問題一覧
1
近代市民社会においては、すべての個人は、自己の意思にもとづいて自由に契約を締結 することができるようになった。このことを「契約自由の原則」といい、わが国の民法もこの原則が基調となっている
○
2
生命保険契約等は、民法において掲げられた贈与以下13種の契約には該当しない無 名契約であるが、民法の一般規定(たとえば、公の秩序・善良の風俗に反するものは無効 という規定など)が適用される。
○
3
営利保険や相互保険は、保険契約に関する一般的な規律に関して保険法の適用を受 けるが、株式会社が行う営利保険は、いわゆる営業的商行為であることから、商法の商 行為一般に関する規定の適用も受ける。一方、相互会社が行う相互保険は、商法の商 行為一般に関する規定は適用されない。
✕
4
生命保険契約等に関する商事特別法(商法に優先して適用される法律)として適用され る保険業法に規定された主なものとしては、クーリング・オフ、所属保険会社等の賠償責 任がある。
○
5
生命保険契約等は、多数の人々を相手に締結されるが、保険制度はその性質上専門 的、技術的なものであることに加え、保険契約者間の公平性をはかることも要請され、個 別に契約内容を取り決めることには限界がある。そのため、専門的知識を有する生命保 険会社があらかじめ標準的な契約条項(保険約款)を作成することが適当である。
○
6
白地慣習法説は、保険約款の各条項は保険取引において慣行的に反復して使用されることにより、その各条項がいわば慣習法として拘束力をもつに至っているとの説である。
✕
7
法規範説は、保険約款の内容は形式上は法律ではないが監督官庁の認可を受けていることによりその合理性が保証される結果、ある種の団体内部において一種の法規範的効力を有するとの説である。
○
8
意思推定説は、保険契約者は通常は保険約款の内容を契約内容とする意思をもって 契約を締結しているものと推定しうるとの説である。
○
9
慣習法説は、付合契約化せざるを得ないような性質を有する保険契約については、特別 の事情がない限り当事者は保険者が使用する保険約款の内容を契約内容として契約を 締結するということが慣習法となっているという説である。
✕
10
生命保険契約等の契約内容は、生命保険会社と保険契約者との間の合意により取り 決められるものであり、生命保険契約等の締結に際して保険契約の申込人の理解や納 得のない場合には、専門的な知識を持ち合わせていない保険契約者を保護する趣旨か ら、一般に、保険約款の拘束力が生じないとされる。
✕
11
保険業法上、保険業の開始に際しては、普通保険約款を金融庁長官宛の免許申請書 に添付しなければならない
✕
12
生命保険会社が金融庁長官の認可を受けずに一方的に保険約款を改正した場合、そ の内容が強行規定や公益に反するものでなくても、認可を得ていないことから、保険契約 者との間では無効であるとするのが判例、通説である。
✕
13
普通保険約款と特約の関係では、普通保険約款に規定のある事項については優先的に 普通保険約款が適用され、普通保険約款に規定のない事項については、特約が適用さ れる。
✕
14
法律と保険約款の適用順位の関係としては、法律に強行規定がある場合を除き、まず保 険約款(特約、普通保険約款)が適用され、保険約款に規定のない事項については、お おむね、民法、商法の順に適用される
✕
15
「金融サービスの提供に関する法律」により、生命保険会社は顧客に対し生命保険契約 等締結前に所定の「注意喚起情報」について説明をしなければならない。なお、説明を要 する「注意喚起情報」とは、金利・通貨の価格・金融商品市場等の変動を直接の原因と して元本欠損が生ずるおそれ(「市場リスク」といわれる)などである。
✕
16
生命保険契約等は、消費者契約法上の「消費者契約」に該当する。「事業者」とは生 命保険会社のことで、「消費者」とは生命保険商品を購入(加入)する個人・法人のことで ある。
✕
17
消費者契約の取消しに関する事項および契約条項の効力に関して、消費者契約法に 特段の定めがない事項については民法・商法の規定が適用され、消費者契約法と民法・ 商法の規定が競合する場合は、消費者契約法の規定が優先される。
○
18
保険業法などの個別法の私法規定がある場合には、消費者契約法の規定よりも優先的 に適用される。
○
19
消費者契約法では、契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑 した場合は契約を取り消すことができるとしている。しかし、権利等の契約の目的となるもの に関し、事業者が、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供した場 合は、事業者の一定の行為には該当しない。
✕
20
2010年に施行された保険法では、商法に定義がなかった第三分野の保険契約のうち、 「損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害 疾病が生じた者が受けるものに限る)をてん補することを約するもの」を傷害疾病損害保険 契約とする規定をおいた。
○
21
諾成契約とは、契約当事者双方の意思表示の合致(合意)のみにより効力を生ずる契 約(民法上の契約では、売買、賃貸借、雇用など)をいい、これに対し、契約当事者双方 の合意のほかに目的物の引渡しその他の給付があってはじめて効力を生ずる契約を要物 契約(民法上の契約では、消費貸借、使用貸借など)という。
