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労働者派遣法
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  • 1

    労働者派遣法第2条1号「自己のaするbを当該a関係のもとに、かつ、cのdを受けて、当該cのために労働に従事させることを言い、当該cに対し当該bを当該cにaさせることを約してするもの(在籍型出向)を含まないものとする」

    a.雇用b.労働者c.他人d.指揮命令

  • 2

    労働者派遣はaとbが分離されたものである。

    a雇用b使用

  • 3

    a安定法により「b事業」が禁止されているが、労働者派遣法制定以前は労働者派遣もb事業の一部に含まれ禁止対象となっていた。

    a.職業b労働者供給

  • 4

    労働者供給とはaに基づいて他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣に該当するものを含まないものをいう

    供給契約

  • 5

    労働者供給を業として行うことはa法第b条によりcされている

    職業安定法第44条、禁止

  • 6

    労働者供給事業禁止の理由(4)

    強制労働の防止、中間搾取の防止、雇用形態の民主化、労働者の基本的権利の保護

  • 7

    二重派遣はaがbから受け入れた労働者をさらに業として派遣することをいうが、この場合当該aは当該派遣労働者を雇用しているわけではない為、cに該当する

    a派遣先b派遣元c労働者供給事業

  • 8

    民法632条の請負とは労働の結果としてのaに対する報酬の支払いをする契約であり、民法656条の委託(b)はc行為以外のd処理を代行することに対して報酬の支払いをする契約である、これら二つを広義のeと呼ぶ

    完成物、準委任、法律、事務、請負

  • 9

    請負の場合、注文主から仕事を請け負ったaが作業員となる自分のbに直接cを行う必要がある。

    a請負業者b労働者c指揮命令

  • 10

    aとbの労働者の間にcがある場合、請負形式の契約が行われていてもd事業に該当し偽装請負としてd法に違反する。この判断を明確に行うために「d事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年e告示第37号)

    注文主、請負業者、指揮命令、労働者派遣、労働省

  • 11

    労働省告示第37号の請負業者の条件(2) 独立

    労務管理上の独立、事業運営上の独立

  • 12

    請負に関する労務管理上の独立として自ら行う3つの指示管理

    ①業務の遂行に関する指示の管理(業務遂行)②労働時間に関する指示の管理(労働時間)③企業における秩序の維持、確保等のための指示の管理(秩序の維持確保)

  • 13

    請負における業務遂行に関する指示管理(2)

    ①労働者に対する業務の遂行方法に関する指示(仕事の割り付け、順序、緩急の調整等) ②労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示(業務に関する技術的な指導、勤惰点検、出来高査定)

  • 14

    請負における労働時間に関する指示管理(2)

    ①労働者の始業及び終業、休憩、休日、休暇等(単なる把握を除く)の指示管理 ②労働者の労働時間を延長する場合または休日に出勤させる場合(単なる把握を除く)の指示管理(時間延長)

  • 15

    請負の企業における秩序の維持、確保等の指示管理(2)

    ①労働者の服務上の規律に関する事項についての指示管理(服務上の規律) ②労働者の配置等の決定および変更を自ら行うこと(配置等の決定権)

  • 16

    請負に関する事業運営上の独立3条件

    ①資金につき全て自らの責任の下に調達し支弁(支払い)する(資金調達支払) ②民法・商法その他の法律に規定された事業主としての責任を負う(事業主責任) ③単に肉体的な労働を提供するものでないこと

  • 17

    請負における単に肉体的な労働を提供するものでない業務(2)

    ①自己の責任と負担で準備し、機械、設備、器材(簡易な工具を除く)、材料、資材により業務を処理する(準備) ②自ら行う企画または自己の有する専門的な技術、経験に基づき業務を処理する(企画、処理)

