問題一覧
1
株主の権利で、株主総会で決議された剰余金の配当を受ける権利のような金額の確定した具体的な権利は、独立して譲渡することができる。
◯
2
取締役会設置会社である。 取得条項付株式の一部を取得することとしている場合は、定款に別段の定めがある場合を除き、どの取得条項付株式を取得するかを、株主総会決議で定めなければならない。
✕
3
最高裁判所の判例の趣旨によれば、他人の承諾を得てその名義を用いて募集株式を引き受けた場合、名義借用者でなく名義貸与者がその株主となる。
✕
4
最高裁判所の判例の趣旨によれば、株式の準共有者間において、当該株式についての権利を行使する者を定めるに当たっては、当該準共有者全員の同意を要する。
✕
5
会社が特定の株主に対し、無配による投資上の損失をてん補する目的で行われた贈与契約は、有効である。
✕
6
権利株を譲渡した場合、会社に対する関係では効力を生じない。
✕
7
会社の承認がない譲渡制限株式の譲渡は、当事者間において、効力を生じない。
✕
8
相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者は、当該譲渡制限株式を取得したことについて株式会社の承認を受けていなければ、当該譲渡制限株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができない。
✕
9
公開会社は、相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定めを置くことができない。
✕
10
株券には、法定の事項及びその番号 記載したうえで、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役) が署名し、又は記名押印しなければならない。
◯
11
最高裁判所の判例によれば、株券発行会社が、会社法が定める株券としての形式を具備した文書を作成すれば、株主に当該文書を交付しなくても、当該文書は株券としての効力を生じる。
✕
12
種類株式発行会社は、定款で特定の種類の株式のみを株券発行すると定めることができる。
✕
13
公開会社である株券発行会社の株主 は、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができない。
✕
14
非公開会社は、株主から請求があるときまでは、株券を発行しないことができる。
◯
15
株券発行会社が自己株式の処分による株式の譲渡をする場合、当該株式に係る株券の交付がなくても、当該譲渡の効力が生じる。
◯
16
無権利者から善意でかつ重大な過失なく株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。
◯
17
株主名簿の閲覧又は謄写の請求者が株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであることは、株主名簿の閲覧又は謄写の請求の拒絶事由である。
✕
18
株式会社は、債権者が書面をもって作成されている株主名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができない旨を定款で定めることができる。
✕
19
株式会社は、基準日において株主名簿に記載されている株主を株主総会における議決権を行使することができる者と定めた場合には、当該基準日後に実施された同一の募集株式の発行により株式を取得した者の一部に、当該株主総会における議決権の行使を認めることができる。
◯
20
株式会社が株主に対してする通知又は催告が10年以上継続して到達しない場合には、株式会社は,当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
✕
21
相続により譲渡制限株式を取得した者は、当該株式を取得したことについて株式会社の承認を得なければ、当該株式会社に対して株主名簿の名義書換を請求することができない。
✕
22
株式会社は、株式の併合をしようとするときは、株主総会の決議により株式の併合の効力発生日における発行可能株式総数を定めなければならず、当該株式の併合の効力発生日に、当該発行可能株式総数に変更する旨の定款の変更をしたものとみなされる。
◯
23
公開会社においては、自己株式の消却によって発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えることとなる場合には、定款を変更して発行可能株式総数を発行済株式の総数の4倍以下の数にしなければならない。
✕
24
株式の分割をする場合は基準日を定める必要がある。
◯
25
株式無償割当てを行う場合、基準日は設定しなくてよい。
◯
26
特別支配株主が売渡株式を取得するときに、売渡株主に対して交付する当該売渡株式の対価は、金銭に限られない。
✕
27
株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、訴えをもってのみ主張することができる。
◯
28
新株予約権を喪失した者は喪失登録をすることができる。
✕
29
最高裁判所の判例の趣旨によれば、譲渡制限株式でない株式に係る株券の提出に関する公告等の手続がとられ、株券提出期間が経過したことにより無効となった株券(以下、「旧株券」という。)を所持する者は、株券提出期間経過前に譲渡により株主となっていた場合には、株式会社に対し、旧株券を呈示し、株券提出期間経過前に当該旧株券の交付を受けて株式を譲り受けたことを証明して、株主名簿の名義書換を請求することができる。
◯
30
株主名簿の閲覧又は謄写の請求をする権利は、単独株主権である。
◯
31
種類株式発行会社は、株式の種類ごとに、株券を発行するか否かについて定款で定めることができる。
✕
32
振替株式の株主は株主名簿に自己の 氏名又は名称及び住所が記載され、又は記録されていなければ、当該振替株式についての少数株主権等を行使することができない。
✕
33
最高裁判所の判例の趣旨によれば、振替株式の株主が裁判所に対し全部取得条項付種類株式の取得価格決定の申立てをする場合には、その審理が開始されるまでに、個別株主通知がされていることを要する。
✕