暗記メーカー

消防設備士甲種4類 ⑤

問題数100


No.1

電気計器のうち、メーターの〇〇等によって値を指示するものを〇〇計器という。

No.2

計器の正確さの階級では、階級の数字が〇〇ほど精密である。

No.3

可動コイル形は交流回路で使用する。

No.4

可動コイル形は磁石の間にコイルを置いて、コイルに流れる〇〇電流により生じる〇〇力でコイルと指針を動かす。

No.5

整流形は交流回路で使用。

No.6

可動鉄片形は交流回路で使用。

No.7

誘導形は交流回路で使用

No.8

電流力計形は直流・交流両方で使用。

No.9

熱電形は直流・交流両方で使用。

No.10

静電形は交流のみで利用する

No.11

交流電流によって時間とともに変化する◯を利用して円板を回転させるのは〇〇形の計器である。

No.12

固定コイルと可動コイルの間に働く電磁力を利用して可動コイルを動かすのは、〇〇型である。

No.13

〇〇形の計器は、電流による発熱で〇〇を加熱し、これによって生じた熱起電力を測定する。

No.14

〇〇形の計器の駆動トルクは測定電流の〇〇に比例するため、目盛りは〇〇目盛り(0付近の幅が狭い〇〇な目盛り)になる。

No.15

一般の家庭で使われている電力量計は〇〇形である。

No.16

誤差は測定値−真の値で求められる。

No.17

100分率誤差は、◯を◯で除したものに100を乗じた値である。

No.18

誤差が±1.0%の場合、計器の階級は〇〇級になる。

No.19

◯を◯に戻すことを補正という。

No.20

補正値=◯−◯

No.21

百分率補正とは◯を◯で除し、100を乗じた値である。

No.22

テスタは〇〇とも呼ばれ、測定法として〇〇法を用い、◯〜◯Ω程度の抵抗を測定できる。

No.23

メガーは〇〇ともよばれ、〇〇Ω程度以上の抵抗を測定できる。

No.24

接地抵抗はアーステスタで測定する。

No.25

絶縁抵抗はメガーで測定しない。

No.26

固定コイルに電流を流して◯を作り、その中に鉄片を置いた時生じる◯で鉄片と指針を動かすのは可動鉄片形の計器であり、交流回路で用いる。

No.27

磁石の間にコイルをおいて、コイルに流れる直流電流により生じる電磁力でコイルと指針を動かすのは、〇〇形計器で、〇〇回路で用いる。

No.28

変圧器は〇〇回路において〇〇の原理を用いて電圧の大きさを変化させて負荷に供給する機器をいう。

No.29

変圧器において、電源側は〇〇コイル・〇〇側、負荷側は〇〇コイル・〇〇側という。

No.30

変圧器では〇〇が起こり、〇〇が生じている。

No.31

変圧器において、コイルの巻き数と〇〇の比は等しく、これを〇〇という。

No.32

変圧器において、コイルの巻き数の比と〇〇の比は反比例する。

No.33

変圧器に生じる無負荷損とは、負荷がかかると巻線の抵抗による発熱で生じる損失をいう。

No.34

無負荷損とは、負荷と関係なく主に鉄心に生じる損失のことをいう。

No.35

化学電池では、電子は〇〇極から〇〇極へと移動し、電流の流れる方向は電子の移動方向と〇〇である。

No.36

鉛蓄電池では、〇〇極に二酸化鉛、〇〇極に鉛を使用する。

No.37

蓄電池を〇〇ともいう。

No.38

アルカリ乾電池には電解液として◯の水溶液が使われてる。

No.39

高さ〇〇mを超える建築物を高層建築物といふ。

No.40

我が国の消防組織は〇〇消防とよばれる。

No.41

消防本部の長は消防署長である。

No.42

消防署は消防本部の下部機関である。

No.43

消防団は非常勤体制の消防機関で、消防本部、消防署を設置しない自治体においては消防活動を全面的に担うことはできない。

No.44

消防団員は消防吏員である。

No.45

屋外における火災予防 ABC ①屋外における措置命令 消防長(消防本部を置かない市町村の場合は市町村長)、 消防署長その他の◯は、屋外において「火災の予防 に危険であると認める行為者」または「火災の予防に危険 であると認める物件、消防活動に支障になると認める物件 の所有者・管理者・占有者で権原を有する者」に対して、 次のア〜エの〇〇をとるよう命じることができます。 ▼以下の1)~6)の〇〇、または〇〇。

No.46

消防長は火災予防のために必要があるときは「関係者」に対して資料の提出を命じたり、報告を求めたりすることができる。

No.47

〇〇は消防職員に対し、あらゆる関係のある場所に立ち入って、消防対象物の位置、構造、設備および管理の状況を検査させ、「〇〇」に質問させること(立入検査)ができる。

No.48

〇〇(消防本部を置かない市町村の場合は市町村長) または消防署長は、◯のため特に必要があるときに 消防対象物と◯を指定して、当該管轄区域の〇〇に消防対象物の立入検査をさせることができます

