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権利擁護
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  • 問題数 46 • 1/26/2025

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    問題一覧

  • 1

    民法は公法に分類される

  • 2

    条例と法律とが矛盾抵触した場合、当該地方団体では条例が優越する。

  • 3

    法律案は、国務大臣が署名、内閣総理大臣が連署した後に法律となる。

  • 4

    条文は 条▶︎号▶︎項 の順で作成されている。

  • 5

    裁判所では、上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。

    ⭕️

  • 6

    憲法尊重は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

  • 7

    投票は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

  • 8

    厚生労働大臣の裁量権を超えて設定された生活保護基準は、司法審査の対象となる。

    ⭕️

  • 9

    介護保険法の介護老人福祉施設の利用にあたっての契約は、民法上の「委任契約」にあたる。

  • 10

    車の売買契約で売主Aさんが100万円で売るところを間違えて80万円で売ると言ってしまった。この場合、意思と表示の不意一致があり、これを「錯誤」という。

    ⭕️

  • 11

    自分の財産を無償で相手に与えることができる契約を、寄託契約という。

  • 12

    民法にない消費者保護のための法律として、2000年に成立した法律を社会福祉法という。

  • 13

    父母の婚姻中、嫡出子の親権は、父又は母のいずれか一方が行う。

  • 14

    父母の離婚後、嫡出子の親権は、父母が共同して行う。

  • 15

    相続についての問題。配偶者がいる時の直系尊属の法定相続分は、3分の1である。

    ⭕️

  • 16

    遺言についての問題。自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成することはできない。

  • 17

    公証人は、法務大臣によって任命された公務員である。

    ⭕️

  • 18

    保佐開始の審判を本人が申し立てることはできない。

  • 19

    成年後見制度は、成年後見と保佐の2つの類型がある。

  • 20

    法人が成年後見人として選任されることはない。

  • 21

    原則として、法定後見制度の後見類型は、本人の判断能力を判定するための鑑定は必要とされていない。

  • 22

    保佐人は、民法第13条第1項以外の行為について同意権、取消権をもつことができない。

  • 23

    他人が本人のために結んだ契約などに基づく効果を、本人が受けられるしくみを代理という。

    ⭕️

  • 24

    成年後見関係事件の概況によると、審理期間は、2ヶ月以内で終局したものが、7割超えている。

    ⭕️

  • 25

    成年後見関係事件の概況によると、成年後見制度を利用しているのは、女性よりも男性が多くなっている。

  • 26

    成年後見関係事件の概況によると、成年後見制度こ利用者数は、30万人を超えている。

  • 27

    成年後見制度利用促進法に基づく成年後見制度利用促進基本計画の策定期間は、3年と規定されている。

  • 28

    第2期成年後見制度利用促進計画に基づき、地域連携ネットワークづくりのため市町村による中核機関の設置が進められている。

    ⭕️

  • 29

    任意後見契約は、任意後見契約の締結によって直ちに効力が生じるわけではない。

    ⭕️

  • 30

    成年後見登記事項証明書の交付事務を取り扱い組織は、都道府県である。

  • 31

    成年被後見人宛の信書等の郵便物の転送について、成年後見人は、民法上、許可の取得などの家庭裁判所に対する特別な手続きを必要とはしない。

  • 32

    成年被後見人の遺体の火葬に関する契約の締結について、成年後見人は、民法上、許可の取得などの家庭裁判所に対する特別な手続きを必要とはしない。、

  • 33

    日常生活自立支援事業を利用するための契約締結に当たって、本人の判断能力に疑義がある場合は、市町村が利用の可否を判断する。

  • 34

    日常生活自立支援事業では、実施主体である都道府県社会福祉法協議会は、事業の一部を市区町村社会福祉協議会に委託することができる。

    ⭕️

  • 35

    「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」によると、認知症の人の意思決定支援では、家族から本人と利害が対立することがあることから、意思決定支援チームの一員に入らないこととされている。

  • 36

    「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」によると、認知症の人の意思決定支援では、本人が実際の経験をすると本人の意思が変わることもあるので、体験利用などの提案は控えた方がよいとされている。

  • 37

    「障害福祉サービ等の提供に係わる意思決定支援ガイドライン」によると、障害者の意思決定支援では、職員等の価値観においては不合理でも、また他者の権利を侵害する場合でも、その選択を実現する支援を行うことが基本的原則である。、

  • 38

    「障害福祉サービス等の提供に係わる意思決定支援ガイドライン」によると、障害者の意思決定支援では、それに必要な情報の説明は本人が理解できるように工夫して行い、自己決定の尊重に基づくことが基本的原則である。、

    ⭕️

  • 39

    Gさん(40歳、男性)は、重度の知的障害があり、20年間W施設に入所している。Gさんは、自分だけでは意思決定することが困難な状態であるため。成年後見人が選任されている。W施設のFサービス管理責任者は、入所を継続したいか地域移行したいかのGさんの意向が分からない状態であったが、個別支援計画の見直しを行う時期となっている。

    ⭕️

  • 40

    行政処分に対する不服申立てでは、審査請求をすることのできる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して10日以内である。、

  • 41

    国家賠償法では、公務員の違法な公権力行使により損害を被った者は、国家賠償責任に加えて、公務員個人の民法上の不法行為責任も問うことができる。、

  • 42

    Kさんは生活に困窮したため,2015年(平成 27年)10月1日に福祉事務所で生活保護申請を行ったところ。 同月14日に保護の要件を満たさないとして不支給決定がなされた。Kさんはこれを不服として番請を行ったが、同年12月1日にこれも薬却されたため、速やかに訴訟を提起することにした。この場合の訴訟は、当事者訴訟となる。

  • 43

    行政事件訴訟法では、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟が、差止訴訟となる

    ⭕️

  • 44

    民法の内容は【⠀】と家族法にわけることができる。

    財産法

  • 45

    民法の基本原則で【⠀】は、誰とどんな取引をするかは個人の自由であることをいう。

    私的自治の原則

  • 46

    民法の基本原則で【⠀】は、自分のものは自由にできることをいう。

    所有権絶対の原則