  • 18

    出向は出向元と何らかの関係を保ちながら、出向先との間において新たなa契約関係に基づき相当期間b的に勤務する形態であるが、出向元との関係から「c型出向」と「d型出向」に分類される。

    a雇用b継続c移籍d在籍

  • 19

    移籍型出向は、出向元との雇用契約関係はaし、出向先との間のみ雇用契約関係がbする。したがって使用者責任は全て出向先が負う

    a.消滅b.存在

  • 20

    在籍型出向はaおよびb双方との間に雇用契約関係が存在する(aとはc扱い)使用者責任はa、bおよび出向労働者の取り決めによって定められた責任とdにおいてそれぞれaとbが負う

    a出向元b出向先c休職d権限

  • 21

    aは出向元と出向先双方との間に雇用契約関係が存在する形態のため、bに該当する。業としてaを行うとb事業に該当し法令違反となる。

    a在籍型出向b労働者供給

  • 22

    在籍型出向と呼ばれているものは①労働者を離職させるのではなく、関係会社においてaを確保する②b指導、c指導の実施③d開発の一環④企業グループ内のeの一環として行う等の目的があり、繰り返し行われたとしても社会通念上fとして行われると判断しうるものは少ないと考えられる

    a雇用機会b経営c技術d職業能力e人事交流f業

  • 23

    労働者派遣事業を行おうとする者は、事業主の主たる事務所(a)の管轄する都道府県bを経てcに対して申請書を提出し、許可を受けなければならない(派遣法5条)この許可をeという。他の都道府県で支社を設立する場合でもaの管轄するb経由でcに申請する。

    a本社b労働局c厚生労働大臣e労働者派遣事業許可

  • 24

    労働者派遣事業許可は派遣業を行うa(支店や営業所等)ごとに必要。bのみを行う事業所、cのみを行う事業所等は、派遣業を行う事業所とは判断されない。また許可取得後の行政指導は、事業所が所在するd労働局が実施する。

    事業所、募集、開拓、都道府県

  • 25

    派遣法10条、労働者派遣事業許可の有効期間はa年、有効期間満了後はbを行う必要があり、更新後の有効期間はc年となる

    3、更新審議、5

  • 26

    事業者がaに該当せず、bを全て満たした場合に労働者派遣事業が許可される

    欠格事由、許可基準

  • 27

    労働者派遣事業許可について、欠格事由(1)a法b法違反によりc以上の処分を受けてからd年以上(2)eで復権していない者(3)fの日から起算して5年経過しない者(4)g等

    (1)刑法、労働法、罰金、5年(2)破産者(3)許可取消し(4)暴力団員

  • 28

    許可基準のうち、専ら派遣について、aに対してのみ派遣を行うことを目的として、それ以外のものに対して行うことを目的としないものを指す。 禁止される理由としては労働力b調整を行なっていない、cを担保していないなどがある

    特定の事業者、需給、公平性

  • 29

    許可基準のうち、親会社およびそのグループ企業へ派遣する場合はその割合をa以下でないと専ら派遣とされる。 また派遣元のうち、他の事業主の事業所からbした後雇い入れられた者がc以上いる場合、専ら派遣の例外となる。

    8割、定年退職、3/10

  • 30

    派遣のキャリア形成について①全ての人が対象②aかつ無償(bまたは労働契約等に規定)③cに資する内容④無期雇用派遣への場合はd的なキャリア形成を念頭においたものであること⑤eの窓口を設置すること⑥キャリア形成を念頭においた派遣先の提供を行うfが規定されている(事務手引、g等)

    有給、就業規則、キャリアアップ、長期、キャリアコンサルタント、手続き、マニュアル

  • 31

    派遣のキャリアアップに関する実施状況、教育訓練等の情報を管理した資料はa終了後b年間は保存されていること

    労働契約、3年

  • 32

    派遣法4条で労働者派遣が禁止されている業務(4)

    港湾運送、建設、警備、医療関係

  • 33

    派遣禁止である港湾運送業務について、具体的な業務(6)対象の六大港湾(6)

    船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送、港湾倉庫への貨物搬入・搬出、荷捌き 東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門(北九州・下関)、および指定港湾

