問題一覧
1
弁護士資格を有しないFPが、顧客の任意後見人となった。
◯
2
税理士資格を有しないFPが、セミナーにおいて参加者個人の納税額の計算をしても良いのはどの場合ですか?
税理士法に基づく業務の範囲内である場合
3
弁護士資格を要しないFPが、顧客の任意後見人になった。
〇
4
税理士資格を有しないFPが、セミナーにおいて参加者個人の納税額の計算をした。
✕
5
「簡易生命表」、「家計調査」、「家計の金融行動に関する世論調査」、「子どもの学習費調査」、FPがこれらの資料を配布する場合に、許諾は不要である。
〇
6
キャッシュフロー表に記入する可処分所得とは、年収から所得税、住民税、社会保険料を引いた額のことである。
〇
7
増改築の資金1,000万円を10年間、年利3.0%で毎年末に元利均等返済をする場合の毎年の返済額を求めたい。これに用いる係数は減債基金係数である。
✕
8
毎年末に120万円を積み立てて年利1.0%、期間20年で福利運用する場合の20年後の合計額を求めたい。これに用いる係数は年金現価係数である。
✕
9
財形住宅貯蓄は、自宅の取得、または増改築の資金を5年以上積み立てる制度で、一定の要件を満たせば、財形年金貯蓄と合わせて元利500万円までの利息が非課税となる。
✕
10
財形住宅融資は、財形貯蓄残高の10倍以内で4,000万円まで、また持家、土地の取得、整備費用の合計額、または住宅の改良に要する費用の90%までが融資の条件である。
〇
11
フラット35の融資額は、100万円以上8,000万円以下で住宅購入価格の90%までである。
✕
12
住宅ローンでは金利が高いときは変動金利が有利とされており、固定金利選択型住宅ローンでは、固定金利期間が長いほど金利は低くなる。
✕
13
返済期間短縮型の繰り上げ返済は、返済額軽減型の繰り上げ返済よりも利息軽減効果が高い。
〇
14
団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの債務者が死亡、または病気などで就業不能となった場合に、生命保険会社が住宅ローン残高を債務者(銀行)に支払う保険である。
✕
15
返済期間30j年、金利2.7%(全期間固定)、100万円当たりの毎月返済額4,055円、元利均等で2,500万円の住宅ローンを借りた場合の年間返済額は1,216,500円である。
〇
16
使い道が自由な満期祝い金や入学祝い金を受け取ることができる学資(こども)保険だが、中途解約した場合は、解約返戻金が既払込保険料総額を下回ることがある。
〇
17
日本学生支援機構の第一種奨学金は、在学中、卒業後ともに無利息だが、返済が遅れると延滞金が課される。
〇
18
同居している配偶者が、健康保険の被保養者となるには、年収が被保険者の年収の2分の1以下で、かつ被保険者が年収130万円未満という条件がある。
✕
19
国民健康保険で医療費を一部負担する割合は、小学校入学前が2割、70歳未満が3割となっている。
〇
20
一か月の支払額が自己負担限度額を超えた場合の高額療養費の給付は、先進医療にかかる一定の費用は対象内だが、食費、差額ベッド代は対象外となっている。
✕
21
健康保険の自己負担限度額は、5つの所得区分に分かれていて、「約770万円~1,160万円」の年収で「80,100円+(医療費-267,000円×1%」が限度額である。
✕
22
傷病手当金は、休業1日に対して「支給開始日以前の継続した12か月間の各月標準報酬月数÷30日」の3分の2が休業4日目から通算1年支給される。
✕
23
産前産後休業期間と育児休業期間は、被保険者が申出をすれば、健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者分と事業主分)は徴収されない。
✕
24
出産手当金の支給対象期間は、出産前の42日間+出産後の56日間=合計98日のうちの仕事を休んだ日数分である。
〇
25
健康保険の任意継続被保険者となるには、「被保険者期間が継続して2か月以上あること」、「退職日の翌日から30日以内に申請すること」が必要である。
✕
26
75歳になると、加入する後期高齢者医療制度では、都道府県ごとに医療費の自己負担割合が異なる。
✕
27
公的介護保険の要支援者は、予防給付として施設サービスと在宅サービス等が受けられる。
✕
28
介護保険の第1号被保険者の保険料は、年金額が16万円以上の場合、年金から特別徴収される。
✕
29
労災保険の傷病補償年金では、療養開始から1年6か月を経過して一定の障害が残った場合、業務災害では傷病補償年金、通勤災害では傷病年金が支給される。
〇
30
雇用保険の基本手当の受給期間は、病気、出産、育児、介護等で30日以上継続勤務できない場合、最長2年延長でき、本来の受給期間1年を含めると受給期間は合計3年間となる。
✕
31
雇用保険の基本手当の受給日数は、被保険者期間20年で定年退職の場合は150日間、被保険者期間20年で倒産の場合は最長300日となっている。
✕
32
雇用保険の基本手当の支給日数を2分の1以上残して、安定した職業に就き、一定要件を満たした場合に再就職手当が支給される。
✕
33
厚生労働大臣指定の教育訓練を終了した場合に支給される教育訓練給付のうち、専門実践教育訓練は最大で訓練経費の70%が支給される。
〇
34
高年齢再就職給付金は、雇用保険の基本手当を受給後、受給日数を2分の1以上残して60歳以後に再就職した者に支給される。
