暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン

市民社会と法

問題数30


No.1

自己の権利を侵害された権利者が、法律の手続きによらず実力行使をもって権利を実現することを「 」という。

No.2

国民の権利義務に影響を与えるもので、法律の委任により規定できる命令を「 」という。

No.3

保護する利益(法益)が公益(国家的利益)である法であって、国家その他の公共団体相互の関係及びこれらの私人との関係を規律する法を「 」というを

No.4

物を受け取ることによって、成立する契約のことを「 」という。

No.5

法律効果を発生させたい意思のことを「 」という。

No.6

意思表示を要素として法律効果を発生させる行為を法律上の用語で、「 」という。

No.7

権利を持ち、義務を負うことができる資格のことを法律上の用語で、「 」という。

No.8

単独で確定的に有効な法律行為を行う能力のことを法律上の用語で「 」という。

No.9

物を直接、絶対的、排他的に支配できる権利を「 」という。

No.10

土地や建物といった不動産は、「 」が公示の手段となっている。

No.11

特定の者が他の特定の者に対して、一定の行為をしてもらう権利を法律上の用語で「 」という。

No.12

債権者が、債務の本旨に従った履行をしないことを法律上の用語で「 」という。

No.13

強制執行の方法には、「 」、「 」、「 」という3つの方法がある。

No.14

ある者(加害者)が他の者(被害者)に対して故意・過失によって違法に損害を与えることを「 」という。

No.15

結果(損害の発生)が発生することを予見し、回避することができたのにその注意義務を怠ったことを「 」という。

No.16

自動車の運行によって損害が生じた場合(自動車事故の場合)の責任を「 」という。

No.17

親族は6親等内の「 」と3親等内の「 」と「 」である。

No.18

法律上の夫婦の間に生まれる子供のように生物学上の関係にあるわけではなく、人為的に法的親子関係を作り出す制度を「 」という。

No.19

自分の財産に関する事柄や身分に関する事柄などについて、自分の死後に、生前に表明した意思のとおりに法的に実現させる制度を「 」という。

No.20

相続しないという選択をすることを「 」という。

No.21

会社の債権者に対して直接責任を負わず、出資した限度で責任を負うことを法律上の用語で「 」という。

No.22

会社に対して資金を提供した出資者が株主(オーナー)となり、株主から選任された人物が経営者となる。これを「 」という。

No.23

ある行為を犯罪の成立として処罰するためには、その犯罪と刑罰が法によって規定されていなければならないことを「 」という。

No.24

犯罪とは「 」である。

No.25

責任能力は「 」と「 」から成り立っている。

No.26

法律による行政の原理には、「 」、「 」、「 」という3つの原則が含まれている。

No.27

国民の権利や自由を制限したり、義務を課すように行政活動にのみ法律の根拠が必要である。これを「 」という。

No.28

行政行為が違法であっても、権限ある国家機関がこれを取り消すまでは、有効なものとして拘束する効力がある。これを「 」という。

No.29

行政行為には、一定期間の経過後はその効力を争うことが不可能になるという効力がある。これを「 」という。

No.30

行政機関の違法または不当な行為(行政行為)の効力を争い、その効力を失わせることによって適法で妥当な状態に回復するための行政救済を「 」という。

About

よくある質問

運営会社

Copyright @2021 ke-ta