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宅建業法

問題数8


No.1

宅建業者Aは、その所有するマンションについて自ら貸主となる貸借の広告をする際に、当該広告に取引態様の別を明示しなかった

No.2

宅建業者AとBとの間で締結した契約が専属専任媒介契約である場合、AB間で「Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を7日    Aの休業日を除く に一回Bに報告する」旨の特約をしたとき、当該特約は有効である

No.3

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、帳簿を備えなければならず、取引の関係者から請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならない。

No.4

宅地建物取引業法の規定に違反するかしないか 宅地建物取引業者Aは、建物の販売に際して、買い主が手付けとして必要な額を持ち合わせていなかったので、買い主に対して銀行から手付金の借り入れのあっせんをすることによって、当該契約の締結を誘引した。

No.5

国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第36条の契約締結時期の制限に関する規定に違反したために、Aに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

No.6

個人である宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、Aは、取引の相手方等に対し、契約締結後、遅滞なく、法第35条の2に規定する供託所等に関する説明をしなければならないが、相手が宅地建物取引業者であるたきは、その必要はない。

No.7

賃貸住宅の管理業者であるA社が、貸主から住宅の監理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、賃借の媒介を反復継続して行う場合、A社は免許を必要とするが、A社に当該業務を依頼する貸主は、免許を必要としない。

No.8

甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。

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