問題一覧
1
物とは有体物をいい、有体物とは①をいう。
排他的支配が及ぶもの
2
不動産は、①及び②である。 土地は、一定の範囲の地面の上下を含む。 その定着物とは、土地に定着しかつ独立性を失ったことで土地の一部になっている物であり、イ「土地の構成部分」とロ「土地とは別個の物である定着物」に分けられる。 イが、土地に吸収されるのに対して、ロは独立の不動産として扱われる。
土地, その定着物
3
複数の物の間に経済的に見て一方が他方の効用を補う関係がある場合に、効用を補われている物を「①」、補っている物を「②」という。 従物として認められる要件は、A〜Dの4つ。 A 物としての③があること B 主物に④していると認められること C 主物の⑤を高めていること D 主物と同一の⑥に属すること 主物と従物の関係にある場合は、⑦は⑧の処分に従う。
主物, 従物, 独立性, 附属, 効用, 所有者, 従物, 主物
4
天然果実とは、物の用法に従い収取する産出物であり、有機的な産出物のみならず①な産出物も含まれている。産出する元の物を②という。 法定果実とは、物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物である。 天然果実は、その②から分離するときに、これを③に帰属する。例外的に、④・青田売りの買主や⑤に果実収取権が認められる。 法定果実は、法定果実を収取する権利の存続期間に応じて、⑥により取得する。
無機的, 元物, 収取する権利を有する者, 用益権者, 善意占有者, 日割計算
5
①説とは、胎児の段階では権利能力は認められないが、生きて生まれれば、胎児の時に遡って権利能力を取得する、という従来の通説・判例である。 ②説とは、胎児でもその段階から権利能力が認められるが、生きて生まれなかったならば、遡って権利能力がなかったことになる、とする近時の有力説である。
停止条件, 解除条件
6
制限行為能力者とした取引が取り消された場合、原状回復義務が発生する。取引の相手方は①を返還する義務、制限行為能力者は②を返還する義務を負う。
受け取ったもの全て, 現受利益
7
法律行為とは、①を要素とする一定の②を生じさせる行為である。法律行為には三種類ある。 ③:数人が共同して同一目的に向かってする意思表示の結合によって成立する法律行為 例)社団法人設立行為 ④:相互に対立する2つの意思表示の合致を要素として成立する法律行為 例)⑤、贈与契約、⑥ ⑦:1つの意思表示によって成立する法律行為 例)⑧、⑨、追認
意思表示, 法律効果, 合同行為, 契約, 売買契約, 請負契約, 単独行為, 取消し, 解除
8
表意者が真意ではないことを知って意思表示をした場合において、相手方が①であれば有効、②又は③であれば無効となる。 相手方が②又は③である場合でも、④の第三者に対抗することができない。つまり、表意者と相手方の関係では⑤であり、第三者との関係では⑥となる〔相対的無効〕。 なお、ここにいう第三者とは、法律行為の当事者及びその包括承継人以外の者で、⑦を有するに至った者であり、一般債権者や不法占拠者、友人などは⑧。
善意無過失, 悪意, 善意有過失, 善意, 無効, 有効, 法律上の利害関係, 含まれない
9
第三者の信頼した不実の外形を、真正権利者が自ら作出し、または存続させていた場合には、①して処理される。 ①して第三者が保護されるための要件は、②、③、④の3つである。 判例(⑤)
94条2項を類推適用, ある者への権利帰属の外形の存在, 真正権利者がその外形を作出または存続させたこと, 第三者の善意, 最判昭45.9.22
10
真正権利者が承認した不実の外形をもとに他人が別の外形を作り出し、この外形を第三者が無過失で信じた場合、①からその第三者が保護される。 ①から両者を併用して第三者が保護されるための要件は、②、③、④の3つである。 判例(⑤)
94条2項と110条の法意, 真正権利者がある者への虚偽の権利帰属の外形の作出を承諾していること, 真正権利者が承諾した外形とは異なる虚偽の外形が存在していること, 第三者の善意無過失, 最判昭43.10.17
