問題一覧
1
非耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間屋内面の温度が可燃物燃焼温度 以上に上昇しないものでなければならない。(R0406-1)
○
2
共同住宅(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(R0406-2)
○
3
地上15階建ての事務所の12階部分で、執務室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でし、かつ、その下地を難燃材料で造ったものは、床面積の合計200㎡以内ごとに防火区画しなければならない。(R0406-3)
×
4
1階及び2階を集会場(当該用途に供する部分の各階の客席部分の床面積の合計が1,000㎡)とし、3階以上の階を事務所とする地上10階建ての建築物においては、原則として、当該集会場部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。(R0406-4)
○
5
防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内及び建築物の周囲において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、火災の継続時間以上、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。(R0306-1)
×
6
準防火地域内における共同住宅の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものでなければならない。(R0306-2)
○
7
耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。(R0306-3)
○
8
不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、「燃焼しないものであること」 及び 「防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること」である。(R0306-4)
○
9
耐火性能検証法は、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、主要構造部が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること、周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、耐力壁である外壁が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること等を確かめる方法である。(H2509-1)
○
10
防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。(H2509-2)
○
11
階避難安全検証法は、建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法であり、火災が発生してから在室者が避難を開始するまでの時間、居室の出口までの歩行時間、出口を通過するために要する時間、当該階から避難階までの移動に要する時間等を計算することとされている。(H2509-3)
×
12
全館避難安全検証法は、火災が発生してから、「在館者のすべてが当該建築物から 地上までの避難を終了するまでに要する時間」と「火災による煙又はガスが避難上支 障のある高さまで降下する時間」を比較する検証法である。(H2509-4)
○
問題一覧
1
非耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間屋内面の温度が可燃物燃焼温度 以上に上昇しないものでなければならない。(R0406-1)
○
2
共同住宅(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(R0406-2)
○
3
地上15階建ての事務所の12階部分で、執務室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でし、かつ、その下地を難燃材料で造ったものは、床面積の合計200㎡以内ごとに防火区画しなければならない。(R0406-3)
×
4
1階及び2階を集会場(当該用途に供する部分の各階の客席部分の床面積の合計が1,000㎡)とし、3階以上の階を事務所とする地上10階建ての建築物においては、原則として、当該集会場部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。(R0406-4)
○
5
防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内及び建築物の周囲において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、火災の継続時間以上、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。(R0306-1)
×
6
準防火地域内における共同住宅の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものでなければならない。(R0306-2)
○
7
耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。(R0306-3)
○
8
不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、「燃焼しないものであること」 及び 「防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること」である。(R0306-4)
○
9
耐火性能検証法は、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、主要構造部が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること、周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、耐力壁である外壁が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること等を確かめる方法である。(H2509-1)
○
10
防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。(H2509-2)
○
11
階避難安全検証法は、建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法であり、火災が発生してから在室者が避難を開始するまでの時間、居室の出口までの歩行時間、出口を通過するために要する時間、当該階から避難階までの移動に要する時間等を計算することとされている。(H2509-3)
×
12
全館避難安全検証法は、火災が発生してから、「在館者のすべてが当該建築物から 地上までの避難を終了するまでに要する時間」と「火災による煙又はガスが避難上支 障のある高さまで降下する時間」を比較する検証法である。(H2509-4)
○