  • 34

    派遣禁止業務の建設業務について、土木・建築・その他工作物のa.b.c.d.e.f.gまたはこれらのhへの派遣が禁止されている

    建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体、準備

  • 35

    派遣禁止業務の建設業務について、大型仮設テントの設置業務はaとされている。また、林業についてb作業にあたるc、dは建設業務に該当するとされている。

    禁止、造林、地ごしらえ、植栽

  • 36

    建設業務について、禁止対象とならない業務(2)

    建設現場の事務職員が行う業務 施工管理業務 ※いずれも現場の建設作業に従事しないこと

  • 37

    派遣法で禁止される警備業務のうち、禁止されるもの(3)具体例(5)

    ①盗難等の事故発生を警戒し、防止する ②負傷等の事故発生を警戒し、防止する ③身辺において警戒し、防止する 手荷物検査、雑踏整理、車両の誘導、巡回や巡視、ボディーガード

  • 38

    派遣法の禁止業務である医療関係は医療aと医療bの両方の条件が重なると禁止対象となる

    機関、関係業務

  • 39

    派遣法で禁止されている医療関係業務のうち、対象となる医療機関(5)対象とならない具体例(2)

    病院・診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、医療を受ける者の居宅 老人ホーム、支援センター

  • 40

    派遣法で禁止されている医療関係業務のうち、薬剤師を調剤業務でaに派遣することは禁止されているが、bに派遣することは禁止になっていない

    病院、調剤薬局

  • 41

    派遣法で禁止されている医療関係業務のうち、例外で認められるもの(3)

    ①紹介予定派遣②産前産後、育児休業、介護休業の代替業務派遣③へき地にある病院における医師、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師の業務

  • 42

    派遣法の禁止業務である適用除外業務以外の業務に係る制限①派遣先においてaまたは労働基準法に規定する協議の締結等のためのbの際にc側の直接当事者として行う業務②建築事務所のdの業務③例外はあるが制限のある業種(8)

    団体交渉、労使協議、使用者、管理建築士 弁護士、税理士、弁理士、司法書士、行政書士、公認会計士、土地家屋調査士、社会保険労務士

  • 43

    派遣法の禁止業務について、港湾業務は港湾労働法に基づくa制度があり需給調整をしているため、建設業に関しては事故の際に責任を負うべきbを明確にするため、医療関係は意思疎通が不可欠であり派遣はCが人材を選ぶため、それぞれ不適切とされる

    港湾労働者派遣、事業主、派遣会社

  • 44

    許可基準の派遣元責任者について、1aでない2bが不安定でない3cができる健康状態4不当に他人をdしない5e、f上有害業務に就かせない6他人のgを借りてない7成年に達した後h年の労務管理経験8i講習受講j年以内の者9kの機能障害により認知や判断、意思疎通に支障をきたさない者10外国人の場合はl資格11労働者派遣を行うのは責任者がmできる地域であること12不在の場合の臨時職務nが選任されていること

    未成年者、生活根拠、雇用管理、拘束、衛生、道徳、名義、3、派遣元責任者、3、精神、在留、日帰り、代行者

  • 45

    許可基準の派遣元事業主について、aの増進を図ることが見込まれる適正なb管理を期待しうるものである

    福祉、雇用

  • 46

    許可基準の派遣元事業主について、1a保険、b保険の適用基準を満たす労働者の適正な加入2cが不安定でない3不当に他人をdしない4e.f上有害な業務に就かせるおそれのないもの5gを借用しない者6外国人の場合必要なhがあること7i安定措置の義務を免れる目的でjから指導され、是正してない者でないこと

    労働、社会、生活根拠、拘束、衛生、道徳、名義、在留資格、雇用、労働局

  • 47

    許可基準の派遣元事業主について、aまたは労働契約に関すること1無期雇用派遣について、b契約の終了のみを理由としてcする規定がない2有期派遣についてもb契約終了時に労働契約が存続している者(中途打ち切り)について、b契約の終了のみを理由としてcする規定がない3.1、2いずれの場合も次の派遣先を見つけられない等dの責で休業させた場合、労働基準法26条に基づくeを支払う規定がある

