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2024産業2級ポイント
  • Taka AKB

  • 問題数 79 • 2/3/2024

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    問題一覧

  • 1

    労働者保護の観点である

    ⭕️

  • 2

    労働基準法は労働条件の最低基準を定めている法律である。

    ⭕️

  • 3

    労働基準法で定める基準よりも、労働契約の労働条件の方が有利な場合はその部分は無効 となる。

    ⭕️

  • 4

    労働基準法で定める基準よりも、労働契約の労働条件の方が有利な場合はその部分は無効 となる。

    ア 労働基準法では労働時間は 8 時間, イ 労働契約・就業規則で定める労働時間は 7 時間 → イの基準となる

  • 5

    労働基準法は労働者保護の立場から、最低の労働条件を定めたものである。

    ⭕️

  • 6

    労働者が一人もいれば労働基準法の適用となる

    ⭕️

  • 7

    均等待遇の原則では国籍、信条、社会的身分を理由に賃金、労働時間その他労働条件に差 をつけてはならないが、雇入れは労働条件に含まれない

    ⭕️

  • 8

    労働基準法に違反した労働契約は、違反部分が無効となり、労働基準法の定めのある基準 となる。(例えば労働契約期間が 4 年と定めた場合は無効とはならず、3 年となる)

    ⭕️

  • 9

    常時 10 人以上を使用する使用者に作成義務がある。

    ⭕️

  • 10

    常時 10 人以上を使用する使用者に作成義務がある。

    ⭕️

  • 11

    周知をした時点で効力が発生する

    ⭕️

  • 12

    解雇とは使用者による労働契約の解約である(労働契約を将来に向かって解約する使用者側の一方的な意思表示である)

    ⭕️

  • 13

    なんでも誰でも解雇できる訳ではない

    ⭕️

  • 14

    解雇できない期間(解雇制限期間)がある 解雇予告と解雇予告手当 解雇権の濫用に当たらなければ解雇は自由ですが、“30日以上前に予告“をするか、少なくとも“平均賃金の30日分以上の解雇予告手当“を支払う必要があります。また、これらを組み合わせ、[20日前の解雇予告+10日分の解雇予告手当]などとすることもできます。 労働者側は、民法の雇用契約の解除ルールにより、退職日の2週間前に予告すれば、退職する自由があります。使用者側は労働基準法で30日以上前に予告としました。

    ⭕️

  • 15

    ・解雇は 30 日以上前に予告をするか、30 日分以上の解雇予告手当を支払う必要がある。

    ⭕️

  • 16

    賃金の支払い5原則には原則と例外がある。 賃金は原則として ①通貨で ②直接労働者に ③その金額を ④毎月1回以上 ⑤一定の期日に支払わなければなりません。 (例)通過払いは労働者の同意があれば口座振替が可能(例外)・法令か労働協約に定めがあれば、賃金を現物で支払うことができます。

    ⭕️

  • 17

    全額支払いは法令の定め(所得税、社会保険料の控除)があれば可能(例外)

    ⭕️

  • 18

    休憩は 8 時間勤務の場合は 45 分以上でよい(ただ 1 時間の会社がほとんであるが、労 基法上を上回るのは OK)

    ⭕️

  • 19

    休日の振替えと代休の違いを要確認 休日振替→事前に休日を振り返る(割増賃金の支払い義務なし) 代休 →事後に休日を振り返る(割増賃金の支払い義務あり)

    ⭕️

  • 20

    付与日数と付与要件など、時効などテキストを再度確認しておいてください。

    ⭕️

  • 21

    労働基準法法令の周知義務、労働者名簿、賃金台帳、記録の保存を中心に読んでおいてください。

    ⭕️

  • 22

    雇用管理用語としてキャリア・パスや資格制度等は介護施設の労務管理でも比較的身近で すのでチェックをしておいてください。

    ⭕️

  • 23

    勤務延長制度、再雇用制度の違いなども理解をしておいてください。

    ⭕️

  • 24

    雇用調整の方法 ①時間外労働の規制 ②中途採用停止 ③新規採用停止 ④パートタイムロウ移動者を減らす、又は、常用労働者を減らし、パートタイム労働者を増やす ⑤配置転換 ⑥出向 ⑦一時帰休 ⑧レイ・オフ ⑨希望退職者募集 ⑩指名解雇

