問題一覧
1
【特別償却準備金】 特別償却準備金の積立方法を2つ答えなさい。
損金経理, 剰余金処分経理
2
【特別償却準備金】 剰余金処分経理により、会社が特別償却準備金を積み立てているときは、まず、「〇〇〇」をして、損金にしておく必要がある。 (別表4)特別償却準備金積立〇〇〇(減算)
そのものの減算
3
【特別償却準備金】 フローチャート (会社の損金経理又は剰余金処分による積立額)−(〇〇〇の積立限度額)
税務上
4
【特別償却準備金】 特別償却準備金は〇〇〇と〇〇〇には影響しない。 *剰余金処分経理については。P/Lの利益にも影響しない。
帳簿価額, 減価償却
5
【特別償却準備金】 過去に特別償却準備金を積み立てた話が出てきたら、〇〇〇を忘れない。
取崩
6
【特別償却準備金】 要取崩額 特別償却準備金の最終的な〇〇〇−12/84※=要取崩額(残額を限度) ※2〜4年→2〜4×12 5〜9年→60 10年以上→84 ★獣医は走る!ご苦労で、獅子は三叉路に通報
損金算入額
7
【特別償却準備金】 本体が〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇した場合は、その資産に係る特別償却準備金の税務上の残額を全額取り崩す。
滅失, 除却, 譲渡
8
【特別償却準備金】 取崩のフローチャート 〇〇〇−〇〇〇=+・・・特別償却準備金取崩不足額(加算)、−・・・取崩超過額(*認容減算あり) 順番どおり回答!
要取崩額, 会社取崩額
9
【特別償却準備金】 剰余金処分経理で特別償却準備金の「積立」を見つけたら〇〇〇、「取崩」を見つけたら〇〇〇をすること。 順番どおり回答!
そのものの減算, そのものの加算
10
【棚卸資産】 棚卸資産の期末評価における法定評価方法は?
最終仕入原価法による原価法
11
【棚卸資産】 棚卸資産の低下法の処理で正しいのは?洗替?切放?
洗替
12
【棚卸資産】 過去問より 期末に未使用の印紙が5万円分あり、費用している。
貯蔵品計上もれ 50,000円(加算)
13
【棚卸資産】 ・〇〇〇法→取得のたびに単価を平均する ・〇〇〇法→前期繰越分と期中取得分の全てを合計し平均する ・〇〇〇法→期別先入先出法による 順番どおり回答!
移動平均法, 総平均法, 先入先出法
14
【棚卸資産】 贈与又は低額により取得した場合は〇〇〇が取得価額
時価
15
【棚卸資産】 ・税務上の仕訳 A商品の販売代金100万円、売上原価80万円 現金預金 100万円 / 売上 100万円 売上原価 80万円 /A商品 80万円 ・取扱い(理論による説明) A商品の販売代金100万円が、〇〇〇その事業年度の収益の額として、当期の益金の額に算入され、〇〇〇80万円が、その事業年度の〇〇〇として、冬季の損金の額に算入される。
資産の販売に係る, 売上原価, 収益に係る原価の額
16
【棚卸資産】 棚卸資産の項目 商品、〇〇〇、半製品、〇〇〇、〇〇〇
製品, 仕掛品, 原材料
17
【棚卸資産】 評価方法(原価法) 個別法、〇〇〇法、総平均法、移動平均法、〇〇〇法、〇〇〇法 ★神戸の先生そーっと移動し最終的にバイカル湖!
