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    問題一覧

  • 1

    各国はお互いに他国の領域の現状をそのまま維持しなければならない

    領土保全原則

  • 2

    自国の領域における活動が他国の領域および権利を侵害することがないように確保する責任がある

    領域使用の管理責任原則

  • 3

    どの国の領有にも属していない地域をある国が領有の意思をもって実効的に占有することにより、これを自国の領域とすること

    先占

  • 4

    条約によってある国家がその領域の一部を他国に譲渡すること

    割譲

  • 5

    ある国の領海や領水内に新しい土地が形成され、その国の領土が増加する態様

    添付

  • 6

    国家が他国の領域を長期にわたり平穏にかつ継続して支配した結果、領域として取得すること

    時効

  • 7

    戦時において戦争当事者が領有の意思を持って敵国領域の全部または一部を、軍事占領するという武力行使

    征服

  • 8

    植民地から独立した新国家がその国境線として植民地時代の行政区画線を、用いるという現状承認原則が当事国で合意されている場合

    ウティ・ポッシデティス原則

  • 9

    領域主権の継続的で平穏な表示が権原に匹敵すると判断

    パルマス島事件判決

  • 10

    海岸の低潮線による

    通常基線

  • 11

    海岸線が著しく曲折または海岸線に沿って至近距離に一連の島がある場所について認められる

    直線基線

  • 12

    基線より12海里以内で沿岸国が設定しうる水域 1海里=1.85km

    領海

  • 13

    基線から24海里以下で設定しうる水域である

    接続水域

  • 14

    沿岸国が基線から200海里を超えない範囲内で自由に設定できる水域

    排他的経済水域

  • 15

    沿岸までの200海里までの海底とその下。沿岸国は探査・天然資源の開発に関する主権的権利を持つ

    大陸棚

  • 16

    入江・港・湾・河口・内海

    内水

  • 17

    内水、領海、群島水域、排他的経済水域を除いた海洋部分

    公海

  • 18

    深海底とその資源は( )である。

    人類の共同遺産

  • 19

    国際航行に使用されている海峡

    国際海峡

  • 20

    航空機が領域国の許可なく他国領空に侵入することは、違法性が阻却される場合を除いて、一般に国際法違反となること

    領空侵犯

  • 21

    天体と宇宙空間は国家による( )

    取得の対象とはならない

  • 22

    探査と利用は、すべての国の利益のために全人類に認められる活動分野であり( )での利用

    平和的目的

  • 23

    私人(自然人・法人)をある特定の国家に所属させる法的な紐帯である

    国籍

  • 24

    国民の子を国民とする ex.ヨーロッパ諸国、日本、韓国、中国

    血統主義

  • 25

    領域内に出生した子に国籍を付与する ex.アメリカ、カナダなど

    生地主義

  • 26

    国家は自国に滞在する外国人の保護について( )を負っている

    相当の注意義務

  • 27

    自国領域に逃れてきた人に対する庇護。

    領域内庇護

  • 28

    他国の領域内の大館や軍艦に逃れてきた人に対する庇護他国の領域内の大館や軍艦に逃れてきた人に対する庇護。

    領域外庇護

  • 29

    難民の生命や自由が脅威にさらされる恐れのある領域の国境へ難民を追放したり送還したりしてはならない法的義務がある。

    ノン・ルフールマン原則

  • 30

    国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する権利。国家からの自由

    自由権

  • 31

    社会的・経済的弱者が「人間に値する生活」を営むことができるよう国家の積極的な配慮を求めることができる権利。国家による自由

    社会権

  • 32

    国民の国政に参加する権利、国家への自由

    参政権

  • 33

    1945年にサンフランシスコ会議にて採択。人権、人間の尊厳及び価値といった個人主義原則

    国連憲章

  • 34

    1948年国連総会決議で採択 ・「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」(前文) ・条約ではなく、法的拘束力はない

    世界人権宣言

  • 35

    1966年 国連総会で採択 ・社会権規約(経済的、社会的、文化的権利)と自由権規約(市民的、政治的権利)、選択議定書よりなる ・条約であり、法的拘束力がある

    国際人権規約

  • 36

    各締約国に対し、数年に一度の間隔で、条約の国内実施の状況についての報告書を条約機関に提出して審議を受けることを定めたもの。もっとも一般的なもの。

    報告制度

  • 37

    人権侵害に関する個人の申立てを条約機関が受理し検討する制度

    個人通報制度

  • 38

    締約国が他の締約国の条約不履行を条約機関に申し立てることができる制度

    国家通報制度

  • 39

    人間環境の保護という人類共通の課題をテーマとして、1972年6月にストックホルムで開催された国連主催の国際会議。人間環境宣言を採択 ソフト・ロー

    国連人間環境会議

  • 40

    環境と開発に関する国連会議であり、地球温暖化、酸性雨等顕在化する地球環境問題を人類共通の課題と位置付け、「持続可能な開発」という理念の下に環境と開発の両立を目指して開催されたもの   1992年 リオデジャネイロ

