問題一覧
1
第1種低層住宅専用地域内の共同住宅は建築できる
〇
2
第1種低層住宅専用地域内の大学は建築できる
✕
3
第1種中高層住居専用地域内の専修学校は建築できない
✕
4
第1種中高層住居専用地域内の老人福祉センターは建築できる
〇
5
第2種中高層住居専用地域内の病院は建築できない
✕
6
第1種住居地域内のカラオケボックスは建築できる
✕
7
第1種住居地域内のマージャン屋は建築できない
〇
8
第2種住居地域内の映画館は建築できる
✕
9
第2種住居地域内の倉庫業を営む倉庫は建築できる
✕
10
準住居地域内の料理店は建築できない
〇
11
近隣商業地域内のキャバレーは建築できる
✕
12
工業地域内の図書館は建築できる
〇
13
工業専用地域内の住宅は建築できない
〇
14
2階建、延べ面積300㎡の第1種低層住居専用地域内の地方公共団体の支所は建築できる
〇
15
2階建、延べ面積300㎡の第1種低層住居専用地域内の併用住宅で、1階を床面積150㎡の学習塾、2階を床面積150㎡の住宅としたものは建築できる
✕
16
2階建、延べ面積300㎡の第2種低層住居専用地域内の学習塾は建築できる
✕
17
2階建、延べ面積300㎡の工業地域内の図書館は建築できる
○
18
3階建、延べ面積300㎡の第一種中高層住居専用地域内の飲食店は建築できる
✕
19
150㎡以内の住宅の(住戸)の調理室で発熱量の合計が10kwの火を使用する器具のみを設けた調理室(床面積10㎡)に、1.1㎡の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった
✕
20
住宅の居間(床面積19㎡、天井高さ2.4m)に機械換気設備を設けるに当たり、ホルムアルデヒドに関する技術的基準による有効換気量を、22.8㎥/時とした
○
21
住宅の居間には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない
○
22
旅館の調理室(換気上有効な開口部があるものとする)において、発熱量の合計が2kwの火を使用する器具のみを設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい
✕
23
都市計画区域内における道路の幅員4mの私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものにのみ1.9m接している敷地には、建築物を建築することができる
✕
24
都市計画区域内における道路の幅員4mの市道にのみ2w接している敷地には、建築物を建築することができる
○
25
都市計画区域内における道路の幅員25mの自動車専用道路にのみ6m接している敷地には、建築物を建築することができる
✕
26
地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法による道路にのみ10m接している敷地には、建築物を建築することができる
○
27
都市計画区域内における道路の幅員4mの村道にのみ1.9m接している敷地には、建築物を建築することができる
✕
28
特定行政庁が避難及び通行の安全上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物でなければ、道路内の地盤面下に建築することができない
✕
29
特定行政庁は、特殊建築物等の建築物の用途又は規模の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、条例で、必要な制限を付加することができる
✕
30
建築物の屋根は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合でなければ、壁面線を越えて建築することができない
✕