問題一覧
1
(4) 消防設備士など有資格者でなければ工事又は整備ができないものとして金属製避難はしご, 緩降機、救助袋が定められている。
2
(2)2個
3
(1) 固定はしごとは, 防火対象物に固定されて使用されるものをいう。
4
(3) 吊り下げはしごには,一定のものを除き防火対象物の壁面との距離を10 cm 以上保有するための横桟を設けること。
5
(3)横桟の間隔は, 20cm 以上30cm以下とし, 縦棒に同一間隔で取り付ける。
6
(2) 立てかけはしごは,上部支持点に滑り止めを,下部支持点に転倒防止のための安全装置を設ける。
7
(4) はしごを吊り下げるために用いるロープ,チェーン, その他の金属の棒又は板は横桟とみなすことができる。
8
(2) 収納式
9
(2) 縦棒が1本の避難はしごの縦棒の幅は15cm以下とする。
10
(1)下部支持点には、転倒防止装置を設ける。
11
(2) 設置階数
12
(4) ボルト•••リベット用丸鋼
13
(4) 支え材 JIS F 3444••一般構造用炭素鋼鋼管
14
(1)A:500 B:永久ひずみ
15
(2) ア:150•••イ:変形、亀裂、破損
16
(3)3個
17
(1) 回転式
18
(2)可搬式緩降機とは、使用時に任意の場所に移動して使用する緩降機をいう。
19
(3) ロープとの緊結に支障を生じないものであること。
20
(4) ロープのねじれで使用者が旋転するときは, 降下中に調整ができるものであること。
21
(3)使用者がリングを調整することにより身体が保持できること。
22
(1) リールは、ロープを巻き収めるためのものであること。
23
(4) 避難器具用ハッチとは、金属製避難はしごを常時使用できる状態で格納するハッチ式の取付具をいう。
24
(2) 緊結金具は、緩降機の自重及び使用者の降下荷重を安全に支えるものでなければならない。
25
(2)毎秒16cm以上150cm 以下
26
(3) ロープのしん材に JIS G 3525に適合するワイヤーロープを用いる。
27
(3)試験高度とは、ロープの長さを最大限に使用する高さのことをいい、ロープの長さが20mのものは20mの高さをいう。
28
(3) 10℃以上, 30℃以下
29
(4)降下速度試験
30
(1)強度試験
31
(1) 含水降下試験は、調速器、ロープ、着用具を水に一定時間浸した後に行う降下試験である。
32
(1) 設置年月
33
(4) 救助袋には、降着の際に衝撃を受ける部分に必ず緩衝装置として受布又は保護マットを取り付けなければならない。
34
(2) 袋本体を垂直に降ろして展張する垂直式は, 誘導綱を省略することができる。
35
(1)救助袋の出口付近に6個以上の取手を左右対称に、かつ、強固に取り付けたものであること。
36
(4)袋本体は、平均毎秒5m以下の速度で途中で停止することなく滑り降りることができるものであること。
37
(2) 誘導綱の長さは、袋本体の全長に5mを加えた長さ以上とする。
38
(3)固定環ボックスのふたには固定環ボックスの整理番号が付されている。
39
(1) 固定環ボックス内の固定環等は、環状又は棒状を問わず、直径12mm以上であること。
40
(1) シャックルに JIS G 2801 に適合する耐食性の材質のものを用いる。
41
(2) 覆い布の引張り強さ•••600N以上
42
(2)製造年
43
(4) 金属製以外の避難はしごとは、立てかけはしごを除く固定はしご、吊り下げはしごのうち金属製以外のものをいう。
44
(2) 避難はしご (金属製以外のもの)については、金属製の横桟を用いることはできない。
45
(1) 横桟は、使用の際には離脱しないこと。 ただし、使用者が握った場合は緩く回転できるものであること。
46
(3)横桟の間隔は、25cm以上35cm以下で縦棒に同一間隔で取り付けられたものであること。
47
(3) 縦棒は、金属製のもの又はこれと同等以上の耐久性を有するものでなければならない。
48
(3) A突子•••B0.15•••C圧縮荷重
49
(4) 底板は、一定の勾配を有する滑り面を有し、すべり台の終端まで一定の速度で滑り降りることができるものであること。
50
(1) 積載荷重は、滑り面の長さ1mにつき1.5kN の荷重とする。
51
(3) すべり棒は、外周が35mm 以上60mm以下の範囲で一定の値の円柱状のもので、かつ、表面は平滑であること。
52
(4) 太さ
53
(3) 避難ロープは、全長を通じ均一な構造とし避難者の安全確保のためワイヤロープを芯材として用いたものであること。
54
(1) ロープには、耐熱性に富んだ繊維製のものを用いる。
55
(4)手すり、手すり子は、避難用タラップの踏板等の両側に設けること。 また、手すり間の有効幅は70cm以上80cm以下とする。