    ⭕️

  • 25

    高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法) ・ 高年齢者の定義 ・ 高年齢者雇用確保措置の年齢と方法

    ⭕️

  • 26

    労働契約とは合意で成立をする(極端な話口頭でも成立する)ので必ずしも契約書等で の書面までを求めていない。(ただできる限り書面で残しておいたよいとは言われている)

    ⭕️

  • 27

    使用者は一方的に就業規則を不利益に変更することは原則できないが、労働者に周知させ、不利益の程度、変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性など合理的な理由があれば OK

    ⭕️

  • 28

    労働安全衛生法の目的とは 安衛法は、労働基準法と相まって、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。安全衛生も労働条件の重要な要素である他、賃金や労働時間など他の労働条件と一体で改善を図っていく必要があることから、目的の中にこのような規定を置いたのです。

    ⭕️

  • 29

    健康診断を行う目的 事業者は職員の健康を管理する立場から医師による健康診断の実施が義務付けられています。また、労働者は自己管理に努める為、健康診断を受ける義務があります。さらに長時間労働による過労死やストレスによる精神疾患を防ぐ為、医師による面接指導についても安衛法で規定されています。

    ⭕️

  • 30

    一般健康診断の内容 ・雇入時の健康診断 ・定期健康診断 ・特定業務(深夜業など)従事者の健康診断 ・給食従事者の健康診断

    ⭕️

  • 31

    健康診断を実施した後の措置 労働者に遅滞なく健康診断お結果を通知しなければならない。また、健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に関しては、労働者の健康を保持するため労働者に必要な措置について医師や歯科医師の意見を聞かなければなりません。 事業者は医師などの意見を勘案して、就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮など適切な措置を講じなければなりません。

    ⭕️

  • 32

    医師による面接指導 目的と面接指導の対象者 安衛法で規定されている面接指導は①長時間労働者への面接指導②ストレスチェックの結果ストレスが高いと認められた者への面接指導③研究開発業務に従事する労働者への面っ接指導などがあります。

    ⭕️

  • 33

    医師による長時間労働者への面接指導の流れ ・1ヶ月あたりの時間外労働・休日労働が80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者 ・医師による面接指導 ・事業者は労働者の健康を保持するための措置について医師から意見を聞く ・事業者は医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して職場の変更や作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講じる

    ⭕️

  • 34

    ストレスチェック ・ 対象事業者の規模(常時 50 人以上の事業場) ストレスチェックは医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理士が行います。 ・医師によるストレスチェックの実施 ・ストレスチェックの結果が医師などから労働者に通知される ・検査の結果、ストレスの高い者で、医師など面接指導を受ける必要があると認めた者 ・医師による面接指導 ・事業者は労働者の健康を保持するための措置について医師から意見を聞く ・事業者は医師の意見を勘案し、労働者の実情などを考慮して職場の変更や、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講じる

    ⭕️

  • 35

    ストレスチェックの実施者 医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理士

    ⭕️

  • 36

    雇用保険の目的 労働者が失業したときに給付を行うだけでなく、高齢や家族の介護などで働き続けることが難しくなったときに会社を辞めることなく働くことができるよう援助したり、労働者が教育訓練を受けた時にその費用を補填するためその給付も行なっています。(これらの給付をまとめて「失業など給付」と言います」

    ⭕️

  • 37

    基本手当の受給資格 ・求職者給付の基本手当は一般の被保険者が失業をした場合のみ(他の被保険者は別の名称 の求職者給付となる)

    ⭕️

  • 38

    基本手当の受給資格 原則、事業主が「資格喪失届」を提出していること。

    ⭕️

  • 39

    失業保険基本手当の受給資格 失業状態にあること

    ⭕️

  • 40

    基本手当の受給資格原則、離職日以前 2 年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算 12 ヶ月以上あること。 これら 3 つの要件をすべて満たす場合に受給資格者となる。