No.49

「関係のある者」にその従業員は含まれる。

No.50

立入検査には事前通告が必要である。

No.51

立入検査を行う時間について制限がある。

No.52

建築物その他の工作 物で、ほかの法令に よって建築や増築な どの許可・認可を受 け、その後事情が変 更していないものに ついては、防火対象物の改修、移転、除去、工事の中止その他の必要なの措置の命令はできない。

No.53

消防同意とは、建築物の〇〇等について〇〇法上の確認等(許可、認可、建築確認)を行う際に、◯の同意を得ることをいう。

No.54

建築主事または特定行政庁は、消防長または消防署長に消防同意を求める。

No.55

消防長または消防署長は、建築主事または特定行政庁に消防同意を与える。

No.56

建築主は消防長または消防署長に消防同意を求める。

No.57

消防同意の同意期間は都市計画区域等の一般建築物の場合は同意を求められた日から〇〇日以内,それ以外については〇〇日以内と定められている。

No.58

指定確認検査機関は消防同意なく、建築確認をすることができる。

No.59

消防長または消防署長は建築主に対し、消防同意を与える。

No.60

防火対象物には甲種と乙種、及び丙種がある。

No.61

老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設などは収容人数が〇〇人以上の場合、防火管理者を置く必要がある。

No.62

特定防火対象物のなかで、収容人数30人以上の準地下街には防火管理者を置く。

No.63

収容人数10人以上の救護施設には防火管理者を置く。

No.64

収容人数10人以上の乳児院には防火管理者を置く。

No.65

収容人数10人以上の障害児入所施設や障害者支援施設には防火管理者を置く。

No.66

準地下街には防火管理者を置く。

No.67

延長50m以上のアーケードには防火管理者を選任する。

No.68

市町村長の指定する山林には防火管理者を選任しなければならない。

No.69

総務省令に定める舟車には防火管理者を選任する。

No.70

令別表第一の防火対象物に、収容人数にかかわらず防火管理者の選任が不要なものがある。

No.71

同じ敷地内に,管理の権原を有するものが同一である防火対象物が2つ以上ある場合、それらを一つのものとして収容人数を合計する。

No.72

防火対象物についての消防計画の作成は防火管理者の業務である。

No.73

消防計画に基づく消火・通報・避難の訓練の実施は防火管理者の業ではない。

No.74

火気の使用または取り扱いに関する監督は防火管理者の業務である。

No.75

避難または防火上必要な構造・設備の維持管理は防火管理者の業務である。

No.76

収容人員の管理は防火管理者の業務である。

No.77

防火管理者は、防火用設備等の点検及び整備を行うときは火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。

No.78

消防計画は〇〇が〇〇に届け出なければならない。

No.79

火元責任者は防火管理者を補助するものとして、一定の場所または各部屋ごとに実情に応じて任命する。

No.80

防火管理者は危険物の使用や取扱いに関する監督を行う。

No.81

高さ31mを超える建築物(高層建築物)には統括防火管理者を定める。

No.82

地下街には統括防火管理者を定める。

No.83

老人短期入所施設で、地階を除く階数が3以上+収容人員10人以上には統括防火管理者を定める必要がない。

No.84

令別表第一の⑹のロとは、老人短期入所施設、救護施設、乳児院、障害児入所施設などである。

No.85

令別表第一の⑹のロ等を除く特定防火対象物で、地階をのぞく階数が3以上+収容人員30人以上のものには統括防火管理者を定める

No.86

統括防火管理者はアで定めるイを有する者から選任され、当該建築物ウに関するエの作成やオの実施そのたの業務を行ふ。

No.87

防火対象物の管理権原を有するものは防火管理者、統括防火管理者を選任・解任したときは、〇〇、〇〇に届け出なければならない。

No.88

防火対象物定期点検報告制度とは、 政令で定める防火対象物の管理について〇〇は専門的知識を持つ〇〇に、その防火対象物における防火管理上必要な業務や消防設備等の設置・維持その他火災の予防上必要な事項について点検させるもの。

No.89

防火対象物定期点検は〇〇に一回行う。その結果を〇〇に報告しなければならない。

No.90

防火対象物の点検は、消防用設備等の点検と同じである。

No.91

防火管理者を定めなければならない防火対象物のうち、特定防火対象物で収容人員〇〇人以上のものは、防火対象物定期点検をしなければならない。

No.92

特定1階段等防火対象物は防火対象物定期点検をしなければならない。

No.93

防炎対象物品やその材料は、防炎表示のついているものでなくとも、防炎物品として販売できる。

No.94

工事用シートは防炎対象物品ではない。

No.95

材料で防炎性能を有するものには防炎表示ができない。

No.96

高層建築物であれば用途に関わらず防炎規制を受ける。

No.97

防炎規制は延べ面積による規制である。

No.98

地下街は防炎規制を受ける防炎防火対象物である。

No.99

映画スタジオまたはテレビスタジオは防炎規制を受ける防炎防火対象物である。

No.100

工事中の建築物その他の工作物は防炎規制を受ける防炎防火対象物である。

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