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04_免許換え・各種届出

問題数12


No.1

宅地建物取引業を営もうとする者が、国土交通大臣又は都道府県知事から免許を受けた場合、その有効期間は、国土交通大臣から免許を受けたときは 5 年、都道府県知事から免許を受けたときは 3年である。 

No.2

免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者 B は、免許の有効期間満了の日の 2 週間前までに、免許申請書を提出しなければならない。

No.3

宅地建物取引業者 A は、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、A は、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。 

No.4

A 社(国土交通大臣免許)は、甲県に本店、乙県に支店を設置している。A は、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととした場合、甲県知事へ免許換えの申請をしなければならない。 

No.5

甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。 

No.6

宅地建物取引業者 D(丙県知事免許)は、丁県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。 

No.7

 甲県知事から免許を受けている宅地建物取引業者A(法人)が、乙県内で建設業を営んでいる法人 B(事務所 1)を吸収合併して、B の事務所を A の支店とし、そこで建設業のみを営む場合、A は、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。 

No.8

いずれも宅地建物取引士ではないD とE が宅地建物取引業者 F 社の取締役に就任した。D が常勤、E が非常勤である場合、F 社は D についてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。

No.9

法人である宅地建物取引業者 A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から 30 日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 

No.10

A は、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者 B 社を退職し、宅地建物取引業者 C 社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B 社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出を A の退職から半年後に、C 社は Aの就任から 10 日後に当該届出を行った場合、宅建業法の規定に違反しない。 

No.11

宅地建物取引業者 C 社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士 D が死亡した場合、当該事務所に従事する者17 名に対し、専任の宅地建物取引士 4 名が設置されていれば、C 社が甲県知事に届出をする事項はない。 

No.12

宅地建物取引業者 D(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、D は当該許可を受けた日から 30 日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。