    ⭕️

  • 41

    基本手当の受給手続きについて ①まず離職票をもらう  労働者➡️事業主➡️資格喪失届・離職証明書を職業安定所に提出➡️労働者に離職票を交付(事業主に交付可) ②離職票を持って公共職業安定所で手続き➡️労働者➡️離職票を安定書に提出➡️労働者に受給資格証を交付・失業認定日を通知➡️失業認定日に出頭・受給資格者証を提出➡️失業認定基本手当支給

    ⭕️

  • 42

    基本手当の受給手続き 失業認定について確認

    ⭕️

  • 43

    基本手当の日額と所定給付日数・給付制限 基本手当ての日額は計算で出していきます。 この計算の基になるものは 在職中の最後の6ヶ月の賃金総額です。これを180で割り、1日あたりの賃金を算出します。これを「日額賃金」といい、基本手当ての日額はこの賃金日額の50%〜80%(60歳以上65歳未満の人については45%〜80%)になります。

    ⭕️

  • 44

    就職促進給付の種類 就職促進給付のうち「就業促進手当」は、受給資格者等が、再就職が決まった時にもらえるもので、次の3種類の手当てに分かれます。 ①就業手当 正社員にこだわならなくてもOK。アルバイトやパートでもいいから働いたらもらえる。※少しでも働こうという方を応援する制度 ②再就職手当 正社員など常用労働者として再就職できたらもらえる➡️早く就職できたもらえる金額が多くなる ※前の会社に比べ給料は下がったけれど、再就職して頑張っている方は、再就職から6ヶ月後に就職促進定着手当がもらえる ③常用就職支度手当 障害者で就職が難しいかったけれど頑張って再就職できたらもらえる ※給与日までの生活費やスーツを買うお金などに当てるためのもの

    ⭕️

  • 45

    教育訓練給付 ・一般教育訓練給付金 「一般教育訓練給付金」は一般保険者や高年齢被保険者が厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、終了した場合に受講費(入学料や受講料、キャリア・コンサルティング料)の20%(上限10万円)をキャッシュバックするというものです。 さらにITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象とした特定一般訓練給付金制度が令和元年10月1日よりスタートしました。支給額は受講費の40%(上限額20万円)

    ⭕️

  • 46

    雇用継続給付(高年齢雇用継続給付) ・ 高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違いと支給要件と支給額を確認しておいてください。

    ⭕️

  • 47

    雇用継続給付(高年齢雇用継続給付)雇用保険の加入期間は 5 年以上が要件になります。

    ⭕️

  • 48

    雇用継続給付(高年齢雇用継続給付)高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金ともに給付額は最大 15%が支給される。

    ⭕️

  • 49

    雇用継続給付(介護休業給付) 「介護休業給付金」は労働者の介護休業を取得しやすくするとともに、介護休業期間中の生活費を補填する事により生活費を補填 介護離職を防ぐことを目的とするものです。 (1)支給要件 「介護休業給付金」は一般保険者や高年齢被保険者が、家族を介護するために休業した時に、介護休業終了後に一括してもらうことができます。ただし、介護休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です。 (2)介護給付金の額 介護休業給付金の額は、介護休業開始時の賃金月額の67%です。支給期間は3ヶ月ですが、介護休業を複数回に分けて取る場合は通算して93日が限度となります。 ※介護休業は連続して取る必要はなく連続風区数回に分けてトルコ風重可能です。(3回が限度)その場合、通算して93日が限度となり通算明日。介護離職を防止し、仕事と介護を両立しやすくするための施策として設けられました。

    ⭕️

  • 50

    育児休業給付 ・ 支給要件、支給対象者(高年齢被保険者も含む)、育児をする子の要件(養子も含む)

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  • 51

    育児休業給付 ・ 支給金額は育児休業開始日から 180 日までは 67%、181 日以降は 50%

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  • 52

    年次有給休暇6ヶ月以上勤め続けると有給の休日(年次有給休暇)が与えられます。

    ⭕️

  • 53

    年次有給休暇の付与の要件は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割り以上出勤した労働者です。

    ⭕️

  • 54

    年次有給休暇原則的な休暇日数は6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割り以上出勤した労働者です。