○
22
保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか 遅い時から開始する旨規定していることから、生命保険契約等は要物契約であるといえ る。
✕
23
生命保険契約等の締結にあたっては、生命保険契約等の申込人から申込書の提出を 求め、生命保険会社から保険証券を発行していることから、生命保険契約等は要式契 約であるといえる。
✕
24
生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が 保険事故または給付事由の発生時期如何によって左右されることから、生命保険契約 等は射倖契約であるといえる。
○
25
生命保険契約等における射倖契約性の結果として、保険法では保険契約者や被保険 者が告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせずまたは不実の告 知をしたときは、保険者が契約を解除することができる旨の規定などを設けていることから、 生命保険契約等は不要式契約であるということができる。
✕
26
生命保険契約等における被保険者とは、保険事故発生または給付事由の対象となる者 をいい、損害保険契約における「保険の目的」に該当する。損害保険契約においても被 保険者の概念があるが、それは損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける 者をいい、生命保険契約等における保険金受取人に該当する者をいう。
○
27
契約者と被保険者が異なる場合を「保険契約者以外の者を被保険者とする生命 保険契約等」という。
○
28
生命保険契約等においては、個人でも法人でも保険契約者になることができるが、民法 の規定により、未婚の未成年者、成年被後見人、成年被保佐人、および成年被補助人 は保険契約者になることができない。
✕
29
生命保険契約等においては、だれを被保険者とするかを定めることを要するのはもちろんで あるが、一契約における被保険者は必ずしも1人であることを要しないし、また必ずしも固 定的であることを要しない。一定の標準に適合するある範囲内の多数人を一団として被 保険者とする生命保険契約等も可能であり、これを事業保険という。
✕
30
保険期間とは、保険事故または給付事由が発生した場合に保険給付を行う義務を負う 期間のことをいい、死亡保険契約にあってはその始期は実際上問題とならず、生存保険 契約にあっては保険期間の終期は不定である。
✕
31
保険事故または給付事由が発生した場合に、保険者が支払うべき「一定の金額」を保険 金額(保険給付)というが、生命保険契約等においては、損害保険契約におけるのと異な り、消費者利益の存否やその価額としての保険価額等は問題とならない。
✕
32
保険法には、保険料不可分の原則を前提とした規定が設けられていることから、保険料 期間の中途において契約が消滅した場合、保険会社は未経過期間に対応した保険料 を返還する必要はないと考えられる。
✕
33
保険業法では、保険会社の指定した医師の診査を受けた場合や、申込者が保険契約 に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ 振込みにより行った場合(所定の場合を除く)は、クーリング・オフを取り扱わないこととしてい る。
○
34
保険業法では、「営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき」は、クーリ ング・オフを取り扱わないこととしている。
○
35
保険業法では、次の場合などでクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ・保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く) ・申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき ・保険会社の指定した医師の診査が終了したとき
○
36
商法上は、承諾の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消す ことができない旨が規定されている。
✕
37
クーリングオフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこ ともあることを考慮して設けられた民事特別法の契約ルールである。
✕
38
保険業法では、「保険期間が5年以下であるとき」は、クーリング・オフを取り扱わないことと している。
✕
39
クーリング・オフ制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載 した書面を交付し、申込者はその交付を受けた日と申込日のいずれか遅い日から起算し て7日以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発信すれば、保険契約の 申込が行われなかったものとして、払い込んだ第1回保険料相当額が返還される。
✕
40