11
真正権利者の余りにも不注意な行為によって他人が虚偽の外観を作出した場合に、この外観を第三者が無過失で信じた場合には、①してその第三者が保護される。 ①して第三者が保護されるための要件は、②、 ③、④の3つである。 判例(⑤)
94条2項と110条を類推適用, 真正権利者がある者への虚偽の権利帰属の外形の作出を重過失により承諾していること, 真正権利者が承諾した外形とは異なる虚偽の外形が存在していること, 第三者の善意無過失, 最判平18.2.23
12
第三者の保護について 心裡留保:①の第三者には対抗できない 虚偽表示:②の第三者には対抗できない 錯誤:③の第三者には対抗できない 詐欺:④の第三者には対抗できない ⑤:第三者保護規定なし
善意, 善意, 善意無過失, 善意無過失, 強迫
13
復代理人の選任について 任意代理:原則選任①が、例外として本人の②を得たとき又は③があるときは選任④。 法定代理:常に復代理人を選任⑤。 その選任監督上の責任について ⑥:復代理人の行為により本人に損害が生じた場合、代理人による選任監督に帰責事由が認められる限りで、債務不履行責任を負う。 ⑦:復代理人の行為により本人に損害が生じた場合、選任監督につき過失がなくとも責任を負うが、やむを得ない事由にやって生じたときには、代理人は選任監督についてのみ責任を負えば良い。
できない, 許諾, やむを得ない事由, できる, できる, 任意代理, 法定代理
14
有権代理として本人に効果帰属するための要件は、次のとおりである。 イ)①の発生 ロ)有効な代理行為 ⅰ )②が、与えられた①の範囲内であること ⅱ)②に瑕疵がないこと :原則として③について決する ⅲ)代理人の④ ー⑤に限るー :制限行為能力者が他の制限行為能力者の⑤人としてした行為は、代理人の制限行為能力を理由とする⑥が認められる。 ハ)⑦ :⑧のためにすることを示さなければならないが、顕名しなくても代理人が⑧のためにすることにつき相手方が悪意又は⑨であるときは、本人に効果帰属する。
代理権, 代理行為, 代理人, 行為能力, 法定代理, 取消し, 顕名, 本人, 善意有過失
15
無限代理人の免責について117条2項に定めがあり、次のとおりである。 1号:相手方が契約した当時に無権代理人であることにつき① 2号:相手方が契約した当時に無権代理人であることにつき② 3号:無権代理人が③である。
悪意, 善意有過失, 制限行為能力者
16
同一の法律行為について、代理人が、相手方としてした行為を①といい、当事者双方の代理人としてした行為を②という。①及び②は無効ではなく、本人は当該行為を良しとするならば③が可能であり、③がなされないとには、④は責任を負う。
自己契約, 双方代理, 追認, 無権代理人
17
無権代理人が本人を相続した場合 :追認① 無権代理人が本人を共同相続した場合 :共同相続人が全員一致で追認しなければ追認の効力は② 本人が無権代理人を相続した場合 :追認拒絶③
できない, 生じない, できる
18
本人が無権代理人を相続した場合において、特定物の給付を目的とする場合には、①を負うが②は負わない。 理由は、 イ)無権代理人の死亡という偶然の事情がなければ本人は履行義務を負わなかったのであり、その結果、相手方も履行を得られなかった。 ロ)本人は無権代理人の地位を承継しているが、共同相続の場合、無権代理行為の目的物を所有している本人だけが履行責任を負うこととなるのは他の相続人と比して不利な立場に置かれることとなる。
賠償責任, 履行責任
19
権限外の行為の表現代理(110条) ①を授与してはいたが、代理人がなした行為は、②である。 ③として本人に効果が帰属する要件 イ)④につき代理権が授与されている ロ)イの①の範囲を越えている ハ)相手方の⑤
代理権, 権限外の行為, 越権代理, なした行為以外の事項, 善意無過失
20
条件:当該事実が実現するかどうか①なものである付款 期限:当該事実が実現することが②である付款
不確実, 確実
21
