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不動産登記法  テキスト

問題数56


No.1

買主Bに成年後見人が選任されている場合において、当該成年後見人が法定代理人として自ら売買を登記原因とする所有権移転登記の申請をし、その登記が完了したときは、登記識別情報は当該成年後見人に通知される。

No.2

代理権限証明情報を[ 1 ]ときは、[ 2 ]場合、作成後3か月以内のものであることを要する。 具体例3つ 作成期限が1ヶ月のもの2つ

No.3

共有物分割を原因とする所有権の持分の移転の登記を申請する場合でも、登記権利者の住所を証する情報を提供することを要する。

No.4

申請人である当該法人が当該法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。

No.5

甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B及びC並びに妹Dがおり、Aの生前にDがAの財産の維持について特別の寄与をした場合において、B、C及 びDにより Dが甲不動産の所有権を取得するの協議が成立したときは、相続を登記原因とするAからDへの所有権の移転の登記を申請することができる。

No.6

相続登記の登記原因証明情報[ 4 ] なお、これらは作成期間の定めは[ 5 ]

No.7

遺産分割協議書に押印はしたが印鑑証明書の提出を拒む者がいる場合、[ 1 ]を以て当該印鑑証明書の提出に替えることができる。なお被相続人がABC3名のときで、Aが単独で目的不動産を相続する内容の遺産分割協議書が成立したがCのみ押印を拒んでいる場合、被告となるのは[ 2 ]である。 遺産分割協議が成立しない場合であって相続人の1人が押印を拒んでいるときは[ 3 ]を提起する。 廃除を証する登記原因証明情報は[ 4 ]である。 欠格事由があることを証する登記原因証明情報は[ 5 ]である。

No.8

甲士地の所有者Aが死亡してB、Cがその共同相続人となった。Aの相続開始後にCが死亡し、Cの相続人FとDがその相続分をBに譲渡した場合には、 Bは、B1人を相続人とする相続の登記を申請することができる。

No.9

甲の共同相続人が、その子乙丙及び丁のみである場合において、乙の相続分を乙丙の遺産分割協議により取得した3分の2とし、丁の法定相続分を 3分の1とする相続登記の申請をすることができる。

No.10

被相続人Aが生前に売却した土地の所有権移転登記が未了である場合において、Aがその財産の全部をBに包括進整する旨の遺言をして死亡したときでも、当該士地の所有権移転登記の申請はAの相続人全員を登記義務者としてする。

No.11

一筆の土地を共有する甲及び乙がこれを分割してそれぞれの単独所有とする場合の登記手続は、当該士地を分筆した上、それそれの土地についての持分移転の登記を申請する。

No.12

破産手続開始の登記は、主登記によってされる場合と付記登記によってされる場合とがある。

No.13

農地法の許可を要する行為

No.14

抹消された仮差押えの巻記の回復登記をする場合、当該仮差押えの登記後、当該登記の抹消前に所有権の移転の登記をした現在の所有権の登記名義人は登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。

No.15

所有権の移転の仮登記に基づく本登記をする場合に、当該所有権の移転の仮登記後に抵当権の設定の登記をした抵当権の登記名義人であって、当該仮登記の登記名義人は登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。

No.16

債務者が単独で相続した土地について、 相続を登記原因とする所有権の移転の登記が債権者の代位により申請され、当該登記を完了したときは、 登記官は、当該債務者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。

No.17

抵当権の登記名義人がその抵当権の目的となっている不動産の所有権の登記名義人に代位して、その登記名義人の住所の変更の登記を申請する場合には、申請情報に「代位原因を証する情報は何年何月何日受付第何号をもって本物件に抵当権設定済につき添付省略」と記載して、代位原因を証する書面の添付を省略することができる。

No.18

抵当権者が抵当権の実行としての競売を申し立てるにあたり、 目的不動産の所有者の相続登記を代位申請する場合には、代位原因を証する情報の提供を要しない。

No.19

売主が、売買の対象となる不動産の代金備権を被保全債権として、買主に代位して買主名義の登記を甲請することはできない。これを認めると、常に事実上の単独申請が可能となり、共同申請主義をなし崩しにするからである。 しかし、[ 1 ]場合には、債権者代位権を行使することができる。(先例昭24.2.25-389) 債務者の相続人である未成年者に法定代理人がいない場合、債権者は、当該未成年者に代位して、相続による所有権の移転の登記を申請することが[ 2 ]。 代位原因を証明する情報を省略できるのは[ 3 ]に変更がない場合であって、代位原因と代位の目的が一致しているときである。

