A は、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者 B 社を退職し、宅地建物取引業者 C 社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B 社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出を A の退職から半年後に、C 社は Aの就任から 10 日後に当該届出を行った場合、宅建業法の規定に違反しない。
No.11
宅地建物取引業者 C 社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士 D が死亡した場合、当該事務所に従事する者17 名に対し、専任の宅地建物取引士 4 名が設置されていれば、C 社が甲県知事に届出をする事項はない。