    国連環境開発会議

  • 41

    人類共通の未来のために地球を良好な状況に確保することを目指し、人と国家との相互間の関係を規定する行動の基本原則の集大成であり、前文及び27の原則から成る

    環境と開発に関するリオ宣言

  • 42

    環境と開発に関するリオ宣言の諸 原則を実施するための行動プログラムであり、環境・開発の両面にわたる4分野(社会経済的側面、開発資源の保護と管理、女性をはじめとする各主体の役割のあり方、実施手段)の40項目について幅広く各国の行動のあり方をとりまとめたもの

    アジェンダ21

  • 43

    生物多様性の保全、生物多様性要素の持続的利用、遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ公平な配分を実施することを目的とする条約

    生物の多様性に関する条約

  • 44

    先進国は2000年までに温室効果ガスの排出を1990年の水準に戻すこと、先進諸国は発展途上諸国に対して資金的・技術的援助を行うことなどが決められた

    気候変動枠組条約

  • 45

    一般国際法上、国家は自国の領域内または管轄もしくは管理下において、重大な越境または地球規模の環境損害の源を規制するために、適切な措置をとらなければならない

    越境環境損害防止義務

  • 46

    越境環境危険活動について、その活動の許可または実施に先立ち、環境影響評価(EIA)の結果も含めて潜在的被影響国に通知し、その要請を受けて同国と協議しなければならない(ラヌー湖事件仲裁判決)

    事前通報協議義務

  • 47

    国家は、越境環境危険活動について事前通報協議義務の前提としてEIAを実施しなければならない

    環境影響評価実施義務

  • 48

    発展途上国への配慮一共通に責任を負うが、環境悪化の原因を生じさせる程度やそれらを防止、減少、規制する技術や財源の相違から諸国は差異のある責任を有するという原則

    共通だが差異のある責任

  • 49

    深刻または回復不能な損害のおそれがある場合には、十分な科学的確実性が存在しないことを理由として予防措置をとることを延期すべきではないという原則

    予防原則

  • 50

    天然資源の開発と利用において、将来世代のニーズを充たすことを害することなく現代の世代が自らのニーズを充たすべきという原則

    世代間衡平の原則

  • 51

    権利義務の対立が顕在化している法的対立状況

    国際紛争

  • 52

    国家は、国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない

    紛争の平和的解決義務

  • 53

    国際関係における武力の行使や武力による威嚇は一般的に禁止されている

    武力行使禁止原則

  • 54

    国際紛争の解決については、その手続の選定は紛争当事国の合意による

    解決手続

  • 55

    紛争当事国が通常の外交経路(常設外交使節団、臨時外交使節団)を通じて直接話し合うことによって紛争の解決を図ろうとするもので、国際紛争解決のための基本手段である

    交渉

  • 56

    第三者が紛争当事国の間に立ち、連絡手段や会議施設等を提供して当事国を交渉の席に着かせる方式。この場合、第三者は交渉の内容にまでは立ち入らず、あくまで当事者間の交渉の便宜を図るにとどまる

    周旋

  • 57

    居中調停ともいい、第三者が自ら交渉に関与し、具体的な解決策を提示して当事国の受諾を促し、もって紛争を平和的に解決するよう勧告を行う方式である。

    仲介

  • 58

    国際審査委員会を設けて紛争に含まれる事実問題を客観的に明らかにし、当事国間の紛争解決を促進するための制度である。

    審査

  • 59

    公平な国際調停委員会を設けて事実問題を調査・解明するとともに、法的問題までも含めて紛争を全般的に検討し、その解決策を当事国に勧告する制度である。

    調停

  • 60

    事件ごとに当事国の合意によって裁判所が構成される。当事国は、裁判官の選定方法、裁判手続き、裁判基準、費用分担など当事国が必要と認めるあらゆる事項を決定できる。

    仲介裁判

  • 61

    常設の裁判所による裁判手続きである。 例:国際司法裁判所(IC))、欧州司法裁判所、欧州人権裁判所、米州人権裁判所、国際海洋法裁判所(ITLOS)、国際刑事裁判所(ICC)など

    司法裁判

  • 62

    初の常設国際裁判所初の常設国際裁判所

    常設国際司法裁判所

  • 63

    第二次世界大戦後に設立された、国連の主要な機関。国際司法裁判所は常設国際司法裁判所の規程をほぼそのまま引き継ぐ

    国際司法裁判所

  • 64

    紛争の両当事国が合意して裁判所に事件を付託する場合

    付託合意

  • 65

    付託合意はないが、一方の側の付託に応じて相手方が出廷したことをもって管轄権が認められる場合

    応訴管轄

  • 66

    4つの事項に関するすべての法律的紛争についての裁判所の管轄権を、同一の義務を受諾する他国との関係において義務的であると宣言する

    選択条項

  • 67

    ドイツとフランス、ドイツとベルギーは、いかなる場所にお式でも重いご支したる入したり、あるいは戦争に訴えたりしないことを互いに約す。1925年

    ロカルノ条約

  • 68

    戦争を正しい戦争と不正な戦争とに区別して、正しい戦争のみが許されるとする考え方

    正戦論