No.20

Aの遺産に関する遺産分割の調停調書に、「Cが甲士地を取得する代償として、Cの所有する乙建物を無償でCがBに譲渡する。」旨の条項があるときは、Bは、単独で、遺産分割による贈与を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するこ とができる。

No.21

被告に対して原告への所有権移転登記をすべきことを命ずる判決が確定した場合には、被告はその 判決により単独で、原告への所有権の移転登記を申請することができる。

No.22

甲は原告、乙は甲に賛成の立場、丙は甲に反対の立場であるとき、共有物分割訴訟において、被告となるのは[ 1 ]である。 甲は買主、乙丙は売主の相続人であるとき、判決による所有権移転登記を申請する場合において、被告となるのは[ 2 ]である。 判決による登記は原則として執行文は不要だが、例外として[ 3 ]のときは執行文の付与を要する。 なお、執行文を要する場合において、その意思表示は[ 4 ]のときにしたものとみなされる。 承継執行について、[ 5 ]はいかなる場合でもできないが、[ 6 ]はどんな場合でもできる。

No.23

Aに対してBへの所有権の 移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。

No.24

A所有の不動産を買い受けたBは、Aに対して売買を原因とする所有権移転登記手続を命ずる確定判決を得た。その後、Cが、Aから当該不動産を買い受け、売買を原因とする所有権移転登記をした。この場合、 Bは、Cに対する承継執行文の付与を受け、所有権移転登記を申請することができる。

No.25

A及びBの共有の登記がされている不動産について、Cは、Aの持分のみについて、時効取得を原因とするA持分全部移転の登記を中請することができる。 なお、これは所有権「移転」登記についてであることに注意が必要で、所有権「保存」登記の場合は所有権の一部保存というのはできないことと区別が必要。

No.26

地上権の登記がある土地について、時効取得を原因とする所有権移転の登記をする場合には、 地上権の登記は職権で抹される。

No.27

所有権の登記のない不動産について、その表題部所有者A及びBの住所氏名または持分について変更があった場合には、当該事項について更正の登記を申請することなく、当該変更後のA及びBの住所氏名または持分で、A及びBを登記名義人とする所有権の使存の登記を申請することができる。

No.28

乙が前所有権登記名義人であるAから不動産を買い受けたがその登記が未了である場合、甲が当該不動産を差押えようとするときは[ 1 ]を申請する。 乙の所有する不動産が未登記の場合、[ 2 ]を申請する。 共有不動産について、[ 3 ]登記をすることはできない。 表題部所有者以外で所有権保存登記を申請できるのは[ 4 ]である。

No.29

所有権の登記のない不動産について申請情報と併せて抵当権設定の仮登記を命ずる処分の決定の正本を提供して仮登記の申請があったときは、登記官は、職権で所有権保存の登記をしなければならない。

No.30

表題登記がない土地の所有権を時効によって取得した者は、表題登記の申請をすることなく、土地所在図及び地積測量図を提供して、直接自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することが[ 1 ]。 所有権の保存の登記のない不動産について、差押えの登記とともに登記官が所有権の保存の登記を職権でした後、錯誤を原因として差押えの登記が抹消された場合、当該所有権の保存の登記は、登記官の職権により抹消[ 2 ]。 所有権の登記がない建物について、 裁判所書記官の嘱託による仮差押えの登記を完了したときは、 登記官は、当該建物の所有者に対し、 登記が完了した旨を通知[ 3 ]。

No.31

敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請するときは、当該所有権を取得した者の住所を証する情報、表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを証する情報及び敷地である土地の所有権の登記名義人の承諸を証する情報を提供しなければならない。

No.32

表題部にAが所有者として記録され、敷地権の表示が登記された一棟の建物を区分した建物(以下「区分建物」という。)について所有権保存登記の申請がされた。これらの登記の申請のうち、敷地権に効力を及ぼし得ないもの

No.33

敷地権の表示がされた建物について、建物のみを目的とするが「のみ付記」がされない登記 [ 1 ]の登記 敷地権が[ 2 ]登記 建物についての[ 3 ]登記 不動産登記法[ 4 ] 「のみ付記」がされる登記 建物を目的とする[ 5 ] 敷地権の登記がされる前に[ 6 ] 建物のみの所有権についての[ 7 ] 建物のみを目的とする[ 8 ] 敷地権の表示の登記がされる前に、[ 9 ]

