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放射線関係法規 12回

問題数25


No.1

「この法律は、原子力基本法の精神にのっとり、放射性同位元素の(①)、(②)、(③)その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した(④)の(⑤)その他の取り扱いを(⑥)することにより、これらによる、(⑦)を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して(⑧)を確保することを目的とする。」

No.2

RI法に基づく施行令にて規定する放射線発生装置をすべて選択しなさい。

No.3

「第3条 放射性同位元素であってその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用((①)(放射性同位元素を(②)する場合に限る)、詰替え(放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、(③)のための詰替えを除く。)及び装備((④)に放射性同位元素を装備する場合に限る。)を含む。)をしようとすると者は、政令で定めるところにより、(⑤)の許可を受けなければならない。」

No.4

放射性同位元素又は放射性汚染物を業として廃棄しようとする者は、廃棄事業所ごとに、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

No.5

1個当たりの数量が10TBqの密封された放射性同位元素のみを業として賃貸しようとする者は、賃貸事業所ごとに、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

No.6

表示付特定認証機器のみを認証条件に従って使用しようとする者は、工場又は事業所ごとに、かつ、認証番号が同じ表示付特定認証聞いごとに、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。

No.7

使用の届出を使用しようとする者は、予定使用期間を口頭で原子力規制委員会へ説明しなければならない。

No.8

1個当たりの数量が下限数量の1000倍を超える特定放射性同位元素であって機器に装備されていないもののみを使用しようとする者は、工場又は事業所ごとに、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

No.9

販売及び賃貸の行の届出についてRI法で定められているもの 放射性同位元素の種類ごとの年間販売予定数量又は最大賃貸予定数量

No.10

販売及び賃貸の行の届出についてRI法で定められているもの 放射線障害を防止するために講ずる措置を記載した書面

No.11

販売及び賃貸の行の届出についてRI法で定められているもの 予定事業開始時期

No.12

販売及び賃貸の行の届出についてRI法で定められているもの 詰替施設の構造図面

No.13

予定事業期間

No.14

「第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、第3条第1項本文又は前条第1項こ許可を与えない。 (1)第26条第1項こ規定により許可を取り消され、取消の日から(①)年を経過していない者 (2)この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、(②)以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、(③)年を経過していない者 (3)(④) (4)法人であって、その業務を行う(⑤)のうち全3号のいずれかに該当するもののある者」

No.15

軽微な変更について 使用施設の廃止

No.16

軽微な変更について 廃棄施設の廃止

No.17

軽微な変更について 貯蔵施設の貯蔵能力の減少

No.18

軽微な変更について 放射性同位元素の数量の減少

No.19

軽微な変更について 放射線発生装置の台数の減少

No.20

「第8条 第3条第1項本文(使用の許可)又は第4条の2第1項(廃棄業)の許可には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、(①)を防止するために必要な(②)に限り、かつ、許可を受ける者に(③)を課することとならないものでなければならない。」

No.21

「第12条の2 放射性同位元素装備機器を(①)し、又は(②)しようとする者は、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計並びに当該放射性同位元素装備機器の(③)その他の(④)に関する条件について、(⑤)の認証を受けることができる。

No.22

届出使用者は、その届け出た種類の放射性同位元素をその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で輸出することができる。

No.23

届出賃貸業者は、その届け出た種類の放射性同位元素を輸出することができる

No.24

届出販売業者は、その届け出た種類の放射性同位元素を輸出することができる

No.25

届出販売業者は、その届け出た種類の放射性同位元素を輸出することができる