法規
問題一覧
1
変更のあった日から15日以内に、運輸支局長に届け出なければならない。
2
制動装置のディスク・ブレーキのキャリパーを取り外して行う整備又は改造
3
自動車検査証の記入
4
1年間
5
かじ取り装置のかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
6
自動車検査員が検査を実施した日
7
保安
8
特定整備を開始した年月日
9
小型特殊自動車
10
新規検査、継続検査、予備検査、臨時検査、構造等変更検査の5つだけである。
11
特殊自動車特定整備事業
12
特定整備検査
13
3月
14
制動装置のディスク・ブレーキのキャリパーを取り外して行う整備
15
検査対象軽自動車
16
小型自動車特定整備事業では、幅1.8m、最高速度が100km/hの四輪自動車の特定整備を行うことはできない。
17
自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。
18
15人 4人
19
事業場には、1人以上の特定整備に従事する従業員を有すること。
20
かじ取り装置のギヤ・ボックス・リンク装置の連結部を取り外して行う自動車の整備又は改造
21
整備主任者は、ほかの事業場の整備主任者を兼務することができる。
22
有効期間が満了した場合には、継続検査により新たに有効期間を得ることができる。
問題一覧
1
変更のあった日から15日以内に、運輸支局長に届け出なければならない。
2
制動装置のディスク・ブレーキのキャリパーを取り外して行う整備又は改造
3
自動車検査証の記入
4
1年間
5
かじ取り装置のかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
6
自動車検査員が検査を実施した日
7
保安
8
特定整備を開始した年月日
9
小型特殊自動車
10
新規検査、継続検査、予備検査、臨時検査、構造等変更検査の5つだけである。
11
特殊自動車特定整備事業
12
特定整備検査
13
3月
14
制動装置のディスク・ブレーキのキャリパーを取り外して行う整備
15
検査対象軽自動車
16
小型自動車特定整備事業では、幅1.8m、最高速度が100km/hの四輪自動車の特定整備を行うことはできない。
17
自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。
18
15人 4人
19
事業場には、1人以上の特定整備に従事する従業員を有すること。
20
かじ取り装置のギヤ・ボックス・リンク装置の連結部を取り外して行う自動車の整備又は改造
21
整備主任者は、ほかの事業場の整備主任者を兼務することができる。
22
有効期間が満了した場合には、継続検査により新たに有効期間を得ることができる。