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建築基準法

問題数22


No.1

「建築確認の要否」 一定の特殊建築物で、床面積の合計が○○㎡を超えるものは、新築、増改築・移転、大規模修繕、用途変更全てにおいて許可が必要である。

No.2

「建築確認の要否」 一般建築物であっても、都市計画区域・準都市計画区域内で○○する場合は、原則として必ず建築確認が必要となる。

No.3

「建築確認の要否」 木造の大規模な建築物とは、いずれかに該当するものをいう。 ・階数が(ア)以上 ・延べ面積が(イ)㎡を超える ・高さが(ウ)mを超える ・軒の高さが(ェ)mを超える

No.4

「建築確認の要否」 非木造の大規模な建築物とは、いずれかに該当するものをいう。 ・階数が(ア)以上 ・延べ面積が(イ)㎡を超える。

No.5

「用途変更の場合における建築確認の要否について」 建築物の用途を変更して(ア)㎡を超える特殊建築物とする場合にも、建築確認が必要である。 ⬇️建築確認が必要なら○、不要なら× 特殊建築物▶︎他の特殊建築物 一般建築物▶︎特殊建築物 特殊建築物▶︎一般建築物

No.6

「建築確認の要否:例外」 防火地域及び準防火地域以外では、(ア)㎡以内の増改築・移転は、建築確認不要。 ※結果、防火地域又は準防火地域では全ての建築行為が建築確認必要となる。

No.7

「完了検査」 ①完了検査の申請 建築主は、建築確認を受けた工事が完了したときは、建築主事等の検査を申請しなければならない。この申請は、工事完了の日から(ア)以内に建築主事等に到達するようにしなければならない。 ②完了検査 建築主事等は、管理の申請を受理した日から(イ)以内に、工事にかかる建築物等が建築基準関係規定に適合してるかどうかを検査しなければならない。

No.8

「単体規定」 ・防火壁等 延べ面積が(ア)㎡を超える建築物は、防火壁又は防火床によって各区画の床面積の合計をそれぞれ(ア)㎡以内とするよう区画しなければならない。 ただし、(イ)、(ウ)などについては、防火壁又は防火床によって区画する必要は無い。

No.9

「特殊建築物の耐火性能」 映画病院、ホテル等の特殊建築物で、それぞれの規定に定められた規模を超えるものは、原則として○○としなければならない。

No.10

「開口部の確保」 ①採光のための開口部 ▶︎住宅の居室は原則(ア)分の1 ②換気のための開口部 ▶︎居室の床面積に対して(イ)分の1以上

No.11

「バルコニーへの手すり壁、さく、金網の設置」 屋上広場または2階以上の階にあるバルコニー、その他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが(ア)m以上の手すり壁、さくまたは金網を設置しなければならない。

No.12

「階段の手すり」 階段には、手すりを儲けなければならない。 しかし、高さ(ア)m以下の階段の部分には、必要ない。

No.13

「敷地内の通路」 一定の建築物の敷地内には、避難階段及び屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が(ア)m以上の通路を設けなければならない。尚、階数が(イ)以上で延べ面積が(ウ)㎡未満の建築物の敷地内では、(ェ)cm以上の通路を設けなければならない。

No.14

「集団規定」 住宅、共同住宅、老人ホーム、図書館、博物館、一定の店舗兼用住宅、事務所兼用住宅が建築できない地域はどこだ。

No.15

「集団規定」 麻雀屋、パチンコ屋等は(ア)から(イ)まで建築できる。

No.16

「集団規定」 カラオケボックス、ダンスホール等は(ア)から(イ)まで建築できる。

No.17

「集団規定」 個室付浴場は(ア)のみ建築可能

No.18

「集団規定」 倉庫業を営む倉庫(営業用倉庫)、自動車修理工場(150㎡以下)は(ア)から(イ)まで建築可能。

No.19

「容積率」 前面道路の幅員による容積率 各建築物の具体的な容積率は、上記の指定容積率の範囲内であり、かつ敷地が接する前面道路の幅員が(ア)m未満の時は、その幅員に一定の数値を掛けて得られた数値の範囲内でなければならない。 また、前面道路が複数ある場合、前面道路の幅員は、最も(イ)ものを基準とする。

No.20

「防火地域・準防火地域の規制」 防火地域又は準防火地域にある建築物は、以下のものとしなければならない。 ①耐火建築物又は延焼防火建築物としなければならない建築物 防火地域:(ア)階以上、又は延べ面積が(イ)㎡を超える建築物 準防火地域:(ウ)階以上(地階を除く)、又は延べ面積が(ェ)㎡を超える建築物

No.21

「高さ制限」 ①敷地面積の最低限度制限 建築物の敷地面積の最低限度を、都市計画により、(ア)㎡を限度に定めることができる。 ②低層住居専用地域・田園住居地域 第一種低層住居地域、第二種低層住居地域、田園住居地域では、 外壁の後退距離を、都市計画により、(イ)m又は1mを限度に定めることができ、高さの最高限度を(ウ)m又は(ェ)mを限度に定められる。

No.22

「斜線制限」 ①道路斜線制限 ▶︎都市計画区域及び準都市計画区域内全ての建築物に適用可能。 ②隣地斜線制限 ▶︎(ア)(イ)(ウ)は、適用を受けない。 ③北側斜線制限 ▶︎(ア〰️ォ)にのみ適用可能。 ※(ェ、ォ)は日影規制が適用されると北側斜線制限の適用がなくなる。

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