問題一覧
1
宅地造成工事規制区域内において、 切土又は盛土をする土地の面積が1000㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
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2
宅地造成等規制法において、 公共の用に供する施設の用に供されている土地は宅地に該当しない。
〇
3
宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事が完了した場合、 工事施工者はその工事が宅地造成等規制法第9条第1項の規定に適合している か否かについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。
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4
宅地造成工事規制区域内に所在する森林を所有している者又はその森林 の管理者等は、崖崩れや土砂の流出が起こらぬよう常時その森林を安全な状態に維持するように努めなければならない。
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5
宅地造成等規制法に基づき、 都道府県知事が工事停止の処分を行うには、予め聴聞が必要であり、このことに例外はない
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6
宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合において、当該土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
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7
宅地造成工事規制区域内において、擁壁等が設置されていないために災害発生のおそれが大きいと認められる場合、都道府県知事は、造成主に対して擁壁等の設置を命ずることができる。
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8
宅地造成工事規制区域外の土地で、盛土をする前の地盤面が水平面に対し、20度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが5m以上である一団の造成宅地は、都道府県知事が造成宅地防災区域として指定することができる。
〇
9
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが1mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、その工事に着手する日の14日前までに、 国土交通省令で定めるところによりその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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10
宅地造成工事規制区域の指定前に、宅地造成に関する工事が行われた宅地については都道府県知事の勧告を受けることはない。
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11
宅地造成工事規制区域の指定前に造成工事を完了した宅地であっても、擁壁の設置が不完全な場合には都道府県知事等から改造の勧告を受けることがある。
〇
12
宅地造成工事規制区域内では、作った当時に政令で定める技術的基準を満たす必要があったか否かに関わらず、地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は工事に着手する14日前までにその旨の届出が必要である。
〇
13
宅地造成等規制法の規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、 宅地造成に関する工事を行わない場合でも都道府県知事の許可を受けなければならない。
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14
宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地、または市街地になろうとする土地区域において、都市計画区域内外に関わらず指定される。
〇
15
宅地造成工事規制区域内の宅地で高さ2mを超える擁壁除去工事、雨水その他地表水を排除する排水施設の除去工事または、地すべり防止杭等の除去工事を行おうとする者は、工事後14日以内に都道府県知事の許可を得る必要がある。
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16
宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地に転用する場合(造成工事は伴わない)は転用後21日以内に都道府県知事の許可を得る必要がある。
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17
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の21日前までとされている。
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18
宅地造成工事規制区域内において、 宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡ちょうどの場合、盛土は生じず、 切土について崖の高さが1.5 mであれば都道府県知事の許可は不要である。
〇
19
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、 当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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20
宅地造成工事規制区域内で宅地造成を行う場合において、切土又は盛土をする土地の面積が1000㎡を超える土地における排水施設の設置をするときは、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。
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21
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の21日前までとされている。
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22
宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
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23
宅地造成工事規制区域内の地において、擁壁等に関する工事(高さ2mを超える擁壁や地表水等を排除するため排水施設などの工事)を行おうとする者は宅地造成に関する工事の許可の有無に関わらず、14日前までに都道府県知事に届出なければならない。
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24
宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合であっても、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができる場合がある。
〇
25
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の請負人は、工事に着手する前に原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
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26
宅地造成工事規制区域内の宅地で高さ2mを超える擁壁除去工事、雨水その他地表水を排除する排水施設の除去工事または、地すべり防止杭等の除去工事を行おうとする者は、工事後14日以内に都道府県知事の許可を得る必要がある。
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27
宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地に転用する場合(造成工事は伴わない)は転用後21日以内に都道府県知事の許可を得る必要がある。
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28
宅地造成工事規制区域内において、墓地の造成のため10万㎡の土地について切土または盛土を行う場合、 宅地造成等規制法の許可を要しない。
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29
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に際し、良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。
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30
監視区域では都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に事前届出が必要になり、注視区域では国が定めた面積で事前届出が必要となる。
〇
31
学校、運動場、墓地、緑地、広場は常に宅地造成等規制法における宅地に該当しない。
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32
注視区域においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要である。
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33
都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
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34
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、 宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要 がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立 ち入ることができるが、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の7日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
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35
都道府県知事は宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
〇
36
土地の区画形質の変更には、建物の基礎打ちや分筆、合筆などは含まれない。
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37
都道府県知事は、都市計画区域内に限り、宅地造成工事規制区域を指定することができる。
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38
宅地造成工事規制区域指定の際、すでに工事中である場合は指定日より14日以内に都道府県知事等の許可を得る必要がある。
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39
宅地造成工事規制区域指定の際、すでに工事中である場合は指定日より14日以内に都道府県知事等の許可を得る必要がある。
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