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行政法20
  • 桐田キリタ

  • 問題数 50 • 2/11/2025

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    問題一覧

  • 1

    執行停止が認められるためには、取消訴訟や無効等確認訴訟が適法に提起され係属していなければならず、取消訴訟や無効等確認訴訟から独立して申し立てることはできない。

  • 2

    裁判所は、処分の執行の停止又は手続きの続行の停止によって目的を達成できる場合でも、処分の効力の停止をすることができる。

    ×

  • 3

    執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、職権で執行停止の決定を取り消すことができる。

    ×

  • 4

    内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合には、理由を付して裁判所に異議を述べることができるが、執行停止の決定があった後では、異議を述べることができない。

    ×

  • 5

    内閣総理大臣は、執行停止の申立てに対して異議を述べる場合には、理由を付さなければならず、裁判所は、その内容上の当否について実質的に審査し、執行停止の決定をすることができる。

    ×

  • 6

    処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においては、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない。

    ×

  • 7

    裁判所は、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生じる場合であり、一切の事を考慮した上で取消しが公共の福祉に適合しないと認め、取消しの請求を棄却するときには、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宜言しなければならない。

  • 8

    行政処分を違法として取り消す判決が確定すると、当該処分は処分時に遡ってその効力を失うが、これは原告の権利を保障するためであり、訴外の第三者との関係においては行政処分の効力は消滅しない。

    ×

  • 9

    原告が取消訴訟の提起に先立ち、行政処分の不服申立てを行い棄却された場合において原処分の取消訴訟と棄却裁決の取消訴訟の双方を提起することができる場合には、当該棄裁決の取消訴訟において、原処分の違法を主張して裁決の取消しを求めることができる。

    ×

  • 10

    審査請求を棄却した裁決が判決により取り消されたときは、当該判決はその事件について当事者たる行政庁を拘束するので、その裁決をした行政庁以外の行政庁が、判決の趣旨に従い、審査請求に対する裁決をしなければならない。

    ×

  • 11

    抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟で、客観的な法秩序の維持、行政の適法性の保障を目的とする訴訟である。

    ×

  • 12

    当事者訴訟とは、当事者の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する訴訟をいい、法律で特に定められた場合に提起が認められるものであり、例としては、地方自治法の規定に基づく代執行がある。

    ×

  • 13

    民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益に関わらない資格で提起するものであり、例としては、公職選挙法に基づく選挙又は当選の効力に関する訴訟がある。

  • 14

    機関訴訟とは、法律上の争訟で、国又は機関相互における権限の存否又はその行便に関する紛争についての訴訟であり、例としては、土地収用法に基づく収用委員会の権利取得裁決がある。

    ×

  • 15

    争点訴訟とは、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟であり、例としては、投票することができる地位にあることの確認を求める訴えがある。

    ×

  • 16

    無効等確認の訴えは、処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者であれば、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合であっても、提起することができる。

    ×

  • 17

    不作為の違法確認の訴えは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に処分又は裁決をすべきであるにもかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいい、処分又は裁決についての申請をした者に限り提起することができる。

  • 18

    処分の取消しの訴えは、当該処分をした行政庁を被告として、また、裁決の取消しの訴えは、当該裁決をした行政庁を被告として提起しなければならず、当該処分又は裁決をした行政庁が所属する国又は公共団体を被告として提起することはできない。

    ×

  • 19

    抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいい、法定されているのは、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え及び義務付けの訴えである。

    ×

  • 20

    取消訴訟は、客観的訴訟であるから、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができる。

    ×

  • 21

    処分の取消しの訴えは、新政府の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟であるが、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合には、必ず審査請求に対する裁決を経なければならず、その後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない。

    ×

  • 22

    無効等確認の訴えは、処分又は裁決の無効等を求めるにつき法律上の利益を有する者であれば、当該処分若しくは裁決の存否はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合であっても、提起することができる。

    ×

  • 23

    不作為の違法確認の訴えは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に処分又は裁決をすべきであるにもかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいい、処分又は裁決についての申請をした者に限り提起することができる。

  • 24

    義務付けの訴えは、行政庁が処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟であり、行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める法令に基づく申請又は審査請求に対して、行政庁が処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これがなされないときに限って提起することができる。

    ×

  • 25

    差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにもかかわらず、これがされようとしている場合に、その処分又は裁決をしないことを求める訴訟であり、損害を避けるため他に適当な方法があるときは提起することができない。

  • 26

    民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行の是正を求める訴訟で、民来の誰もが提起することができ、また、法律に定める場合に限られず、幅広く提起することが認められている。

    ×

  • 27

    当事者訴訟には、実質的当事者訴訟と形式的当事者訴訟があり、前者は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する行政処分に関する訴訟であり、後者は、公法上の法律関係に関する訴訟である。

    ×

  • 28

    民衆訴訟は、客観的な法秩序の適正維持を目的とする客観的訴訟であり、民衆訴訟の例として、地方公共団体の議会の議決又は選挙に関する訴訟や土地収用法に基づく収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴訟が挙げられる。

    ×

  • 29

    機関訴訟は、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟であり、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

  • 30

    民衆訴訟は、行政の客観的な公正の確保により国民の個人的権利利益を保護することを目的とするため、法律上の争訟に該当し、その審理は司法権固有の権限に属するものである。

    ×

  • 31

    審査請求は処分庁又は不作為庁に対する不服申立てであるのに対し、異議申立ては処分庁又は不作為庁以外の行政庁に対する不服申立てである。

    ×

  • 32

    審査請求は処分庁の上級行政庁に対して行うことができないのに対し、異議申立ては処分庁の上級行政庁に対して行うことができる。

    ×

  • 33

    処分に対する異議申立てができる場合は、処分庁に上級行政庁がないときと処分庁が主任の大臣又は外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときとに限られる。

    ×

  • 34

    処分に対する不服申立てにおいて、法律の定めにより、審査請求ができる場合であっても異議申立てができることになっている場合には、選択により異議申立てか審査請求のいずれかをすることができる。

    ×

  • 35

    行政不服審査法以外の法律で行政不服審査法に基づく審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分についても、別に法令で当該処分の性質に応じた不服申立ての制度を設けることができる。

  • 36

    行政庁の処分について不服がある者が異議申立てを行う場合は、その処分をした行政庁の直近上級行政庁に対して行う。

    ×

  • 37

    再審査請求は、処分についての異議申立てに対する決定を経た後にさらに行う不服申立てをいい、法律又は条例に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に行うことができる。

    ×

  • 38

    審査庁は、証拠調べのために、審査請求人の申立てがなくとも、職権で、書類その他の物件の所持者に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。

  • 39

    行政不服審査法は執行不停止を原則とし、処分庁の上級行政庁である審査庁は、審査請求人の申立てによらなければ、処分の執行を停止できない。

    ×

  • 40

    行政庁の不作為について、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者は、審査請求を行うことができるときは、異議申立てを行うことができない。

    ×

  • 41

    不服申立ては、国民の権利利益の救済を図ることが目的であるので、その対象は、行政事件訴訟法における取消訴訟と同様に、行政庁の違法な処分その他公権力の行使に当たる行為である。

    ×

  • 42

    審査請求は、処分のあったことを知らない場合であっても、理由のいかんにかかわらず当該処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。

    ×

  • 43

    行政不服審査法にいう処分には、当該法律に特別の定めがある場合を除くほか、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するものが含まれる。

  • 44

    不作為に対する不服申立ては、不作為庁に直近の上級行政庁がある場合であっても、当該不作為庁に対して申し立てた方がすみやかな処分が期待できるため、異議申立てのみを行うことができる。

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