先入先出法, 最終仕入原価法, 売価還元法
18
【受取配当等の益金不算入額】 (1)問題 内国普通法人である当社は、当期に有するB社株式から配当を受けた。その詳細は下記のとおりだが、当該受取配当について益金不算入額がいくらになるか答えなさい。なお、配当等の額から控除される負債利子は50,000円であるものとする。また、B社の他の株主と当社との間には特殊な関係はないものとし、申告要件については考慮不要で、根拠規定としては「配当等の額の意義」の解答は要しない。 (2)B社株式 ・発行済株式総数は1,000,000株 ・今回の配当基準日 令和7年12月31日 ・直前の配当基準日 令和6年12月31日 ・当社は、B社株式400,000株を令和7年4月15日に取得しており、当期にB社の配当総額5,000,000円のうち2,000,000円を受け取っている。 (3)取扱い 当社とB社との間に完全支配関係はないが、〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇保有(令和7年7月1日から令和7年12月31日までの計算期間※で継続して有)するため、〇〇〇〇〇である。したがって、配当等の額から〇〇〇〇〇を控除した金額1,950,000円が、〇〇〇〇〇に算入されない。 ※「関連」の判定では計算期間が6月を超える場合は6月
発行済株式等の1/3超, 基準日以前6月以上, 関連法人株式等に係る配当等の額, その配当に係る利子相当額, 当期の益金の額
19
【受取配当等の益金不算入額】 (1)問題 内国普通法人である当社は、当期に有するC社株式から配当を受けた。その詳細は下記のとおりだが、当該受取配当について益金不算入額がいくらになるか答えなさい。なお、配当等の額から控除される負債利子は50,000円であるものとする。また、C社の他の株主と当社との間には特殊な関係はないものとし、申告要件については考慮不要で、根拠規定としては「配当等の額の意義」の解答は要しない。 (2)C社株式 ・発行済株式総数は3,000,000株 ・今回の配当基準日 令和7年12月31日 ・直前の配当基準日 令和6年12月31日 ・当社は、C社株式100,000株を数年前に取得しており、当期にC社の配当総額9,000,000円のうち300,000円を受け取っている。また当社は、当期2月(令和8年2月)に、さらにC社株式を200,000株取得している※。 ※計算期間が終わった後だから関係なし (3)取扱い 当社とC社との間に完全支配関係はないが、〇〇〇〇〇ため、〇〇〇〇〇である。したがって、配当等の額の〇〇〇相当額60,000円が、当期の益金の額に算入されない。
基準日に発行済株式等の5%以下を有する, 非支配目的株式等に係る配当等の額, 20%
20
【繰延資産】 償却費の損金算入・・・〇〇〇と同じフローチャートで計算
減価償却
21
【繰延資産】 償却限度額 〇〇〇がないので、償却期間は最高でも耐用年数の〇/10
所有権, 7
22
【繰延資産】 会計上の繰延資産5つ
創立費, 開業費, 開発費, 株式発行費, 社債等発行費
23
【繰延資産】 会計上の繰延資産の償却方法 「〇〇〇〇」と書くだけ! 会社の経理をすべて是認
任意償却是認
24
【繰延資産】 公共的(国、地方公共団体)施設の負担金 国道舗装の負担金(会社の前の道路の舗装など) ・負担者専用(社外の人は通さない道路) 耐用年数(道路用地は15年)×〇/10 ・その他(社外の人も通す道路) 耐用年数(道路用地は15年)×〇/10 ※簡易舗装(基礎のない舗装)、〇〇〇、がんぎ(雪よけのひさし)は支出時の損金可
7, 4, 街灯
25
【繰延資産】 共同的(商店街、同業者団体、協会)施設の負担金 ・負担者(商店街、同業者団体、協会の加入事業者)の共同の用 (協会等の会館、共同展示場、共同宿泊所) →耐用年数×〇/10 →協会等の本来の用は〇年が限度(福利厚生施設《例:テニスコート》は10年の限度なし) ※貸室の用に供される場合は〇〇〇になる
