柔道整復師法(4択)5〜7
問題一覧
1
2.開設の年月日
2
2.開設者の性別
3
3.開設の場所を記載しなければならない
4
2.都道府県知事
5
4.開設者は柔道整復師の免許を有していないといけない
6
3.開設者は都道府県知事に届け出る
7
2.開設者の婚姻による氏名の変更
8
答えなし
9
2.施術室の専用面積は5.5平方メートル以上あること
10
4.消毒設備の設置は必須である
11
3.3.3㎡以上の待合室があること
12
4.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
13
1.室温を適温に保つこと
14
2.常に清潔に保つ 3.湿度を適切に保つ
15
4.換気を充分にすること
16
1.構造設備基準は都道府県条例で規定されている
17
2.保健所を設置する市の市長 3.都道府県知事
18
4.立入検査の権限は犯罪捜査に使うことができる
19
3.犯罪捜査を目的とした施術所への立入検査はできない 4.柔道整復師の免許を取り消す事はできない
20
1.犯罪捜査として認められる 2.検査を受ける側が、実施の日時を指定できる
21
4.立入検査に基づいて改善させる
22
4.都道府県知事が指定した職員に行わせる
23
2.施術所の一部を使用禁止にすることができる 3.構造設備について改善を命ずることができる
24
3.構造設備を改善する 4.衛生上の措置を講ずる
25
1.施術の対価を必要とする
26
4.反復継続の意志
27
4.施術の対価を必要とする
28
1.業とは反復継続する意思で施術を行うことである 2.柔道整復師の免許は業務独占である
29
1.止血剤の注射
30
4.捻挫に対する施術
31
2.骨折の患部に応急手当を行った 4.患部の状態を知るために自ら触診を行なった
32
4.患部の状態によって温湿布と冷湿布を貼り分ける
33
4.捻挫の患部への施術
34
1.脱臼していたので、整形外科医を紹介した 2.捻挫した患部に施術を行なった
35
4.医師は柔道整復の業務ができる
36
1.医師の同意を得た骨折の施術
37
4.骨折患部を整復する
38
1.打撲の施術には必要としない 4.骨折の施術には必要とする
39
4.医師の同意は個々の患者が意思から得ても良い
40
2.歯科医師
41
2.歯科医師は含まれない
42
4.開放性骨折創の縫合
43
2.応急手当後には医師に紹介する 3.脱臼の患者を一応整復する
44
2.施術証明書
45
1.業務上知り得た人の秘密を漏らした罪は親告罪である
46
3.秘密とは他人に漏れると本人の不利益になるものである
47
3.柔道整復師
48
1.医師法
49
2.職を辞しても課せられる 3.柔道整復師法に規定されている
解剖学(泌尿器系)40問
解剖学(泌尿器系)40問
ユーザ名非公開 · 40問 · 2年前解剖学(泌尿器系)40問
解剖学(泌尿器系)40問
40問 • 2年前解剖学(呼吸器系)40問
解剖学(呼吸器系)40問
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解剖学(呼吸器系)40問
40問 • 2年前柔道整復師法(4択)1〜4
柔道整復師法(4択)1〜4
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柔道整復師法(4択)1〜4
24問 • 2年前柔道整復師法(4択)8〜11
柔道整復師法(4択)8〜11
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柔道整復師法(4択)8〜11
21問 • 2年前問題一覧
1
2.開設の年月日
2
2.開設者の性別
3
3.開設の場所を記載しなければならない
4
2.都道府県知事
5
4.開設者は柔道整復師の免許を有していないといけない
6
3.開設者は都道府県知事に届け出る
7
2.開設者の婚姻による氏名の変更
8
答えなし
9
2.施術室の専用面積は5.5平方メートル以上あること
10
4.消毒設備の設置は必須である
11
3.3.3㎡以上の待合室があること
12
4.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
13
1.室温を適温に保つこと
14
2.常に清潔に保つ 3.湿度を適切に保つ
15
4.換気を充分にすること
16
1.構造設備基準は都道府県条例で規定されている
17
2.保健所を設置する市の市長 3.都道府県知事
18
4.立入検査の権限は犯罪捜査に使うことができる
19
3.犯罪捜査を目的とした施術所への立入検査はできない 4.柔道整復師の免許を取り消す事はできない
20
1.犯罪捜査として認められる 2.検査を受ける側が、実施の日時を指定できる
21
4.立入検査に基づいて改善させる
22
4.都道府県知事が指定した職員に行わせる
23
2.施術所の一部を使用禁止にすることができる 3.構造設備について改善を命ずることができる
24
3.構造設備を改善する 4.衛生上の措置を講ずる
25
1.施術の対価を必要とする
26
4.反復継続の意志
27
4.施術の対価を必要とする
28
1.業とは反復継続する意思で施術を行うことである 2.柔道整復師の免許は業務独占である
29
1.止血剤の注射
30
4.捻挫に対する施術
31
2.骨折の患部に応急手当を行った 4.患部の状態を知るために自ら触診を行なった
32
4.患部の状態によって温湿布と冷湿布を貼り分ける
33
4.捻挫の患部への施術
34
1.脱臼していたので、整形外科医を紹介した 2.捻挫した患部に施術を行なった
35
4.医師は柔道整復の業務ができる
36
1.医師の同意を得た骨折の施術
37
4.骨折患部を整復する
38
1.打撲の施術には必要としない 4.骨折の施術には必要とする
39
4.医師の同意は個々の患者が意思から得ても良い
40
2.歯科医師
41
2.歯科医師は含まれない
42
4.開放性骨折創の縫合
43
2.応急手当後には医師に紹介する 3.脱臼の患者を一応整復する
44
2.施術証明書
45
1.業務上知り得た人の秘密を漏らした罪は親告罪である
46
3.秘密とは他人に漏れると本人の不利益になるものである
47
3.柔道整復師
48
1.医師法
49
2.職を辞しても課せられる 3.柔道整復師法に規定されている