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不動産の税金

問題数28


No.1

相続や法人の合併によって取得した不動産には不動産取得税が課税される

No.2

不動産を贈与によって取得した際には不動産取得税が課税される

No.3

不動産取得税の課税主体は(①)である

No.4

不動産取得税の計算は(課税標準×(①)%) ※2024/3/31までは3%

No.5

以下の場合は不動産取得税はかからない。 土地(①)円未満 新築・増改築(②)円未満 新築・増改築以外(③)円未満

No.6

下記の場合、不動産取得税の減額特例を受けられる。 【新築の場合】 不動産取得税=(課税標準額-(①)万円)×4% ※2024/03/31までは3% 床面積が(②)㎡以上(③)㎡以下 【宅地の場合】 不動産取得税=(課税標準額×(④))×3%

No.7

不動産を登記するときにかかる税金を(①)という しかし、表示に関する登記(表題部)には課税されない

No.8

登録免許税の課税主体は(①)である

No.9

下記から消費税が課税されるものを選べ

No.10

印紙税の課税主体は(①)である

No.11

固定資産税の課税主体は(①)である

No.12

固定資産税は(課税標準額×(①)%)だが、(①)の部分は市区町村によって定めることもできる

No.13

都市計画税とは都市計画事業に充てるために(①)にある土地または建物の所有者に対して課税される税金

No.14

都市計画税には土地の広さによって課税金額が変わり、200㎡以下であれば(課税標準×(①))、200㎡超えであれば(課税標準×(②))となる。

No.15

土地や建物を譲渡(売却)した際に得る収入に対してかかる譲渡所得は、下記のような計算式になる。 譲渡所得=売却収入-(当時取得したときにかかった費用+譲渡費用) (①)以内の所有である短期譲渡取得の場合→(②)の課税 (①)超えの所有である長期譲渡所得の場合→(③)の課税

No.16

譲渡所得の計算に用いる「譲渡費用」には不動産を所有している間の固定資産税なども含まれる

No.17

譲渡所得税金には一部特例がある。 居住用財産(土地も含む)を譲渡した際には譲渡所得から最高(①)円の控除を受けられる。 【適用条件】 ・居住しなくなった日から(②)年経過後の12/31までに譲渡してること ・この特例は(②)年に一度しか受けられない

No.18

譲渡所得の特例控除(3000万円)は配偶者、両親、子に譲渡した場合も適用される

No.19

譲渡所得の特例控除(3000万円)は軽減税率と重複して利用できる

No.20

譲渡所得税の軽減税率は(①)年を超える所有の居住用財産(土地を含む)を譲渡した場合、譲渡益の中の(②)円までは低い税率で計算してあげる制度である。 例えば譲渡益が1億円の場合、 (②)円×10%(所得税)軽減税率 4000万円×15%(所得税) (②)円×4%(住民税)軽減税率 4000万円×5%(住民税)

No.21

被相続人の空き家になっていた居住用家屋を一定期間内に譲渡した場合、譲渡益から(①)円を向上できる制度がある 【適用条件】 マンションなどの区分所有物はNG 相続開始から(②)年を経過する12/31までに譲渡すること

No.22

下記の税金の課税主体を答えよ ・印紙税→国 ・固定資産税→市町村 ・登録免許税→(①) ・不動産取得税→(②) ・都市計画税→(③)

No.23

都市計画税は市街化区域の家屋には課税されるが、市街化調整区域の家屋には課税されない

No.24

不動産取得税は贈与により取得した際には課税されるが、相続・法人の合併には課税されない

No.25

婚姻届を出していない事実婚の者は相続人にはなれない

No.26

共同相続人全員の同意があれば、再び遺産分割協議を行うことができる

No.27

相続前に相続放棄はできない

No.28

公正証書で遺言を残した場合でも、後から自筆証書遺言で遺言を残した場合、自筆証書遺言が有効となる