7, 10, 寄付金
26
【繰延資産】 共同的(商店街、同業者団体、協会)施設の負担金 ・負担者、一般公衆の共同の用 (アーケード、アーチ、火除け、すずらん灯) →〇〇〇と〇〇〇のうち、いずれか短い方
5, 耐用年数
27
【繰延資産】 資産の賃借に係る権利金、立ち退き料、その他の費用 ・借家権利金、立ち退き料等 →〇〇で建設費の大部分 耐用年数×7/10 →借家権として〇〇可能 見積残存耐用年数×7/10 →その他 〇年(契約年数が5年未満かつ再び支払う場合は契約期間) ※〇〇〇は支出時の損金可
新築, 転売, 5, 仲介手数料
28
【繰延資産】 資産の賃借に係る権利金、立ち退き料、その他の費用 ・電子計算機(コンピュータ)等のリース(オペレーティングリース)に係る引取運賃、据付費等の〇〇〇 →耐用年数×〇/10又は〇〇〇の短い方
付随費用, 7, リース期間
29
【繰延資産】 役務提供に係る権利金等 ・ノウハウの頭金 →〇年(契約期間が5年未満かつ再び支払うう場合は契約期間)
5
30
【繰延資産】 広告宣伝用資産の贈与 ・看板、ネオンサイン、陳列棚等の贈与 →〇年または耐用年数×〇/10のうち短い方
5, 7
31
【繰延資産】 同業者団体の加入金 →〇年(〇〇できるもの、〇〇の性格を有するものは償却できない)
5, 譲渡, 出資
32
【繰延資産】 出版権の設定の対価(キャラクターマークの使用料) →存続期間(存続期間がないときは〇年)
3
33
【繰延資産】 公共下水道の負担金 →〇年
6
34
【繰延資産】 均等償却(月数の1月未満の端数〇〇) その繰延資産の額×当期の月数(支出事業年度は〇〇〇から期末までの月数)/支出の効果の及ぶ期間の月数 ※支出日の特例 支出日と着手日のいずれか〇〇〇から償却
切上, 支出日, 遅い方
35
【繰延資産】 少額の繰延資産 〇〇万円未満かつ〇〇〇〇に全額損金経理が条件(判定は、計画ごと、契約ごと、一個又は1組ごと)
20, 支出事業年度
36
【繰延資産】 償却期間の1年未満の端数は〇〇(法人有利)
切捨
37
【繰延資産】 対象資産が滅失、契約の解除等があった場合は、繰延資産の〇〇〇〇を損金算入
未償却残額
38
【繰延資産】 仲介手数料 ・建物の賃借に係る仲介手数料→〇〇〇〇〇にできる(損金経理が要件) ・土地の賃借に係る仲介手数料→借地権の〇〇〇に算入 ・建物、土地の取得に係る仲介手数料→建物、土地の取得価額に算入
支出時に損金, 取得価額
39
【繰延資産】 加入金 ・同業者団体の加入金 →繰延資産(原則〇年で償却) →会費は〇〇〇〇 →特別会費は内容に応じて判断。団体において何らの支出にも充てられていないものは、租税回避の虞があるため「〇〇〇〇〇〇」
5, 単純損金, 前払費用計上もれ(加算留保)
40
【繰延資産】 加入金 社交団体の加入金、会費 →〇〇〇
交際費
41
【繰延資産】 ノウハウ →「〇〇〇」等や、「〇〇〇〇〇〇」も該当
秘伝のたれ, フランチャイズ本部の加盟金
42
【繰延資産】 ノウハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の定めがある場合又は頭金の支払いにより一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、当該頭金の額のうちその使用料に充当される部分の金額又はその支払わないこととなる使用料の額に相当する部分の金額は、これを繰延資産としないで〇〇〇〇とし、期間の経過に応じて(月数按分)損金の額に算入できる。
前払費用
43
【有価証券】 有価証券についての調整は、加算は「〇〇〇〇〇〇」、減算は「〇〇〇〇〇〇」で統一 別表5(1)I(税務上の貸借対照表)を作るときに便利
〇〇株式計上もれ, 〇〇株式過大計上
44
