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相続税/贈与税❶

問題数19


No.1

被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が,その被相続人からその相続の開始前3年以内の贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算する。

No.2

相続時精算課税適用者は,特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合でも,相続税の課税価格の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超え,相続税額がある場合は,相続税の申告書を提出しなければならない。

No.3

過去に贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は,同一の配偶者から贈与を受けた財産について再度贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。

No.4

婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与を受けた者が贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには,その贈与を受けた年の翌年12月31日までにその居住用不動産を居住の用に供し,かつ,その後引き続き居住の用に供する見込みであることを要する。

No.5

婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合において,贈与を受けた者のその贈与を受けた年分の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えるときは、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができない。

No.6

相続人が,実子2人(うち1人は相続の放棄をしている。)及び養子2人(うち1人は民法に規定する特別養子縁組による養子である。)である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は5,400万円となる。

No.7

被相続人から相続により財産を取得したその被相続人の配偶者が,相続開始の日の2年前に当該被相続人から贈与により居住用不動産を取得し,贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けた場合,その居住用不動産の価額のうちその特例により控除された金額に相当する部分についても,相続税の課税価格に加算する。

No.8

納付すべき贈与税を延納によっても金銭で納付することが困難である場合には、その納付を困難とする金額を限度として、贈与により取得した財産をもって物納に充てることができる。

No.9

相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有しない個人で, その財産を取得した時において日本国内(相続税法の施行地をいう。)に住所を有する者については,その財産のうち日本国内にあるものに対してのみ相続税が課税される。

No.10

相続時精算課税適用者は,当初から相続時精算課税の選択をしなかったものとして贈与税の修正申告を行うことにより,相続時精算課税の選択を撤回することができる。

No.11

相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与した者(以下この問において「特定贈与者」という。)が死亡した場合,その特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の計算に当たっては,その相続時精算課税の適用を受けた財産の死亡時における価額が加算される。

No.12

婚姻期間が20年以上である配偶者から,同一年中に,居住用不動産(課税価格:1,000万円)と上場株式(課税価格:500万円)の贈与を受けた場合には,贈与税の配偶者控除として、課税価格から1,500万円を控除することができる。

No.13

孫が祖父からの贈与により財産を取得した場合において,その孫の親(祖父の子)が既に死亡しているときは,その孫がその年の1月1日において20歳未満であっても,その財産について相続時精算課税制度を選択することができる。

No.14

相続時精算課税制度を選択した受贈者は,特定贈与者である親が死亡した場合には,その特定贈与者から相続又は遺贈により取得した財産の価額に関わらず,相続税の申告をしなければならない。

No.15

贈与により財産を取得した者が,その贈与をした者の兄弟姉妹であり、かつ、推定相続人に該当すれば,その贈与をした者の養子とならなくても,相続時精算課税制度を選択することができる。

No.16

父母双方から同年中に財産の贈与を受けた者が,当該財産についてその年からそれぞれ相続時精算課税制度を選択する場合において,その年分の贈与税の課税価格から控除する特別控除額は,最大で4,000万円となる。

No.17

相続税の納付に当たり延納を選択した者が,その後の資力の変化により,延納条件の変更を行ったとしても延納を継続することが困難となった場合には、延納期間中であればいつでも、延納に代えて物納を選択することができる。

No.18

父親からの贈与に係る贈与税について既に相続時精算課税制度を選択している者は,母親からの贈与については,新たに相続時精算課税選択届出書を提出しなくても,相続時精算課税制度を選択できる。

No.19

配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合に,贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与の年の1月1日において婚姻期間が20年以上であることを要する。

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