    ⭕️

  • 55

    年次有給休暇付与単位は原則として日単位ですが ①労使の合意があれば半日単位 ②労使協定を締結すると時間単位の付与が認められる

    ⭕️

  • 56

    年次有給休暇の時効は2年です。したがって休暇日数は最大で40日(20日×2年)となります。

    ⭕️

  • 57

    労働基準法雑則法令の周知義務労働基準法及びこれに基づく命令の要旨、就業規則の全文、労働基準法に規定する労使協定並びに労使委員会の決議を常時各自作業場の見やすい場所に掲示、備え付け、書面の交付その他の方法によって労働者に周知させなければならない。

    ⭕️

  • 58

    労働基準法雑則法令の周知義務また、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿する労働者に周知させなければなりません。

    ⭕️

  • 59

    労働者名簿各事業場ごとに調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴などを記入しなければなりません。ただし、日々雇い入れられる者については作成義務はありません。

    ⭕️

  • 60

    教育訓練給付金には「教育訓練給付金」と「教育訓練支援給付金」n教育訓練 2種類があります。

    ⭕️

  • 61

    教育訓練給付金の「一般教育訓練の給付金」は一般被保険者が厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、終了した場合に受講費(入学金や受講料、キャリア・コンサルティング料)の20%(上限は10万円)をキャッシュバックするというもの。

    ⭕️

  • 62

    雇用調整の一つとしてワークシェアリングというものがあります。これは一つの仕事を複数人に分配することです。 不景気などで雇用機会が減少し不景気などで雇用機会が減少しているときに、短時間の労働で仕事を数多くの人に分配する事により雇用量を保とうとするもの。 今後日本でも「短時間で働く正規労働者」という位置付けで、失業問題を解決してゆくという失業問題を解決してゆくという方向付けが望ましいでしょう。

    ⭕️

  • 63

    早期退職優遇制度 人員削減の一つ、定年年齢の前に第2の人生を踏み出す人に対して退職金の算定について割増などの優遇措置を講じる制度です。選択定年と言っているのは、本人の希望によるからです。

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  • 64

    高年齢者とは 高齢者などの雇用の安定などに関する法律 による 高齢者等とは ①高年齢者(55歳以上の者) ②中高年齢者(45歳以上)である求職者(在職の求職者を含む) ③中高年失業者等(45歳以上65歳未満の失業者、就職困難者等)

    ⭕️

  • 65

    高年齢者雇用確保措置の年齢と方法 今は、65歳まで雇用を確保するよう「高年齢者雇用確保措置」が義務付けされている。 この措置には ①「65歳まで定年を引き上げる」 ②「継続雇用制度を導入する」 ③「定年制を廃止する」 という3つの方法がある。 経過措置としてH25.3.31までに労使協定を結んでいた場合のみ、61歳からは一定の基準を満たしたもののみ再雇用する事が認められている。 この経過措置の対象年齢g段階的に引き上げられ、 R7.4月から希望者全員が655歳まで再雇用される事になり65歳まで再雇用される事になります。

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  • 66

    労働安全衛生法の目的は、 労働基準法と相まって、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。 安全衛生も労働条件の重要な要素であるため賃金や労働時間など他の労働条件と一体で改善を図っていく必要があることから、目的の中にこのような規定を置いたのです。

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  • 67

    雇用保険失業等給付の要件 ・労働者の生活と雇用の安定を図る・就職を促進する 労働者が・失業・雇用の継続が困難・教育訓練を受けた➡️【失業給付】 ・この教育のため休業➡️【育児休業給付】

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  • 68

    雇用保険「離職」と「失業」の定義 離職とは、被保険者について事業主と雇用関係が終了することを言います。典型的な例が退職ですが、雇用保険に加入していない人が退職しても被保険者でないため「離職」とは言いません。

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  • 69

    雇用保険「離職」と「失業」の定義 「失業」とは被保険者が離職し、被保険者が就労の意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができないことをいいます。退職したとしても就職活動をしないなど「労働の意思」がない場合には「失業」とはいいません。