【有価証券】 有価証券の譲渡原価算出方法・・・〇〇〇〇法(法定算出方法)又は総平均法
移動平均法
45
【有価証券】 有価証券の区分 ・売買目的有価証券 専担者短期売買有価証券、商品有価証券等と帳簿に記載したもの →評価方法・・・〇〇法(洗替方式) ・満期保有目的等有価証券 償還期限のある有価証券で満期まで保有する旨を帳簿に記載したもの(償還有価証券) →評価方法・・・〇〇法 その法人の特殊関係株主等で発行済株式等の〇〇%以上有する場合のその株式(子会社株式等) →評価方法・・・原価法 ・その他有価証券 持合株式等 →評価方法・・・〇〇法※ ※会計上は時価法
時価, 償却原価, 20, 原価
46
【有価証券】 有価証券や短期売買商品等をの譲渡に係る税務上の仕訳 《問題》帳簿価額500円の有価証券を、時価600円で譲渡した場合 1.税務上の仕訳 現金預金 600/有価証券 500 〇〇〇 100※ ※有価証券と短期売買商品等は、益金と損金の両建て処理はせず、理論にあるように、〇〇〇〇と〇〇〇〇の差額を「譲渡益」又は「譲渡損」にする。 2.所得計算上の取扱い 有価証券の譲渡に係る譲渡利益額100円(譲渡対価600円と譲渡原価500円の差額)は、〇〇〇〇に算入する。
譲渡益, 譲渡対価, 譲渡原価, 当期の益金の額
47
【有価証券】 有価証券の取得価額(購入) ※購入とは、証券市場や相対取引により、株主から取得すること。 購入代価+購入費用 ただし、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇は損金にできる。(損金経理が要件)
通信費, 名義書換料, 外国有価証券取得税
48
【有価証券】 有価証券の取得価額(払込による取得) ※発行法人から取得すること 〇〇〇〇 時価より高くても安くても受贈駅や寄付金は発生しない(資本等取引だから)
払込金額
49
【有価証券】 有価証券の取得価額(株式等の無償交付) ※発行法人から無償で取得 〇〇(株式無償割当、株式分割等)
零
50
【有価証券】 有価証券の取得価額(有利発行に係る払込《〇〇〇〇》) 払込期日の〇〇〇※ ※これは第三者割当のケースのみ。株主が有利発行を受けるのは当たり前なので時価では評価しない。 時価と会社計上額との差額は「〇〇〇〇〇〇」(加算)
第三者割当, 時価, 〇〇株式計上もれ
51
【有価証券】 有価証券の取得価額(贈与、交換等により取得した場合) 〇〇〇が取得価額
時価
52
【短期売買商品等】 理論は〇〇〇と同様
売買目的有価証券
53
【短期売買商品等】 〇〇〇〇で儲け目的で取得した金・銀・白金・プラチナ等及び暗号資産(仮想通貨)
本業以外
54
【短期売買商品等】 専担者短期売買商品等又は短期売買目的である旨を帳簿に記載したもの 評価方法→〇〇〇法(洗替方式)
時価
55
【短期売買商品等】 譲渡損益は〇〇〇〇時(引渡時ではない)に認識する
譲渡契約
56
【短期売買商品等】 譲渡原価の算出方法→〇〇〇〇法(法定算出方法)又は総平均法
移動平均
57
【短期売買商品等】 取得価額→他の資産と同様に〇〇〇〇を含める。贈与等の場合は〇〇〇〇
購入費用, 時価
58
【短期売買商品等】 期末評価 ・暗号資産以外→〇〇〇法 ・暗号資産 市場なし→原価法(売買されていないものに時価は不要) 市場あり 譲渡制限あり・自己発行(特定自己発行暗号資産)→原価法 譲渡制限あり・自己発行以外(〇〇〇〇〇〇暗号資産)→時価法又は原価法(法定評価方法は〇〇〇法) 譲渡制限なし→時価法
時価, 特定譲渡制限付, 原価
59
【短期売買商品等】 譲渡原価 〇〇〇〇に係るものは別で損益を計算する
信用取引
60
【金銭債務の償還差損益】 繰延資産ではないので「〇〇〇〇」の適用はない
少額20万円未満
61
【金銭債務の償還差損益】 債務額と収入額との差額は、〇〇〇〇の性格を有する。
支払利息
62