No.34

敷地権の表示の登記がされている場合において、登記申請できるもの

No.35

敷地権となっていない建物の敷地たる土地の共有持分及び区分建物に所有権移転請求権の仮登記がされた後に、その土地の共有持分につき敷地権たる旨の登記がされた場合において、所有移転請求権仮登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一であるときは、その土地についての所有権移転請求権の仮登記は、区分建物についてのその登記と同一の効力を有するものとして抹消する。

No.36

仮登記できるもの

No.37

仮登記が主登記か付記登記かの基準は[ 1 ]である。 2号仮登記①の目的は[ 2 ]、2号仮登記②の目的は[ 3 ]である。 1号仮登記を本登記した場合の対抗力は[ 4 ]のときに生じる。 2号仮登記を本登記した場合の対抗力は[ 5 ]のときに生じる。 仮登記の設定、変更、更正、抹消のうち[ 6 ]は仮登記権利者が単独で申請することができる。

No.38

単独申請で登記識別情報の提供を要する登記[ 3 ] 仮登記の本登記は仮登記名義人を権利者、仮登記義務者を義務者とするが、仮登記が[ 4 ]であるときは、現在の所有権登記名義人を義務者とすることもできる。 地上権設定請求権の仮登記の抹消を申請する場合、仮登記名義人の印鑑証明の添付を[ 5 ]。 抹消仮登記の本登記を申請する場合、仮登記前の利害関係人の承諾書は[ 6 ]、また仮登記後の利害関係人の承諾は[ 7 ]。 抹消回復の仮登記ほ本登記を申請する場合、仮登記前の利害関係人の承諾は[ 8 ]、登記後の利害関係人の承諾は[ 9 ]。

No.39

Aが死亡し、Aを所有権の登記名義人とする不動産について、AからB及びBからCへの順次相続したことを登記原因として直接Cに対して所有権の移転転の登記がされている場合において 、Aの相続人がB及びDであることが判明したときは、B及びDに対する所有権の移転の登記とBからCに対する持分の移転の登記に更正する旨の登記の申請をすることができる。

No.40

遺言者が甲不動産を相続人A及びBにそれぞれ2分の1ずつ相統させる旨の遺言をし、かつ、遺言執行者を指定した場合、 遣言執行者は、 A及びBを代理してA及びBの共有名義にするための所有権の移転の登記の申請をすることができる。

No.41

遺言者Aがその所有する不動産をBに遺贈する旨の遺言をした後、当該不動産について、AからCに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされ、さらに当該所有権の移転の登記が錯誤を登記原因として抹消され、その後にAが死亡した場合には、Bは、当該遺言による遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができない。

No.42

[ 1 ]の住所が現在の住所と異なる場合であっても、その権利に関する登記は受理される。 [ 2 ][ 3 ]の場合には、前提登記としての住所氏名の変更登記を省略できる。 出生前の胎児に対する所有権移転登記は[ 4 ]のみにおいて申請できる。

No.43

物上保証人の不動産の競売のケース 甲(債務者)所有のA不動産と乙(物上保証人)所有のB不動産に1番抵当権(×銀行)が設定されているとしよう。 B不動産には2番抵当権(Y)が存在する。 このケースで、X銀行がB不動産を競売するとどうなるか。 1. 競売により、 [ 1 ]が抹消される。 B不動産の所有権は[ 2 ]を原因日付として買受人に移転する。 2. X銀行が被担保債権の弁済を受ける(配当実施日)。 3.この弁済は、実質的にB不動産の所有者である乙の第三者弁済である。 4. 乙は、[ 3 ]を、[ 4 ]を原因として取得する。 5. B不動産の2番抵当権者であったYが、その価値変形物として乙が取得したA不動産の1番抵当権に物上代位する。

No.44

債務者の変更または更正において登記義務者の印鑑証明が不要な権利は[ 1 ]である。 共同相続人の債務を相続人の1人が引き受けた場合で、その引受が[ 2 ]による場合は年月日相続を原因として1件の申請をする。 その引受が[ 2 ]以外の場合には、年月日相続と[ 3 ]を原因として2件の申請をする。

No.45

正しいもの

No.46

共有物の持分放棄による移転登記の登記権利者は、[ 1 ]に限られる。 財産分与を原因とする申請の原因日付は[ 2 ]である。 単独申請でありながら、登記識別情報の提供を要する登記3つ[ 3 ] 所有権保存登記が抹消される場合、通常は登記記録は閉鎖しれるが、例外的に登記官が表題部の表示を回復させるパターン2つ[ 4 ]