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  • 70

    基本手当ての所定給付日数 基本手当は際就職先がみつかるまでもらえるものではなく、もらえる日数に上限が設けられています。この上限を「所定給付日数」といい、自己都合で辞めた場合と、倒産や解雇など会社都合で辞めた場合とでは日数が異なります。また、障害者など就職が困難な人に対しては日数を多く設定しています。 ・倒産、解雇など➡️90〜330日 ・自己都合、定年など➡️90〜150日 ・障害者などの就職困難者➡️150〜360日

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  • 71

    解雇理由による給付制限 基本手当は離職後、公共職業安定所に出頭し、求職の申込をした日から7日間(「待期」と言います。)を経過したあと、もらえる事になります。しかし、正当な理由が無く自己都合で退職したり、労働者が自分の責めになるような重大な理由によって解雇された場合には、3ヶ月支給が先延ばしされます。これを「給付制限」といいます。

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  • 72

    安全委員会・衛生委員会について 「安全委員会」や「衛生委員会」は、一定規模の事業場に設置義務があります。委員会は、事業者が講じなければならない事業場の安全や衛生対策の推進について、労働者から意見を聴き、労使が話し合って労働災害の防止に取り組むために設置労働災害の防止に取り組むために設置運営されるものです。 ・安全衛生に関する調査・審議機関 ・安全衛生委員会と一つにまとめてOK ・委員会は月1回以上開催 ・義意地の概要は労働者に通知 ・議事録は3年間保存

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  • 73

    労働契約法 労働契約の「合意の原則」その他労働契約に関する基本的事項として民事的効力を明らかにする規定などを定め、「労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資する」ことを目的としています。平成20年の施行以来、労働契約の5原則などが有名です。

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  • 74

    労働契約の5原則 ①労使対等の原則 労働契約は労働者及び使用者が台頭位の立場労働者における合意に基づいて締結または変更すべきものとする。 ②均衡考慮の原則 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結又は変更すべきものとする。 ③仕事と生活の調和への配慮の原則 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結又は変更すべきものとする。 ④信義誠実の原則 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に権利を行使し、お権利を及び義務を履行しなければならない。 ⑤権利濫用禁止の原則 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使にあたって労働契約にあ、それを乱用することがあってはならない。

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  • 75

    最低賃金法 最低賃金法は、昭和344年に労働基準法から分離独立する形で誕生した法律で、使用者に対して、この法律で定める最低賃金の額以上の賃金の支払いを義務付けています。 最低賃金は、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。いずれも時給で、都道府県ごとに設定されています。

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  • 76

    最低賃金法 地域別最低賃金 地域別最低賃金は次のことを考慮して定め次なければなりません。 【地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払い能力】 労働者の生活費を考慮するに当たっては、「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との調合性に配慮する」ものとされています。

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  • 77

    最低賃金法 特定最低賃金 産業別最低賃金とも言われ、地域別最低賃金を上回る必要があります。2以上の最低賃金が適用される人には、高い方で支払わなければなりません。

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  • 78

    雇用保険 保険給付の種類 ①求職者給付 ・失業している人の生活費を保証 ②就職促進給付 ・再就職活動をスムーズに行い、早期の再就職を支援 ③教育訓練給付 ・労働者が自主的に能力開発のため、教育訓練を受けた場合に、支払らった費用の一部を援助 ④雇用継続給付 ・60歳以上の人が定年後再雇用などで給与が減額された場合に、減額された分の一部を補填し、働き続けることを支援 ・労働者が介護休業をとったため、その間の給与が無くなったり、減額された場合に、生活が困らないよう、生活費を補填し、職場復帰を支援

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  • 79

    教育訓練給付 ・専門実践教育訓練の給付金 「専門実践教育訓練の給付金」は非正規労働者を中心としたキャリアアップ、キャリアチェンジを支援するためのもので、専門的かつ実践的な教育訓練が対象になります。 一般教育訓練の給付金と同様厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けることが必要ですが、看護師や美容師などの業務独占資格を取るための学校や専門大学院での勉強など就職の可能性が高く、その仕事に就く上で必要とされる資格を取ることを目的としています。

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