期限の中でも、「3週間後」「2040年5月25日」などを①、「私が死んだとき」「東京駅にて雪が降ったとき」などを②という。 また、債務の履行や法律行為の効力発生を期限の到来に係らしめている付款を③、法律行為の効力消滅を期限の到来にかからしめている付款を④という。
確定期限, 不確定期限, 始期, 終期
22
①発生していた法律行為の効力消滅を条件成就に係らしめている付款 ②法律行為の効力消滅を期限の到来に係らしめている付款 ③債務の履行や法律行為の効力発生を期限の到来に係らしめている付款 ④成立した法律行為の効力発生を条件成就に係らしめている付款
解除条件, 終期, 始期, 停止条件
23
ある者がある物を事実上支配していると認められる状態を①というが、これは手元に存在していることは②(必要である/必要ではない)。 占有者に「所有の意思」がある占有を③といい、所有の意思のない占有を④という。
物の所持, 必要ではない, 自主占有, 他主占有
24
占有の承継とは、時効期間の進行中に占有の①に変更があった場合、②の効果を求める者は、③だけを主張するか、④をあわせて主張するかを選択することができることである。
主体, 取得時効, 自己の占有, 前の占有者の占有
25
時効の援用は、裁判上で行う必要が①。
ない
26
物権の取得原因には①と②がある。 ①は前主が有する物権に基づく物権の取得であり、②は前主の権利に依存しない物権の取得である。
承継取得, 原始取得
27
意思表示によるもの以外に物権が変動することがある。具体的には、①や②などが挙げられる。
相続, 取得時効による原始取得
28
代理占有(間接占有)とは、本人のために占有をする者(①)が②のためにする意思の下で物を直接所持している場合、①のみならず、本人も当該物への占有権が認められる(アパートの賃貸借など)。 本人のために占有をする者(③)が④のためにする意思なくして物を直接所持している場合、⑤にだけ当該物への占有権が認められる。①とは異なり、③には占有権は認められ⑥。
占有代理人, 自己, 占有補助者, 自己, 本人, ない
29
①とは、所有権の異なる2個以上の物が結合し1個の物となったと認められること。付合した物の所有者はその所有権を喪失する。主従の関係が認められれば、②が付合物を含めた物の所有権を取得するが、主従の区別ができないときは、付合における価格の割合に応じて当該物を③する。 ④とは、所有者の異なる物が混ざり合って識別不能となったこと。所有権については、上記①と同様。 ⑤とは、ある者が他人の動産に工作を加えて新たな物が作りだされたこと。加工物の所有権は、原則として⑥に帰属するが、工作によって加工物の価額が材料の価値を著しく超える場合または工作を加えた者が材料の一部を提供しその価格に工作によって生じた価格を加えたものが材料の価格を超える場合には、⑦が加工物の所有者となる。
付合, 「主」たる物の所有者, 共有, 混和, 加工, 材料所有者, 加工者
30
①行為:共有物の現状を維持・保存するための行為であり、各共有者が②ですることができる。 ③行為:共有物の性質を変えることなく利用・改良する行為であり、持分の価格に従いその④で決する。 ⑤行為:共有物の性質を大ききえる行為であり、⑥の同意を得なければ行うことができない。 なお、管理費用は⑦に応じて管理費用負担をなす。
保存, 単独, 管理, 過半数, 変更, 共有者全員, 持分
31
占有①の訴え、物権的妨害②請求権: 占有権または本権の行使が他人によって③場合に、その妨害をしている者に対してその妨害の②を請求できる。 占有④の訴え、物権的妨害⑤請求権: 占有権または本権の行使は、現在は⑥が、⑦危険がある場合に、その妨害が生じないような⑤を請求できる。 占有⑧の訴え、物権的⑨請求権: 占有権または本権の対象物が他人によって⑩場合に、その侵奪者に対して物の⑨を請求できる。
保持, 排除, 妨げられている, 保全, 予防, 妨げられていない, 妨げられる, 回収, 返還, 奪われている
32
留置権に①(実質的にはある)と②はない。 先取特権と抵当権に③はない。
