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08 会計法(時効・国庫)

問題数72


No.1

時効の効力は、公法上と私法上とを問わず、時効期間が満了した時からその効力を生ずる。

No.2

公法上の金銭債権について、国を当事者とする金銭債権の「 ① 」時効の「 ② 」、「 ③ 」「 ④ 」に関し、法律に規定のないときは、民法の規定を準用する。

No.3

国庫金とは、国に属する金銭のことをいう。

No.4

日本銀行は、本店、統括店、取扱店に分けられるところ、取扱店には、支店、代理店、歳入代理店がこれにあたり、統括店には、本店及び支店がこれにあたる。

No.5

納入の告知によって時効の更新の効力が認められているのは、公法上の金銭債権に限る。

No.6

時効とは、一定の「 ① 」が永続した場合には、この状態が「 ② 」の権利状態に合致するものかどうかを問わずに、その「 ① 」をそのまま尊重し、これをもって「 ③ 」な権利関係として認めようとする制度である。

No.7

時効の制度・存在理由 「 ① 」:永続した事実状態を尊重することにより、当該事実状態を前提に成立している社会的関係の安定を図る。 「 ② 」:永続した事実状態は、その正当性を証明する証拠の確保が困難になる一方で、真実の権利関係に合致する可能性が高いことから、これを尊重することにより、真実を証明する困難から当事者を救う。 「 ③ 」:権利の行使・保全に熱心でないものは、法的保護に値せず、権利の消滅という効果を帰属させることに一定の合理性がある。

No.8

消滅時効 債権 債権者が権利を行使できることを知った時から「 ① 」年間行使しないとき 権利を行使することができるときから「 ② 」年間行使しないとき ※上記のうち、いずれか「 ③ 」方の経過によって消滅時効が完成する 債権又は所有権以外の財産権 権利を行使することができる時から「 ④ 」年間行使しないとき

No.9

「   」とは、消滅時効と同じく、一定の期間の経過に権利消滅の効果を認める制度であるが、民法に明文の規定はなく、判例・学説上認められた概念である。

No.10

会計法上、時効に関する制度は、取得時効及び消滅時効どちらも規定されている。

No.11

会計法の時効制度は、民法の時効制度と「 ① 」の立場に立ち、ただ、公法上の金銭債権の「 ② 」及び国の金銭債権の「 ③ 」の要請から、民法の時効制度とは若干異なった特別の規定を設けているものである。

No.12

公法上の金銭債権の消滅時効は、「   」である。

No.13

公法上の金銭債権については、時効について「 ① 」を要せず、また時効による消滅の「 ② 」することができなことから、「 ③ 」に権利が消滅する。

No.14

公法上の国の金銭債権については、納入の告知による時効更新の効力が認められるが、私法上の国の金銭債権には認められない。

No.15

国を当事者とする金銭債権の消滅時効の期間ついては、公法上、私法上にかかわりなく、いずれも会計法第30条の規定が適用される。

No.16

一般的に公法上の金銭債権とは、「 ① 」において形成され、または発生する権利で「 ② 」を目的とするものをいう。

No.17

公法と私法を区別する一つの考え方として、行政目的の実現のために、行政権の主体に、「 ① 」を認め、その発動に優越の力を保障しているか、又は、行政目的の達成のために、「 ② 」に第一義的意義を認めている場合には公法と解すべきであり、これに対し、対等の私人相互関係として、当事者の「 ③ 」に委ね、当事者間の「 ④ 」を目的としている場合には、私法と解してよいであろうとするものがある。

No.18

「   」とは、国家等の行政権の主体に優越的な地位を認め、行政権の発動たる行為に優越的効力を認めている支配関係のことであり、比較的明瞭に把握されるものである。

No.19

「   」とは、行政目的の達成を第一義的意義を認め、これに特殊の法的取扱いを認めているものであるが、私法関係のとの区別は法規の解釈によるしかなく、非権力的な関係であるため、公法関係か私法関係か判定することは難しい。

No.20

その事業が初めから原則として国又は公共団体のみが経営し得べき事業として発達し、特に特許を受けた者のほか、私人の経営し得ない場合(市町村の水道料、小学校の授業料)

No.21

営造物の役務がその内容において私人の経営し得べき事業と同一の性質のものであっても、その利用関係が当事者の合意によって成立する契約上の関係でなく、法律の力によって当事者の意思に拘わらず当然に成立する関係である場合(例:健康保険料、年金保険料)

No.22

営造物の役務が一般に私人に依っても経営せられ得べき事業と性質を同じくするものである場合(公設浴場の入場料、公設市場の使用料)

