援メニュー」とは?

    中小 M&A によって引き継いだ事業の継続・成長に向けた支援メニューとして中小企業庁により策定されました。中小 PMI の「型」の提示、普及啓蒙やPMIの実践機会の提供、PMI支援を行う専門家の育成等が具体的支援の内容になっています。 PMI (Post Merger Integration )とは、主に M&A 成立後に行われる統合に向けた作業であり、M&Aの目的を実現させ、統合の効果を最大化するために必要なプロセスのことです。

  • 93

    産業競争力強化法は何があるか?

    ・中小企業活性化協議会 ・事業承継総合支援事業

  • 94

    再チャレンジ支援融資制度とは?

    写真

  • 95

    小規模事業者支援法とは?

    身近な中小企業支援機関である商工会・商工会議所が伴走型支援を強化して、小規模事業者の経営戦略に踏み込み、経営の改善発達を支援 「③小規模事業者支援法の改正(2014年)   身近な中小企業支援機関である商工会・商工会議所が伴走型支援を強化して、小規模事業者の経 営戦略に踏み込み、経営の改善発達を支援する経 営発達支援事業を促進する観点から、「商工会及び 商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)の一部を改正する法律」 が制定された。具体的には、商工会・商工会議所が「経営発達支援計画」を策定し、国がこれを認定する仕組みを設け、商工会・商工会議所による経営発達支援事業の実施を促すこととしている。これにより、商工会・商工会議所の業務は、これまでは経営の基盤である記帳指導・税務指導が中心であったが、今後は、経営状況の分析や市場調査、販路開拓にも力点が置かれることとなった。」

  • 96

    小規模企業共済制度とは?

    小規模企業の経営者が廃業や退職に備え、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」です。 ■対象となる方:常時使用する従業員の数が20人(サービス業の場合は娯楽業・宿泊業に限る)以下の個人事業主、共同 経営者または会社の役員・常時使用する従業員の数が5人(商業、サービス業(娯楽業・宿泊業を除く))以下の個人事業主、共同経営者または会社の役員・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員・常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員、農業の経営を主として行っている農事組合法人 の役員 ■支援内容:小規模企業者が掛金を積み立てることで、廃業、死亡、老齢(65歳以上で15年以上掛金を納付)または役員を退職した場合に掛金の月額・納付月数に応じ共済金が支払われます。 ・毎月の掛金 ・掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内(500円きざみ)で自由にお決めください。また、加入後に増額または減額することもできます。 ・税法上の特典 ・その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除できます。 ・共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。一括受取の場合は退職所得、分割受取の場合は公的年金等の雑所得、解約の場合は一時所得として取り扱われます。 ・契約者貸付け制度・納付した掛金合計額の範囲内で事業資金などの貸付けを受けることができます。 掛金は、計算した税額から全額控除する税額控除ではなく、税率を乗じる前の所得金額から引く所得控除扱いとなります。

  • 97

    3類型の共済制度は?

    写真

  • 98

    小規模事業者経営改善資金融資制度は?

    小規模事業者が経営改善を行うための資金を無担保、無保証人、低利子で融資する制度です。 この制度では、日本政策金融公庫(国民生活事業)が融資を行い、商工会・商工会議所が経営指導を行うことになっています。 貸付対象者は、小規模事業者である商工業者で(常時使用する従業員が20人以下、商業・サービス業の場合は5人以下の法人・個人事業主)、融資を受けるための要件として、商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を6ヶ月以上受けることとなっています。また、税金を完納しており、同一地区内で1年以上事業を行っている必要があります。 対象資金は、設備資金、運転資金となります。貸付限度額は2,000万円で、貸付期間は、設備資金が10年以内(据置期間2年以内)、運転資金が7年以内(据置期間1年以内)となっています。 マル経融資とも呼ぶ 据置期間とは、元金の返済が発生せず、利息のみを支払う期間のことです。日本政策金融公庫の用語集には、「据置期間とは、元金返済が猶予され利息だけを払い込む期間のこと」と明記されています。 https://jfc-guide.com/financing-guide/11350/#:~:text=まとめ-,据置期間とは利息のみ支払う期間のこと,支払うことになります%E3%80%82