【金銭債務の償還差損益】 フローチャート(割引発行) ①会社の費用計上額 ②損金算入額 (〇〇〇−〇〇〇)×分母のうち当期の月数/償還期間の月数 ③①−②=+・・・社債過大計上(〇〇・〇〇)−・・・社債計上もれ(〇〇・〇〇)
債務額−収入額, 加算・留保, 減算・留保
63
【金銭債務の償還差損益】 調整すべき金額 社債は負債に該当するため、減算は「〇〇〇〇」、加算は「〇〇〇〇」となる。
計上もれ, 過大計上
64
【評価損益】 〇〇〇〇(前期以前に何らかの理由で、別表4で加算又は減算されたもの。)がある資産を、廃棄、除却、売却、焼失(つまり当社から消えてなくなる。)した場合には、その〇〇〇〇を認容する。また、こうすることにより、会社計上損益を税務上の損益に自動的に修正できる。
既往の否認額
65
【評価損益】 時価は〇〇〇〇を使用。(売買目的有価証券・短期売買商品等の時価評価は、再調達原価)
使用収益見込額
66
【評価損益】 税務上の原則 評価損益は計上できない→会計が計上していたら〇〇する。
否認
67
【評価損益】 評価損が認められる場合(洗替ではなく〇〇)↔︎売買目的有価証券・短期売買商品等は〇〇
切放, 洗替
68
【評価損益】 フローチャート 評価損計上限度額=評価換え直前の〇〇〇〇−期末時価
税務上の簿価
69
【評価損益】 減価償却と同じフローチャートに当てはめて超過額を計算する。(その資産についての過去の減価償却超過額や過去の評価損否認額は同じものとして取扱う。よって、評価損計上不足が出た場合にはその範囲内で〇〇〇〇できる。)
認容減算
70
【評価損益】 減価償却資産の場合は、〇〇〇〇した後に、評価損の計算を行う。
減価償却
71
【評価損益】 売買目的有価証券の時価評価を行う場合、評価損益を計上した後の〇〇〇〇〇〇と時価を比較する。
税務上の簿価
72
【評価損益】 当社が会社更生法・民事再生法等の〇〇〇〇を受けた場合の評価換えは「是認」される。
認可決定
73
【評価損益】 会計上の「〇〇〇〇」は、会社が損金経理した「評価損」と考え、要件を満たすか否かで税務上の損金算入の可否を判断する。
減損損失
74
【評価損益】 棚卸資産の評価損の主なもの ①〇〇により著しく損傷 ②著しく陳腐化 ・〇〇〇〇の売れ残りで通常の方法で販売できないことが明らか(不明はだめ) ・同用途の〇〇〇の発売で通常の方法で販売できない(旧式化) ・損傷、型くずれ、たなざらし、〇〇〇〇 (注意)〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇では、評価損は計上できない。
災害, 季節商品, 新製品, 品質変化, 物価変動, 過剰生産, 建値変更
75
【評価損益】 有価証券の評価損の主なもの ①取引所売買有価証券等(当社の特殊関係株主等が〇〇%以上有する場合を除く) ・価格の著しい低下→時価が税務上の簿価のおおむね〇〇%相当額を下回る かつ 近い将来〇〇〇〇なし ②上記以外の有価証券(取引所売買有価証券等で当社と当社の特殊関係株主等が20%以上有する場合を含む) ・価格の著しい低下→時価が税務上の簿価のおおむね50%相当額を下回る かつ 近い将来回復の見込みなし かつ ・〇〇〇〇の著しい悪化→法令(会社法、破産法、会社更生法、民事再生法)の整理手続き開始の決定 又は 純資産の著しい悪化 ※取引所売買有価証券等とは、取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、その他価格公表有価証券をいい、〇〇〇〇〇〇〇〇を除く
20, 50, 回復の見込み, 資産状態, 売買目的有価証券
76
【評価損益】 固定資産&他の者が有する固定資産を使用するための繰延資産の評価損の主なもの ①〇〇〇により著しく損傷 ②一年以上にわたり〇〇〇〇、事業供用されない。 ③本来の用途に使用できないため、〇〇〇〇に使用された ④資産の所在する場所の状況が著しく変化した。(〇〇〇〇) (注意)〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇では評価損の計上はできない。