No.23

原則として、国又は公共団体の経営に属し、特に公企業の特許を受けた者のほか、私企業の経営し得ない事業でもあっても、沿革上から見てまず私人の経営しうべき事業として発達し、後にその事業が公共化されたような場合には、その沿革上の理由により、その料金は、私法上の料金として認められるのを普通とする場合(例:公営電車・バスの乗車賃、市営電灯の電気代)

No.24

その法律関係が当事者間の合意によって成立するものである場合(例:保証金の供託)

No.25

会計法第30条にいう「他の法律」とは、民法等の私法を意味する。

No.26

国を当事者とする私法上の金銭債権は、時効の援用又は放棄をすることができる

No.27

国を当事者とする公法上の金銭債権について、債務者が時効完成後に事情を知らずになした弁済は、時効完成後の債務の承認に該当するため、正当に受領することができる。

No.28

「権利を行使することができる時」とは、権利を行使するのに「 ① 」がなくなったときのことを指すと解されている。 確定期限又は不確定期限のある債権:「 ② 」のとき 期限の定めのない債権:「 ③ 」のとき 停止条件付債権:「 ④ 」のとき

No.29

X氏は2000年4月1日、同月末日を返済期限としてY氏から100万円を借りた。この場合の時効はいつ完成するか。

No.30

X氏は2000年4月1日、A国立病院の診療後、診療費を払わずにそのまま北区市、その後連絡が取れなくなった。この診療費債権の時効はいつ成立するか。

No.31

X氏は国民年金の受給資格がないようにあるように偽り、2000年4月1日に国民年金の支給を受けた。この場合、国の持つ国民年金法第23条に基づく返還請求債権に係る時効(時効期間は2年)はいつ成立するか。

No.32

金銭の給付を目的とする国の権利に係る時効の効力は、起算日に遡る。

No.33

納入の告知は、確定した債権について、その履行を請求する催告の性質を有するものであることから、時効の完成猶予の効力を有する。

No.34

納入の告知により時効の更新が生ずる時点は、納入告知書を発したときである。

No.35

納入の告知により更新された時効が再び進行を開始する時点は、会計法上では、「納入の告知に指定された納付された期限が経過したとき(「 ① 」)」であり、訴訟実務上は、「納入告知書が債務者に到達した日の翌日(「 ② 」)」と整理されている。

No.36

納付期限を2002年10月10日とした納入告知書を同年10月1日に発送し、同年10月3日に債務者に到達した場合、納付期限説によれば、時効が完成するは「 ① 」であり、到達日説によれば、「 ② 」である。

No.37

消滅時効の再進行については、会計法上と訴訟実務上の整理が分かれているところではあるが、実務上の取扱としては、到達日説によって時効が完成しないように、強制履行の請求等の措置を行うことが望ましいといえる。

No.38

国庫金は、国に属する金銭のことをいい、「 ① 」及び「 ② 」のほか、預入れを受けた預金、保管金及び供託金のような「 ③ 」も含まれている。

No.39

国庫制度は、国の会計の明確性と公正性を期するため、国庫金の現金出納を一元的に取り扱うこととしており、これを「   」という。

No.40

現行の国庫制度は、金庫制度を採用している。

No.41

預金制度の特質 ①国庫金は日本銀行に対する政府の預金であり、銀行の「 ① 」と一体となることから、金融市場において、国庫金の流通が可能。 ②日本銀行本店に預金を置けば足りるため、支払資金の節約と効率化を図ることが可能。 ③国庫金の払出しは、流通性のある政府小切手の使用によるため、「 ② 」の発達を促す。 ④国は国庫金について、日本銀行対して預金債権を持つに過ぎない(「 ③ 」の関係) ⑤国庫金の受払いについて、「現金収支」の系統と現金を伴わない「 ④ 」の系統の二元的に構成し、前者を小切手によることとし、後者を国庫金振替書により整理することとした。

No.42

日本銀行は、「 ① 」機関にあたり、かつ、「 ② 」機関にもあたる。

No.43

日本銀行は、国庫金の総括的かつ究極的な出納機関としての役割を担っている。

No.44

日本銀行は、特別の法律の規定に基づいてその固有の業務として国庫金の出納事務を取り扱うこととされており、その出納事務については、国庫大臣たる財務大臣による検査を受けなければならない。

No.45

国庫金の取扱いに関して日本銀行が国に損害を与えた場合の損害賠償責任については、政令の規定の適用がある。

No.46

政府預金については、原則として利子をつけず、政府も日本銀行の出納事務取扱に対する手数料を支払っていない。

No.47

日本銀行に対する会計検査院による検査は、国庫事務にのみ及ぶものとされている。

No.48

日本銀行の国庫金に関する事務 「 ① 」事務:歳入や歳出を実際に資金の受払いとして行う事務 「 ② 」事務:歳入や歳出に応じて政府預金として受入と支払を記録する事務 「 ③ 」事務:歳入や歳出を官庁別・会計別に整理して集計を行って、官庁別の会計経理と照合・確認する事務