    就業規則、労働者派遣、解雇、使用者、手当

  • 48

    許可基準の個人情報管理について、1個人情報aを定めること2個人情報適正に管理するための措置

    適正管理規定

  • 49

    許可基準の事業主に関する財産的基礎について、資産総額から負債総額を引いた額(a)がb万円×c、現預金額がd×c、aが負債総額のe以上

    基準資産額、2000万×事業所数、1500万×事業所数、1/7

  • 50

    許可基準について、派遣労働者数に応じたaが配置されていて、bが明確であること。また事業所はc等が密集する場所等好ましくない場所でないこと、派遣事業に使用しうる面積がd㎡以上

    派遣元責任者、指揮命令、風俗営業、20㎡

  • 51

    許可基準について、派遣事業以外のaの獲得、bの拡大、c等他の目的の手段として利用しないこと、派遣登録に際してdに相当するものを徴収しないこと

    会員、組織、宣伝、手数料

  • 52

    許可基準のうち民間職業紹介事業と兼業する場合、労働者派遣登録のみをしている者にaをしないこと等、目的の範囲内で保管及び使用される等明確なbがされていること

    職業紹介、区分

  • 53

    許可基準について、派遣労働者の安全衛生措置、aに安全衛生に関する事項を記載、派遣元や派遣先は安全衛生に必要なbを行う

    契約、連絡調整

  • 54

    許可証は事業所ごとに備え付けが必要で、aから請求があったときは提示しなければならない。許可証をb、減失したときは速やかにcに届け出て再交付を受けなければならない。

    関係者、忘失、厚生労働大臣

  • 55

    派遣元は毎事業年度における労働者派遣事業a、労働者派遣事業b、c報告書、を作成し、事業主管轄都道府県dを経由してeに提出しなければならない。またaに関しては毎事業年度だけでなくf現在の状況も提出が必要で、派遣gがない年度も提出しなければならない。

    事業報告書、事業収支決算書、関係派遣先割合、労働局、厚生労働大臣、6/1、実績

  • 56

    書類各提出期限について、事業報告書は事業年度のaの属する月のb以降最初のc、収支決算書と関係派遣先割合報告書は毎事業年度経過後d以内である。

    終了日、翌月、6/30、3ヶ月

  • 57

    グループ企業8割規制について、関係派遣先の範囲①派遣元が連結子会社の場合派遣元のaとaのb②連結決算をしていない場合派遣元のa等やa等のb等※a等:派遣元のcの過半数を所有、dの過半数を出資、またeの決定に関して同等以上の支配力を有する場合

    親会社、子会社、議決権、資本金、事業方針

  • 58

    8割規定の算出方法は全派遣者のa派遣先でのbーc歳以上のd者のa派遣先でのb/全派遣者のb ※e単位で算出、f以下切り捨て

    関係、総労働時間、60、定年退職、法人、小数点

  • 59

    「業として行う労働者供給」とは①労働者供給を行う旨をa、bしている②cを構え看板を掲げている等の場合であり、この方法であると出向とみなされない。

    宣伝、広告、事業所

  • 60

    法23条第5項より、派遣元は派遣事業を行うa毎に、関係者へ情報提供しなければならない(7個)

    事業所、①派遣の数②役務の提供を受けた者の数③派遣料金額の平均④派遣賃金額の平均⑤マージン率⑥30条労使協定の有無⑦キャリア支援

  • 61

    情報提供について、派遣労働者の数はaの数が望ましいがaのb現在の状況報告で報告した数でも差し支えない

    直近、6/1

  • 62

    情報提供について、役務を受けた者の数はaの数が望ましいが直近のbのc事業所数でも差し支えない

    直近、事業報告書、派遣先

  • 63

    情報提供について、派遣の料金額の平均はaの当該bにおける派遣1人1日(c時間)あたりの平均額が望ましいが、aのdに記載した派遣料金とすることでも差し支えない

    直近、事業所、8、事業報告書

  • 64

    情報提供について、派遣の賃金額の平均は当該aにおける派遣1人1日(b時間)あたりの平均額が望ましいが、個別に算出する代わりにcのdに記載した派遣の賃金額とすることでも差し支えない

