問題一覧
1
構造・機能上危険のある猟銃・空気銃は、所持許可の対象にならない。
〇
2
猟銃・空気銃の所持許可申請があった場合、公安委員会は、すべてを許可するわけではない。
〇
3
原則として、20歳以下の人は、猟銃の所持許可を受けることができない。
✕
4
原則として、18歳未満の人は、空気銃の所持許可を受ける事ができない。
〇
5
精神障害もしくは発作による意識障害をもたらし、その他銃砲もしくは刀剣類の適正な取り扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかっている者でも銃の操作に問題が無ければ、所持許可を受けることができる。
✕
6
認知症である人は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができないが家族が常時ケアできる状態であれば所持許可を受ける事ができる。
✕
7
政令で定める病気(統合失調症、そううつ病、てんかん等)にかかっている人は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
〇
8
住所の定まらないいわゆる住所不定者は、猟銃や空気銃の所持許可を受ける事ができない。
〇
9
所持許可の取消処分を受けた日から3年を経過した者は所持許可を受けることができる。
✕
10
銃砲刀剣類所持等取締法又は火薬類取締法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者は、一定の期間、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
〇
11
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定により、禁止命令を受けた者は、その後3年間、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
〇
12
暴力団に加わっている実弟が許可申請の1ヶ月くらい前から同居しているが、住民登録をしていない場合は許可を受けることができる。
✕
13
他人の生命、身体もしくは財産もしくは公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者は猟銃や空気銃を所持できない。
〇
14
人の生命又は身体を害する罪で政令に定めるものにあたる違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者は猟銃の所持許可を受けることができない。
〇
15
政令で定められた凶悪な罪に当たる違法な行為をした人は、その行為をした日から起算して5年を経過すれば猟銃の所持許可を受けることができる。
✕
16
連続自動撃発式の自動撃発銃は、ライフル銃以外の猟銃にあっては薬室1発、弾倉2発、ライフル銃にあっては薬室1発、弾倉5発まで許可される。
✕
17
猟銃の構造の一部としてパターン調整又は反動防止を目的とした装置のある銃は許可の対象となる。
〇
18
消音装置が装着されている銃は、有害鳥獣駆除目的以外では、所持許可の対象とならない。
✕
19
引き金を引いている間は弾丸が連続して発射される構造の連続自動撃発式の自動銃、いわゆる機関銃は、所持許可の対象とならない。
〇
20
ライフル銃以外の猟銃の弾倉には2発まで、ライフル銃及び空気銃の弾倉には5発までしか装填できないものが、所持許可の対象銃である。
〇
21
専ら大きな獣類の捕獲の用途に供する場合を除き、銃の口径の長さが、ライフル銃は10.5ミリメートル、散弾銃は12番を超える銃は許可されない。
〇
22
猟銃の銃身長が、48.8センチメートル以下であれば所持許可の対象となる。
✕
23
猟銃や空気銃の所持許可を受けようとする者が所持許可申請書を提出した日に75歳であれば、公安委員会が行う認知機能検査を受験する必要はない。
✕
24
公安委員会は認知機能検査の結果が一定の基準に該当した者について、公安委員会が指定する医師の診断を受けるよう命ずることができる。
〇
25
国民体育大会のクレー射撃に参加する選手の候補者として日本スポーツ協会から推薦された者は、散弾銃等に係る技能講習は不要である。
〇
26
標的射撃の用途でのライフル銃の所持には、猟銃を10年以上継続して所持する必要がある。
✕
27
事業に対する被害防止のためにライフル銃による獣類の捕獲を行う者は、日本スポーツ協会の推薦がなければライフル銃を所持することができない。
✕
28
標的射撃の用途目的でライフル銃の所持許可を受けるためには、日本スポーツ協会からの推薦を受ける必要がある。
〇