No.49

日本銀行は、「 ① 」、「 ② 」、「 ③ 」及び「 ④ 」から組織されている。

No.50

「 ① 」とは、日本銀行の本支店とほぼ同様に国庫金に関する事務を行い、国債の元利金の支払などに関する事務を行うもので、都市部の銀行などが指定されている。 また、「 ② 」とは、国庫金のうち、国税や社会保険料などの「歳入の受入事務のみ」を行い、歳出金の支払い業務は行わない店舗であり、銀行などの多数の金融機関が指定されている。

No.51

日本銀行は、政府から受け入れた国庫金を営業資金とするためには、財務大臣の許可を必要とする。

No.52

政府預金は、原則として無利子であるが、財務大臣の特に定めるものに限り、その定めるところにより相当の利子を附さなければならないとされている。

No.53

「 ① 」とは、政府預金の中心をなすもので、国庫金の受払いのうち「 ② 」を除くすべての現金による受払いはこの勘定でなされる。法的性格は「 ③ 」である。

No.54

「 ① 」とは、財務大臣の定める種別に属する現金の受入による預金の受払いを整理している勘定である。法的性格は「 ② 」である。

No.55

「 ① 」とは、財務大臣が特別の条件を指定した預金の受払いを整理すべき勘定をいう。法的性格は「 ② 」である。

No.56

別口預金勘定から指定預金勘定への組替えは、直接行うことができる。

No.57

日本銀行で取り扱う国庫金としては、「歳入金」、「歳出金」、「 ① 」、「 ② 」、「 ③ 」、「 ④ 」、「その他国庫金」がある。

No.58

日本銀行は、納入告知書に記載されている納付すべき期日が過ぎているものは、これを受け入れることができない。

No.59

受入れた代用納付証券が不渡りになったときは、その歳入金ははじめから納付がなかったものとして、歳入金の受入れを取り消す。

No.60

外国貨幣の払込を受けた日本銀行は、当該外国貨幣の売却の手続を取り、その売却金額をもって受け入れる。

No.61

「 ① 」とは、国税収入に関する経理の合理化、過誤納金の還付金等の支払に関する事務処理の円滑化を図るため設置されている資金である。支払いは全て「 ② 」とされる。

No.62

「   」とは、「前渡資金」もしくは歳入歳出及び歳入歳出外の現金の受払の過程において生じる「出納官吏の保管現金」である。

No.63

「 ① 」とは、債権の担保として又は法令の規定により、各省各庁の長が補完する公有又は私有の現金である。出納保管は、「 ② 」が行う。

No.64

「 ① 」とは、法令の規程により財政融資資金に預託された預金であって、各特別会計の「積立金」及び「余裕金」、「国庫余裕金その他のものからなっており、政府の管理する巨大な資金ともいうべきもので、その受払はすべて「 ② 」で計理される。

No.65

その他の国庫金としては、「 ① 」、「特別会計の歳入歳出外現金」、「 ② 」、「 ③ 」、「 ④ 」などがある。

No.66

日本銀行は、取り扱った国庫金について、帳簿を備え、かつ、報告書及び計算書を作成し、これを「 ① 」又は「 ② 」に送付しなければならない。また、出納した歳入金又は歳出金について、「 ③ 」又は「 ④ 」に報告しなければならない。

No.67

「 ① 」は、日本銀行が毎月ごとに歳入金の収入額について、「 ② 」ごとに送付する。 また、「 ③ 」は、日本銀行が毎月ごとに歳出金の支出額について、「 ④ 」に送付する。

No.68

有価証券は、債権の担保として徴するもの以外は、法律又は政令の根拠がなければ、各省各庁による保管が禁止されている。

No.69

国の所有又は保管に係る有価証券は、原則として、すべてこれを所在地の日本銀行(所在地に日本銀行がないときは最寄りの日本銀行)に寄託しなければならないが、この関係は、一般私法上の消費寄託関係である。

No.70

債権の担保として徴するものであれば、法律又は政令の規定に基づかなくても、その保管を行うことができることとしている。

No.71

法律又は政令の規定によって保管を認めれられているものについては、「 ① 」、「 ② 」、「 ③ 」がある。

No.72

所有に係る有価証券とは、政府自らその所有権を有する有価証券のことであり、特別会計の資金の運用として保管されるものが多い。

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