問題一覧
1
ある人が望むことが「人権」として保障されているならば、制約されることはありえない。
×
2
憲法は国民が守るべき法というよりも、第一義的には国家権力を担う者が守らなければならない法である。
○
3
憲法99条の規定として正しい方を選べ。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
4
実質的意味の憲法とは、その内容に関係なく憲法という名前のついた法典のことである。
×
5
立憲的意味の憲法(近代立憲主義の憲法)には、人権保障と権力分立という内容が含まれている。
○
6
イギリスの憲法は、成文憲法である。
ばつ, 不文憲法
7
日本国憲法は、立憲的意味の憲法である。
○
8
日本国憲法は〜の憲法であり、その中でも〜の憲法である。
実質的意味, 立憲的意味
9
憲法は国民が国家権力に向けて作るルールである。
○
10
立憲的意味の憲法の特徴を三つ答えよ
人権保障, 権力分立, 国民主権
11
憲法に明文がない人権は保障される余地がない。
×
12
憲法13条後段では「公共の福祉」という文言(言葉)があるが、これは他者の人権との衝突の場面で人権を制約する根拠になると考えられている。
○
13
未成年者の人権についても、制約される場面や程度は成人と全く異ならないと一般的に考えられている。
×
14
未成年者本人保護の制約とは
パターナリズム
15
憲法の人権規定は〜という目的のために整備されてきたリストであり、憲法に明記されていない権利であっても〜として憲法13条後段によって保障されるばあいがある。
個人の尊重, 幸福追求権
16
個人はそれぞれの価値観に従って自らの幸福を追求する権利( )を持っており、その中核が「 」である。
幸福追求権, 自己決定権
17
人権は他者の人権との衝突の場面での調整がありうる。この調整を「ー」による制約という。未成年者には加えて、「ー」があるが、制約は必要最小限とすべきである。
公共の福祉, パターナリズムによる制約
18
ーには憲法はー適用されないが、人権侵害の程度が著しい場合、ーを欠くとして契約が無効になることがある。 これを〜説という。
私人間, 直接, 社会的妥当性, 間接適用
19
プライバシー権は、憲法12条を根拠に保障されると考えられている。
×
20
プライバシー権は、「プライベートな事柄を、他人に公開されない権利」と定義されるのが現在の一般的な理解である。
○
21
最高裁判所は、氏名のような単純個人情報に関してはプライバシーとして保護される余地は全くないと判断している。
×
22
プライバシー権は個人の( )であり、( )条後段によって保障されていると考えられる。
人格の核心にかかわる利益, 13
23
幸福追求権は( )権とよばれている。
包括的基本
24
憲法14条1項が求めているのは、どの個人にも平等に法律を適用すべきという「法適用の平等」のみであり、適用される法律の内容にまで平等(ー)であることを求めているわけではない。
ばつ, 法内容の平等
25
憲法14条が求めている「平等」とは、各人の個性や身体条件、能力、年齢などの各種差異を考慮せず、絶対的に同じく扱わなければならないという「絶対的平等」である。
ばつ, 相対的平等
26
尊属殺重罰規程の最高裁判決は、尊属殺を重く処罰する目的は合理的だとした一方で、刑罰を死刑と無期懲役のみとしているという手段は一般の殺人罪よりも重くしすぎていて不合理であるとし、憲法14条1項に違反するという結論を導いている尊属殺重罰規程の最高裁判決は、尊属殺を重く処罰する目的は合理的だとした一方で、刑罰を死刑と無期懲役のみとしているという手段は一般の殺人罪よりも重くしすぎていて不合理であるとし、憲法14条1項に違反するという結論を導いている。
○
27
14条1項の「法のもとに平等」とは、ーとーの両方であると考えられている。
法適用の平等, 法内容の平等
28
各人の差異に応じて合理的なくべつであればゆるされる( )。 現実の人間は身体的条件、能力、ねんれい、財力などさまざまなちがいをもっており、全てのものを画一的に扱えばかえって不合理な結果となる。 憲法14条の平等は( )を意味する。
相対的平等
29
14条1項後段の意味 ①肌や目の色、体型など人類学条の区別 ②宗教や信仰+思想や世界観 ③生物学上の性別だけでなく、性自認や性的指向も含まれると解すべき ④一般的人が社会の中で占めており、自分の意思では変えることのできない地位 ⑤家柄や血統
人種, 信条, 性別, 社会的身分, 門地
30
違憲審査基準(違憲判決)は、( )と( )の2つの側面から〇〇的に判断する。でなければ差別に当たる。
目的(目的審査), 手段(手段審査), 合理
31
思想・良心の自由は、内心にとどまる限りは絶対的に保障され、国家権力による制約が許されることはないと一般的に考えられている。
〇
32
君が代起立斉唱事件の最高裁判決は、卒業式での国歌斉唱の際、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱せよ、という職務命令は、直接的にも間接的にも、個々の教師の思想・良心の自由に対しての制約とはなることはない、と判断した。
×
33
信教の自由は精神的自由権の中核をなす重要な人権であることから、宗教的行為として行われた行為は絶対無制約であると一般に考えられている。
×
34
政教分離に関しては、国家と宗教との完全な分離は不可能であることから、許される関わり合いと許されない関わり合いを見分けるための基準として、①行為の「目的」が宗教的意義を持つかどうか、②行為の「効果」が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるかどうか、の2つの要素に着目して判断する基準が最高裁判決で示された。この基準を「」という。
まる, 目的効果基準
35
思想・良心の自由の保障内容ー直接的制約 ①特定の考えの強制の禁止 ②思想・良心を理由とした不利益取り扱いの禁止 ③沈黙の自由が含まれ、( )にとどまる限り、( )的に保障される。
思想・良心が内面, 絶対
36