優先弁済的効力, 物上代位性, 留置的効力
33
不動産先取特権について、登記は①であって②ではない。①とは、登記があればその先後を問わず③に優先することをいう。
効力保全要件, 対抗要件, 抵当権
34
法定地上権の成立要件4つ A ①の設定当時地上に建物が存在していたこと B 抵当権の設定当時土地と建物が②の所有者に属していたこと C 土地と建物の③に抵当権が設定されたこと D 抵当権の実行によって土地と建物の所有者が④にいたったこと
抵当権, 同一, 一方または双方, 異なる
35
裁判所による確定判決などの債務名義をもってなお履行しないときは、国家権力によって強制的に債権を実現することができる(①)。 特に、履行の対象が金銭であるとき、債務者が有する一般財産から債権の満足を受けることができる(②)。
執行力, 掴取力
36
416条は、当事者の①を損害賠償の範囲画定基準として定めているが、損害賠償の範囲は、債務不履行との②によって定まるという理解が定着している。これは、債務不履行と因果関係にある損害はすべて損害賠償の範囲に含まれると解するとその範囲が広すぎるので、債務不履行と②に立つ損害、すなわち当該債務不履行によって生じた損害のうち、当該の場合に特有の損害を除き、そのような債務不履行があれば一般に生じるであろうと認められる損害を賠償の対象としつつ、特殊の事情があっても③が予見すべきであった事情は、これに加えて②の基礎と解する。
予見可能性, 相当因果関係, 債務者
37
①損害:その債務不履行があれば通常発生するものと社会一般の観念に従って考えられる範囲の損害。 ②損害:①損害には当然には含まれないが、債務者が債権債務関係に存する特別な事情を③すべきであったならば、通常発生するものと認められる範囲の損害。 416条2項で問題となる④は、債務者にとって、⑤または⑥のときに予見すべきであった事情が基礎となると考えられている。
通常, 特別, 予見, 予見可能性, 履行期, 債務不履行
38
AはBから自転車を借りて乗っていたところ、交通事故にあって自転車が全損した。Aは交通事故の加害者に対して損害賠償請求をしたが、Bはこれに対して自転車の損害分の賠償請求(①)が認められる。 AはBから自転車を借りていたところ、自転車が盗難された。AはBに自転車を返せず、損害賠償され、やむなくその支払いを済ませたところ、窃盗犯が逮捕されて自転車がAの手元に返還された。その場合、自転車の所有権はAに帰属するが、これを②という。
代償請求権, 損害賠償による代位
39
①と②は、解除権の発生事由を定めているので、解除するには解除の行使をしなければならない。 ③は、合意によって契約が終了するものである。 ④は、その条件が成就したときに契約が当然に終了するものであり、解除権の行使は必要ない。
法定解除, 約定解除, 解除契約, 解除条件
40
催告による解除において、催告時に必ずしも債務者が履行遅滞に陥っていなくてもよい。 これは履行期が①場合の契約時に問題となる。 通常の流れとしては、 I 相当期間を定めて履行の請求をする II 相当期間を過ぎても履行がなければ履行遅滞となる Ⅲ 解除のために相当期間を定めて催告をする Ⅳ 相当期間経過後、解除の効力が発生する となるが、IとⅢで2度催告を行い、2回も履行の機会を確保している。 そこでIIのタイミングで、解除の催告を併せて行うことができる。この場合には、催告時に債務者は履行遅滞に陥って②。
ない, いない
41
被代位権利が「金銭の支払い」または「動産の引渡し」である場合に限り、代位債権者に対して直接なすことを求めることができ、被代位権利が①であるとき、代位債権者は、第三債務者から受領した金銭の返還債務と②とを相殺することで、事実上の優先弁済を受けることができる。
金銭債権, 被保全債権
42
保証契約が①である理由は、保証人が負担する保証債務は重大な責任を伴うからである。したがって、保証人となる者の保証意思が明確である場合のみ、保証契約の成立を認めた。
要式契約
43
保証人の求償権と通知義務は、民法①、②、③、④に定められている。
