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登記記録

問題数22


No.1

登記記録に建物を新築する場合、不動産工事の先取特権の保存登記における建物の【 】、構造又床面積が【】による旨を記録する

No.2

区分建物の登記記録には、一棟の建物に属するすべての専有部分の【 】が記載される

No.3

区分建物を新築する場合、不動産工事の先取特権の【 】の申請があった時は、【 】の表示欄の『原因及びその日付欄』に『建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存登記 における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨』を記録する。

No.4

区分建物の登記記録では、敷地権の目的である土地の表示欄にされた土地の符号と敷地の表示欄にされた土地の符号が合致しなければならない

No.5

区分建物の登記記録につき、専有部分の建物につき共用部分である旨の登記は、専有部分の表示欄中【】に記録される

No.6

区分建物の登記記録は附属建物に敷地権がある場合はその旨が記録される

No.7

区分建物の登記記録につき、敷地権の存する区分建物の登記は登記法上、専有部分を敷地の持分の分離処分禁止を意味する

No.8

敷地権である旨の登記は、敷地権の目的である土地の表示に記録した土地の相当区である。 所有権であれば【 】に地上権や賃借権は【 】に記録される

No.9

権利部の甲区には【 】に関する登記事項が記録される

No.10

権利部の甲区には、所有権に関する登記事項が記録される。 所有権の保存や移転や抹消、買い戻しの【 】、及び所有権の差押、仮差押、【 】等の登記がされる

No.11

権利部の乙区には所有権以外の権利に関する事項が登記される。 例えば地上権、永小作権、地役権、【】、質権、抵当権、【 】配偶者居住権、採石権等である

No.12

所有権の保存登記がされると表題部所有者は抹消される

No.13

登記官は登記を移記又は転写するときは、原則として現に効力を有する登記のみをする

No.14

登記を移記したときは移記前の登記記録を閉鎖する

No.15

移記又は転写したときはその年月日を記録する

No.16

登記官は登記事項が過多となったり、取り扱いが不便となったものは登記を移記することができ、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記できる

No.17

登記官は①登記事項を記録するとき②抹消する記号を記録するとき③登記を移記又は転写するとき等の場合は登記官の【 】を記録しなければならない

No.18

共同担保目録又は信託目録に記録、又は抹消する記号を記録する時も同様に【 】を記録する

No.19

登記官は登記記録を閉鎖するときは、表題部に閉鎖の【 】及び年月日、登記官の【 】を記録しなければならない

No.20

登記官は登記記録の全部を閉鎖するときは閉鎖する登記記録の不動産の表示を抹消する記号を記録する

No.21

登記記録の全部を閉鎖するときは、登記原因及びその日付は抹消されない

No.22

法務大臣は登記記録に記録されている事項と同一の事項を記録する【 】を調製しなければならない

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