問題一覧
1
業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業者の免許の取り消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
✕
2
宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1 年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。
✕
3
宅地建物取引士Bが、宅地建物取引士として行う業務に関し不正な行為をし、令和6年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Bは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。
✕
4
不正の手段により登録を受けた場合、その登録は消除される。再登録の為にはその消除の日から何年必要か。
5年
5
登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要は無い。
✕
6
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
✕
7
宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があった時は、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
✕
8
宅地建物取引士A (甲県知事登録) が破産手続きの決定を受けて復権を得ないものに該当することとなったときは、破産手続開始の決定があった日から30 日以内にA の破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なけれぱならない。
✕
9
宅地建物取引士は、勤務先を変更した時、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を行わなければならない。
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10
宅地建物取引士A(甲県知事免許)は、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする時は、甲県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない
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