56
(1) 踏板には、安全上の理由からアルミニウム材を用いることができない。
57
(4) 幅木・手すり等は、橋げた床板等主要な部分に固定すること。
58
(1) 床板には5分の1未満の勾配を設けなければならない。
第1章① 消防関係法令(全類共通)
第1章① 消防関係法令(全類共通)
ケイ2 · 35問 · 1年前第1章① 消防関係法令(全類共通)
第1章① 消防関係法令(全類共通)
35問 • 1年前第1章② 消防関係法令(全類共通)
第1章② 消防関係法令(全類共通)
ケイ2 · 28問 · 1年前第1章② 消防関係法令(全類共通)
第1章② 消防関係法令(全類共通)
28問 • 1年前第1章③ 消防関係法令(全類共通)
第1章③ 消防関係法令(全類共通)
ケイ2 · 41問 · 1年前第1章③ 消防関係法令(全類共通)
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41問 • 1年前第2章 消防関係法令(第6類の内容)
第2章 消防関係法令(第6類の内容)
ケイ2 · 49問 · 1年前第2章 消防関係法令(第6類の内容)
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49問 • 1年前第3章 機械に関する基礎的知識
第3章 機械に関する基礎的知識
ケイ2 · 75問 · 1年前第3章 機械に関する基礎的知識
第3章 機械に関する基礎的知識
75問 • 1年前第4章 消火器の構造・機能
第4章 消火器の構造・機能
ケイ2 · 3回閲覧 · 39問 · 1年前第4章 消火器の構造・機能
第4章 消火器の構造・機能
3回閲覧 • 39問 • 1年前第5章 消火器の点検・整備
第5章 消火器の点検・整備
ケイ2 · 30問 · 1年前第5章 消火器の点検・整備
第5章 消火器の点検・整備
30問 • 1年前第6章 消火器の規格に関する省令
第6章 消火器の規格に関する省令
ケイ2 · 54問 · 1年前第6章 消火器の規格に関する省令
第6章 消火器の規格に関する省令
54問 • 1年前第7章 実技試験 鑑別等
第7章 実技試験 鑑別等
ケイ2 · 61問 · 1年前第7章 実技試験 鑑別等
第7章 実技試験 鑑別等
61問 • 1年前第1章 機械に関する基礎的知識
第1章 機械に関する基礎的知識
ケイ2 · 51問 · 1年前第1章 機械に関する基礎的知識
第1章 機械に関する基礎的知識
51問 • 1年前第2章② 設置工事・点検整備
第2章② 設置工事・点検整備
ケイ2 · 41問 · 12ヶ月前第2章② 設置工事・点検整備
第2章② 設置工事・点検整備
41問 • 12ヶ月前第2章 消防関係法令(第4類の内容)
第2章 消防関係法令(第4類の内容)
ケイ2 · 55問 · 1年前第2章 消防関係法令(第4類の内容)
第2章 消防関係法令(第4類の内容)
55問 • 1年前第3章-1① 消防関係法令(全類共通)
第3章-1① 消防関係法令(全類共通)
ケイ2 · 35問 · 1年前第3章-1① 消防関係法令(全類共通)
第3章-1① 消防関係法令(全類共通)
35問 • 1年前第3章-1② 消防関係法令(全類共通)
第3章-1② 消防関係法令(全類共通)
ケイ2 · 28問 · 1年前第3章-1② 消防関係法令(全類共通)
第3章-1② 消防関係法令(全類共通)
28問 • 1年前第3章① 電気に関する基礎的知識
第3章① 電気に関する基礎的知識
ケイ2 · 62問 · 1年前第3章① 電気に関する基礎的知識
第3章① 電気に関する基礎的知識
62問 • 1年前第3章② 電気に関する基礎的知識
第3章② 電気に関する基礎的知識
ケイ2 · 48問 · 1年前第3章② 電気に関する基礎的知識
第3章② 電気に関する基礎的知識
48問 • 1年前第3章-1③ 消防関係法令(全類共通)
第3章-1③ 消防関係法令(全類共通)
ケイ2 · 41問 · 1年前第3章-1③ 消防関係法令(全類共通)
第3章-1③ 消防関係法令(全類共通)
41問 • 1年前第3章-2 消防関係法令(第5類に関する内容)
第3章-2 消防関係法令(第5類に関する内容)
ケイ2 · 29問 · 1年前第3章-2 消防関係法令(第5類に関する内容)
第3章-2 消防関係法令(第5類に関する内容)
29問 • 1年前第4章 設備等の構造・機能
第4章 設備等の構造・機能
ケイ2 · 31問 · 1年前第4章 設備等の構造・機能
第4章 設備等の構造・機能
31問 • 1年前問題一覧
1
(4) 消防設備士など有資格者でなければ工事又は整備ができないものとして金属製避難はしご, 緩降機、救助袋が定められている。
2
(2)2個
3
(1) 固定はしごとは, 防火対象物に固定されて使用されるものをいう。