    事業所、8、直近、事業報告書

  • 65

    情報提供について、マージン率の算定はa単位が基本であるが、当該aが他の派遣aとd的な経営を行ってる場合には、その範囲内で算定することも妨げない。 マージン率の計算は (派遣に関するbの額の平均-派遣のcの額の平均)/派遣に関するbの額の平均

    事業所、一体的な、料金、賃金

  • 66

    情報提供について、30条の4第1項の労使協定を締結している場合、対象となる派遣者のaと有効期間のbを情報提供し、していない場合はその旨を伝える

    範囲、終期

  • 67

    情報提供について、派遣者のキャリア形成支援制度は ①派遣元はd全員にキャリアコンサルティングのaの連絡先や教育訓練に関するc内容(その概要を含む)を示すこと ②公表する内容は入職時等の教育訓練や職能別訓練等のe、fとなる派遣者、g支給の有無、派遣者のh負担の有無等のiで計画し記載すべき事項と同様の事項等 ③その他派遣の業務に関し参考となると認められる事項(jに関する事項、派遣者の希望やl等に応じた派遣先とのマッチング状況等)

    希望者、相談窓口、計画、訓練内容、対象、賃金、費用、労働者派遣計画、福利厚生、適性

  • 68

    情報提供の方法について、派遣元指針により常時aの利用により行うことが原則とされている。aの利用に当たっては自社hpだけでなくbサイトを活用することが望ましい。その他の適切な方法としてはcの作成、事業所の書類のd等

    インターネット、人材サービス総合、パンフレット、備付

  • 69

    海外派遣はaに対しては国内法が適用されない。事前にbを経てcに届出を行うと共にaの講ずべき措置を定め民事的にその履行を確保させている。

    派遣先、都道府県労働局、厚生労働大臣

  • 70

    法23条4項の規定する海外派遣とはこの法のa地以外の海外の事業所等においてcを受け派遣者を就業させるもの。海外に所在する法人の場合はもとより、派遣先がbに所在する法人の海外支店等において就業させることも海外派遣になる。

    施行地、指揮命令、国内

  • 71

    海外派遣について、出張等で主として指揮命令を行う者がaにおり、その業務がaに所在する事業所のbにより当該事業所に帰属して行われる場合は、23条4項の海外派遣に該当しない。

    国内、責任

  • 72

    派遣先が国内に存在する法人である場合における当該派遣先の海外の事業所その他の施設において就業する派遣であって、期間が概ねaを超えない場合、海外派遣には該当しない

    1カ月

  • 73

    海外派遣について、派遣元はaの締結に際して派遣先に講ずべき措置等を定めた事項を記載し、役務の提供を受ける者に対し通知しなければならない

    契約

  • 74

    海外派遣について、派遣先の講ずべき措置①派遣先aの選任②派遣先bの作成、記載、通知③cに反しない適切な措置④派遣者のdについての派遣元への通知、適切迅速な処置⑤eの実施等必要な措置と同様のf⑥g施設の利用機会と同様のf⑦疾病、h等における療養の実施その他iの増進に係る必要な援助

    責任者、管理台帳、契約、苦情、教育訓練、規程、福利厚生、負傷、福祉

  • 75

    海外派遣について、派遣先の講ずべき措置①事業所単位の派遣b制限にaすることとなるcの日②期間制限の例外を除く組織単位の業務についてd年以上同一派遣者から役務を受け、引き続き雇用させようとする場合の措置③同一の事業所等においてd年以上継続して役務提供を受け、当該場所についてeの労働者募集を行う時、その募集情報に関する措置④特定有期派遣が同一組織の業務についてf年間継続して従事する見込みがある場合、当該場所で労働者のgをし、かつ派遣元から派遣先へhの申込みが認められた時、情報の提供に関する措置

