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民法

問題数47


No.1

債権は、その種類と内容が法律に規定されており、法律に規定のない債権を新しく任意に創設することはできない

No.2

債権は債務者に対してのみ主張できるから、AがBから時計を購入した場合における時計の引渡債権は、公示する必要はない

No.3

同一の物について両立しえない物権と債権が競合する場合、債権が物権に優先する

No.4

物権には排他性があり、原則として一つの物について同一の内容の物権は一つしか成立しないが、債権には排他性がないので、同一の給付内容を目的とする複数の債権が成立し得る

No.5

特定物の引渡しを目的とする債権の債務者は、その引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すべき義務を負う

No.6

特定物であっても種類物であっても、契約時に所有権が移転する

No.7

種類物の引渡債務者は、当該種類物が特定した後でも、当該物を引き渡すまでは自己の財産と同一の注意義務を負う

No.8

持参債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う

No.9

弁済につき正当な利益を有しない第三者は、債務者ないし債権者の意思に反して弁済はできないが、弁済につき正当な利益を有する第三者は、債務者ないし債権者の意思に反して弁済をすることができる

No.10

抵当不動産の物上保証人は、債務者の意思に反しても、弁済をすることができる

No.11

債権者の代理人を詐称する者に対する弁済の効力は、表見代理に関する規定によって決するべきであるから、真実の代理人でないことにつき弁済者が善意かつ無過失であったとしても、それだけでは弁済は有効とならない

No.12

債権者が契約の存在を否定しており、弁済を受領しない意思が明確であると認められる場合であっても、債権者が翻意する可能性もあることから、債務者は、いわゆる口頭の提供を行わなければ、債務不履行の責任を免れることはできない

No.13

債務者が任意に債務の履行をしない場合、債権者が民事執行法その強制執行の手に関する法令の規定に従い履行の強制を裁判所に請求することができるのは、その不履行が債務者の責めに帰すべき事由によって生じたときに限られる

No.14

金銭債務の強制履行は、代替執行または間接強制によるべきこととされており、直接強制によることができない

No.15

契約上の債務の不履行の場合における当該債務の履行の強制について、履行の強制を求めることも、損害賠償の請求もできない場合がある契約上の債務の不履行の場合における当該債務の履行の強制について、履行の強制を求めることも、損害賠償の請求もできない場合がある

No.16

法律行為を目的とする債務を負う者がこの債務の履行としての意思表示をしないときは、間接強制によって履行を促す以外に、履行を強制する手段はない

No.17

売買代金の支払日が2020年3月6日とされた場合、買主は、代金債務について、その日以後に売主から支払の請求を受けた時から履行遅滞になる

No.18

債務者は、債務の履行について確定期限があるときは、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負い、債務の履行について不確定期限があるときは、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う

No.19

安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った事者間において該法律関係の付随義務として当事者の一方または双方が相手方に対して信義則上負う義務であるところ、拘置所に収容された被拘留者に対する診療行為に関しては、国と被留者との間には特別な社会的接触の関係があり、国は、当該診療行為に関し、かかる安全配慮義務を負担していると解すべきである

No.20

金銭債務の不履行の場合、債権者は、実際に生じた損害額について証明しなくても、損害賠償を請求することができる

No.21

債権者が債務の履行を受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす

No.22

債務不履行によって通常生ずべき損害は、当事者がその発生を実際に予見していなくても、損害賠償の範囲に含まれる

No.23

特別の事情によって生じた損害の賠償が認められるためには、債務不履行の時点において債務者がその特別の事情を予見すべきであったことを要する

No.24

債務の不履行に対する損害賠償の請求は、通常生べき損害の賠償をさせることを目的としており、特別の事情により生じた損害で、当事者がその事情を予見したときであっても、債権者は、その賠償を請求することができない

No.25

売買契約における債務の不履行に対する損害賠償の請求は、その損害が特別の事情によって生じた場合には、事者が契約締結時にその事情を予見していたときに限りすることができる

No.26

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるが、賠償額を予定した場合であっても、当然に履行の請求や解除権の行使をすることができる

No.27

債権者は、債務者に属する権利を行使する場合において、その権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その権利を代位行使することができる

No.28

債権者が、自己の有する500万円の金銭債権を保全するために債務者の有する1000万円の金銭債権を代位行使する場合、代位行使することができる金額は1000万円全額であり、被保全債権である500万円に限定されない

No.29

債権者は、その債権の期限が到来しない間は、保存行為であっても、裁判上の代位によらなければ被代位権利を行使することができない

No.30

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払を目的とするものであるときは、相手方に対し、金銭の支払を自己に対してすることを求めることができない

No.31

債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられず、この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない

No.32

詐害行為取消権は、総債権者の利益のために効力を生じるものであるから、債権者の一人が不動産の所有権移転を詐害行為として取り消す場合には、直接自己に対する所有権移転登記を求めることは許されないとするのが判例である

No.33

債務者が財産を処分した時点で無資力であっても、詐行為取消権を行使する時点で債務者の資力が回復した場合には、当該処分行為に対する詐害行為取消権の行使は認められない

No.34

債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において財産の返を請求する場合であって、その返選の請求が金銭の支払または動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対して、その支払または引渡しを自己に対してすることを求めることはできない

No.35

遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部または一部を各相続人の単独所有とし、または新たな共有関係に移行させることによって相統財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権に関する行為ではあるものの、本質的には身分行為であるから、共同相統人の間で成立した遺産分制協議は、詐害行為取消権行使の対象となりえない

No.36

積務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定または当事者の意思表示によって数人が連帯して情務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、または同時にもしくは順にすべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができる

No.37

連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じないが、連帯債務者の一人が債権者に対してした債務の承認は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる

No.38

連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、当該債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる

No.39

AおよびBがXに対して連帯債務を負っている。この場合、AがXに対して弁済して債務が消滅すると、BのXに対する債務も消滅するが、AのXに対する債務の時効が完成し、Aが消滅時効の援用をして債務が消滅しても、別段の意思表示のない限り、BのXに対する債務は消滅しない

No.40

特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合における売主の原状回復義務についても、保証の貴任を負うとするのが判例である

No.41

保証人は、主たる務者が債権者に対して相殺権、取消権または解除権を有するときは、これらの権利の行便によって主たる情務者がその務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる

No.42

保証債務は主たる債務に対して随伴性を有し、債権者が保証債務によって担保されている債権を第三者に譲渡した場合は、保証人は当該第三者に対して保証債務を負担することになる

No.43

根保証契約の被担保権を譲り受けた者は、その譲渡が当該根保証契約に定める元本確定期日前にされた場合であっても、当該根保証契約の当事者間において当該債権の譲受人の請求を妨げるような別段の合意のない限り、保証人に対し、保証債務の履行を求めることができる

No.44

Aは、自らの肖像を画家Bに描かせる債権を、Cに譲渡することができる

No.45

譲渡を禁止する旨の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡され、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託した場合には、供託をした情務者は、譲渡人に供託の通知をする必要はない

No.46

譲渡制限の意思表示がされたことを重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができる

No.47

Aは、AのBに対する譲渡制限特約付きの債権を、同特約につき悪意のCに譲渡した。その後、 Cの債権者であるDが、当該債権に対して強制執行を行い、これを差し押さえた上、取立権限を得てBに債務の履行を請求した場合、Bは、Dに対し、債務の履行を拒絶することができる