No.47

以下の登記の目的 [ 1 ]1番抵当権の一部を譲渡 [ 2 ]1番抵当権を2番抵当権の一部に譲渡 [ 3 ]1番抵当権の一部を2番抵当権の一部に譲渡 [ 4 ]準共有者の1人が2番抵当権に譲渡 [ 5 ]準共有者の一方がもう一方に譲渡 [ 6 ]共有物の持分に抵当権を設定している者が他の持分全部を取得した後、後に取得した持分を共同担保とする [ 7 ]共有物の持分に抵当権を設定しており、他の共有者が持分を共同担保とする

No.48

日付がズレるのは不動産登記令7条1項5号「[ 1 ]について[ 2 ]の許可、承諾又は同意を要するとき」である。例外として[ 3 ]などがある。 定理として、[ 4 ]に係る同意等については必ず日付がズレる。 転抵当権が設定されている抵当権について、順位[ 5 ]の登記を申請するときは当該転抵当権者の承諾を要するが、順位[ 6 ]の場合には承諾を要しない。

No.49

根抵当権の元本確定登記がなくても「登記記録から元本確定が明らか」なケース [ 1 ]が到来したとき [ 2 ]から[ 3 ]が経過したとき [ 4 ]がされたとき 根抵当権者が[ 5 ]したとき、または[ 6 ]を経過したとき

No.50

元本確定の登記を根抵当権者(登記義務者)が単独申請できるケース [ 1 ]が元本の確定請求をしたとき この場合、元本確定のみを申請できる。 [ 1 ]が[ 2 ]したとき [ 3 ]が[ 4 ]とき これらの場合、元本確定と合わせて連件で[ 5 ]の登記を申請しなければならない。 根抵当権の設定者が複数であるとき、設定者のうちの1人が元本の確定請求をすることは[ 6 ]。また、根抵当権者からの確定請求が別々の日に設定者へ到達した場合、1番早く到達した日付を以て登記の申請をすることが[ 7 ]。

No.51

根抵当権の減額請求は[ 1 ]が[ 2 ]においてのみ、することができる。 共同根抵当権に減額請求をする場合、全部に効力を生じさせるには[ 3 ]についてすることを要する。 根抵当権の消滅請求は[ 4 ]が[ 5 ]においてのみ、することができる。 共同根抵当権に消滅請求をする場合、全部に効力を生じさせるには[ 3 ]についてすることを要する。

No.52

質権では登記事項であるが、抵当権では登記事項とならないもの

No.53

借地借家法に定める定期借地権は全て[ 1 ]によってしなければならない。なお、[ 2 ]の[ 1 ]は[ 3 ]に限られる。 分筆をすることなく土地の一部に登記できる権利は[ 4 ]のみである。その範囲を画する方法は[ 5 ]ことである。ただし、[ 4 ]であっても[ 6 ]に設定することはできない。また、他の用益権と同様、[ 7 ]に設定することはできない。

No.54

仮登記による職権抹消には2種類ある。一つ目は[ 1 ]場合であり、これは登記名義人が二重譲渡しているケースである。これらの仮登記の本登記する場合における利害関係人は、[ 2 ]である。 二つ目は[ 3 ]場合であり、これは仮登記名義人が他者に当該債権を譲渡しているケースである。これらの仮登記の本登記をする場合における利害関係人は[ 4 ]である。

No.55

仮登記に後れる差押えまたは処分禁止の仮処分の登記名義人が、その仮登記を本登記するにあたり利害関係人となるか否かは、当該登記の目的で判別できる。即ち、[ 1 ]を目的としているときは差押えまたは処分禁止の仮処分の登記名義人は本登記を歓迎すべき立場であるので利害関係人とならないが、[ 2 ]を目的としているときは本登記の際に職権で抹消されてしまうため、利害関係人となる。 仮登記に後れる用益権(地上権、賃借権等)の登記名義人が、その仮登記の本登記をするにあたり利害関係人となるか否かは、当該登記の種類で判別できる。即ち、仮登記が[ 3 ]のときは用益権者は利害関係人であるが、[ 4 ]のときは利害関係人とはならない。 なお、利害関係人を登記名義人とする登記は、本登記の際に[ 5 ](原則として共同申請/登記官の職権)により抹消となる。

No.56

元本還付の請求ができないもの。[ 1 ]の印鑑証明書、[ 2 ]としての印鑑証明書、[ 3 ]その他の書面、偽造されたあるいはその疑いのある書面。

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