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2024年9/13 自動車整備士の法令教本
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  • 問題数 24 • 9/13/2024

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    問題一覧

  • 1

    P108 認証制度 第77条 (①)の種類は、次に掲げるものとする。ただし、①とは、自動車の特定整備を行う事業をいう。また、自動車のうち検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車の特定整備事業は、①から除くものとする。

    自動車特定整備事業

  • 2

    P108 認証制度 第77条 自動車特定整備事業の種類は、次に掲げるものとする。ただし、自動車特定整備事業とは、自動車の特定整備を行う事業をいう。また、自動車のうち( )及び( )の特定整備事業は、自動車特定整備事業から除くものとする。

    検査対象外軽自動車, 小型特殊自動車

  • 3

    P108 認証制度 第77条 自動車特定整備事業の種類は、次に掲げるものとする。ただし、自動車特定整備事業とは、自動車の特定整備を行う事業をいう。また、自動車のうち検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車の特定整備事業は、自動車特定整備事業から除くものとする。 問)表の空欄を答えよ。

    普通自動車特定整備事業

  • 4

    P108 認証制度 第77条 自動車特定整備事業の種類は、次に掲げるものとする。ただし、自動車特定整備事業とは、自動車の特定整備を行う事業をいう。また、自動車のうち検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車の特定整備事業は、自動車特定整備事業から除くものとする。 問)表の空欄を答えよ。

    普通自動車, 四輪小型自動車, 大型特殊自動車

  • 5

    P108 認証制度 第77条 自動車特定整備事業の種類は、次に掲げるものとする。ただし、自動車特定整備事業とは、自動車の特定整備を行う事業をいう。また、自動車のうち検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車の特定整備事業は、自動車特定整備事業から除くものとする。 問)表の空欄を答えよ。

    小型自動車特定整備事業

  • 6

    P108 認証制度 第77条 自動車特定整備事業の種類は、次に掲げるものとする。ただし、自動車特定整備事業とは、自動車の特定整備を行う事業をいう。また、自動車のうち検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車の特定整備事業は、自動車特定整備事業から除くものとする。 問)表の空欄を答えよ。

    小型自動車, 検査対象軽自動車

  • 7

    P108 認証制度 第77条 自動車特定整備事業の種類は、次に掲げるものとする。ただし、自動車特定整備事業とは、自動車の特定整備を行う事業をいう。また、自動車のうち検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車の特定整備事業は、自動車特定整備事業から除くものとする。 問)表の空欄を答えよ。

    軽自動車特定整備事業

  • 8

    P108 認証制度 第77条 自動車特定整備事業の種類は、次に掲げるものとする。ただし、自動車特定整備事業とは、自動車の特定整備を行う事業をいう。また、自動車のうち検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車の特定整備事業は、自動車特定整備事業から除くものとする。 問)表の空欄を答えよ。

    検査対象軽自動車

  • 9

    P108 認証制度 特定整備事業の種類と対象自動車 問)表の空欄を答えよ。

    車両総重量, 8トン以上

  • 10

    P108 認証制度 特定整備事業の種類と対象自動車 問)表の空欄を答えよ。

    最大積載量, 5トン以上

  • 11

    P108 認証制度 特定整備事業の種類と対象自動車 問)表の空欄を答えよ。

    乗車定員, 30人以上

  • 12

    P108 認証制度 特定整備事業の種類と対象自動車 問)表の空欄を答えよ。

    最大積載量, 2トン超5トン未満

  • 13

    P108 認証制度 特定整備事業の種類と対象自動車 問)表の空欄を答えよ。

    乗車定員, 11人以上29人以下

  • 14

    P108 認証制度 特定整備事業の種類と対象自動車 問)表の空欄を答えよ。

    最大積載量, 2トン以下, 貨物自動車, 特種用途自動車

  • 15

    P108 認証制度 特定整備事業の種類と対象自動車 問)表の空欄を答えよ。

    乗車定員, 10人以下, 乗用自動車

  • 16

    P108 認証制度 (認証) 第78条 2.自動車特定整備事業の( )は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。

    認証

  • 17

    P109 自動車特定整備事業 (変更届等) 第81条 自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から( )に、( )に届け出なければならない。 etc...

    30日以内, 地方運輸局長

  • 18

    P109 自動車特定整備事業 (変更届等) 第81条 自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 (1)( )または( )及び( )

    氏名, 名称, 住所

  • 19

    P109 自動車特定整備事業 (変更届等) 第81条 自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 (2)( )にあっては、その役員の( )

    法人, 氏名

  • 20

    P109 自動車特定整備事業 (変更届等) 第81条 自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 (3)(①)の( ) (4)①の設備のうち( )で定める特に重要なもの

    事業場, 所在地, 国土交通省令

  • 21

    P109 自動車特定整備事業 (変更届等) 第81条 2.自動車特定整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から( )に、その旨を ( )に届け出なければならない。

    30日以内, 地方運輸局長

  • 22

    P109 自動車特定整備事業 (標識) 第89条 自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように国土交通省令で定める様式の( )を掲げなければならない。

    標識

  • 23

    P110 自動車特定整備事業者の標識 <施行規則第62条> ※標識の塗色は、電子制御装置整備を行う事業場のものにあっては( )地に黒文字、 それ以外のものにあっては( )地に黒文字とし、標章は赤色とする。

    若草色, 橙黄色

  • 24

    P110 自動車特定整備事業者の標識 <施行規則第62条> ※標識の塗色は、電子制御装置整備を行う事業場のものにあっては若草色地に( )、 それ以外のものにあっては橙黄色地に( )とし、標章は( )とする。

    黒文字, 黒文字, 赤色