生命保険募集人とは、保険業法において、「生命保険会社のために保険契約の締結の 代理または媒介を行う者」をいい、保険契約の締結の媒介を行う場合には、その生命保 険募集人は契約申込に対して承諾を与え契約を成立させる権限を有することになる
✕
41
保険者は、保険契約者に対して告知義務の履行を請求し強制し得る権利を有している ことから、保険契約者は、まったく告知をしないまま保険事故が起きた場合は、保険者に対 し損害を賠償する義務を負う。
✕
42
生命保険契約等に関して告知義務の制度が認められる理由については、今日では、保 険制度の技術的構造の特殊性に照らして法が特に認めた制度である、とするのが定説で ある。
○
43
保険業法では、生命保険契約等の締結に際し、保険契約者または被保険者は、保険 事故または給付事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知 を求めた事項について、事実の告知をする義務を負い、これに違反したときは一定の要件 の下に、保険者は生命保険契約等を解除することができると定めている。
✕
44
生命保険契約等に関して告知義務の制度が認められる理由については、今日では、保 険制度の技術的構造の特殊性に照らして法が特に認めた制度である、とするのが定説で ある。
○
45
保険法に規定する被保険者の同意は、被保険者が契約当事者であることから、生命保 険契約等の効力発生のための要件ではなく成立要件であり、保険金受取人の変更等に おいても同様である。
✕
46
保険法上、保険者は、生命保険契約等を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対 して保険証券を交付しなければならず、保険証券の作成交付は生命保険契約の成立 要件となっている。
✕
47
保険契約者以外の第三者を被保険者とする契約を、「第三者のためにする生命保険契 約等」という。
✕
48
保険法は保険契約者の意思を尊重するために、明文で遺言による保険金受取人の変 更を認める旨を規定している。
○
49
保険法では、保険契約者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約におい て、保険金受取人が傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を 行い、または行おうとしたときは、被保険者は保険契約者に対し、傷害疾病定額保険契 約の解除を請求することができるとされている。
○
50
保険法では、生命保険契約等の締結の時に、保険者が保険契約者または被保険者か ら告知されなかった事実を知っていたときはその生命保険契約等を解除できるが、保険者 が過失によって知らなかったときは生命保険契約等を解除できないとされている。
✕
51
保険約款では、一般的には、保険料の払込を責任開始の要件の一つにしているが、これ は「収支相等の原則」を堅持することおよび「保険料前払主義」を採用することによって、 保険事故が生じた場合に確実に生命保険会社の責任を果たし、保険業の健全な運営 をはかるためである。
○
52
保険約款では、「責任開始の日を契約日とする」旨の規定を設けているが、契約日とは、 契約の成立日(承諾日)を意味するものではなく、保険期間の起算日を明確にするため に、責任開始の日を契約日と呼称しているにすぎない。
○
53
第1回保険料相当額の払込および告知の完了後、生命保険会社が生命保険契約の 申込に対する承諾をする前に保険事故が発生した場合、保険契約は成立していないの で、生命保険会社は申込を承諾せず責任を負わないとするのが通常である。
✕
54
人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係 が破壊される場合に保険会社が保険契約を解除できるように、保険業法では「重大事由 による保険契約の解除」の規定を設けている。
✕
55
「保険金不法取得目的による保険契約の無効」については、一部の生命保険会社にお いて保険約款に規定されているが、これは、不法に保険金等を取得する目的を持って契 約を締結しようとする保険契約者を排除する姿勢をより鮮明にしたもので、保険法の規定 に基づき規定化されているものである。
✕
56
保険約款では、「保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、 契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契 約を無効とすることができるものとし、すでに払い込まれた保険料は保険契約者に返還し ない」旨の規定をおいている。
✕
57
詐欺による取消しが成立するためには、保険契約者、被保険者または保険金受取人が 生命保険会社を欺罔(ぎもう)しようとの意思を抱き、現実に欺罔(ぎもう)行為を行い、そ の結果、生命保険会社が錯誤に陥ってしまったことを必要とし、この場合、生命保険会社 がこのことを立証しなければならない。
○
58
保険約款では、「保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺により保険契約を 締結しまたは復活したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は返 さない」旨の規定をおいている。
✕
59
