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公認心理師の職責
問題数29
No.1
No.2
No.3
No.4
信用失墜行為には法律に違反する以外の行為も含まれる。
守秘義務は、その資格の登録を受けている期間においてのみ発生する。
名称使用制限の違反に関しては罰則規定がある。
心理に関する支援を要する者の診断は公認心理師の業務に含まれる。
公認心理師は業務独占が認められている。
No.5
No.6
No.7
公認心理師は、その業務を行ったときは、遅滞なくその業務に関する事項を診断録に記載しなければならない。
公認心理師は、心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師がある時は、その指示を受けなければならない。
公認心理師は、心理に関する支援を要する者から相談の求めがあった場合には、これを拒んではならない。
公認心理師の登録を一旦取り消されると、再度登録を受けることはできない。
公認心理師は、公認心理師法に規定する公認心理師が業として行う行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
別の機関に勤める公認心理師にクライエントへの対応について相談する。
情報提供してもよい者の範囲をクライエントに確認する。
親族と名乗る人から電話で問い合わせを受け、クライエントの悩みを伝える。
クライエントの情報を大学院の講義資料として配布するために個人が特定されないように加工する。
クライエントの情報が入ったファイルを誰でもアクセス可能な場所に保管する。
No.13
No.14
No.15
No.16
No.17
No.18
No.19
No.20
No.21
No.22
No.23
No.24
No.25
No.26
No.27
No.28
No.29
No.30
実習で実際のクライエントに援助を提供する場合には、スーパービジョンを受ける。
クライエントとのラポール形成が重要であるため、多職種との連携や地域の援助資源の活用に注目することは控える。
自らの訓練や経験の範囲を超えたクライエントも積極的に引き受けるようにする。
業務に関する理解や書類作成の方法を学ぶことよりも、クライエントへの援助技法の習得に集中する。
実習で担当したクライエントに魅力を感じた場合には、それを認識して対処するよう努める。
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