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刑法総論
  • 大森明子

  • 問題数 60 • 5/12/2024

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    問題一覧

  • 1

    刑法の機能2つ

    法益保護機能, 自由保障機能

  • 2

    刑罰の正当化根拠については、何という3つの考え方があるか?

    応報結果主義, 一般予防主義, 特別予防主義

  • 3

    犯罪とは、①に該当する②・③な行為である。

    構成要件, 違法, 有責

  • 4

    責任とは( )である。

    行為者に対する非難可能性

  • 5

    客観的構成要件要素3つ

    実行行為, 構成要件的結果, 因果関係

  • 6

    実行行為とは( )のことである。

    特定の構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為

  • 7

    具体的危険犯とは( )が( )を( )として規定している犯罪。

    法的侵害の危険, 現実に発生したこと, 構成要件要素

  • 8

    主観的構成要件要素 重要なもの3つ

    構成要件的故意, 構成要件的過失, 目的犯における目的

  • 9

    構成要件的故意とは

    客観的構成要件要素の認識・認容

  • 10

    法解釈によってその内容を確定することに限界があり、 最終的に裁判官がその当時の社会常識によって規範的·評価的な価管新を行って決定せざるをえない部分を含んでいる構成要件要素を何と言うか。

    規範的構成要件要素

  • 11

    不真正不作為犯の実行行為性を肯定するための要件である同価値性が認められるために必要なもの2つ

    法的な作為義務の存在, 作為の可能性・容易性

  • 12

    法的な作為義務の発生原因 3つ

    法令, 契約・事務管理, 慣習・条理

  • 13

    非利用者が、利用者が実現しようとしていた犯罪以外の犯罪については構成要件的故意を有していた場合(屏風) この点被利用者は( )以上、やはり道具に過ぎない。

    利用者が実現しようとした当該犯罪の規範には直面していない

  • 14

    不作為犯の条件関係

    あれあれば十中八九これなし

  • 15

    因果関係に関する判例のあてはめ方 ①行為時の事情のみが存在し、行為後の事情が存在しない場合、因果関係を( )。 ②行為後の介在事情が存在する場合、介在事情の( )に対する( )の大きさによって因果関係の有無を判断する。 ③被害者が死亡した事案では、問題となっている( )がポイントとなる。 ④行為後の介在事情の寄与度が大きい場合でも、一定の関連性が認められ、( )と言える場合は、例外的に、行為の危険性が現実化したものといえ、因果関係を( )。

    肯定する, 結果, 寄与度, 当該行為によって死因が形成されたか否か, 介在事情を経由して結果を発生させる危険性が行為の中に含まれている, 肯定する

  • 16

    故意を定めた条は第( )条( )

    38, 1

  • 17

    故意に含まれるもの 2つ

    構成要件的故意, 責任故意

  • 18

    保護法益3つ

    個人的法益, 社会的法益, 国家的法益

  • 19

    ウェーバーの概括的故意 論点3つ

    行為の個数, 因果関係の有無, 故意の有無

  • 20

    早すぎた構成要件の実現 論点3つ

    実行の着手, 第1行為時点での故意の有無, 因果関係の錯誤

  • 21

    早すぎた構成要件の実現  実行の着手があったといえる考慮要素

    必要不可欠, 障害, 時間的場所的な近接

  • 22

    新過失論 結論 過失は、(  )である。 帰結 (  )かつ(  )である。     (  )を中心とすべきである。

    行為そのもののあり方, 構成要件要素, 責任要素, 結果回避義務

  • 23

    過失とは

    予見可能性を前提とした結果回避義務違反の行為

  • 24

    予見可能性の対象と程度

    構成要件レベルの結果, 因果関係の基本部分

  • 25

    信頼の原則(許された危険の1類型)が適用される要件2つ

    信頼の存在, 信頼の相当性等

  • 26

    違法性阻却の一般的根拠 結果無価値論→(  ) 行為無価値論→(  )

