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ケアマネ 介護支援分野

ケアマネ試験対策

問題数66


No.1

p81居宅療養管理指導は1単位の単価に地域差が設定されている

No.2

p81介護給付費等審査委員会の委員は市町村長が任命する

No.3

p81介護報酬の請求はサービス提供月ごとに翌月10日までに行う

No.4

p81刑事施設に拘禁されている期間でも保険給付は行われる

No.5

p81保険給付を受ける権利の消滅時効は5年である

No.6

p81償還払い方式の場合の起算日は利用者が介護サービスの費用を払った日の翌日である

No.7

p85支給限度基準額を超えた分は全額が利用者負担となる

No.8

p85区分支給限度基準額は1か月を単位に設定されている

No.9

p85新規認定で月の途中から介護保険を利用する場合は日割り計算をする

No.10

p85福祉用具購入費の支給限度基準額は同一年度で20万円である

No.11

p85転居した場合には、改めて支給限度基準額まで居宅介護住宅改修費の支給を受けることができる

No.12

p85要支援2から要介護3に重度化した場合には再度、住宅改修費を受給できる

No.13

p85種類支給限度基準額は市町村の条例で定める

No.14

p85種類支給限度基準額を超えた分については保険給付されない

No.15

p85市町村が支給限度基準額の上乗せを行う場合、その財源は公費である

No.16

p85福祉用具貸与には、区分支給限度基準額は適用されない

No.17

p85施設サービスは単独で支給限度基準額が設定される

No.18

p89労働者災害補償保険法の通勤災害に関する療養給付は介護保険給付に優先する

No.19

p89やむを得ない理由がある場合には例外的に老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスが受けられる

No.20

p89要介護者に対して医療保険と介護保険の両方から給付が可能な場合には原則として医療保険が優先される

No.21

p89保険優先の公費負担医療では介護保険の給付が優先する

No.22

p89生活保護受給者である被保険者には介護サービスの利用者負担分について生活扶助が支給される

No.23

p89要介護者でも障害者施策固有のサービスについては介護保険のサービスと同時に受けることができる

No.24

p89介護保険の受給権は差し押さえることができる

No.25

p100 2024(令和6)年3月31日までは新たに指定介護療養型医療施設の指定を受けることができる

No.26

p100指定居宅サービス事業者の指定は事業者ごとに行う

No.27

p100看護小規模多機能型居宅介護は市町村長が行う公募指定の対象である

No.28

p100(指定居宅サービス事業者の指定について)申請者が都道府県の条例で定める者でないときは指摘してはならない

No.29

p100都道府県介護保険事業支援計画の必要利用定員総数に達しているときは介護医療院の許可をしないことができる

No.30

p100保険薬局が居宅療養管理指導を行うときは介護保険法による指定の申請をしなければならない

No.31

p100(共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービス)定期巡回・随時対応型訪問介護看護

No.32

p100指定介護予防サービス事業者が要介護認定の調査の受託を拒んだ場合は指定取り消しの対象となる

No.33

p100指定介護予防支援事業者は事業所の名称を変更するときは市町村長に届ける

No.34

p100市町村長は指定した事業者の名称などを公示する

No.35

p21わが国では特に75歳以上の後期高齢者人口の増加が著しい

No.36

p21後期高齢者全体の認定率はおよそ3割である

No.37

p21 2025(令和7)年には認知症高齢者は高齢者人口の約5割になると推計されている

No.38

p21人口減少に伴い、今後、世帯主が75歳以上の世帯数は減少すると見込まれている

No.39

p21介護を要する高齢者を高齢者が介護する「老老介護」が増加している

No.40

p23老人福祉制度の措置による利用では中高所得者層ほど負担が重くなっていた

No.41

p23(介護保険制度は)高齢者の介護を社会全体で支える

No.42

p23介護保険制度は社会扶助方式の制度である

No.43

p29(介護支援専門員の定義に含まれるもの)実務研修の修了証名書の交付を受けた者

No.44

p29(介護保険制度の考え方として適切なもの)要介護者の尊厳を保持し自立した日常生活を営むことを目指す

No.45

p29介護支援専門員は家族の自己実現について考慮する必要はない

No.46

p29(介護支援専門員の義務として正しいもの)認知症に関する施策を総合的に推進しなければならない

No.47

p29(介護支援専門員について正しいもの)その義務のために正当な理由がある場合に限り、その名義を他人に使用させることができる

No.48

p29都道府県知事は介護支援専門員が公正・誠実な義務遂行義務などに違反している場合には、必要な指示を行い指定する研修を受けるように命ずることができる。

No.49

P33 要介護認定・要支援認定を受けている数は直近の3年間でわずかに減少傾向にある。

No.50

P33 要介護(要支援)状態区分別でみると認定者数が最も多いのは要介護1である

No.51

P33 (2020年R2)給付費は約14兆円となっている

No.52

P33 2014(平成26)年の制度改正では、介護予防訪問介護のみが地域支援事業に移行することになった

No.53

P33 2017(平成29)年の介護保険制度改正について正しいか 介護給付及び予防給付に係る3割負担の導入

No.54

P33 2020(令和2)年の介護保険制度改正では、国および地方公共団体の責務の規定が改正されている

No.55

P33 (社会福祉法における【重層的支援体制整備事業】について正しいもの)介護保険の居宅介護支援が含まれる

No.56

P36 高齢者福祉は社会保障の範囲に含まれる

No.57

P36 社会扶助方式の財源は主に公費である

No.58

P36 社会保険制度の財源は原則として公費である

No.59

P36 介護保険は被保険者の要介護状態・要支援状態に関して必要な給付を行う

No.60

P36 医療保険は業務上の事由による疾病、傷病等を保険事故とする

No.61

P36 年金保険は所得を保障し生活の安定のために必要な給付を主に金銭給付により行う

No.62

P36 雇用保険には業務上の事故により負傷した場合の給付が含まれる

No.63

P36 国民健康保険は区域別の分類では職域保健に位置づけられる

No.64

厚生年金保険は被用者保険に位置づけられる

No.65

P36 介護保険は長期間にわたり収支のバランスを図る長期保険である

No.66

P36 介護保険の被保険者には自営業者は含まれない

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