    可能期間、抵触、最初、1年、通常、3年、募集、労働契約

  • 76

    海外派遣について、派遣先の講ずべき措置について①離職後a年以内の派遣者受け入れ禁止(社員離職→派遣)について、派遣先が派遣元より労働者b等の通知を受け、その者を受け入れた時規定に抵触する場合その旨を速やかに通知する②その他派遣就業が適正に行われる措置

    1年、名簿

  • 77

    派遣元は次に掲げる個人情報を収集してはならない。(3)ただし、業務に必要、目的達成に必要不可欠であって、目的をaに示し収集する場合はその限りではない。その場合aから直接収集するか、aの同意のもとでa以外から収集するなど適正かつ公正でなければならない

    社会的差別の原因となる恐れのある事項、思想及び信条、労働組合の加入状況、本人

  • 78

    中学・高校の新卒予定から応募書類を受け取るときは、a局長の求める書類(全国高校統一またはb相談表(乙))により提出を求める

    職業安定局長、職業相談表

  • 79

    派遣元が派遣先に提供することができる派遣者の個人情報は35条1項の規定により派遣先に通知すべき事項(派遣先への通知)のほか、派遣者のa能力に関する情報に限られる。ただし使用のbを示して本人のcを得た場合または他のdに定めのある場合はこの限りではない

    業務遂行能力、目的、同意、法律

  • 80

    派遣元は次に関して適切な措置をし、派遣者等からの求めに応じ措置内容を説明する①個人情報を必要なaにおいてbかつcに保つ処置②個人情報のd、e、及びfを防止する措置③gを有しない者への情報のhを防止する措置④必要無くなった情報をiまたは削除する措置

    範囲、正確、最新、紛失、破壊、改ざん、権限、アクセス、破棄

  • 81

    派遣元は次を含む個人情報適正管理規程を作成し、遵守し遵守させなければならない①個人情報を取り扱う者のaに関する事項②個人情報を取り扱う者に対する研修等bに関する事項③cから求められた場合の情報のdまたはe、fの取り扱いに関する事項④情報の取り扱いに関するgに関する事項※g処理の担当者等hを定めることが必要である

    範囲、教育訓練、本人、開示、訂正、削除、苦情、取扱責任者

  • 82

    派遣元は個人情報保護法に規定する個人情報aに該当する場合は同法4章2節に規定する義務(b情報の作成、提供、c行為の禁止、安全管理措置等)を遵守しなければならない、該当しない場合でもそれに準じて適正な取り扱いに努めなければならない

    取扱事業者、匿名加工、識別

  • 83

    特定有期雇用派遣とは派遣就業場所におけるaの組織単位の業務についてbしてc年以上派遣労働に従事する見込みのあるもの 特定有期雇用派遣等とは派遣労働者としてdを定めてeしようとする、もしくはeの安定を図る必要性が高いと厚生労働省令で定める場合

    同一、継続、1年、期間、雇用

  • 84

    派遣業務フローの中で派遣元がまずしなくてはならないのが法30の4第一項規定に基づくaの締結である(a方式の場合)

    労使協定

  • 85

    派遣事業業務フローのうち、派遣先と打ち合わせること①a対象労働者の待遇に関する情報提供(b方式)cとd施設の情報提供(e方式)②派遣fの交渉(派遣先はfに関して配慮)③事業所単位gの通知④労働者派遣契約(h契約)⑤派遣先への通知(派遣者のi等の通知)⑥派遣元・派遣先各々でj作成⑦派遣先からk状況報告(lシートで対応しているケースが多い)

    比較、均等均衡、教育訓練、福利厚生、労使協定、料金、抵触日、個別、氏名、管理台帳、就業状況、タイム

  • 86

    派遣事業業務フローについて、派遣労働者と打ち合わせること①aに関する事項等の説明②派遣労働者であることのb(同意)③c時の待遇情報のb説明④e条件のb(f契約の締結)⑤g条件のb⑥派遣hのb⑦派遣時の待遇情報のb説明