保険約款では、保険法と同様に「保険契約者はいつでも保険契約を解約することができ る」旨を規定しており、保険契約者は、生命保険会社の承諾を得ることなくいつでも解約 することができる。解約時に保険契約者が希望すれば、保険契約を過去に遡って消滅させ ることができる。
✕
60
保険法では、保険契約の差押債権者や破産管財人等が保険契約を解除しようとした場 合、解除の効力を1ヵ月後に生じさせている。ただし、その場合でも、一定の要件のもと、 所定の保険金受取人が保険契約を継続できること(介入権)を定めている。
○
61
解約の効力発生時期は、保険契約者の解約の意思表示が生命保険会社に到達し解 約返戻金の支払いが完了した時であるため、それまでは、生命保険会社は保険契約上の 保障責任を負っている。
✕
62
払済保険からの復旧については、死亡保険金額の増額を伴うので、保険約款では、保険 金額の増額部分について、責任開始期、保険金支払の免責事由、告知義務、告知義 務違反による解除、詐欺による取消しについて新契約の締結の際と同様の取扱をする旨 規定している。
○
63
保険金等の二重払いを回避するため、保険約款では「保険金受取人の変更通知が生 命保険会社に到着する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支 払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、生命保険会社は保険 金を支払わない」旨の規定が設けられている。
○
64
保険金受取人の変更について、保険約款では、「保険金受取人またはその承継人は被 保険者の同意および生命保険会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第 三者に承継させることができる」旨を規定している。
✕
65
保険法では、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合には、契約者が保険 金受取人になるとしている。
✕
66
命保険契約等においては、払い込まれた保険料の総額が解約返戻金として支払われ るわけではなく、場合によっては解約返戻金額がまったくない場合もある。
○
67
解約返戻金は、告知義務違反による保険契約の解除の場合には保険契約者に支払わ れるが、重大事由による保険契約の解除の場合には支払われない。
✕
68
保険業法では、「保険会社である株式会社は、契約者配当を行う場合は、公正かつ恒 常的な分配をするための基準として内閣府令で定める基準にしたがい、行わなければなら ない」と定められている。
✕
69
株式会社においては、構成員は株主であり、利益金は本来、株主に支払うべきものと考 えられており、保険約款で利益配当金を保険契約者に支払う旨を規定していないのが一 般的である。
✕
70
剰余金の配当について、通常、相互会社の場合は構成員である社員に対する配当金と しての意味合いを明確にだすため、「社員配当金」と表現し、一方、株式会社の場合は、 「利益分配金」と表現する。
✕
71
相互会社の社員配当金について、消滅時特別配当は、1996年の保険業法改正にとも ない設けられた配当金であり、「社員に対する剰余金の分配の額を安定させる」ことを目 的とするものである。
✕
72
生命保険会社がモラルリスクの発生防止を図るために、金融庁に登録する契約内容登 録制度は、満期保険金登録制度、入院給付金登録制度の2つの制度から構成されて いる。
✕
73
保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができる旨を保険約款で規定する のが一般的で、保険契約の消滅時に生命保険会社が支払う保険金などの支払金からそ の元利金を差し引くことによって返済させる旨の規定はない。
✕
74
猶予期間満了日までに保険料が払い込まれず、自動振替貸付を行った場合、保険約 款では、猶予期間満了後一定期間内(通常3カ月以内)に、保険契約者が解約したとき あるいは払済保険、延長保険への変更を請求したときは、自動振替貸付を行わなかった ものとして解約あるいは払済保険、延長保険への変更を取り扱う旨規定している。
○
75
保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれなかった場合には、生命保険会社は未払 込となった保険料に相当する金額を解約返戻金の範囲内で保険契約者に貸し付ける。 ただし、保険契約者からあらかじめ貸付を受けない旨の申出があった場合には、この取扱 を行わない。
○
76
保険契約の復活の法的性格については、種々の見解があるが、失効前の契約内容と同 じ内容をもつ新契約の締結であるとする「新契約説」の考え方が妥当である。
✕
77
保険期間の満了日とは、契約日が10月19日であれば、応当する年の10月19日であ り、保険期間の満了日に被保険者が死亡した場合に支払われる養老保険の保険金は、 死亡保険金である。
✕
78
保険約款では、通常、「保険金などの支払を請求する権利は、2年間これを行使しなかっ たときは、時効により消滅します」と規定している。
✕
79
生命保険会社が告知義務違反により保険契約を解除する場合、解除通知は保険契約 者に対して保険事故の発生日から1ヵ月以内に届くように発信しなければならない
✕
80