4
(3) 吊り下げはしごには,一定のものを除き防火対象物の壁面との距離を10 cm 以上保有するための横桟を設けること。
5
(3)横桟の間隔は, 20cm 以上30cm以下とし, 縦棒に同一間隔で取り付ける。
6
(2) 立てかけはしごは,上部支持点に滑り止めを,下部支持点に転倒防止のための安全装置を設ける。
7
(4) はしごを吊り下げるために用いるロープ,チェーン, その他の金属の棒又は板は横桟とみなすことができる。
8
(2) 収納式
9
(2) 縦棒が1本の避難はしごの縦棒の幅は15cm以下とする。
10
(1)下部支持点には、転倒防止装置を設ける。
11
(2) 設置階数
12
(4) ボルト•••リベット用丸鋼
13
(4) 支え材 JIS F 3444••一般構造用炭素鋼鋼管
14
(1)A:500 B:永久ひずみ
15
(2) ア:150•••イ:変形、亀裂、破損
16
(3)3個
17
(1) 回転式
18
(2)可搬式緩降機とは、使用時に任意の場所に移動して使用する緩降機をいう。
19
(3) ロープとの緊結に支障を生じないものであること。
20
(4) ロープのねじれで使用者が旋転するときは, 降下中に調整ができるものであること。
21
(3)使用者がリングを調整することにより身体が保持できること。
22
(1) リールは、ロープを巻き収めるためのものであること。
23
(4) 避難器具用ハッチとは、金属製避難はしごを常時使用できる状態で格納するハッチ式の取付具をいう。
24
(2) 緊結金具は、緩降機の自重及び使用者の降下荷重を安全に支えるものでなければならない。
25
(2)毎秒16cm以上150cm 以下
26
(3) ロープのしん材に JIS G 3525に適合するワイヤーロープを用いる。
27
(3)試験高度とは、ロープの長さを最大限に使用する高さのことをいい、ロープの長さが20mのものは20mの高さをいう。
28
(3) 10℃以上, 30℃以下
29
(4)降下速度試験
30
(1)強度試験
31
(1) 含水降下試験は、調速器、ロープ、着用具を水に一定時間浸した後に行う降下試験である。
32
(1) 設置年月
33
(4) 救助袋には、降着の際に衝撃を受ける部分に必ず緩衝装置として受布又は保護マットを取り付けなければならない。
34
(2) 袋本体を垂直に降ろして展張する垂直式は, 誘導綱を省略することができる。
35
(1)救助袋の出口付近に6個以上の取手を左右対称に、かつ、強固に取り付けたものであること。
36
(4)袋本体は、平均毎秒5m以下の速度で途中で停止することなく滑り降りることができるものであること。
37
(2) 誘導綱の長さは、袋本体の全長に5mを加えた長さ以上とする。
38
(3)固定環ボックスのふたには固定環ボックスの整理番号が付されている。
39
(1) 固定環ボックス内の固定環等は、環状又は棒状を問わず、直径12mm以上であること。
40
(1) シャックルに JIS G 2801 に適合する耐食性の材質のものを用いる。
41
(2) 覆い布の引張り強さ•••600N以上
42
(2)製造年
43
(4) 金属製以外の避難はしごとは、立てかけはしごを除く固定はしご、吊り下げはしごのうち金属製以外のものをいう。
44
(2) 避難はしご (金属製以外のもの)については、金属製の横桟を用いることはできない。
45
(1) 横桟は、使用の際には離脱しないこと。 ただし、使用者が握った場合は緩く回転できるものであること。
46
(3)横桟の間隔は、25cm以上35cm以下で縦棒に同一間隔で取り付けられたものであること。
47
(3) 縦棒は、金属製のもの又はこれと同等以上の耐久性を有するものでなければならない。
48
(3) A突子•••B0.15•••C圧縮荷重
49
(4) 底板は、一定の勾配を有する滑り面を有し、すべり台の終端まで一定の速度で滑り降りることができるものであること。
50
(1) 積載荷重は、滑り面の長さ1mにつき1.5kN の荷重とする。
51
(3) すべり棒は、外周が35mm 以上60mm以下の範囲で一定の値の円柱状のもので、かつ、表面は平滑であること。
52
(4) 太さ
53
(3) 避難ロープは、全長を通じ均一な構造とし避難者の安全確保のためワイヤロープを芯材として用いたものであること。
54
(1) ロープには、耐熱性に富んだ繊維製のものを用いる。
55
(4)手すり、手すり子は、避難用タラップの踏板等の両側に設けること。 また、手すり間の有効幅は70cm以上80cm以下とする。
56
(1) 踏板には、安全上の理由からアルミニウム材を用いることができない。
57
(4) 幅木・手すり等は、橋げた床板等主要な部分に固定すること。
58
(1) 床板には5分の1未満の勾配を設けなければならない。