宗教の自由(20条)の保障内容は①信仰の自由②宗教的行為の自由③宗教的結社の自由が認められるがーではない。他人のーを及ぼすことは信教の自由の保障の限界を逸脱する。
絶対無制約, 生命や身体に危害
37
学問の自由の中核にある研究の自由は、基本的には、国家権力による制約を受けないことを保障されている。
○
38
自己実現の価値とは、個人が表現活動を通じて、自己の人格を発展させることについての価値をいい、自己統治の価値とは、表現活動を通じて、国民が政治的意思決定を行う際の判断資料を提供するという点についての価値をいう。 自己実現、自己統治に価値を見いだすのは、民主主義が適切に機能するためには、個人として尊重される主権者たる国民各人が、自由に意見を表明し、批判し、反論するなど、自由に討論を行うことが保障されることが必要不可欠だからである。
○
39
表現の自由を保障するために検閲は絶対的に禁止されており、その趣旨に鑑み、裁判所による出版の事前差止めも絶対的に禁止されている。
×
40
憲法23条学問の自由は、3つの内容が保障されている。 ①〜の自由 ②〜の自由 ③〜の自由
研究, 研究発表, 教授
41
憲法23条には「学問の自由」としか書かれていないが、この条文の解釈として、「ー」も制度的に補償されていると解される。
大学の自治
42
憲法第21条1項表現の自由は、個人が表現活動を通じて、自己の人格を発展させる(ー)と表現活動を通じて、国民が政治的意思決定を行う際の判断資料を提供する(ー)の価値があるとかんがえられ、ーの中でも重要なものとされる。
自己実現, 自己統治, 人権
43
ーは行政権による事前差止めでありーだが、裁判所による事前差止めはーのもとで認められている。
検閲, 絶対的に禁止, 厳格な要件
44
経済的自由権に対する制約の場合、憲法違反かどうかは精神的自由権の制約の場合よりも厳しい基準で判断しなければならないと一般的に考えられている。
×
45
社会的弱者を保護することや経済を円満に発展させることを目的として経済的自由権を制約することを「積極目的規制」という。
○
46
財産権は、資本主義社会においては極めて重要な権利なので、財産権への制約は全く許されない。
×
47
社会公共の利益のために、特定の個人に対し、特別の犠牲を強いるような場合には、制約を受けた者は正当な補償を受けることができる。 判例(最高裁)は、この正当な補償とは、合理的なある程度の額であればよい、として相当補償説を採用しているといわれている。
○
48
憲法22条1項職業の自由も絶対的無制約ではなく、「ー」による制約を受ける。
公共の福祉
49
憲法22条1項職業の自由の制約には、他の人の人権を侵害する行為を防止するという目的の制約(ー)と社会的弱者・経済的弱者の保護や国全体としての調和のとれた経済発展を目的とする規制(ー)がある。
消極目的規制, 積極目的規制
50
経済的自由への制約が憲法上許されるかどうかの判断は、精神的自由権の制約の場合よりは緩やかに合憲性を認める。このことをー論という。
二重の基準
51
29条3項の正当な補償には、完全な時価相当額ではなく、ーに基づく金額を保障する(ー説)がある。
合理的理由, 相当補償
52
経済的自由権の中では、積極的規制よりも消極的規制の方が厳しく判断すべきと考えられてきた。このことをーという。
規制目的二分論
53
29条1項2項の財産に関する個人の権利の制約も、公共の福祉に反しない限り認められる。
○
54
ドイツのワイマール憲法(1919)は、世界で初めて「ー生活」(ー)を保証することを国家の責務とした。
人たるに値する, 生存権
55
25条1項 「すべて国民はーでーなーの生活を営む権利を有する。」
健康, 文化的, 最低限度
56
憲法25条1項は、国民が国に対して立法などの措置をとるよう要求する権利を認めているとする説をーという。
抽象的権利説
57
教育を受ける権利は社会権であり、自由権的な側面はない。
×
58
旭川学力テスト事件最高裁判決は、子どもの学習権という概念を示し、国民の教育権説も、国家の教育権説もどちらも極端かつ一方的だとした。
○
59
義務教育の義務とは、子ども自身が教育を受けなければならないという、子どもに課せられた義務である。
×
60
現在の日本では義務教育の無償は、授業料が無償であることだけでなく、修学費全般が無償とされている。
×
61
教育基本法4条1項 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、( )又は門地によって、教育上差別されない。
経済的地位
62
労働基本権に含まれないものを1つ選びなさい。
団体自治権
63
一個の人間として、また一市民として、成長・発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を( )という概念が登場。
学習権
64
国民の教育権説と国家の教育権説があるが、旭川学力テスト事件最高裁判決は、国民の教育権説も国家の教育権説もどちらも極端であるとし、子どもの学習権を充足するために親の家庭教育や学校選択の自由、教師の教授の自由を一定の範囲で認め、それ以外の部分について国が必要かつ相当と認められる範囲で教育内容を決定する権能を有するとした。
○
65
日本国憲法は、( )民主制を原則としている。
間接
66
秘密選挙とは、投票するかしないか、またどの候補者に投票するかを各有権者がみずから判断しうる選挙制度のことである。
×
67
衆議院議員選挙では小選挙区比例代表並立制がとられている。
○
68
国会は「国権の最高機関」とされているから、国会が決定したことについて他の国家機関から無効とされることはない。
×
69
法律案は、衆議院先議とされている。
×
70
日本国憲法で定められた国会議員の特権ではないものを1つ選びなさい。
不起訴特権
71
国民が政治的意思決定を行う機関(議会)の構成委員を選挙を通じて選ぶことによ( 的)に政治に参加する仕組みを( )
間接民主制
72
国籍と年齢以外を選挙権の条件としない選挙制度
普通選挙
73
有権者に投票権が平等に与えられる選挙制度
平等選挙
74
誰に投票したかを第三者が知り得ないことが保障された上で有権者が投票できる選挙制度
秘密選挙
75