災害, 遊休状態, 他の用途, 地盤沈下, 過度の使用, 修理不十分, 旧式化、陳腐化
77
【評価損益】 民事再生法などについて ・当社が民事再生法の適用を受けた場合 開始の決定→法33条2項(〇〇の場合)の評価損計上理由に該当 認可の決定→法33条4項(〇〇の場合)で評価損が認められる。 ・当社保有する有価証券の発行法人が民事再生法等の適用を受けた場合 開始の決定→法33条2項の評価損計上理由に該当
災害, 民事再生法等
78
【交際費等】 交際費等・・・勘定科目では関係なく、実質で判定する。 実質が交際費等であれば、支出先は、事業関係者及び〇〇〇〇〇〇、社内の役員等、株主、使用人などいかなる場合であっても交際費等となる。 ただし、〇〇の者(社内の役員、使用人、その親族の接待が目的のものは除く。)の接待に係る〇〇費(物の譲渡等は除く。)で1人当たり〇〇〇以下のものは除く。 「1人10,000円以下の〇〇〇〇〇は交際費等から除く。」とコメントする。
これから関係を持つ者, 社外, 10,000円, 社外飲食費
79
【交際費等】 慶弔禍福 ・当社の従業員の親族の慶弔禍福について支給した金品・・・〇〇〇〇 ・得意先、仕入先の従業員の慶弔禍福について支給した金品・・・〇〇〇〇 お中元、お歳暮・・・交際費等 見本品、試供品・・・〇〇〇〇 交際費等関連支出(接待に伴うタクシー代)・・・交際費等 会議、商談の費用・・・〇〇〇〇 ※場所は問わない。レストラン(通常の昼食程度の飲食)で会議をしても会議費になる。料亭で酒食を供した場合か会議費では不自然なので交際費等。 得意先、仕入れ先を旅行に招待・・・交際費等 (注)とりあえず、「接待した」とあれば、間違いなく交際費等となる。「渡切小切手」は〇〇〇
福利厚生費, 交際費等, 広告宣伝費, 会議費, 給与
80
【交際費等】 経理別の取扱い 原則・・・交際費等は〇〇〇〇に認識する(債務確定基準) 〇〇〇・・・事実が発生し、支払いもしているが、借方を仮払金(資産)にしている状態。 〇〇〇・・・事実は発生しているが、まだ支払いを済ませていない状態。 〇〇〇・・・事実は未発生であるが、支払だけ済ませた状態 ※未払い、仮払い、前払いは、以下2つの処理をする。 ①〇〇〇〇〇〇 ②〇〇〇〇〇〇
事実発生時, 仮払金経理, 未払い, 前払い, 損益の調整(加算又は減算), 交際費に含めるかどうか
81
【交際費等】 認定損・・・〇〇〇に発生したものを当期に認めるときに使用する。 認容・・・〇〇〇に計上したものを当期に認めるときに使用する 例)未払いの交際費につき、「未払金経理」した場合 当期:交際費 10/未払金 10 ※〇〇〇〇経理 →支出交際費に既に含まれているので調整不要 →交際費に含める(含まれている) 翌期:未払金 10/現金 10 ※〇〇〇〇 →P/Lに影響を与えていないので調整不要 →交際費にも含めない(含まれていない)
当期, 過去, 未払金(経理), 未払金の償却
82
【交際費等】 フローチャート(中小法人) ※中小法人・・・期末資本金〇〇〇以下。資本金5億円以上の大法人による〇〇〇がない場合。 ①(支出交際費等) ②交際費等の損金不算入額 ・支出交際費等−※※※=交際費等の損金不算入額(別表4加算欄で加算・流出) ※※※〇〇〇超の接待交際費の合計額<>〇〇〇〇〇又は支出交際費等のいずれか少ない方
1億円, 完全支配関係, 1万円, 8,000,000×12/12
83
【交際費等】 フローチャート(中小法人以外) ※資本金〇〇〇超の法人は、交際費等は全額不算入 ①(支出交際費等) ②交際費等の損金不算入額 ・支出交際費等−〇〇〇〇〇=交際費等の損金不算入額(別表4加算欄で加算・流出)
100億, 1万円超の接待飲食費合計額×50%