    法益権衡説, 社会相当説

  • 27

    違法性阻却事由 正当業務行為の業務とは

    社会生活上の地位に基づき反復・継続して行われる行為

  • 28

    被害者の承諾法律上の効果 4つ (   )を阻却する場合 違法性阻を(  )し、法定刑を軽くする場合 (   )に何ら影響しない場合 (   )を阻却する場合

    構成要件該当性, 軽減, 犯罪の成否, 違法性

  • 29

    被害者の承諾がある場合の違法性阻却の要件 6つ

    個人的法益, 承諾が有効(承諾能力+真意), 行為の時に存在, 行為者が承諾を認識, 承諾が外部的に表示, 行為態様の社会生活上の相当性

  • 30

    推定的承諾による違法性阻却の要件

    客観的かつ合理的に推定, 個人的法益, 行為態様の社会生活上の相当性

  • 31

    治療行為の違法性阻却の要件

    治療目的, 医学上一般的に承認された手段・方法, 承諾または推定的承諾

  • 32

    義務の衝突がある場合 (   )ときは、(   )ものとして当該義務違反の違法性が阻却されると解する。

    履行した義務が放置した義務と同等のものである, 社会的相当性を有する

  • 33

    正当防衛の成立要件

    急迫不正の侵害に対し, 自己または他人の権利を, 防衛するため, やむを得ずにした, 行為

  • 34

    不正とは(   )のことである。

    違法

  • 35

    対物防衛の場合の不正とは(   )と解す。

    一般法的観点における違法性を意味する

  • 36

    共同正犯の種類

    実行共同正犯, 共謀共同正犯

  • 37

    自救行為の要件(全て具備している必要)

    侵害がなされたこと, 被害回復の緊急性, 自救の意思, 相当性

  • 38

    責任の要素

    責任能力, 責任故意・責任過失, 期待可能性

  • 39

    緊急避難の各要件の意味 現在 危難 避けるため(避難の意思) やむをえずに  (  )の原則 生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった  (  )の原則

    危難が現に存在するかまたは間近に迫っていること, 法益侵害またはその危険, 現在の期間を意識しつつこれを避けようとする単純な心理状態, 補充, 法益権衡

  • 40

    (実行)共同正犯の効果

    全て正犯, 一部実行・全部責任の原則

  • 41

    実行共同正犯の処罰根拠

    相互利用補充関係のもと、結果に対して物理的・心理的因果性を及ぼす点

  • 42

    責任能力とは

    行為の違法性を弁識し、かつ、それに従って自己の行為を制御する能力

  • 43

    およそ共同正犯の成立要件

    共謀の事実, 一部の者による共謀者の全部または一部の者による実行行為, 正犯意思

  • 44

    未遂犯の定めがない罪(不可罰となる)

    過失犯, 横領罪, 器物損壊

  • 45

    予備罪の対象の罪 語呂合わせ

    支払用の殺通外内私放強代

  • 46

    正犯意思の認定要素 事案ごとに個別具体的に判断するが、その際の判断要素4つ ★重要

    利害関係, 利益の分配とその割合, 合意の形成に対する影響力, 担当した行為の重要性

  • 47

    中止犯の成立要件

    実行の着手, 自己の意思により, 犯罪を中止した, 構成要件的結果の不発生, 中止行為と結果不発生との間の因果関係

  • 48

    未遂犯の処罰根拠

    構成要件的結果発生の現実的危険性の惹起

  • 49

    中止行為の内容

    放置すると結果が発生する危険が既に生じているか否か

  • 50

    任意的共犯の論点

    共犯の処罰根拠, 共犯の従属性, 共犯の本質

  • 51

    共犯の処罰根拠 因果的共犯論のうち、混合惹起説とは

    製版の実行行為を通じて、間接的に法益を侵害

  • 52

    共犯の従属性の論点

    実行従属性, 要素従属性

  • 53

    制限従属性説の考え方の標語

    違法は連帯的に、責任は個別的に

  • 54

    狭義の共犯(教唆犯・幇助犯)の処罰根拠 共犯は(  )していると解す→(  )説

    正犯の実行行為を通じて間接的に法益を侵害, 混合惹起

  • 55

    真正身分犯、不真正身分犯の例 それぞれ2つずつ

    収賄罪, 旧強姦罪, 保護責任者遺棄罪, 常習賭博罪

  • 56

    身分の定義

    一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位または状態の全て

  • 57

    教唆の定義

    他人を唆して犯罪を実行する決意を生じさせること

  • 58

    幇助の定義

    実行行為以外の方法によって正犯の実行行為を容易にすること

  • 59

    混合包括一罪の要件2つ

    被害法益の実質的同一性, 時間的・場所的近接性

  • 60

    AとBでXに対する傷害を共謀したところ、実行担当者であるAが殺意を持ってXを殺害し、死亡させた場合のBの罪責の処理方法

    共犯の本質, 結果的加重犯の共同正犯の成否