一般有権者の投票によって直接に当選者が確定する選挙制度
直接選挙
76
投票するかしないか、またどの候補者に投票するかを各有権者が自ら判断しうる選挙制度
自由選挙
77
全国を議員定数と同数の選挙区に分けた上で、各選挙区から議員を1人選出する仕組み
小選挙区制
78
大選挙区制のもとで政党の獲得指数に応じて議席が割り当てられる仕組み
比例代表制
79
衆議院議員選挙は( )制、参議院議員選挙は( )制である。
小選挙区比例代表並立, 選挙区比例代表並列
80
国会は会期中のみ権限を行使できるとされており、三つの会期が定められている。間違っているものを一つ選べ。
対策会
81
内閣総理大臣は国会が任命し、国務大臣は内閣総理大臣が指名・罷免する。
×
82
衆議院によって内閣不信任決議が可決された場合、内閣は衆議院を解散することができるが、解散・総選挙後に初めて国会(特別国会)が召集されると総辞職しなければならない。
○
83
新たに租税を課したり、現行の租税を変更したりするには法律によらなければならないことを、財政民主主義という。
×
84
.地方自治の本旨とは団体自治と住民自治であり、団体自治とは、地方自治が国から独立した団体として団体自らの意思と責任の下で行われなければならないという原則である。
○
85
地方公共団体には首長と地方議会がおかれており、両者の関係には大統領制的な部分と議院内閣制的な部分がある。
○
86
日本国憲法第13条を選択せよ
(個人の尊重と公共の福祉) 全て国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法とその他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
87
日本国憲法第14条を選択せよ
(平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界) 全て国民は、法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ① 華族その他の貴族制度は、これを認めない。 ② 栄誉、勲章その他の栄典の教授は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与うは、限にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
88
日本国憲法第15条を選択せよ
(公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障) 公務員を選定し、同じこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ② 全て公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ③ 公務員選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ④ 全て選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選挙に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
89
日本国憲法第18条を選択せよ
(奴隷的拘束及び苦役の禁止) 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
90
日本国憲法第19条を選択せよ
(思想及び良心の自由) 思想及び良心の自由は、これを犯してはならない。
91
日本国憲法第20条を選択せよ
(信教の自由) 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
92
日本国憲法第21条を選択せよ
(集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保障) 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
93
日本国憲法第22条を選択せよ
(居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由) 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
94
日本国憲法第23条を選択せよ
(学問の自由) 学問の自由は、これを保障する
95
日本国憲法第24条を選択せよ
(家族関係における個人の尊厳と両生の平等) 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
96
日本国憲法第25条を選択せよ
(生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務) 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
97
日本国憲法第26条を選択せよ
(教育を受ける権利と受けさせる義務) すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。 ② 全て子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
98
日本国憲法第27条を選択せよ
(労働の権利と義務、労働条件の基準及び自動酷使の禁止) 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 ② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 ③ 児童は、これを酷使してはならない。
99
日本国憲法第28条を選択せよ
(労働者の団体権及び団体行動権) 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
100
日本国憲法第29条を選択せよ
(財産権) 財産権は、これを侵してはならない ② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。