契約の締結に際し、胃がんの既往歴のことを告知せずにいた被保険者が責任開始日から 1年後に交通事故で死亡したことが既往歴と関係ないことを、保険契約者や保険金受取 人が証明した場合には、生命保険会社は死亡保険金の支払を免れることはできない。
○
81
保険法では、保険会社が、告知義務違反による解除の原因があることを知った時から3カ 月間解除権を行使しなかったときまたは契約締結の時から5年を経過したときは、保険会 社は解除権を行使できない。これらの期間を「除斥期間」といい、この期間の経過後は告 知義務違反を理由として契約の効力を争うことができないため「不可争期間」ともいう。
✕
82
手術給付金の支払額は、手術1回につき、「(疾病入院給付日額)×(手術の種類に応 じて定まる給付倍率=40倍、20倍または10倍)」で計算する
○
83
疾病入院給付金および手術給付金の支払に関して、責任開始の日前に発病した疾病 の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が責任開始の 日から起算して2年を経過していたときは、その入院または手術は責任開始の日後に発病 した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。
○
84
疾病入院特約の手術給付金は、被保険者が、特約の保険期間中に受けた手術が、① 特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故その他の外因による 傷害の治療を直接の目的とする手術、②病院または診療所において受けた手術、③所 定のいずれかの手術、のいずれにも該当することが支払要件となっている。
○
85
2種類以上の手術を同時に受けた場合は、受けた手術の種類に応じた各給付倍率で計 算した支払額を合計して支払う。
✕
86
災害入院給付金の免責事由は、主約款の保険料払込免除の免責事由と同じで、被保 険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 などである。
○
87
主契約が払済保険または延長保険に変更されて特約が消滅した場合、主契約の解約 返戻金によって払済保険金額や保険期間等を計算し、特約の解約返戻金は保険契約 者に返還する。
✕
88
わが国をはじめ多くの国でとっている「準則主義」では、保険業の開始には国家の免許を 必要とする。
✕
89
内閣総理大臣は、業務停止命令、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保 護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ法務大臣に協議を しなければならないことがある。
✕
90
かつては、生命保険と損害保険の区別は商法による定義以外にはなかったが、1996年 の改正により、保険業法に「生命保険業免許」や「損害保険業免許」および「少額短期 保険業免許」が定義された。
✕
91
生命保険業免許は「人の生死に関し、定額給付を行う保険」と「いわゆる第三分野の保 険」の引受を行う事業に係る免許と定義されており、それぞれの保険に係る再保険の引受 はできない。
✕
92
損害保険業免許は「一定の偶然の事故による保険」と「いわゆる第三分野の保険」およ び「海外旅行期間中の人の死亡に関する保険」の引受を行う事業に係る免許とされてい る。
○
93
生命保険業の負担する危険については予想していなかった大損害が生ずるおそれが大き いのに対し、損害保険業は負担する危険の発生が比較的正確に統計上把握できる。
✕
94
保険会社の業務の範囲は、「固有業務」、「付随業務」および「資産管理業務」に分ける ことができる。「資産管理業務」として、保険会社は、固有業務の遂行を妨げない限度に おいて「金融商品取引法で認められている証券業務」や「保険金信託業務」などについて もできるとされている(原則として金融庁長官の認可を必要とする)。
✕
95
保険持株会社とは、保険会社を子会社とする持株会社のことで、金融庁長官の認可を 受けて設立され、または認可を受けているものをいう。なお、持株会社とは子会社株式の 取得価額合計額の、持株会社の負債に対する割合が50%を超える会社である。
✕
96
定款、事業方法書、普通保険約款、財務諸表は保険会社の事業運営の基礎を定め た書類という意味で、一般に「基礎書類」といわれている。
✕
97
定款とは、会社の組織および運営に関する基本的規則をいい、保険会社の行為能力は 定款の範囲内に限られる。
○
98
法令に定められている定款の必要的記載事項の主なものとして、相互会社の場合は商号や本店の所在地、および設立に際して出資される財産の価額またはその最低額等があり、株式会社の場合は名称や主たる事務所の所在地、剰余金の分配の方法等がある
✕
99
事業方法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分、保険者としての義務の範囲を定める方法および履行の時期等があげられる。
✕
100
普通保険約款とは保険契約の内容をなす標準的な条項をいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険金の支払事由、保険契約の無効原因、保険者としての保険契約にもとづく義務を免れるべき事由等があげられる。
○