✕
35
育児休業を取って給料が支払われなくなった者に支給される育児休業給付は、産前休業開始日等の前2年間に、みなし被保険者期間が通算で12か月以上あることを必要とする。
〇
36
国民年金の第3号被保険者となるには、本人ではなく第2号被保険者である配偶者が年金事務所に届け出る必要がある。
✕
37
国民年金の第2号被保険者が退職や死亡した場合、扶養されていた配偶者は、国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、第3号から第1号への種別変更が必要となる。
〇
38
第2号被保険者である会社員が、退職などによって第1号被保険者になる場合は、住所地の市区町村役場などで種別変更の手続きが必要である。
〇
39
老齢基礎年金額を増やしたい者は、60歳以降65歳になるまで国民年金に任意で加入できる。また受給資格期間を満たしていない場合には70歳になるまで加入できる。
〇
40
出産予定日または出産日の月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除される。この免除期間は、老齢基礎年金の年金額の計算の際に、2分の1の期間として計算される。
✕
41
公的年金の給付には、65歳になったときに給付される老齢給付、障害の状態になったときに給付される障害給付、遺族に給付される遺族給付の3つがある。
〇
42
公的年金受給の請求手続き(年金請求)すれば、受給権が発生した月の翌月から2か月に1回、年6回(奇数月)給付される。
✕
43
老齢基礎年金の年金額の計算式では、2009年3月までの期間分の半額免除月数には3分の2を、2009年3月までの期間分の全額免除月数には2分の1を掛ける。
✕
44
Aさんが66歳到達月に老齢基礎年金の支給繰り下げの請求をした場合、Aさんが受給する老齢基礎年金の額は6%増額される。
✕
45
昭和34年(1959年)4月2日から昭和36年(1961年)4月1日までに生まれた男性の場合、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の支給開始年齢は原則63歳である。
✕
46
加給年金は、厚生年金加入期間が20年以上あり、65歳未満の配偶者または18歳の年度末までの子がいる場合、加入者本人の老齢厚生年金に支給される。
〇
47
配偶者が65歳になって配偶者に老齢基礎年金が支給されるようになると、加給年金は終わるが、代わりに配偶者に振替加算が支給されるようになる。
〇
48
老齢厚生年金の繰上げ、繰下げをしても加給年金と振替加算の支給時期(65歳)に変更はなく、減額・増額もない。
✕
49
60歳以降も企業で働いている場合、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額に応じて、老齢基礎年金と老齢厚生年金が減額や支給停止になる制度を在職老齢年金という。
✕
50
障害認定日とは、原則として障害の原因となった傷病の初診日から1年6か月を経過した日(1年6か月以内に傷病が治った場合は傷病が治って障害が残った日)をいう。
〇
51
遺族基礎年金の年金額は、「816,000円+子の加算額」で、加算額は第1子が234,800円、第2子以降が78,300円である。
✕
52
寡婦年金は夫が死亡した妻に支給され、死亡一時金は遺族基礎年金を受給できない遺族に支給されるが、両方を受給することはできない。
〇
53
遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の5分の3で、被保険者期間の月数が300月に満たない場合は一定の要件の下に300月として計算する。
✕
54
長期要件による遺族厚生年金については、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上なければ中高齢寡婦加算は加算されない。
〇
55
遺族厚生年金は遺族基礎年金と併給でき、65歳以降ならば老齢基礎年金、障害基礎年金とも併給できる。
〇
56
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付を受給している間は、老齢厚生年金(在職老齢年金)は標準報酬月額の5%を限度に減額となる。
✕
57
国民年金基金の掛金は、加入者が確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に加入している場合、個人型年金加入者掛金と合わせて月額68,000円が上限となる。
〇
58
確定拠出年金の個人型年金加入者の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となり、運用費も非課税、給付金も控除対象(一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除)である。
〇
59
小規模企業共済に加入できるのは、従業員20人以下の企業の事業主と従業員で、掛金は加入者本人が負担する。
✕
60
私募債とは、特定少数の投資家が直接引き受ける社債のことで、親族、取引先などの縁故者(50人未満)が直接引き受ける無担保のものを少人数私募債という。
〇
61
学資(こども)保険では、契約者が死亡した場合や被保険者が死亡した場合は死亡保険金が受取人に支払われて、保険契約が消滅する。
✕