    待遇、明示、雇入れ、労働、雇用、就業、料金

  • 87

    労働者派遣契約とは恒常的に取引先との間に派遣をする旨を定めるaと個別の就業条件を定めるbがある。bは法26条の適用を受ける。

    基本契約、個別契約

  • 88

    法26条により個別契約で定める内容として、派遣が定めるaの内容について①aに必要とされるb、行うa等を具体的に記載(派遣元が適格に決定できる程度)②内容に政令第c条d項(19業務)が含まれるときは記載(ただしe労働が行われないことが明らかである場合、その限りではない) e労働が行われないことが明らかであるとは、f雇用に限る場合、契約期間がg日以上の有期雇用に限る場合、または前者二つに限る場合である

    業務、能力、4条1項、日雇、無期雇用、31日以上

  • 89

    政令第4条第1項各号項目(19)はaの原則禁止の例外として認められる業務である。 基本的にb的な技能・知識の必要なものである。

    日雇い派遣、専門 情報処理システム開発 機械設計 機械操作(事務用機器) 通訳翻訳速記 秘書 ファイリング 調査 財務 貿易 デモンストレーション 添乗 受付・案内 研究開発 事業実施体制の企画立案 書籍等の制作編集 広告デザイン OAインストラクション(office automation、pcやfax等の指導) セールスエンジニア、金融商品の営業 看護業務(派遣禁止医療機関を除く)

  • 90

    法26条個別契約で定める内容として、業務に伴うcの程度について①派遣の業務に伴って付与されるaの範囲・程度のこと②b.副b等の役職を有する派遣であれば具体的な役職、なければ①の旨を伝えるだけで事足りるが、具体的に記載することが望ましい

    責任、権限、リーダー

  • 91

    法26条個別契約で定める内容として、従事する事業所の名称および所在地その他就業場所・組織単位において①派遣が実際に就業する事業所とその施設のb、c、具体的な就業場所、eを含み、所属するf、g等必要な場合に派遣元が派遣と連絡が取れる内容であること②組織単位の特定のために必要な事項、組織の長のhを明記③実際に就業する事業所が「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」と一致しないこともあるため、併せて記載することが望ましい

    名称、所在地、組織単位、部署、電話番号、職名

  • 92

    法26条個別契約で定める内容として、派遣を直接指揮命令する者のa、b、cを記載

    部署、役職、氏名

  • 93

    法26条個別契約で定める内容について、派遣期間は具体的な派遣開始のaおよび修了のa、就業する日については具体的なbまたはcを指定していること

    年月日、日、曜日

  • 94

    法26条で定める内容について、a時刻・b時刻・休憩時間(法律上は時間のみであるが、一般的には時刻を指定するのが妥当)を記載

    始業、終業

  • 95

    法26条個別契約で定める内容について①危険やa障害防止のための措置(危険b業務の内容や措置など)②cに関する事項③j.d.e等作業環境管理に関する事項④f教育に関する事項⑤gの取得、h講習の修了の有無等就業制限に関する事項⑥f管理体制に関する事項⑦その他派遣の安全や衛生に関する事項

    健康/有害/健康診断/換気、採光、照明/安全衛生/免許、技能講習/安全衛生

  • 96

    法26条個別契約で定める内容について、苦情処理の場合①派遣のaの申し出を受ける者、派遣元およびbにおいてaを処理する方法、派遣元とbとの連携体制等を記載②申し出を受ける者のc、d、e、fについて記載

    苦情、派遣先、氏名、部署、役職、電話番号

  • 97

    契約期間満了前の契約解除について、派遣元が解雇する場合、派遣先による解除申入れが猶予期間なく行われ派遣元が予告をしないときはa日分以上、a日に満たないときはa日前の日から予告の日までの日数分以上の賃金について損害賠償を行わなければならない

    30日

  • 98

    派遣契約の個別契約記載事項について、派遣労働者をa派遣労働者またはb歳以上のものに限定するか否か

    無期雇用、60

  • 99

    抵触日について、派遣先は事業所単位の抵触日をa、b、cにより通知しなければならない また、d派遣労働者、e歳以上の派遣労働者に限定する場合、抵触日通知は必要ない

    書面、FAX、メール、無期雇用、60