459条, 459条の2, 462条, 463条
44
なす債務は、その性質上原則として譲渡は許されないが、①で制限を排除した場合などは譲渡が許される。 与える債務は、原則として譲渡可能であるが、②による譲渡制限をした場合などは譲渡が制限される。
当事者意思, 特約
45
債権譲渡の確定日付説に対する批判として、通知を怠った①を保護する必要はないという点、債務者の②の危険性がある点が挙げられる。第一譲受人が通知を怠り、第二譲受人が通知をした場合、債務者は第二譲受人に弁済をすることが想定される。確定日付説によると、この場合第二譲受人への弁済が無効となり、第一譲受人に再度弁済する必要があるため、債務者に大きな負担を強いることになる。 到達時説に対する批判として、第二譲受人と債務者が共謀して到達日を偽った場合、第一譲受人が第二譲受人に劣後する可能性があるという点が挙げられる。しかし、裁判になった際、虚偽の証言をすれば罰があるので、虚偽の証言は通常しないだろう、ということで、到達時説が採用されている。
譲受人, 二重弁済
46
免責的債務引受の成立と効力発生時期について ・債権者と引受人による二者間契約: ①時に成立し、債務者に対する②の通知により効力が発生する。 ・債務者と引受人による二者間契約: ①時に成立し、③に対する債権者の④により効力が発生する。 ・債権者と債務者と引受人による三者間契約: ①時に成立し、効力も発生する。
契約, 債権者, 引受人, 承諾
47
免責的債務引受において、引受人が担保権設定者である場合、免責的債務引受の前または同時に、担保権移転につき①が意思表示すれば、当該債務につき引き続き担保権が移転する。 債権者が望まなければ移転せず消滅する。 また、引受人以外が担保権設定者である場合、免責的債務引受の前または同時に、担保権移転につき②が意思表示をし、③が担保権の移転につき承諾している場合には移転する。
引受人, 担保権設定者, 債権者
48
免責的債務引受に①は認められない。①を認めたいのであれば、②の制度をつかえばよい。
求償権, 第三者弁済
49
併存的債務引受の成立と効力発生について ・債権者と引受人による二者間契約: ①時に成立し、効力が発生する。 ・債務者と引受人による二者間契約: ①時に成立し、②に対する債権者の③により、効力が発生する。 ③が必要な理由は、引受人の存在が、債権者の債権の確保に不利益となる可能性があるからである。 ・債権者と債務者と引受人による三者間契約: ①時に成立し、効力が発生する。
契約, 引受人, 承諾
50
債権者であっても正当な弁済受領権限がない場合(例:成年被後見人、破産した債権者)や、債権者ではないが正当な弁済受領権限がある場合(例 :財産管理人)がある。 弁済は正当な受領権者を有する者に対してしなければならず、正当な弁済受領権限のない者に対してした弁済は①になるが、例外として、受領権者でない者が社会通年上受領権者としての外観を有し、弁済をした者が②である場合は弁済が有効となる場合がある。
無効, 善意無過失
51
消費貸借契約において、履行期前に借主が返還したことにより貸主に損害が生じたときは、借主は損害賠償しなければならない。ここにいう損害とは、①損害に限り、利息は②。 利息は元本使用の対価であり、元本を返還した以降はこれを用いていないので、利息が発生するはずがないからである。
積極的, 含まない
52
使用貸借契約は①契約であるが、契約自由の原則により書面によることが認められている。 消費貸借契約は②・③契約である。 書面による使用貸借契約の場合には、借主が賃借物受取前であっても④は解除をすることができない。 消費貸借契約の場合は相手方に損害が生じたら賠償しなくてはならないが、使用貸借契約の場合は損害賠償義務を負うことは無い。
諾成, 要物, 要式, 貸主
53
①の損害賠償額は、減免責が認められるのに対し、②の損害賠償額は減責は認められるが免責は認められない。
債務不履行, 不法行為
54
利息付消費貸借契約は、書面によるとよらずにかかわらず、①・②契約である。
双務, 有償